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民法演習
2
:
ari
:2011/01/09(日) 13:21:21
第1回 さがい行為取消 の ① 判例に関して
この判例は 抵当権が抹消されたことを鑑みて、原物返還じゃなくて価格賠償を認め
さらに、評価額−抵当権での担保額(?)
にしたよね
これは百選15のb
ではではaのパターンはどう考えればよい??
原則 全部取消でその代わりの価格賠償って考えると
被担保債権越えてても評価額全部とも思える
だけど そもそもさがい行為取消は自己の被担保債権を保全しもって共同担保を保全するものだから
価格賠償して取り消し対象が可分になった以上、被担保債権額の範囲に限られる
ってことでいい??
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