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民法演習
3
:
F
:2011/01/14(金) 22:33:31
いまさらながら考えてみたんで、レスりますよ。
>>1
①同じなはず。
②現実の死亡時点後、いつまで生きていられたかが判明することを、因果関係肯定の要件としてるんだと思います。
③権利侵害は「生命」でいいと思うよ。延命利益説的な考え方ではないと思う。
行為は不作為、結果たる権利侵害は死亡、という点で、原審も最高裁も変わらないです。
死亡後、いつまで生きていられたか?の証明については、
原審は、死亡との因果関係を証明するために不可欠な証明である
としたのに対して、
最高裁は、死亡という権利侵害から発生した損害の具体的内容の証明にすぎない
ってしてるんだと思います。
>>2
の解説はちょこっと読んだけど、意味フメ。
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