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雇用保険・年金について
1
:
名無しさん
:2019/04/24(水) 13:35:13
健康保険・厚生年金保険
1週間の所定労働時間が30時間以上および1ヶ月の所定労働日数が15日以上(雇用元の一般社員の4分の3以上)で2ヶ月を超える契約期間がある場合、加入いただきます。
また、1週間の所定労働時間が30時間未満または1ヶ月の所定労働日数が15日未満(雇用元の一般社員の4分の3未満)の場合であっても、以下のすべてに該当する場合、加入いただきます。(短時間労働者区分として加入)
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
2. 賃金の月額が88,000円以上
3. 1年以上の雇用が見込まれる
4. 厚生年金保険の被保険者数が501人以上の企業(所属会社毎に判断)で就業する
※学生は除外となります。
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