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雇用保険・年金について

1名無しさん:2019/04/24(水) 13:35:13
健康保険・厚生年金保険
1週間の所定労働時間が30時間以上および1ヶ月の所定労働日数が15日以上(雇用元の一般社員の4分の3以上)で2ヶ月を超える契約期間がある場合、加入いただきます。

また、1週間の所定労働時間が30時間未満または1ヶ月の所定労働日数が15日未満(雇用元の一般社員の4分の3未満)の場合であっても、以下のすべてに該当する場合、加入いただきます。(短時間労働者区分として加入)
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
2. 賃金の月額が88,000円以上
3. 1年以上の雇用が見込まれる
4. 厚生年金保険の被保険者数が501人以上の企業(所属会社毎に判断)で就業する

※学生は除外となります。

2名無しさん:2019/04/24(水) 13:47:15
「雇用期間が1年以上見込まれる」とは?

 本年10月からスタートする、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大の要件の1つが、「雇用期間が1年以上見込まれること」となっています。

 雇用期間が1年以上見込まれるか否かの判定は施行日時点(平成28年10月1日)で行うことになります。

 施行日時点において以下に該当する場合は、要件を満たすことになります。
○期間の定めがなく雇用されている場合
○雇用期間が1年以上である場合
○雇用期間が1年未満であっても、次のいずれかに該当する場合
 ・雇用契約書に契約が更新される旨又は更新する可能性がある旨が明示されている場合
 ・同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある場合

 法施行日以前から雇用されており、施行日時点では1年以上雇用見込みといえない場合は、契約更新等により1年以上雇用されることが見込まれることとなった時点(契約締結日等)から被保険者になります。

3名無しさん:2019/04/24(水) 13:48:10


 参考までに、同様の適用要件のある雇用保険の場合を見ておきましょう。

 短時間労働者は、次の2つの要件を満たす場合に雇用保険の被保険者になります。
 ①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
 ②31日以上雇用されることが見込まれること。
 
 ②の要件は、世界的な金融危機に伴う「派遣切り」等を受けて、平成21年3月31日には「1年以上」から「6か月以上」に、平成22年4月1日には「6か月以上」から「31日以上」へと、迅速かつ大幅に適用範囲が拡大されています。

 「31日以上の雇用見込みがあること」とは、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当するとされています。

 すなわち、雇用期間が31日未満であっても、次の場合には雇用保険が適用されることになります。
○雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき
○雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき


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