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会社法B

1名無しの関学生:2004/06/16(水) 10:18
昨日初めて授業でました。合併・分割をやってましたが
教科書は始めからやってるのですか?この科目卒業に必要
なのでテンパッテます。どなたか情報お願いします。

352名無しの関学生:2009/01/14(水) 02:04:09
過去問に類似した問題が出るのは確からしいですね。
それ以外の情報ってありますか?

353名無しの関学生:2009/01/14(水) 14:13:53
2007、2008の過去問持ってる人いたら載せてくれないかー
頼む

354名無しの関学生:2009/01/15(木) 00:47:12
私も過去問up、特に2008年度の過去問がupしてくれたらたすかります。

355名無しの関学生:2009/01/15(木) 02:53:09
全然授業出てないんですが、役員等の損害賠償責任(429条)
辺りは授業でやりました?

356名無しの関学生:2009/01/15(木) 14:41:30
自分のメモが意味分からんw
論述以外に軽い語句説明ってあり?

357名無しの関学生:2009/01/15(木) 17:04:43
株式会社の所有と支配が分離するってどういうことですか??
教えて下さい!

358名無しの関学生:2009/01/15(木) 17:14:02
いいか?
株式会社は法人だから不動産を所有するだろ?
しかしその不動産は実際には従業員が管理支配することになるわけ
つまり所有と支配の分離だ

359名無しの関学生:2009/01/15(木) 17:47:46
社外監査役制度ど導入された趣旨と目的ってなんですか?教えて下さい。

360名無しの関学生:2009/01/15(木) 18:17:06
過去問アップするなら教えるよ。

361名無しの関学生:2009/01/15(木) 18:17:53
359が2008の過去問の問題ですが。

362名無しの関学生:2009/01/15(木) 19:30:45
掲示板に過去問を全部のせたら解答つくったるから。

363名無しの関学生:2009/01/15(木) 23:01:31
「公開会社である大会社」について、以下の各問に答えなさい。

問1  【①】とミーンズは、その著書『近代株式会社と【②】』において、株式会社の所有と支配が分離する傾向にあることを指摘した。そして、所有なき支配、すなわち
     【③】支配が成立するにつれて、そこから生じる弊害に対処することが会社法の課題となった。会社法におけるコーポレート・ガバナンスの議論も同じ文脈の上に位置する。
    株主総会は取締役の選任権・解任権を通して、経営を監視する機能を持つ。しかし、会議体としての株主総会の【④】が指摘されて久しい。
    会社法は、株主総会の状況を改善するために努力を続けてきたが、利益供与の禁止を除いて、現実はそれらが必ずしも十分に功を奏しているとは言えない状態にある。

(1)文中の空欄に適する語句を入れなさい。
(2)下線部について、「株式会社の所有と支配が分離する」とはどういうことか。簡潔に説明しなさい。
(3)下線部について、「株主総会の状況を改善するため」の方策として会社法が定める制度を2つ挙げなさい。


問2 委員会設置会社を除いて、公開会社である大会社は監査役会を設置しなければならない。監査役会設置会社にあっては、監査役を【①】名以上選任する必要があり、
   その【②】が社外監査役でなければならない。また、うち1名は【③】監査役であることを要する。
   他方、委員会設置会社では、監査委員会が【④】および取締役の職務の執行を監督する。委員会は、【⑤】の決議で選任した委員【⑥】名以上で構成するが、その【⑦】は
   社外取締役でなければならない。

(1)文中の空欄に適する語句または数字を入れなさい。
(2)下線部(社外監査役)について、社外監査役制度が導入された趣旨・目的を説明しなさい。
(3)下線部(社外取締役)について、会社法上、親会社の取締役は子会社の社外取締役になることができるか。また、子会社の取締役は親会社の社外取締役になることができるだろうか。
   解答のみを記しなさい。

>>362たのんだ

364名無しの関学生:2009/01/15(木) 23:34:13
かしこかしこまりましたかしこ〜♪

365363:2009/01/15(木) 23:36:40
ちなみに最後のレジュメを見る限り今年の試験の内容は
文章を読んで問に答える形式1題
穴埋め1題(10問)
論述1題
となっているみたいです。

なお追試は穴埋め1題(20問)
論述1題となってます。


ではみんなで穴埋めしていきましょ〜。

366名無しの関学生:2009/01/15(木) 23:51:01
問2
委員会設置会社を除いて、公開会社である大会社は監査役会を設置しなければならない。監査役会設置会社にあっては、監査役を【3】名以上選任する必要があり、その【半数以上】が社外監査役でなければならない。また、うち1名は【常勤】監査役であることを要する。他方、委員会設置会社では、監査委員会が【執行役】および取締役の職務の執行を監督する。委員会は、【取締役会】の決議で選任した委員【3】名以上で構成するが、その【過半数】は社外取締役でなければならない。

367名無しの関学生:2009/01/15(木) 23:56:19
問1
【①バーン】とミーンズは、その著書『近代株式会社と【②私有財産】』において、株式会社の所有と支配が分離する傾向にあることを指摘した。そして、所有なき支配、すなわち
     【③経営者】支配が成立するにつれて、そこから生じる弊害に対処することが会社法の課題となった。会社法におけるコーポレート・ガバナンスの議論も同じ文脈の上に位置する。
    株主総会は取締役の選任権・解任権を通して、経営を監視する機能を持つ。しかし、会議体としての株主総会の【④形骸化】が指摘されて久しい。
    会社法は、株主総会の状況を改善するために努力を続けてきたが、利益供与の禁止を除いて、現実はそれらが必ずしも十分に功を奏しているとは言えない状態にある。

問2
(3)両方できない。

間違ってるとこあったら指摘よろ。

368名無しの関学生:2009/01/15(木) 23:57:23
【①バーリ】とミーンズ

間違えてた('A`)これじゃ大魔王様だったわ。

369名無しの関学生:2009/01/16(金) 00:31:01
1の2は、所有と支配は不可分的であるのが本来だが、その会社の経営の合理化と所有者の無関心から、当該支配があり

とかなんとか

370名無しの関学生:2009/01/16(金) 00:36:22
(3)下線部について、「株主総会の状況を改善するため」の方策として会社法が定める制度を2つ挙げなさい。
特別決議の定足数については,発行済株式総数の過半数に当たる株主の出席が要求されており,株主提案権の行使期限については,株主総会の会日の6週間前とされ,また,利益処分案の確定等は株主総会の権限とされている。

まんまコピペ。これでいいのかな?

371名無しの関学生:2009/01/16(金) 01:01:21
問2(2)
 社外監査役制度が導入された趣旨・目的は形骸化している監査役制度を
強化することにある。
 というのも、社外監査役とは株式会社の監査役であって、過去にその株式
会社またはその子会社の取締役、会計参与、もしくは執行役または支配人
その他の使用人となったことのないもののことを言い(2条16号)、また、
本問にあるように、監査役会設置会社では、その半数以上を社外監査役とせね
ばならない(335条3項)からである。

372まとめ:2009/01/16(金) 01:06:51
問1
(1)
【①バーリ】とミーンズは、その著書『近代株式会社と【②私有財産】』において、株式会社の所有と支配が分離する傾向にあることを指摘した。そして、所有なき支配、すなわち
     【③経営者】支配が成立するにつれて、そこから生じる弊害に対処することが会社法の課題となった。会社法におけるコーポレート・ガバナンスの議論も同じ文脈の上に位置する。
    株主総会は取締役の選任権・解任権を通して、経営を監視する機能を持つ。しかし、会議体としての株主総会の【④形骸化】が指摘されて久しい。
    会社法は、株主総会の状況を改善するために努力を続けてきたが、利益供与の禁止を除いて、現実はそれらが必ずしも十分に功を奏しているとは言えない状態にある。

(2)

(3)
 下線部について、「株主総会の状況を改善するため」の方策として会社法が定める制度を2つ挙げなさい。
特別決議の定足数については,発行済株式総数の過半数に当たる株主の出席が要求されており,株主提案権の行使期限については,株主総会の会日の6週間前とされ,また,利益処分案の確定等は株主総会の権限とされている。

373まとめ:2009/01/16(金) 01:07:25
問2
(1)
 委員会設置会社を除いて、公開会社である大会社は監査役会を設置しなければならない。監査役会設置会社にあっては、監査役を【3】名以上選任する必要があり、その【半数以上】が社外監査役でなければならない。また、うち1名は【常勤】監査役であることを要する。他方、委員会設置会社では、監査委員会が【執行役】および取締役の職務の執行を監督する。委員会は、【取締役会】の決議で選任した委員【3】名以上で構成するが、その【過半数】は社外取締役でなければならない。


(2)
 社外監査役制度が導入された趣旨・目的は形骸化している監査役制度を
強化することにある。
 というのも、社外監査役とは株式会社の監査役であって、過去にその株式
会社またはその子会社の取締役、会計参与、もしくは執行役または支配人
その他の使用人となったことのないもののことを言い(2条16号)、また、
本問にあるように、監査役会設置会社では、その半数以上を社外監査役とせね
ばならない(335条3項)からである。

(3)
 両方できない。

374名無しの関学生:2009/01/16(金) 01:08:41
今回論述あるからどれが議題になるんだろー。
問2の(2)かなー。過去問みたら配点20点になってるわ。

375名無しの関学生:2009/01/16(金) 01:41:05
でも過去問からでるの?

376名無しの関学生:2009/01/16(金) 01:43:06
相原は「過去問をしっかりチェックしとくように」って最後に言ってたが・・・
どうなんだろうなぁ
現に去年とは出題形式が若干異なってるわけだし

377名無しの関学生:2009/01/16(金) 02:32:39
みんなはどこ出ると思う?
私は、問い2の2に絡めて、委員会設置会社の趣旨目的とか出そうな気がします

378名無しの関学生:2009/01/16(金) 04:35:13
問一の、(2)下線部について、「株式会社の所有と支配が分離する」とはどういうことか。簡潔に説明しなさい。
の答え、教えて〜!

379名無しの関学生:2009/01/16(金) 06:05:40
1、昨年6月に会社法という名称の法律が成立した。これまで会社に関する法規定は、商法第(①)編、有限会社法、「株式会社の監査等に関する商法の(②)に関する法律」に分かれて定められていたが、会社法はそれらを1つの法典にまとめた。2、会社法は、規制緩和の一環として、最低資本制度を廃止する。この制度は平成2年商法改正の際に導入されたもので、有限責任の(③)会社を許容することに連関して、会社が(④)の担保となるべき一定額以上の資本を保持しなければならないとするものである。株式会社の最低資本金は1000万円、有限会社は(⑤)万円である。しかしながら、この制度は(⑥)の妨げとなることが指摘され、(⑦)省は中小企業挑戦支援法によって、いわゆる(⑧)株式会社を設立する道を開いている。3、会社法が施行されると、有限会社法は廃止される。会社法は、小規模(⑨)会社と有限会社との間の不均衡を是正するために、有限会社を株式会社に統合して両者を同一の規定の下におく。会社法の規定に伴い、旧有限会社は(⑩)という商号をもつ株式会社か、また株式会社という商号をもつ株式会社として存続することになる。4、会社法では機関設計の選択肢が拡大される。株式会社は(⑪)と取締役を置かなければならないが、その他の機関の設置は原則として定款の定めによることになる。とりわけ、(⑫)出ない会社では取締役会の設置が任意となる。5、株式については、新たに譲渡制限株式が認められる。現行法では、定款に譲渡制限の定めをおくと、会社が発行するすべての株式についてその譲渡が制限される。会社法は譲渡制限を株式の(⑬)とする。その結果一部の株式についてだけ譲渡を制限することが可能になり、いわゆる拒否権付株式のみを譲渡制限株式とすることも可能になる。拒否権付株式は(⑭)ともよばれる。6、会社法は(⑮)という新たな会社形態を創設した。この会社は、定款自治による柔軟な会社経営を許容しつつ、社員の有限責任を認めることを目的とする。

問2、次の2点について法制度論の見地から論じなさい。 ①株式会社の集落執行の適法性を確保するために、会社法(現行法および新会社法)はどのような制度を設けているか。また②この意味におけるコーポレート・ガバナンス(企業統治)をさらに強化するためには、どのような方向で改善を続けることが望ましいと考えられるか。


頼めませぬか?

380名無しの関学生:2009/07/16(木) 14:28:45
レジュメ見てもわかりません><

381名無しの関学生:2009/07/16(木) 17:17:59
わかるやろ。

382名無しの関学生:2009/07/17(金) 00:10:19
またしても一行問題か…!?

383名無しの関学生:2009/07/17(金) 06:26:46
てか、これってそんな回答長くならないよね?
その中で点数決めるのか

384名無しの関学生:2009/07/18(土) 02:01:49
>>380
俺も。
書いてることは理解できるけど回答にできん。むり、もうむり
先生授業サボりまくって本当にごめんなさい

385名無しの関学生:2009/07/19(日) 11:39:31
\(^o^)/

386名無しの関学生:2009/07/19(日) 22:06:10
どこでそうですかね?

387名無しの関学生:2009/07/20(月) 06:14:36
相違やら異同やらについて論じろは採点しやすいから一応やっとく

388名無しの関学生:2009/07/20(月) 06:55:02
事業譲渡と分割の異動は、何回も問題出てて臭いからやっとく

389名無しの関学生:2009/07/20(月) 07:11:05
>>388
第7講か
手続き上どちらが有利かっての結局よくわからんから良かったら教えてくれ
個人的に第10講はでないと思ってる

390名無しの関学生:2009/07/20(月) 07:46:43
確かに7講分からん・・・。
事業譲渡の場合は競業避止義務があるから、譲渡する場合は特別決議が必要になる
とかでいいのか?

391名無しの関学生:2009/07/20(月) 07:59:44
これ過去問以外やる意味ないよ。 
お願い文も通じるし。

392名無しの関学生:2009/07/20(月) 08:04:46
いまさらですが問題形式教えてください

393名無しの関学生:2009/07/20(月) 08:29:26
去年違う先生だったとか聞いたし過去問持ってねえや
もう無理かな
問題形式は二問のうち一問選択で、レジュメの設問から出すと聞いた

7講、事業譲渡→特別決議が必要
 分割→特別決議と債権者保護手続きが必要  だから事業譲渡の方が有利
と、俺は思ってたが

394名無しの関学生:2009/07/20(月) 08:35:41
伊勢田先生はおそらくレジュメの設問からそのままでますよ
ただ範囲が広すぎてしぼれない。ヤマはってはずれたら終わりです。ちなみにAをそれで落としました

395名無しの関学生:2009/07/20(月) 08:49:38
とりあえず最初から5か6までやっとけば大丈夫だろ
二題とも7以降から出るとかないんじゃね

396名無しの関学生:2009/07/20(月) 08:54:36
>>393
いや、会社分割のが有利だろ

397名無しの関学生:2009/07/20(月) 09:06:07
去年の過去問やっとけばいけるんじゃないの?

398名無しの関学生:2009/07/20(月) 10:28:42
どんくらい量書いたらいいのかな?
あの人の採点的には、表面全部埋めるくらいじゃないと落とされそう

>>397
あの人は、過去問から出すような人じゃない気がする Aのほうも同じ問題が2度出たことない気がする

399名無しの関学生:2009/07/20(月) 10:33:29
>>396
どうして?
事業譲渡の場合原則として取締役会決議だけでいいんだろ?
例外的に設立2年以内で純資産の5分の1を超えるときは株主総会の特別議決が必要だが、設立後2年過ぎてる休暇会社買収すればいいだけだし。
まあこの問題って誰にとって有利かっていう主語が書いてないからわかりにくい。

400名無しの関学生:2009/07/20(月) 10:35:31
今回穴埋めとかないんですか?

401名無しの関学生:2009/07/20(月) 10:41:28
>>399
会社分割の場合は債務とかを包括的に移転出来るから、事業譲渡に比べて簡便
労働契約も事業譲渡場合は、3者間の合意が必要だけど、分割は事業と共にそのまま移転
手続き上も、事業譲渡も特別決議がいるが、分割は軽微であれば必要ない。

分割のほうが、簡単そうでいい気がするんだけど。違うんかな

402名無しの関学生:2009/07/20(月) 10:59:40
穴埋めはないと思うよ

表面全部埋まるくらいかけそうなん自分的に2講と6講ぐらいしかないわ…

403名無しの関学生:2009/07/20(月) 11:05:17
それどころか4,5行書ければいいほう

404399:2009/07/20(月) 11:23:42
>>401
なるほど、そういうことか。

405名無しの関学生:2009/07/20(月) 12:07:04
みんなどこを重点的にやってますか? 
私は5か7だと思ってるんですが。

406名無しの関学生:2009/07/20(月) 12:19:36
その二つ来たら終わる
そんな俺は6重視してる
5は事例ないから出ないんじゃないかと思ってた
4もない気がする。まあカンだけど

407名無しの関学生:2009/07/20(月) 12:31:29
みんな1、2、3講のこと何も言ってないけどでないのかな?

408名無しの関学生:2009/07/20(月) 12:43:44
1はないんじゃないかなあ

409名無しの関学生:2009/07/20(月) 12:57:06
法人格否認の法理は出そうな気がしないでもない

410名無しの関学生:2009/07/20(月) 13:01:38
結局みんなどこが一番でるっぽい? 
お願い文かくしかないか

411名無しの関学生:2009/07/20(月) 17:36:53
余裕やったな

412名無しの関学生:2009/07/20(月) 20:22:17
漢字まちがえたぁぁぁ!
先生!お願いします!4回なんです!
論述そのものはそこそこ出来てるはずなんです!
60点でいいんでお願いします!涙

413名無しの関学生:2010/07/21(水) 15:29:47
試験範囲と形式分かる方いませんか?

414名無しの関学生:2010/07/25(日) 19:13:13
何が出るか全然読まれへん…

415名無しの関学生:2010/07/26(月) 16:59:22
これやばくないか?
レジュメも語句中心だし、判例もそんなにやってないし。
これで論述って言われてもなぁ。
みんなどうですか?

416名無しの関学生:2010/07/27(火) 00:59:03
あげ

417名無しの関学生:2010/07/28(水) 19:49:46
これ判例出ますか?

418名無しの関学生:2010/07/29(木) 01:53:24
判例とか事例は出そうな気がするが…。どうやろ?

テストに関してはあんまり詳しく説明してくれんかったもんな。

419名無しの関学生:2010/07/29(木) 02:28:08
正直きつい。

420名無しの関学生:2010/07/29(木) 03:33:08
どこ出ると思うよ??

421名無しの関学生:2010/07/29(木) 03:49:06
1、 昨年6月に会社法という名称の法律が成立した。これまで会社に関する法規定は、商法第(①)編、有限会社法、「株式会社の監査等に関する商法の(②)に関する法律」に分かれて定められていたが、会社法はそれらを1つの法典にまとめた。2、 会社法は、規制緩和の一環として、最低資本制度を廃止する。この制度は平成2年商法改正の際に導入されたもので、有限責任の(③)会社を許容することに連関して、会社が(④)の担保となるべき一定額以上の資本を保持しなければならないとするものである。株式会社の最低資本金は1000万円、有限会社は(⑤)万円である。しかしながら、この制度は(⑥)の妨げとなることが指摘され、(⑦)省は中小企業挑戦支援法によって、いわゆる(⑧)株式会社を設立する道を開いている。3、 会社法が施行されると、有限会社法は廃止される。会社法は、小規模(⑨)会社と有限会社との間の不均衡を是正するために、有限会社を株式会社に統合して両者を同一の規定の下におく。会社法の規定に伴い、旧有限会社は(⑩)という商号をもつ株式会社か、また株式会社という商号をもつ株式会社として存続することになる。4、 会社法では機関設計の選択肢が拡大される。株式会社は(⑪)と取締役を置かなければならないが、その他の機関の設置は原則として定款の定めによることになる。とりわけ、(⑫)出ない会社では取締役会の設置が任意となる。5、 株式については、新たに譲渡制限株式が認められる。現行法では、定款に譲渡制限の定めをおくと、会社が発行するすべての株式についてその譲渡が制限される。会社法は譲渡制限を株式の(⑬)とする。その結果一部の株式についてだけ譲渡を制限することが可能になり、いわゆる拒否権付株式のみを譲渡制限株式とすることも可能になる。拒否権付株式は(⑭)ともよばれる。6、 会社法は(⑮)という新たな会社形態を創設した。この会社は、定款自治による柔軟な会社経営を許容しつつ、社員の有限責任を認めることを目的とする。

問2、次の2点について法制度論の見地から論じなさい。 ①株式会社の集落執行の適法性を確保するために、会社法(現行法および新会社法)はどのような制度を設けているか。また②この意味におけるコーポレート・ガバナンス(企業統治)をさらに強化するためには、どのような方向で改善を続けることが望ましいと考えられるか。

422名無しの関学生:2010/07/29(木) 03:49:48
【1】代表取締役Aの個人企業に等しいY株式会社は、X所有の不動産を賃借して営業所をおいていた。Xは、同不動産の明け渡しを契約相手方であるAに求め、X−A間で明け渡しの和解合意が成立したが、その後になってAは和解当事者はAであり、Y会社の使用している部分は明け渡さないと主張したために、Xは、Y会社を被告として明け渡しを求める訴訟を提起した。
このXの明け渡し請求は認められるか。

【2】水産物の卸売業者であるA株式会社の代表取締役社長Bは、子会社Cが融通手形を乱発しその資金繰りが逼迫(ヒッパク)していることを発見し、A社の調査室に対して、C社への管理・監督を強めると共に対応策を検討するように指示した。しばらくして同調査室からは、対応策として、C社に対する援助を直ちに打ち切り、同社を他社に身売りするなどして自社の出資金をいくらかでも回収し損害を極力おさえるという消極案と、2ヶ月後に到来する盛漁期まで会社運営のためのつなぎ資金をC社に融資し、豊漁に遭遇して一気に経営の好転を図ろうとする積極案の二案が提出された。積極策はかなり危険の伴うものではあったが、A社としては、すでにC社に相当の出資をしているのにそれに見合う物的担保を確保できる状況でなかったこと、営業部門では強気の意見が多数を占めていたこともあって、C社に対する管理を強化し物的担保もできるかぎり徴収する方針のもとで積極策が採択され、融資が実行された。しかし、C社は経営管理が軌道に乗らないうちに金融業者から高利の金融を受けたこともあって、盛漁期をまたず倒産した。その結果、A社は、当初C社に出資していた金額ばかりでなく、追加融資した金額をも失うことになった。Bが責任をとって退任した後、会社の被った損害はBの判断の誤りによるものだとして、A社がBに対して損害賠償の訴えを提起した。この主張は認められるか。

423名無しの関学生:2010/07/29(木) 04:46:31
>>421

2005年秋、相原先生のやつか。
その下のはいつのだ?

424名無しの関学生:2010/07/29(木) 04:55:56
穴埋め出るとか言ってなかったよな?

425名無しの関学生:2010/07/29(木) 08:33:12
論述しかでないよ
オワタ

426名無しの関学生:2010/07/29(木) 17:26:58
テストできました??

427名無しの関学生:2010/07/29(木) 17:48:26
できるわけないよw近くにいた4回生のちょっと美形の女の子なんか退出許可おりてすぐに出てったよ…持ってるときにちらっと見えたけど2行くらいしか書いてなかったw

428名無しの関学生:2010/07/30(金) 00:06:13
いや簡単だっただろw
マジで言ってんの?

429名無しの関学生:2011/07/14(木) 11:19:00
会社法Bって持ち込みなしの論述ですか?(>_<)

430名無しの関学生:2011/07/14(木) 13:18:37
持ち込みナシの論述が60点配点の一問出るそうで。
残りは、択一じゃなかったかな・・・
まぁ、条文に関して言えば、該当箇所が当日配られると思うけど、あんまり過度な期待はしないほうが良いと思うよ。

431名無しの関学生:2011/07/14(木) 14:27:46
ありがとうございました。

432名無しの関学生:2011/07/18(月) 14:37:55
伊勢田先生の会社法やばい誰か範囲を教えてください

433名無しの関学生:2011/07/18(月) 18:03:38
会社法、ホンマわけわかんわ。

434名無しの関学生:2011/07/18(月) 18:27:13
伊勢田のとるからだよww
あいつのはAは4単位だから履修したけど、B取ったなら文句言うなよw

まあAは授業一回しか出なかったけど、マークは結構勉強して、論述は論証パターン丸映しでBとれたからかなり美味しかったけどw

Bは2単位だからねw

435名無しの関学生:2011/07/20(水) 08:22:46
どなたか去年の過去問教えてもらえないでしょうか??

436名無しの関学生:2011/07/20(水) 22:44:40
もう会社法捨てたるwww

437名無しの関学生:2012/07/12(木) 12:15:49
今日の朝選考があって(就活です)いま急いで学校向かってるんですけど、
このままだと会社法間に合わないみたいなのでどなたか範囲お願いします…( ; ; )

438名無しの関学生:2012/07/24(火) 14:29:35
さてと、範囲はかなり絞ってくれたがどこが出るかな

439名無しの関学生:2012/07/25(水) 14:39:14
社債は除外って聞いた気がするんですけど・・
どこのことですか?

440名無しの関学生:2012/07/25(水) 14:46:46
439の者です
範囲って2・6・7であってますか?
そこから間違ってる気がしてきました

441名無しの関学生:2012/07/25(水) 14:54:49
事業譲渡とか?

442名無しの関学生:2012/07/25(水) 14:56:04
>>440
範囲は2・5・7

443名無しの関学生:2012/07/25(水) 15:10:09
>>442 
ありがとうございます
やはり間違えてたんですね・・

444名無しの関学生:2012/07/25(水) 16:02:25
確認なんですが2・5・7って教科書のことですよね?

445名無しの関学生:2012/07/25(水) 16:59:48
教科書ってなんていうやつですか?

446名無しの関学生:2012/07/25(水) 18:31:18
>>437
気合いで頑張れ

447名無しの関学生:2012/07/26(木) 01:42:38
社債除外っていっても社債理解しとかないと他の理解浅いから社債はやったほうがいい

448名無しの関学生:2012/07/26(木) 03:24:22
大問1も大問2も、2題のうち1題を選択する形式ですかね

449名無しの関学生:2013/07/19(金) 15:18:28
試験形式どんなんですか?

450名無しの関学生:2013/07/23(火) 19:35:18
選択問題を簡単めに作ってくれてたけどそのわりに結構間違えてしまった気がする

451名無しの関学生:2014/07/23(水) 10:45:23
石田さんの会社法ってどんな出題形式でしたっけ?


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