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雇用保険・年金について
2
:
名無しさん
:2019/04/24(水) 13:47:15
「雇用期間が1年以上見込まれる」とは?
本年10月からスタートする、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大の要件の1つが、「雇用期間が1年以上見込まれること」となっています。
雇用期間が1年以上見込まれるか否かの判定は施行日時点(平成28年10月1日)で行うことになります。
施行日時点において以下に該当する場合は、要件を満たすことになります。
○期間の定めがなく雇用されている場合
○雇用期間が1年以上である場合
○雇用期間が1年未満であっても、次のいずれかに該当する場合
・雇用契約書に契約が更新される旨又は更新する可能性がある旨が明示されている場合
・同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある場合
法施行日以前から雇用されており、施行日時点では1年以上雇用見込みといえない場合は、契約更新等により1年以上雇用されることが見込まれることとなった時点(契約締結日等)から被保険者になります。
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