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民訴第13回 訴訟承継と判決効の拡張

13F:2010/12/21(火) 23:02:28
今日説明があった点について、俺なりに理解をまとめるよー。
「そういう説明じゃなかった希ガス」というかたは訂正よろしく。


3.
23条1項3号かっこ書きで、当然に執行力も及ぶということになりました。

5.
物権的請求権ということになりました。
請求原因について、所有権に基づく場合は、①X現所有、②Y現占有ですが
賃借権に基づく場合は、①がA賃貸借契約の存在とB登記の具備、に置き換わるということでよさそうです。

7.
200条2項本文を、占有の特定承継人の法的立場についてどう読むかで変わります。
特的承継人が独自の占有権を取得すると考えれば、115条1項3号で実質説より承継人に当たらないことになります。
一方、特定承継人が独自の占有権を取得するわけではなく、たんに訴訟を提起できないにすぎない場合には、115条1項3号の固有の抗弁権を取得するわけではなくなるので、同号承継人に当たり、既判力の拡張は受けるということになります。

この点、民法演習後質問したところ、どうやら後者と解するべきだとのことでした。なぜなら、他の権利取得規定(94条2項、177条)とは書きぶりが違い、固有の占有権を取得すると読むよりは、占有権はないが占有回収の訴えの提起を受けないというにすぎないようです。
ただし、注釈民法などにより確認せよとのことでした。

9.
そういう考え方も有りえないではないが、そのような抗弁を「出すだろう」という程度の段階で、訴訟資料の流用が可能であると結論付けるのは、やや乱暴である印象なんだろうと思います。百選113事件は、紛争の主体たる地位説からはやや説明が難しく(他の様々な要因を挙げて訴訟資料流用の妥当性を追加的に説明する必要が出てくる)、依存関係説による説明の方が楽なパターンであろう、ということです。

14ari:2010/12/23(木) 19:50:56
最判昭和41年3月22日について

藤田先生の分析(講義P475〜)
 参加引受承継は、紛争の主体たる地位を前主から承継したと評価できる実体関係の変動を原因として行なうことができる。
    ↓ つまり
 前主との間の訴訟資料が利用でき、
  かつ
 承継人もまた前主の訴訟資料に依存する関係にあり、
 前主の原告に対する義務と承継人が原告に対する義務とが牽連している場合、
  には承継を認めることができる。

紛争の主体たる地位説は適格承継説の修正だけど、
実体関係の変動を原因として行なうことができるって最初にいってるあたり、
すごく依存関係説のにおいがする…。

15ari:2010/12/23(木) 20:01:10
ちなみに、最判昭和41年と似たような事案についての藤田先生の分析(解析 P478)

甲 貸主 乙 借主 丙 転借人
甲→乙 賃貸借契約終了にもとづく返還請求
  口頭弁論終結前に 乙→丙 転貸
甲→丙 所有権に基づく返還請求

従前の当事者である甲乙間では、乙の占有権限を構成する契約の消長(賃貸借契約の終了)が争点化するのが通例。

(授業では、争点がどうなるかはわからん、みたいな話になって、紛争の主体〜を否定してた気がする)

この場合に、従前の審理状態の引継ぎを認めて、丙を被告として捕捉する訴訟承継を考えると、
丙が固有の攻撃防御方法を有する場合は格別、
潜入承継人丙が主張する抗弁は、このような前主乙の主張を前提にしたものにならざるを得ないのが通例。

すなわち、

丙は甲乙間で締結された賃貸借契約を基礎に、甲の承諾の下、乙丙間で締結した転貸借契約に基づいて引渡を受けて占有しているという事実関係を抗弁として主張することが考えられる。

丙の主張(地位)は、乙の主張及びこれを支える訴訟資料に依存している。

このように同一建物の返還義務の存否をめぐり、牽連性のある事実関係と攻撃防御方法とが共通するところに着目して、本件建物の明渡しをめぐる文藻の主体的地位が移転したとみて、訴訟承継を肯定することができると考えられる。

16ari:2010/12/23(木) 20:16:19
長くてすみません&あとで読み返したら誤植がひどい。

授業では、抗弁まで考慮して、主要な争点・攻撃防御方法を考慮するのはどうなのよ??って感じで、紛争の主体〜を否定していた気がするんだけど、

藤田先生の分析では、争点が生じる部分が通例化しているようなものについて(こういう限定つきなのかは不明・私的解釈)
で、抗弁が前主の主張を前提としたものである場合には、
後訴の主体の地位が、前訴の主体の主張および訴訟資料に依存するから、
紛争の主体たる地位の移転が認められるってしているのかな。

そう考えると、
疑問① 前訴で争ってた部分って、後訴主体に固有の抗弁ない限り、おそらく後訴だと抗弁になると思うんだけど、この理解はまずあってる??
疑問② 授業で、抗弁まで考えるのどーなのよってなったのは、後訴主体に固有の抗弁がある場合を想定していて、その場合には、訴訟資料の共通ないじゃんってことだったっけ??
疑問③ 結局、承継関係についての判断は、藤田先生は「甲乙間で締結された賃貸借契約を基礎に」っておっしゃってることからすると、この部分についての判断は、やはり依存関係説と同じなのでは??

抗弁段階まで考慮するか、ってのと、承継の基礎について依存関係説と何がちがうのかってのが解りません。

という私の考察でした。


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