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雇用保険・年金について

3名無しさん:2019/04/24(水) 13:48:10


 参考までに、同様の適用要件のある雇用保険の場合を見ておきましょう。

 短時間労働者は、次の2つの要件を満たす場合に雇用保険の被保険者になります。
 ①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
 ②31日以上雇用されることが見込まれること。
 
 ②の要件は、世界的な金融危機に伴う「派遣切り」等を受けて、平成21年3月31日には「1年以上」から「6か月以上」に、平成22年4月1日には「6か月以上」から「31日以上」へと、迅速かつ大幅に適用範囲が拡大されています。

 「31日以上の雇用見込みがあること」とは、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当するとされています。

 すなわち、雇用期間が31日未満であっても、次の場合には雇用保険が適用されることになります。
○雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき
○雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき


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