したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

どう思う!?「高砂市ヤミ退職金問題」

1管理人:2011/02/25(金) 08:49:02
読者さんからお便りを頂きました。

みんなの会議室管理人さんへ

「高砂市政」スレッドがで一杯になっています。
他の問題を議論できる状態ではないので、
ヤミ退職金問題は別スレッドを立ててください。
よろしくお願いします。

とのことですので、ヤミ退職金問題はこちらのスレでお願いします。

2読者:2011/03/01(火) 01:52:24
給与支給違法判決で上告を断念 高砂市 神戸新聞
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003834432.shtml

3読者:2011/03/01(火) 02:24:05
このヤミ休暇の提案者は誰だったか元市長に聞いてみてください。
さあ、だれでしょうか?

4読者:2011/03/01(火) 07:42:39
当事はたしか独自の大幅給与削減もしたよね。

5読者:2011/03/01(火) 09:54:42
税金である負担金と預かり金である会費を返済にまわして、違法に配った張本人の政治家の遅延利息に使ったらあかんと思うけどなあ?
法的に返還請求権があると言うのならこの分も返還請求せなあかんよなあ?
これらの分を目的外に遅延利息に使い政治家の財産上の利益に当てたらこれも寄付じゃないの?
もし返還請求権があると言うなら全額対象にしないとおかしい。

6読者:2011/03/01(火) 10:17:49
ヤミ利息は政治資金規正法でやばいよ。

7読者:2011/03/02(水) 11:38:48
一身専属権は債権者代位できません。
(書面によらない贈与の取消権等)等や、差し押さえを許さない権利
法律上、退職生業資金は返済を要さないので贈与金ですよ。

8読者:2011/03/02(水) 11:42:26
民法第550条には、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行が終わった部分については、この限りではな
い」と規定されています。

9読者:2011/03/02(水) 11:51:35
ごじゃ会とOB等との間には贈与契約以外存在しませんのであしからず。

最高裁、高裁 退職生業資金は不当利得にあらず。

10読者:2011/03/03(木) 11:55:44
ごじゃ会の会員や市民はごじゃ会の債権が確定したら、ごじゃ会に損害を与えた人間に
対して損害賠償請求をすることが出来るよな。
損害賠償請求の時効は対象者を知らないなら20年、知ってから3年ですから。
債権が確定してない間は誰かわからないからなあ。

11読者:2011/03/03(木) 12:00:14
民法の短期消滅時効は加害者保護の規定で加害者が解っているのに被害者が損害賠償請求をしない場合の加害者の保護を目的にしてるからね。
債権が確定せずに加害者が確定しないなら20年が時効だあらあしからず。

12読者:2011/03/03(木) 12:04:06
負担金は税金だから債権が確定したら住民監査請求で市に加害者に対して損害賠償請求をするよう求めることができるわけだな。

13読者:2011/03/03(木) 13:02:49
損害賠償請求は可能でしょうが、オンブズマンの代表が税金で報酬貰ってる市議会議員ですからねえ。

議員としての互助会や年金問題を考えると市職員ばかり攻めるわけにはいかないのと違いますか。

オンブズの代表として相応しいんでしょうか???

14読者:2011/03/03(木) 13:24:29
職員でない加害者もいるだろう?
ヤミ休暇は元市長だったよなあ。
連帯して求めるか代表者に絞るかは別に審査請求人の自由だよ。
もし今の立場を利用して利益相反して隠滅してる加害者がいたら市民感情から許しがたいよな。
オンブズだけが市民やないしなあ。

15読者:2011/03/03(木) 13:32:38
若い議員さんって当然市民ですよね。

16読者:2011/03/03(木) 13:38:16
OBもおるがな。
いつでもこんかい。

17読者:2011/03/03(木) 13:44:11
ヤミ休暇もそうやけど、決定、実行責任は非常に重い。
責任者の責任ってのは重いから給与も多いんやで。

18読者:2011/03/03(木) 13:52:37
最低退職金は債権者代位してもらわんとなあ。
何回もらうんじゃ?

19読者:2011/03/03(木) 14:10:46
損害賠償の加害者ってのは今の職員でなく配った張本人だと思いますよ。

20読者:2011/03/03(木) 14:29:38
関係ない若い職員の掛け金返したれよ。
その分配った張本人が払わな絶対におかしいやろが。

21読者:2011/03/03(木) 14:36:07
税金を利子に使うたんは今の○○長と監督者の○長

22読者:2011/03/03(木) 14:56:05
不当利得の返還請求権を債権者代位請求しても10年時効消滅の分はどうするのでしょうか?
後は配った張本人に対する損害賠償請求権を債権者代位請求するしか回収の見込みないですよね?

23読者:2011/03/03(木) 16:10:05
一億二千万と利息ですよね。

24読者:2011/03/03(木) 18:05:48
オンブズは判決確定前から税金が含まれていると市民に訴えていた。ビラに書いてあった。
それにも、かかわらず利息に使うとは・・・・。
確信犯やな。

25読者:2011/03/04(金) 15:32:34
中西議員のブログによると、3月3日の総務委員会はT橋理事長を参考人召致した。
理事長答弁①「返還協力依頼は終わる」。
②「互助会元幹部の責任追及については・・・・元幹部に負わすことはできない」。
当然や。現役職員が先輩職員の責任追及など、出来るわけがないやろ。
例えが悪いけど、横領集団に責任者を出せ言うても、身内では出せんわな。
職員以外の第三者でないと、責任追及は出来る筈がない。

26読者:2011/03/04(金) 15:45:39
横領集団は例えが悪くてごめん。
貰ろた者がわるい言うとるんやないで。
配った者の責任を先ず追求し、先ず損害賠償請求させるべきや言いたいのや。
返還するなら、それから後や。

27読者:2011/03/04(金) 16:11:06
だから裁判所に特別代理人申し立ててから公平に損害賠償について裁判したらいいだろう?
なぜ、隠滅するんだよ。
時効になる分の税金は職務怠慢のおまえが払うのか?
なぜ、公金である負担金を遅延利息に使うんだよ?
公金横領なら懲戒免職でないのか?
税金の意識のなさが今回の事態を招いてるんだろう?

28読者:2011/03/04(金) 16:16:26
おいおい?
配った張本人は見逃しで善意の受給者に不法原因給付するのかよ?
債権者代位やてくるなら、いつでもこんかい。
ええか、責任追及も含めて徹底的に争う覚悟でこいよ。

29読者:2011/03/04(金) 16:31:37
こんなもん不真正連帯債務やろ。
配った責任者の財産からあるところから全部さらえんかい。
寄付はその後足らんかったら何ぼでもしたるがな。

30読者:2011/03/04(金) 17:10:30
配った者の責任を追及する方法
その1:市議会が100条委員会を設置して、委員会自ら責任を追及する。
その2:市議会が第三者委員会の設置を市に要求し、第三者委員会に責任を追及させる。
ただし、責任者は理事長、理事、評議員、監事、それも歴代多数いるので、一挙に膨大
な人数の喚問はできない。
そこで、先ず、特に責任の重大な歴代理事長に絞って責任の有無を追求すべきである。

31読者:2011/03/04(金) 17:16:58
議会の議員さんもおってかもしれんから、議会は利益相反になるな。
ここは公正に神戸地裁に特別代理人申請するしか方法はないやろ。
裁判所が選んだ特別代理人がごじゃ会に変わって債権回収するやろ。
しがらみが無いし、法律もごじゃな解釈もしないし、今の権威もなにも及ばんから
一番公正公平な方法や。
御用人なら第三者や弁護士でもころころ言いよう代わるから信用できんわ。
議会で弁護士が変わったって180%答弁が変わる人間信用できるか?

32読者:2011/03/04(金) 17:35:51
リビアのカダフィ大佐の独裁は困るけど、彼の信念の爪の垢を飲ませたいな。
一旦言うたことは、法改正でもない限り、弁護士が言うた位で変えたらあかんわな。
ご都合主義は信用されん。

33読者:2011/03/04(金) 17:38:36
これだけ大ごとになっとるのに、責任者不明とは、なんとも無責任な高砂市役所やな。

34読者:2011/03/04(金) 17:49:50
特別代理人について
長所:公正、公平
短所:名前を出したくない?訴訟費用の見当がつかない?

35読者:2011/03/04(金) 18:18:10
これこそ市が互助会に代わって債権回収のためになら申し立てるべき。
市が代理して申し立てして税金で訴訟費用はらえばいい。
損害賠償金に訴訟費用を上乗せしたら何の問題も無い。
ごまかしてウヤムヤにするからおかしいんやで。
それともなんかほかに都合悪いことあるのか?

36読者:2011/03/04(金) 18:19:56
責任者不明でなく隠滅やろ。

37読者:2011/03/04(金) 18:40:51
市が権限を盾にうやむやにするなら、きっと市民が住民監査請求で特別代理人の申請をするように申請するでしょうな。
貰ったモンが払うのか、配った責任者が払うのかはっきりするで。
これなら市民もみんな納得や。
きたないことして隠滅するから話がややこしなるのよ。

38読者:2011/03/04(金) 19:22:43
うらむやにして今はええけど、元市長みたいに後でやられるだけやで。

39読者:2011/03/04(金) 21:01:44
9月議会    OB等には法的に請求できない。(議員さんに怒られる)

        すると急に再度、寄付の前の記者発表で強制措置も検討と豪語し新聞に        のる。

        説明会でOBにむちゃくちゃ怒られる(で姿を晦ます。)

11月臨時会  再々度、法的に請求できないと答弁。
        元役員の責任論追及で名台詞「答えは持ち合わせていない」
        で寄付開始。

2月総務委員会 互助会の役員名簿提出、自らの名前が筆頭にあったのを確認される。
        責任論が当然浮上しピンチ

3月議会    再々再度、弁護士が変わったので債権代位請求をOB等に行うと逆切         れの強行路線に変わる。
        いたこと言われる。

以上が経過でした。

40読者:2011/03/04(金) 23:21:46
無節操、でたらめ、無責任、恥知らず、ご都合主義やいうことやないか。
なさけないな。高砂市の恥さらしやな。

41読者:2011/03/04(金) 23:36:54
39番さん、なかなか書きますなァ。
分かりやすいです。
現役でっか、まちごてたらごめん。

42読者:2011/03/05(土) 00:19:27
部下がミスしたら、始末書・顛末書やら、降格・減給やらするんちゃうんかい。
今後、職員はどんなミスをしても何のお咎めもなしや、管理職は腹くくれよ。
上のもんだけで勝手にきめたことやろが、議員もしっかりせんかい!あほばっかりか!

43読者:2011/03/05(土) 00:22:59
○谷のおっさんも責任追及までしっかりやらんかったら意味ないで!

44読者:2011/03/05(土) 00:48:43
○西ブログより 「方針の転換か?」と尋ねると、周囲から少し笑いが起り、市長も苦          笑。

・・・・・・はらわた煮えくり返りそうや! 寄付した金を返還要求したる!

45読者:2011/03/05(土) 00:49:28
○西ブログより 「方針の転換か?」と尋ねると、周囲から少し笑いが起り、市長も苦          笑。

・・・・・・はらわた煮えくり返りそうや! 寄付した金を返還要求したる!

46読者:2011/03/05(土) 08:24:34
口癖は市民のために・・・・・。
まるで、リビヤのだれかのように・・・・。
次は多分、空爆ちゃいますか?  笑笑笑

47読者:2011/03/05(土) 08:59:10
嘘つくな あっちこっちに 味方はおらん

信念も あっちこっちで 性根丸出し

48読者:2011/03/05(土) 11:19:19
なんぼ応援しとっても、おかしいことはおかしいと言うたる人間がおったらなあかんわ。
そうゆう筋の通ったことを義理に負けんと言える人間がみんなに一番信頼される思う。

49読者:2011/03/05(土) 20:25:59
市長のブレーン、ご意見番にピシッと筋の通ったこと言う者はおらんのかいな。

50読者:2011/03/05(土) 20:32:34
勇将の下に弱卒なし。
その正反対なのが高砂市役所。
うこさべん市長に、へなへな理事長。
副市長は問題外。
市民は、中堅職員に期待するしかないのか。

51読者:2011/03/05(土) 20:41:21
あんな市長や。支えとる者にろくな奴はおらんやろ。

52読者:2011/03/05(土) 20:57:17
次の市長選挙はいつや。来年4月か。
次の選挙までに、のぼりをおろす方法は無いのかいな。

53読者:2011/03/06(日) 05:30:20
逮捕

54読者:2011/03/06(日) 09:34:44
リコール

55読者:2011/03/06(日) 09:51:34
容疑は何?
職務怠慢容疑。
理事長に、ヤミ退職金分配関係者の責任追及を指揮監督しなかった罪。
指揮監督義務を有しながら、義務を履行しなかった罪。

56読者:2011/03/06(日) 09:57:23
責任者追求を命じれば、市長自身がヤミ退職金分配責任者になってしまう。
計算高い奴のことや、頬かむりするわな。

57読者:2011/03/06(日) 10:22:43
会員は裏切られたし、騙された。
会費は福利に使う約束。
隠滅の利息に税金を使う?
政治家に寄付はできないしもらえない。

58読者:2011/03/06(日) 10:34:05
責任者追求の「怠慢」に非ず。
むしろ責任者の「隠蔽」である。
怠慢よりも、隠蔽はいっそう悪質である。
積極的な悪意がある。

59読者:2011/03/06(日) 10:37:49
のぼりは己が責任者になるのを恐れ、ヤミ退職金分配責任者を隠蔽している。

60読者:2011/03/06(日) 10:40:02
仮に不当利得返還請求権があるのなら、貰った人間はすべて悪意の受給者である。
利息も含めてすべてを返金する義務がある。
しかし、一部利息には税金の負担金、若い職員の会費を含めて返済されて減額されて財産上の利益を受けていることになる。
不当利得返還請求権が無いなら問題ないが、あるのなら明らかに公金の不正支出である。
不当利得の返還請求権を債権者代位するのなら利息も含めて全額を請求しなければならない。
代替に目的外に税金を使うことなど到底認められるはずがない。

61読者:2011/03/06(日) 10:48:32
むつかしいなぁ。

62読者:2011/03/06(日) 10:51:22
業務上横領

63読者:2011/03/06(日) 11:29:26
不当利得返還請求権を代位請求するならば、寄付協力をした人はいるけれど、不当利得を返済した2人以外にはいません。
寄付をしても不当利得の返済を逃れることは出来ません。(もちろん利息もです。)
自らの隠滅のために、不当利得返還請求権を債権者代位請求するのであれば2人以外の全員に請求しなければなりません。

64読者:2011/03/06(日) 12:25:26
責任を問われる立場の人間が、後の処理を公平公正にできるわけがない。

65読者:2011/03/06(日) 12:35:48
のぼりをおろすのはええけどつぎは誰がなるんや?いまの高砂市に職員や議員さんに人材おるか?

66読者:2011/03/06(日) 12:39:49
井奥、加古、北野、中西。

67読者:2011/03/06(日) 12:43:22
公民権、年齢、?、年齢。

68読者:2011/03/06(日) 13:36:54
それは県会議員選挙の後で考えたらええのとちゃうの?
とりあえず、この悪事を暴くことが大事。
責任逃れるために隠滅工作するような人間には資格がないことはたしか。
政治責任をとって即辞職しろよ。

69読者:2011/03/06(日) 13:39:25
与党の議員でも筋通して問題指摘してた人もおる。
あの姿勢が大事と思う。

70読者:2011/03/06(日) 13:53:42
産廃に徹底反対の民意を反映させないと高砂が産廃の町になる。

71読者:2011/03/06(日) 13:54:41
与党議員で筋通した人て誰?

72読者:2011/03/06(日) 14:04:08
わいも聞きたいわ。
わい知るかぎり、再起以外はみんな黙っとるで。

73読者:2011/03/06(日) 14:08:30
米田

74読者:2011/03/06(日) 14:11:26
理事長に責任取れ、民間なら責任者が責任取るのは当たり前だと議会で言っていたのは
まちがいない。

75読者:2011/03/06(日) 14:23:27
1.今竹大祐?米田町米田
2.入江正人?米田町塩市
3.鈴木正典?米田町神爪 これが言うわけないし。
いつの本会議で発言したのですか。

76読者:2011/03/06(日) 14:28:01
11月臨時会と思う。

77読者:2011/03/06(日) 15:51:31
与党でも再起でもどっちでもええし出さなあかん。とにかくいまのおっさんではあかんちゅうのはみなの意見やろ。

78読者:2011/03/06(日) 16:11:53
このままなら産廃の町に一直線
だまされてはだめ。

79読者:2011/03/06(日) 16:17:05
三月議会で誰がおっさんの悪事を暴くか注目や。

80読者:2011/03/06(日) 16:18:26
産廃に一番取り組んでいるのはどこや?

81読者:2011/03/06(日) 16:40:06
11月18日の本会議で今竹議員は発言しとる。
要旨はこうです。
「互助会が会員から返してもらえなかった分は、理事長、副理事長などの役員に責任が及ぶんじゃないか、という気がしますんで、十分調べて検討いただきたい」
これに対し高橋企画総務部長の答弁「今現在、適切な答えを持ち合わせておりません」
高砂市役所は「今現在持ち合わせておりません」がはやっとるんですな。

82読者:2011/03/06(日) 17:59:16
http://masako-hiroba.info/gouikousosinhanketu.pdf
高裁で制度廃止に伴う清算金と不当利得の相殺は違法で市長が払えだって。
事件以後の税金の負担金と職員の掛け金の清算金だろう?

83読者:2011/03/06(日) 22:06:30
隠蔽を 暴くの誰だ 市長杯

84読者:2011/03/06(日) 22:13:44
市民オンブズ議員、若い議員さん、K野議員、与党でも筋を通す議員さん、市長杯のエントリーはこんなもんか?

85読者:2011/03/06(日) 22:40:23
兵庫県警捜査二課に一票

86読者:2011/03/06(日) 23:23:53
曽根にもう1回エントリーしてほしいけどな?

87読者:2011/03/07(月) 15:13:43
ヤミ退職金は違法だと最高裁に引導を渡されながら、互助会は責任者の追求もせねば、ヤミ退職金の回収も殆どできなかった。
互助会の役員(理事長、理事、評議員、監事)は烏合の衆か。
市民から見ると税金泥棒や。
一般職員のことを言うとるんやないで。
幹部職員は役立たずの、税金泥棒や。

88読者:2011/03/07(月) 15:26:10
市長は自己の違法分配責任を隠すため、互助会に責任追及を命じる権限をもちながら、命じなかった。
上にたつ者は、己の衿をただしてこそ、部下も付いてきてくれるし、OBも市民も支援してくれる。
あんたのようなご都合主義者は誰も支持してくれん。
あんたに一票入れたんは間違いと後悔しとる。
税金泥棒とご都合主義市長はさっさと辞めてくれ。

89読者:2011/03/07(月) 18:01:14
役員の注意義務

1 善良な管理者の注意をもって,委任事務を処理する義務
   (民法644条,一般法人法64条,172条1項,旧商法254条3項参照)

何時誰がなんて関係ないよ。

90読者:2011/03/07(月) 18:26:35
余剰金を市に返さなかったのは互助会であり、決定したのは役員。

制度廃止の精算金も退職生業資金も法律上の原因を欠くとまでは言えないので不当利得には当たらない。

全ての役員には善管義務がある。

91読者:2011/03/07(月) 19:40:40
(受任者の注意義務)
第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

最高裁 高裁
委任又は準委任契約関係に類した関係があった。

92読者:2011/03/08(火) 08:45:10
3月8日の神戸新聞によると、市は7日、ヤミ退職金の返納に応じてない職員やOBら896人に、支払い催告書を発送した。
今後は市が依頼した弁護士が督促する、とある。
わしはもう一度弁護士に相談する。
次の弁護士以外でええ先生教えてほしい。
藤田、川崎法律事務所 姫路 079-285-1258
 高砂市の顧問弁護士
 のぼりに変えられしまった。
麻田光広       神戸 078-351-5650
 高砂市職員組合が平成22.11.24に文書意見書をもらう。
 「退職生業資金、リフレッシュ助成金は、不当利得となることはない」
渡辺勝之       神戸 078-351-6577
 「互助会は、会員、OBに返還を求める根拠はない。お願いである。」
 「不当利得と言えないのでは・・・」と口頭回答をもらった。
 高砂市主催の毎月の法律相談弁護士

93読者:2011/03/08(火) 08:56:17
追伸
この弁護士はやめといた方がええで、いう情報も歓迎。

94読者:2011/03/08(火) 11:27:21
弁護士の先生に相談しました。

先生「文書は無視しなさい、電話があれば善意の受益者だ、使ってしまってないよといいなさい」
私 「じゃあ、解りました、訴訟とか起こられませんか?」
先生「訴訟を起こされば債権の無い証明をしますが、常識的に起こさないでしょう」
私 「じゃあ、オレオレみたいなもんですか?具体的に無い証明って?」
先生「善意受給者に対し債権代位し訴訟を提起されれば、こちらは代位元に確認訴訟を提起します。債権が存在しなければ債権者代位はできません。」
私 「そうですか。」
先生「800人に訴訟起こすって不可能だと思いますよ、費用も莫大だしね。」
私 「張ったりですか、ハハハではよろしくお願いします。」
って内容でした。
以上報告します。

95読者:2011/03/08(火) 14:35:24
被害者の会を結成してみんなで対抗しましょう。

遺族もOBも職員も管理職も平もみんなで集まろう。

責任を弱い立場の者に押し付けて自分の責任は放置して暴挙にでる人間を許せません。

一人なら心細くて何もできません。みんなで集まろう。

被害者の会を作ってなんとかしましょう。

96読者:2011/03/08(火) 17:08:21
違法分配者の責任追及をし、かつ損害賠償をさせた後、受領者に催告状を送るのが一般常識や思う。
それが、責任追及も、損害賠償請求もせず、3月31日までに支払えだと。
高砂市長は、でくの坊か。
弁護士が変わったから、考えが変わりましただと。
人は、一度口に出したことは、法律改正でもないかぎり、変えないものやで。
あんたは高砂市を代表するトップか。
よその市民に恥ずかしいわ。
なさけないわ。

97読者:2011/03/08(火) 17:24:05
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-3.html

次は簡易裁判所から多分、支払い督促がくるでしょう。
この支払い督促に対して二週間以内に意義を申し立て、通常訴訟にするよう簡易裁判所に申し立てればいいだけです。
申し立ては非常に簡単です。
法務省の架空請求の対応を上記で確認しましょう。

98読者:2011/03/08(火) 17:33:00
督促された約800人が同じ対応をすれば、高砂市は800件の通常訴訟をすることになります。
訴えの提起には地方自治法上、議会の議決が必要ですから、議会の議決がでるかどうか疑問ですが?
もし、800件の通常訴訟を行うのなら訴訟費用も莫大です。
マスコミを通じて全国にも知れ渡ることでしょう。
そうなれば当然、責任論が浮上します。

99読者:2011/03/08(火) 19:32:49
http://www.naiken.jp/saiken/sihatoku_igi.htm

支払い督促の異議申し立ての雛形を一様、張っておきます。

100読者:2011/03/08(火) 20:23:49
小額訴訟制度を利用した悪質な架空請求と同じ手口ですね。

101読者:2011/03/10(木) 13:08:23
(1) 地方公共団体が有する債権の管理について定める法240条,地方自治法施行令171条から171条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない(最高裁平成12年(行ヒ)第246号同16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁参照)。

102読者:2011/03/10(木) 20:39:48
民法
第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

公序良俗に反する法律行為は無効とされます。現在では公序良俗が社会的妥当性と同義に解されている判例もあります。

どの法律の専門家に尋ねても善意受給者に対する不法原因給付を債権者代位請求するなど
裁判所が認めることはないって。
無効は責任隠滅のための債権者代位の方ですよ。あしからず。

103読者:2011/03/10(木) 21:21:09
民事調停

調停委員会は、事件の性質上調停をするのに適当ではないと認めるとき、または当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして事件を終了させることができます(民調法13条)。
紛争の内容が調停に適せず、または申立てが濫用に当たるなど、調停制度を利用することがふさわしくない場合に、調停を拒否しうることを定めた規定です。このような場合は、調停を成立させることは不相当だからです。

調停拒否の要件は、調停委員会が、次の事実が認められた場合です。

①事件が性質上調停をするのに適当でないと認めること

具体例 
1.法令で禁止されまたは公序良俗に反する事柄の請求をする場合   (賭博金の支払の申立て、脱税指導や裏口入学の斡旋の報酬を求める場合など)

責任隠滅のための債権者代位は公序良俗に反する事柄でしょうね。

104読者:2011/03/10(木) 21:47:34
地裁判決では・・・・条理上、これを高砂市に返還すべき義務を負うと判断

しかし、この点については、

高裁判断では・・・・委任又は準委任契約関係に類した関係があったとし、負担金につ
          いては余剰金があれば返還義務があると判断した。

催告書の内容って高裁と最高裁の判断無視してませんか?

105読者:2011/03/11(金) 10:23:49
寄付金(返納金)の返還請求はできるのでしょうか?

106読者:2011/03/13(日) 08:15:28
なんでもアリの高砂市やからなあ・・・

107読者:2011/03/13(日) 09:30:52
騙してるの?

108読者:2011/03/13(日) 11:32:16
請求の法的根拠と解釈を議会で説明しないと・・・。
弁護士によっても請求の根拠のことなる非常に難解な事案なんだしなあ。

109読者:2011/03/18(金) 15:14:20
密室。陰湿。隠滅。

110読者:2011/03/18(金) 23:53:20
>>105
不法原因給付で返還請求権がないことを隠滅し、あたかも、受給者(善意の受給者)に不当利得であるので公務員として任意返還をするように協力金を募集すれば、その協力金こそが不当利得になるので返還請求十分は可能です。

111読者:2011/03/19(土) 15:07:54
リフレッシュ助成金のついては、どこでいつだれが決めたかは明確じゃないのですか?

112読者:2011/03/19(土) 17:00:36
議会でも指摘されとるが隠滅し続けるやろ。

113読者:2011/03/19(土) 17:50:08
なら住民が隠滅を暴く住民監査請求するでしょう。
告発も・・・・・?

114読者:2011/03/19(土) 20:41:35
全然関係ない若い職員の積立金を勝手に払ろたんだよな。
人の預かり金と自分の金の区別もとかないらしいな。

115読者:2011/03/19(土) 21:18:33
業務上横領(被害額約2500万円)


青木さん(仮名)は、ある任意団体の会長として、県から交付された補助金を管理する立場にあった。しかし、青木さんはその立場を利用して、任意団体の事業とは全く関係のない用途に補助金(合計約2500万円)を使い込んだ。
この犯行は、補助金を受けたわずか2日目に開始されたもので、青木さんはその後3か月ほどの間に補助金のほぼ全額を消費してしまった。
もっとも、裁判の日、◎任意団体の事業を実現できなかったのは、青木さんがあてにしていた、ある財団法人から融資が受けられなかったことも理由の1つであること、◎事実関係を認めて反省の態度を示していること、◎県に対し400万円を被害弁償していること、◎前科がないこと等、青木さんに有利な事情も明らかになり、裁判官が懲役期間を決定する上で考慮された。


有罪判決:懲役2年6月

116読者:2011/03/19(土) 21:40:03
大阪地裁判決平成21年08月26日

【罪となるべき事実】

 被告人は,外国語教室の経営等を目的とする株式会社Aの代表取締役であって,株式会社A及び有限会社B等のグループ会社各社の役員及び従業員らが会員となり,会員相互の親睦を深め,共済,福利増進を図ることを目的とする「CグループD会」(以下,「D会」という。)の会長として,D会の銀行預金の出納及び管理等の業務を統括していたものであるが,株式会社Aが経営する外国語教室の受講生に対する中途解約に伴う返戻金(以下,「解約返戻金」という。)の支払のための資金繰りに窮したため,有限会社Bの代表取締役であったY及び株式会社Aの経理課長であったZと共謀の上,株式会社Aにおける解約返戻金の支払の用途に充てるため,平成19年7月20日,大阪市a区bc丁目d番e号株式会社E銀行F支店において,同支店に開設された被告人らがD会のため業務上預かり保管中のCグループD会代表X名義の普通預金口座の預金から,ほしいままに,3億2000万円を同支店別段預金に振替入金して同支店長G振出しに係る同金額の自己宛小切手に取り組んだ上,直ちに同支店に開設された有限会社B名義の普通預金口座に入金し,もって横領したものである。

117読者:2011/03/19(土) 22:00:44
総会は開いてないのですね?

118読者:2011/03/19(土) 22:04:39
税金の負担金を返還金の遅延利息につかったのですか?

119読者:2011/03/19(土) 22:11:50
高裁判断では委任又は準委任契約関係に類した関係があったとし、負担金については余剰金があれば返還義務があると判断した。

また余剰金を遅延利息に使ったのですね。

120読者:2011/03/19(土) 22:13:53
配った張本人の政治かも税金の余剰金を遅延利息にもらったのですか?

121読者:2011/03/19(土) 22:25:31
政治資金規正法は政治家の財産上の利益(寄付)をすべて禁止してますが?

122読者:2011/03/20(日) 09:21:45
配った張本人が自分の責任をうやむやにして、なぜ後の対応を決定してるのですか?

123読者:2011/03/20(日) 09:32:06
他人の積立金を無断で政治家の遅延利息に使っていいのですか?

124読者:2011/03/20(日) 10:58:05
責任を問われる人間が後の対応を決めるのは異常じゃないですか?

125読者:2011/03/20(日) 11:21:35
3月17日の議会で中西議員は互助会役員の責任について質問。
登市長答弁「弁護士が責任者を追及するのは困難と言っている」。
市役所から報酬を貰っとる顧問弁護士が、支払主の市長に不利なことを言う訳がない。
横領集団が内輪の職員(や弁護士)で責任者を追及しても、追求できる訳がない。
横領集団の責任者追及は、第三者やないと追及できない。

126読者:2011/03/20(日) 11:26:03
容疑者と裁判官が同じって異常ではないのですか?
そんな隠滅で市民が納得すると思ってるのですか?
産廃施設に10Mの高潮や津波がきたらどうなりますか?

127読者:2011/03/20(日) 11:29:41
登市長はこのようにも答弁しとる。
「高砂市としては、回収業務に力を入れていきたい」。
市長は金の返してもらい方をしらんのか。
責任者がまず責任をとり、それから回収すればスンナリ回収できるのや。
それを責任もとらず、回収だけに力を入れるだと。
あんたにはスンナリ返せんわ。
とことんやったる。
市民の人には申し訳ないけど、市長と決着つけるまで待ってや。

128読者:2011/03/20(日) 11:32:09
野島断層があと500M後ろの海上の震源地なら当然、津波がきてたの理解できますか?

129読者:2011/03/20(日) 11:37:14
みなさん架空請求には注意しましょう。

130読者:2011/03/20(日) 11:39:14
回収業務に力を入れている人間が、税金で遅延利息の補填をしてるのですか?

131読者:2011/03/20(日) 11:45:47
リフレッシュ助成金については明確に責任問えますよ。
恒久的に行っていた制度と異なり、一回の議決で決定実行だからなあ。
自分に責任が及ぶのがまずいのですか?

132読者:2011/03/20(日) 12:03:35
リフレッシュ助成金分配の意思決定した時期は、平成14年何月?
意思決定した時点の役員は誰や?
理事長は?
副理事長2人の名は?
理事6人の名は?
評議員20人の名は?
監事2人の名は?

133読者:2011/03/20(日) 12:10:24
登幸人は、これらの中の1人か?
冨田康雄は?
高橋正治は?

134読者:2011/03/20(日) 12:19:14
わしも知りたい。

135読者:2011/03/20(日) 12:53:00
平成14年3月まで退職生業資金はあっただろう。
平成14年4月からの役員やろ。
6月ぐらいまでにきまっとった。
規定上、「互助会の意思決定は評議会による」から評議員の筆頭にきまっとるやん。

136読者:2011/03/20(日) 12:57:43
平成14年4月の役員って調べたらすぐわかるで。
議員さんに資料渡してるんだし、定時の人事異動は4月だけやろ。

137読者:2011/03/20(日) 13:44:51
隠滅は破産して辞任しろ。

138読者:2011/03/20(日) 14:02:36
2月2日の総務委員会で、ヤミ退職金を分配した当時の互助会役員名簿が出された。
何年間分の幹部(理事・評議員)の名前の筆頭は常に登幸人。
と中西議員のブログに書かれている。
この中に平成14年、リフレッシュ助成金分配を意思決定した評議員の名が表示されとると思う。
誰ど、総務委員会所属議員とこころやすい方はおりまへんか。

139読者:2011/03/20(日) 14:07:54
総務委員会の委員
◎藤森 誠  ○小松美紀江  鷹尾治久  松本 均
 入江正人   北野誠一郎  迫川高行  以上7人

140読者:2011/03/20(日) 14:27:39
情報公開で分かるやろけど、顔見知りやからなー。
今の時点ではちょっと請求しにくいなー。

141読者:2011/03/20(日) 14:40:26
若い議員さんが市民のために追求するやろ
しがらみ無い強みやな
うやむやにするわけない
公民館でも弁護士呼んで責任追求するぞってたから
暴露は時間の問題やろ

142読者:2011/03/20(日) 16:46:38
OBとして返金請求されてるから互助会に役員名簿の請求したらいいんだよ。
問題ない請求しないと主張してるなら出さないならおかしいだろう。
返金訴訟になれば、当然に裁判所に調査嘱託して開示させれる。
さらに当事者に訴訟告知する。

143読者:2011/03/20(日) 20:12:32
若い議員いきっとるけど所詮多勢に無勢や

144読者:2011/03/20(日) 20:16:06
議会では無力だろう、だが法廷ではどうかな?

145読者:2011/03/20(日) 20:21:42
裁判所に持ちこんでも時間かかるやろ。結果でた時には終わっとるやろ。

146読者:2011/03/20(日) 20:23:16
若い議員さんだけが敵と思ってるのか?
周りはみんな敵ばかりだぞ。よーくみろや。

147読者:2011/03/20(日) 20:25:43
刑事告発されたらどーするんだ?
民事で終わると思ってる時点で甘いな。

148読者:2011/03/20(日) 20:41:05
裁判に持ち込もうとしてるのは市のほうじゃないのですか?

149読者:2011/03/20(日) 20:42:14
若い議員さん以外に敵おるんか?少なくとも正面切って戦っておるやつはおらんやろ?それが今の議会。

150読者:2011/03/20(日) 20:49:48
OBは着々と準備してるそうやで。
たぶん県警も注視してるやろなあ。
的は一人か二人やろとおもうけどね。
この豹変は社会正義ってのがゆるさんだろう。

151読者:2011/03/20(日) 20:57:30
だれでも責任もないのに訴訟起されたら切れると思うよ。
それが自分の政治責任を隠すためだったらね。

152読者:2011/03/20(日) 21:06:16
巻き添えにされる普通の人も気の毒やな。
全部、隠滅の責任や。

153読者:2011/03/20(日) 21:35:30
たぶんOBの怒りは頂点に達してるよ。
俺の知り合いは訴訟おこされたら100%反訴するって弁護士の知り合いに頼んでるみたいやわ。
OB同士のつながりもあるからなあ。結構、みんな相談してるらしい。

154読者:2011/03/20(日) 22:24:44
私は、だんなが切れてます。

155読者:2011/03/20(日) 22:51:14
反訴してもおっさんの責任は問題にされんやろ。わいもくやしいがおっさん逃げきりや。

156読者:2011/03/20(日) 22:56:42
OBの知り合いによると負けはないってことでしたが・・・・。
市の請求のほうが勝ち目はないって言ってました。
その知り合いの弁護士は労災関係の凄腕です。
訴状送れば解るとだろうって、OBは暇も金もあるから老後の楽しみみたいなもんやって。

157読者:2011/03/20(日) 23:00:21
言い忘れました。会費を返した時点で勝ったってことでした。

158読者:2011/03/20(日) 23:04:37
そうか。おっさんが逃げ切ったとはまだいえへんにゃな。

159読者:2011/03/20(日) 23:09:24
たぶん時効は中断ってことでしょうね。

160読者:2011/03/20(日) 23:13:46
天網恢恢疎にして漏らさず

161読者:2011/03/20(日) 23:18:38
わしもやるで。おっさんは必ずやったる。
ついでに他の職員もやる。
どこの弁護士事務所にするか、検討中や。
リフレッシュ助成金の分配意思決定した評議員の名前、誰ぞ知りまへんか。

162読者:2011/03/20(日) 23:21:52
互助会相手に訴訟起して裁判所に調査嘱託して命令してもらって出させれば簡単ですよ。

163読者:2011/03/20(日) 23:27:19
ありがとー。いっぺん検討してみる。

164読者:2011/03/20(日) 23:32:53
裁判所の命令があれば個人情報保護もなんも関係ないからなあ。
情報公開で黒塗りとはいかんな。
アウト。

165読者:2011/03/21(月) 11:21:39
積立金を無断で遅延利息に使ったことも大問題だよな。
これは言い逃れで済む問題じゃないぞ。

166読者:2011/03/21(月) 13:22:36
ここで最近起こった地震の緯度と経度とかを調べてみると
ttp://weathernews.jp/quake/
ttp://tenki.jp/earthquake/

いつも同じ震源地(笑)

東京湾(北緯35.5度 東経139.9度)
3月12日 15時57分 東京湾 北緯35.5度 東経139.9度 M4.3 約30km
3月13日 15時14分 東京湾 北緯35.5度 東経139.9度 M3.4 約40km
3月14日 05時21分 東京湾 北緯35.5度 東経139.9度 M2.9 約30km
3月15日 01時36分 東京湾 北緯35.5度 東経139.9度 M3.9 約30km
3月15日 04時59分 東京湾 北緯35.5度 東経139.9度 M4.1 約40km
3月15日 09時51分 東京湾 北緯35.6度 東経139.9度 M2.8 約30km
3月17日 13時05分 東京湾 北緯35.5度 東経139.9度 M2.7 約40km
3月17日 13時59分 東京湾 北緯35.5度 東経139.9度 M3.0 約30km


3月17日 19時18分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度
3月17日 16時28分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度
3月16日 19時48分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度
3月16日 17時53分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度
3月16日 17時02分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度
3月16日 16時30分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度
3月16日 10時44分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.8度
3月16日 10時33分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.8度
3月16日 2時14分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度
3月15日 22時43分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度
3月15日 22時31分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度

山梨県東部 東京湾でも同じことが起きている緯度と経度がすべて同じなんですが

167読者:2011/03/22(火) 01:19:16
「職員やOBに請求する?」っていうと、
「請求」っていう。

「あなたの責任ないの?」っていうと、
「責任ない」っていう。

「ほんとに責任ないの?」っていうと、
「ほんとに責任ない」っていう。

そうして、あとで逆切れになって、

「でも本当はちょっと責任ある?」っていうと、
「催告書送れ」っていう。

こだまでしょうか。
いいえ、隠滅です

168読者:2011/03/22(火) 01:21:54
「こころは見えないけど腹黒さは誰にでも見える」
「思いは見えないけど利権構造は誰にでもわかる」

169読者:2011/03/22(火) 10:38:41
反筆頭者機構のコマーシャルか。余裕がありますなァ。

170読者:2011/03/22(火) 22:49:15
「退職の数だけ彼は退職金を貰い続けた」
「利権確保は生涯現役」

171読者:2011/03/27(日) 12:47:32
時効援用

 「もう、時効だから、払わないよ」と、いうふうに、時効の完成を主張することです。権利の上に眠る者を法は保護しないと言う考え方から、時効成立を主張しないと認められないというわけです。

 ですから、せっかく時効が成立しているにもかかわらず、代金の一部を支払ったり、債務の承認をしてしまうと、その効果はなくなります。

  反対に、相手が時効を主張しなければ、請求できますので、内容証明で請求して、債務をもう一度承認させてしまうとか、一部だけ、とりあえず支払をしてもらうとかして、自分の債権を保護しましょう。(時効の中断)

172読者:2011/03/29(火) 08:19:09
催告書の期限3月31日が迫ってきました。
が、違法支給責任をとらず、請求だけしてくる者に返還したくない人は多いと思います。
催告書対抗方法を弁護士に相談されてたら教えて下さい。

173読者:2011/03/29(火) 19:19:12
架空請求は絶対に振り込まない。
裁判にしてもなんにしても費用は請求者がすべての負担をしいるからね。
脅しには反応しないだって。

174読者:2011/03/29(火) 19:20:42
支払い督促は年10件しか法的にできないらしいぞ。

175読者:2011/03/29(火) 20:04:53
裁判所以外の郵便は捨て置いて、裁判所からの文書のみ弁護士に連絡するように教授されました。

176読者:2011/03/29(火) 22:39:26
裁判所の関係って、訴訟も調停も和解もあっせんも
首長が勝手に出来ないらしいわ。
二元代表制だから勝手に専決とかしたら、違法だってさ。
じっくり構えてたらいいだけ。

177読者:2011/03/29(火) 23:10:11
この掲示板の「97〜99番さん」の意見も参考になると思います。
弁護士に相談されているか否かは不明ですが。

178読者:2011/03/29(火) 23:24:43
支払い督促は年10件しか法的にできない?
もう少し詳しい内容を聞かせてほしいです。

179読者:2011/03/30(水) 10:11:42
少額訴訟ご依頼時に必要なもの

簡易裁判所の訴訟において、訴額が60万円以内の金銭支払請求に関する訴訟については、少額訴訟も利用できます。少額訴訟の特徴は、次の通りです。
訴額が60万円以内の金銭支払請求に関する訴訟のみ利用可能
訴え提起時に、少額訴訟である旨を述べ、少額訴訟利用回数を届け出なければならない
原則として、1回の口頭弁論期日で終了し、判決言渡し
控訴できない。(但し、同じ裁判所に再度審議を求めることはできます)
証拠調べ:即時に取り調べることができるものに限る
判決において、3年以内の分割弁済の定めをすることが可能(期限の利益喪失の・定めも必要)。この場合、不服申立は不可。
利用回数制限:1年に10回まで
反訴はできない
職権で仮執行宣言がつく

ひとつの裁判所にできる上限が年10回ってことですよ。
だから、隠滅が800人にするには80年かかります。
これは個人の問題だからね。

180読者:2011/03/30(水) 10:40:25
利用回数制限違反 (りようかいすうせいげんいはん)
 少額訴訟を提起する際、その簡易裁判所において少額訴訟による審理および裁判を求めた回数を 届け出なければなりません。原告が10回を超えて少額訴訟による審理および裁判を求める申述を した場合、または原告が利用回数の届出をせず、裁判所からの利用回数届出の命令にも応じない場合 、裁判所は訴訟を通常手続に移行する決定をします(民訴373Ⅲ①②)。また、原告が利用回数に 関して虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられます(民訴381Ⅰ)。

181読者:2011/03/30(水) 13:14:51
とりあえず、無視でいいな。

182読者:2011/03/30(水) 14:29:47
早速くわしく分かりやすい説明をいただき、感謝します。
800人÷10回=80年なら痛快なのですが、惜しいかな、催告書を送付された者は60万円以下の者ばかりではありません。
それでも60万円以下の人は多いと思うので、大助かりでしょう。

183読者:2011/03/30(水) 15:23:51
少額訴訟じゃない人は提訴しか無いが、時効の援用すればいいだけ。
訴状がくれば答弁書書で棄却を主張して
理由は民法の時効の援用すればいいだけで弁護士いらんだろう。

184読者:2011/03/30(水) 16:52:47
98番さんの方法をとりますか。
即ち、市に提訴させる。それには数100人分の訴訟補正予算議決が必要。
数100人のOBを提訴、法廷に数100人の市役所OB達。
これらはマスコミと市民の関心事。
いずれかの時点で市長、理事長、評議員などの責任論が浮上・・・。
責任者たちが損害賠償をした後、返還・・・。

185読者:2011/03/30(水) 17:44:00
訴訟や調停も議決事項やから、議会の説明責任があるよ。
公法上の訴訟じゃなくて、民法上の訴訟やから、
被告一人一人で状況も変わる。
800件の説明するだけで、何時間かかるやら。
当然、新聞やテレビ局もくるだろう。
配った張本人が原告で800人に提訴するんだからなあ。

186読者:2011/03/30(水) 17:50:31
800人の提訴なら公判も10回として8000回は出廷しなければならないな。
弁護士だけが丸儲けで敗訴。
隠滅費用は市民の税金かいな。

187読者:2011/03/30(水) 18:03:19
寄付した人間も債権があるなら消えたわけではない。最高裁判例は自治体が債権があると主張するなら、任意の寄付は返還したことにならない。
その債権の有無を下記判例のとおり、自治体の長の裁量権はおよばない。
請求するなら、寄付したから市の債権が消えたなどの主張はできない。
債権があると主張するなら寄付に関係なく、公平公平に再度、請求しなければ長の責任問題だよ。
市民の債権だろ。

(1) 地方公共団体が有する債権の管理について定める法240条,地方自治法施行令171条から171条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない(最高裁平成12年(行ヒ)第246号同16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁参照)。

188読者:2011/03/30(水) 18:09:29
寄付は返したことにならんやろ。
説明会でもそない言うとったやないか。
請求しないなら隠滅の払いや。

189読者:2011/03/30(水) 18:14:00
債権があるなら長に裁量権がないからな。
事前に説明もしとるしなあ。
債権があると言うのなら被告は800人ではすまないな。
法的に公平に請求しないなら責任者が住民監査請求で払わされるだけやな。
逃がさんで。

190読者:2011/03/30(水) 19:00:55
まあ、とりあえず、今回は様子を見とこか。

191読者:2011/03/30(水) 19:13:49
何が何でも返還しない言うとるのと違うで。
筋道のとおった請求していたら、初めから寄付でも返還でもスンナリしとる。
違法支払い責任をとらないから、反発しとるのや。
違法支払い責任を隠蔽するから、おかしい言うとるのや。
筆頭理事からの提訴を待っとるで。

192読者:2011/03/30(水) 19:18:48
そうそう、隠滅の責任逃れの逆切れがおかしいんよ。
民事・刑事双方で徹底的に責任追求したる。
自分の責任がバレタラ、催告やて何様のつもりじゃ。

193読者:2011/03/30(水) 20:13:22
議会は結局は口だけだったの?

194読者:2011/03/31(木) 09:59:35
催告書の支払期限3月31日になりました。
振り込め詐欺とはいいませんが、善良な職員やOBやその遺族の心を悩ませ、迷わせ、振り込ませ、己は責任をのがれたとホクソ笑い。
わしはそんな奴が許せん。
たとえ支払うにしても、あんたの提訴をうけ、マスコミで話題になってからにするわ。
今払うとあんたの勝ちやからな。
そんなことさせてたまるか。

195読者:2011/03/31(木) 11:45:59
同意

196読者:2011/05/03(火) 11:49:56
若い議員さんのブルグより

個々の会員の総意によるのは役員の選出であり、「ヤミ退職金」の分配まで個々の会員の総意ではなかったはずです。

絶対に総意ではないですよ。
総会なんてまったくしてないどころか報告もなかった。
役員も会員に選出権もなく市長推薦等で職員はまったく関与は及んでいない。
リフレッシュ等は特に役員の独断決定ですよ。

197読者:2011/05/03(火) 20:56:25
当然、時候だよ。ははは

198読者:2011/05/04(水) 11:00:24
互助会の役員のみが独断専行したというもので総会もなく、会員には代表者選出権もない。個々の会員の総意を受けて運営がなされたというのが実情とはまったくでたらめにもほどがある。互助会加入の意思決定すら行っていないのが事実で強制加入だろうが。
会費は勝手に給与から天引きしといて、それを福利に使わずに政治家の寄付の軽減に使ったる事実はどう説明するんだよ。
互助会の歴史的考察や他の自治体の取扱いさらには寄与の程度など複雑な問題が多くあるだと、他に自治体は余剰金はちゃんと市に返金してるじゃないか?
余剰金を返さなかった当時の役員の議決責任を隠滅しようとしているだけだろう。
そんな隠滅に市民の税金をさらに使ってるのか?

199読者:2011/05/05(木) 15:25:47
市長がめちゃくちゃやさかい弁護士もでたらめなごたく並べおる。

200読者:2011/05/05(木) 15:43:00
市民の税金で隠滅工作してんじゃねえよ。
金返せって言いたいのはこっちだぜ。
無関係の会員の掛け金返せ。

201読者:2011/05/06(金) 23:27:47
隠滅が当たり前、管理責任も放棄、明らかな議決責任も飲酒運転も他人事で通す異常な役所。
無責任隠滅主義だな。

202読者:2011/05/07(土) 15:35:11
議会もごくごく一部をのぞけば知らぬ顔やさかいどうしようもないわ。

203読者:2011/05/07(土) 21:12:00
利権でなかよし無責任もだんまり。
うやむやにして、責任転換してたらいいだけ。
りっぱりっぱ。まあ、その程度の人間ってこと。

204読者:2011/05/07(土) 21:35:22
与党のなかよしのやつらはわかるがそれ以外もなんでだんまりや?
若い議員さんだけやないかい。
おっさんに正面きっとんの。
なにをびびっとるんじゃ。

205読者:2011/05/07(土) 21:45:37
余計なこと言わず、おとなしくしとけば4年間毎年年収1千万。

206読者:2011/05/07(土) 22:02:29
かーごうわいてきた。

207読者:2011/05/08(日) 00:35:41
四年置きに退職金も貰うらしい。
前市長の公約は貰わない。でも副市長はもらう。市長になっても貰う。
議決責任は知らんふりで責任転換。
金、金、金。
市民感覚ではありえないが・・・・。
毒饅頭。

208読者:2011/05/08(日) 21:50:36
現状打破をねがう。

209読者:2011/05/08(日) 22:26:48
わが身、第一保身命の隠滅、裏工作利権政治。

210読者:2011/05/08(日) 22:57:10
まともなやつはおらんのかい。
良識あるやつは。

211読者:2011/05/08(日) 23:03:42
金儲けと保身。
利権第一。
責任転換で無責任保身、それが現状ですな。

212読者:2011/05/08(日) 23:12:06
多勢に無勢やけど、
若い議員さん一人で頑張っとる思うで。
多勢に無勢やけど。

213読者:2011/05/08(日) 23:15:44
去年まで京都におった人が一番筋が通ってるわ。
地元人はなさけないと思わんのかいな。ほんま。
まあ、天辺が保身第一、利権主義なら当たり前か。

214読者:2011/05/08(日) 23:16:21
>210
まともで良識のある人でも一定の地位に就くと保身に走りだすみたいです。人間の弱さの表れです。

215読者:2011/05/08(日) 23:21:07
保身と金儲けで黒を白と言うのか?
市民に示しが着かんがな。
ごじゃにも限度があるで、しかし。

216読者:2011/05/08(日) 23:31:16
>213
はじめは他所者になにができるかと思っとったが、あの若い議員さんがおってよかったと思うわ。
多勢に無勢やったとしても、一人くらい筋通すやつおらなな

217読者:2011/05/08(日) 23:42:12
ほんまにそのとおりや。
あの人が居なかったらやりたい放題もええとこや。
法律無視、判例無視やから政治倫理も糞も完全に目つぶるやろ。
いっぺん目をさまさなあかんわ。

218読者:2011/05/08(日) 23:43:58
でも、犯罪者とつるんでるようじゃあね。

219読者:2011/05/08(日) 23:47:41
隠滅してる方がはるかに汚いわ。
元隠滅工作員やろ。
みんな知ってるし。

220読者:2011/05/08(日) 23:55:44
>219
誰の事ですか? みんな知ってると言うなら教えて下さい。

221読者:2011/05/08(日) 23:57:51
犯人だろ。

222読者:2011/05/09(月) 00:01:45
>>221
ハアー。何言ってるの?

223読者:2011/05/09(月) 00:52:26
黒い猫だろうと白い猫だろうとネズミを取る猫はいい猫である。

224読者:2011/05/09(月) 04:18:57
犯人は・・・・だろ。

225読者:2011/05/10(火) 23:31:12
>>218
犯罪?
背任や業務上横領より数段まし。

226読者:2011/05/10(火) 23:44:22
>>225
背任?業務上横領?
何と比べてるんですか。

227読者:2011/05/10(火) 23:47:33
その内わかると思うで。
会費を目的外に使えば・・・・。
負担金を目的外に使えば・・・。
刑法の時効も長いで。

228読者:2011/05/10(火) 23:57:36
>>227
全く意味が解りません。 225番で218番に対して書き込んでる事について聞いて
るんですが。 何か勘違いされてるんじゃないですか?

229読者:2011/05/11(水) 00:00:04
税金とまったく無関係の会員の掛け金を政治家の遅延利息にどんな理屈で使えるの?
もし債権があるなら全額本人ふたんだろ?
他人の金と税金だぜ。

230読者:2011/05/11(水) 00:02:05
公職選挙法違反の罰金も悪いが、罪のレベルがちがうってんだよ。

231読者:2011/05/11(水) 00:02:31
>>229
ちゃんと読み直して下さい。話が全くかみ合っていません。

232読者:2011/05/11(水) 00:15:49
>>230
罪のレベルを比べる事にどんな意味があるんですか? 犯罪は犯罪です。
背任や業務上横領よりましだからいいという理屈はなりたちません。
しかも反省してやり直すならともかく、全く反省の様子がないのは政治家で
ある以上、問題があると思います。

233読者:2011/05/11(水) 00:16:45
総有財産を目的外に無承諾で使うっていいのかいな。
過去の賠償は本人負担だろう。
じゃあ、余剰金は使えないだろう。
それを筋通しておかしい言ってる人間が公職選挙法違反した人の知り合いだったとしても
問題なんかないだろうってんだよ。
むしろ、他人の金と税金を勝手に政治家の遅延利息の返済に割り当てるはうがはるかに
重いのんとちがうかってるんだ。

234読者:2011/05/11(水) 00:36:56
配った張本人の払いの一部が税金っておかしいだろう。
それも政治家だど。

235読者:2011/05/11(水) 00:39:36
議会で筋を通して正しい意見を言ってるとしても、だからと言って他も全て良い
という事にはならないでしょう。是は是非は非。

若い有望な政治家が、政治家として相応しくないと思われる人間と行動を共にする
のはよろしくないと思います。でも233番さんがそんな事問題ないと思うならそれで
いいじゃないですか。

236読者:2011/05/11(水) 00:50:17
政治資金規正法は政治家の寄付行為(財産上の利益)を禁止してる。

237読者:2011/05/11(水) 00:56:34
刑事告発はだれでもできるらしいぞ。

238読者:2011/05/14(土) 13:38:15
だれが悪いか決めるのは最高裁判所だろ。

239読者:2011/05/14(土) 13:42:39
貰った人間で違法な税金が含まれていると知っていたのは役員だけ。
あとはみんな自分の掛け金の払い戻しと信じてたんだよ。

240読者:2011/05/14(土) 13:49:42
そうそう、何の説明もなく金額の提示すらなく口座に勝手に振り込んできただけだったよな。
嵌められたのか?

241読者:2011/05/14(土) 14:18:25
若い関係ない職員の掛け金と負担金の税金が政治家の利息の軽減に使われてほんとにいいのか?

242読者:2011/05/24(火) 22:52:31
結局、訴えの提起ができないから、また催告だけかいな?
へたれよのう。
この議会で議決もろてからこんかいや。
刑事も民事も準備万端でまっとるではよこいや。

243読者:2011/05/25(水) 23:35:31
俺の弁護士の意見は役員の責任は共同不法行為による全体責任らしいぞ。
損害賠償責任は不真正連帯の関係なのでみなに請求できるらしい。
割合については債務者の当事者間の問題で債権者には関係ない。
債権者は賠償責任者みなを相手に請求しないなら不作為の作為の責任が当然でてくるらしい。
隠滅はあかんよ。

244読者:2011/05/26(木) 21:15:33
元役員に請求せずにもし回収できなかったら筆頭は住民監査請求で払わされて破産だな。
どっちでも好きな方どうぞ。

245読者:2011/06/03(金) 19:29:21
役員全員の連帯責任である。

246読者:2011/06/03(金) 20:43:14
役員を見逃せば住民監査請求がまってるぞ。

247読者:2011/06/03(金) 20:50:56
役員の過失割合なんてのは、市には一切関係ない。
共同不法行為で互助会の賠償権を債権者代代位請求し、全員を提訴したらいいだけ。
過失割合は役員同士で勝手にもめたらいい。
市は役員の財産のあるところから仮執行すればいいだけだ。

248読者:2011/06/04(土) 00:05:36
互助会の元幹部で天下りっているの?

249読者:2011/06/04(土) 00:29:26
生石や体育館にいるよな。

250読者:2011/06/04(土) 00:43:33
ごじゃかい元役員が施設に天下って責任も取らずに利権確保している現実はあるよな。
違法実行者に民間経営って?

251読者:2011/06/04(土) 00:51:22
悪知恵で利権確保は天才的やな。

252読者:2011/06/04(土) 00:53:37
返金しても利権で補填か。税金が財布でよろしいなあ、ほんま。

253読者:2011/06/04(土) 01:23:24
ごじゃ会元役員と天下りを調査したらいっぱつやで。
霞ヶ関も顔負けじゃ。

254読者:2011/06/04(土) 01:30:38
違法行為しても責任も問われんから、税金にたかる癖は、
辞めても治らんやろ。

255読者:2011/06/04(土) 01:39:12
なれあい、隠滅であいかわず汚いのう。
まあ、どうにもならんけど・・・。

256読者:2011/06/04(土) 11:44:39
ほんとに、やりたい放題ですな。

257読者:2011/06/04(土) 11:46:44
OBで返金してる人間は、天下って世話になってるもんだけらしいな。

258読者:2011/06/04(土) 12:17:06
何回、退職金貰うねん。
違法したもん雇うってなんやねんそれ。

259読者:2011/06/04(土) 12:19:16
見てみぬふりやから、しゃーないんか?

260読者:2011/06/04(土) 12:26:17
税金にたかるゴミムシや。
ここまでたかるん放置って最低最悪

261読者:2011/06/04(土) 12:47:35
天下り元役員は告発しろ。

262読者:2011/06/04(土) 13:56:56
役人は利権のグルーポン
だんまりでうやむややわ。

263読者:2011/06/04(土) 20:19:16
税金はらえないで家とられて自殺や離婚するこのご時勢で・・・。
元役員が天下ってんじゃねえよ。

264読者:2011/06/04(土) 23:34:22
お前ら、ええ加減にせえよ!
自浄でけんのか?
市会議員もどあほばっかりか?
はよ合併せい!職員も、議員、市長みなぬるすぎるんちゃうか!
金返せちゅううんやったら

265読者:2011/06/04(土) 23:39:27
つづき・・・

責任者処分したらんかい。
ほな払ういいようやついっぱいおるって聞くで、高砂はいつまで経っても上向きにならん
のちゃうか?

266読者:2011/06/04(土) 23:50:43
だまってホトボリがさめたら、一杯作った天下り先で金儲けですか?
まあ、違法行為した元役員なら天下りぐらいまったく平気だろう。
天下り構造で利権隠滅主義。
老後も安泰。

267読者:2011/06/04(土) 23:57:13
天下ってる元役員の名簿を公表しろや。

268読者:2011/06/05(日) 00:04:44
民間や他の自治体なら違法行為したら普通はクビ。
高砂は処分もなくうやむやだけでなく、再就職の天下り。
これでもみなさんダンマリは、いやいや、さすがにワラってしまいます。

269読者:2011/06/05(日) 00:08:16
公務員中の公務員体質の人間が、今は民間の自由な発想で仕事してるんですね。
解ります。高砂だもの。

270読者:2011/06/05(日) 00:29:31
名物はにくてんより毒饅頭のが高砂らしいね。

271読者:2011/06/05(日) 00:39:28
都の人には理解できんやろけど、これが、
THIS IS 高砂

272読者:2011/06/07(火) 21:02:09
市民の税金を数億円も違法行為した人間がトップでその他は天下り。
公務員天国の利権構造ですな。
リコ^ルもないし市民も黙認ってことですな。

273読者:2011/06/07(火) 22:40:25
違法行為をした元役員が天下ってたら当然、トップの責任問題だよ。
元役員の筆頭だし、よりによって天下り黙認なら政治責任は当然だ。
違法行為したら天下りどころか普通はクビで賠償だろう。
それを見逃すだけでなく・・・・。
トップの政治責任は重い。

274読者:2011/06/08(水) 08:47:35
責任は隠しまくり、頬かむり。
違法行為をした責任者の処分をしない。
市民の方々、税金を納めておられる企業に申し訳ないけど、これでは返還する気持になりません。
菅首相、のぼり市長の共通点。
責任感乏しく、潔さなし。

275読者:2011/06/08(水) 23:18:43
日本人の恥の文化も公務員としてのモラルもない。
違法行為をしたら懲戒免職だろう。

276読者:2011/06/08(水) 23:21:26
違法行為をされて勝手に振り込まれた人間がなぜ恥ねばならないのか理解できません。
理由を誰か教えてください。

277読者:2011/06/08(水) 23:24:30
盗んだ現金を知らない人に勝手に振り込んでも、振り込まれた人間が恥じるのが、日本の恥の文化ってことになってしまいますな。
ばかもほどほどに。
隠滅したいだけってもろバレやん。

278読者:2011/06/09(木) 01:09:50
違法行為をした公務員に対して地方公務員法第29条は懲戒処分を明記している。
なぜ、懲罰委員会にかけないのか?
最高裁が違法と判事してるのに見逃す役所ってあほかいな。

279読者:2011/06/09(木) 01:13:38
トップの責任も問われるから処分もしないのか?
飲酒運転で教育長は潔く退職したぞ。
億の税金を違法に使って処分なしはありえんだろう。

280読者:2011/06/09(木) 01:19:43
懲戒どころか天下ってるやんけ。
クビじゃクビ。

281読者:2011/06/09(木) 01:28:00
だれのどんな責任かわからんって頭わるいのう。
元役員の共同不法行為にきまってるやろ。

282読者:2011/06/09(木) 18:48:54
違法行為した人間は賠償背よ

283読者:2011/06/09(木) 20:11:47
>>277
振り込まれても恥じる必要はないですよ。返金すればね。
返しもせず他の人間がどうのこうの言ってる人こそ恥ずかしい人といえますね。

284読者:2011/06/09(木) 21:04:21
いえいえ役員の隠滅に手を貸してるほうが恥ずかしいですよ。
違法行為したのは役員なんですからね。

285読者:2011/06/09(木) 21:13:07
違法に振り込んだ人間が責任取るのが筋だろう。

286読者:2011/06/09(木) 21:14:52
違法行為して天下りして隠滅してる元役員の名簿を公表したらいいんじゃないの?
リストあるんだしさあ。
賠償とは別にこれは問題だよ。

287読者:2011/06/09(木) 23:46:50
公務員が違法行為をしたら懲戒免職だよね。

288読者:2011/06/09(木) 23:51:15
役員が賠償して職員も返す。これが市民にとってベスト

289読者:2011/06/09(木) 23:56:37
ベストだよね。
役員も執行猶予つくしさあ。
実刑はいやだろう。

290読者:2011/06/09(木) 23:59:28
総有財産分はちゃんと互助会に返さないと業務上横領だよなあ。
無関係の職員の福利厚生の積立金だからなあ

291読者:2011/06/10(金) 00:01:35
違法行為した政治家の賠償金に無関係の職員の積立金つかったらアウト
ちゃんと返金しないとね。

292読者:2011/06/10(金) 00:03:50
完全な刑事事件ですな。

293読者:2011/06/10(金) 00:06:28
弁護士に告発されたら・・・。
だぶん実刑だよ。億単位だしな。

294読者:2011/06/10(金) 00:08:59
当局にもがんばって犯罪の取調べしてもらいたい。
法治国家だからなあ。

295読者:2011/06/11(土) 00:05:52
違法な意思決定をした役員は共同、連帯して先ず責任をとる。損害賠償をする。
それを見て職員、OBは返還する。
市民の方々はこうなることを待っとられる。
しかるにのぼり市長以下、役員は責任をとろうとしない。
上が責任をとらないから、職員、OBは何でワシらだけが返還せないかんねんとソッポ向く。
のぼり市長さん、職員やOBを訴えなはれ。
口頭弁論で言いたいことがあるから。提訴を待ってます。

296読者:2011/06/11(土) 06:15:21
公務員給与が民間並みに是正されないのは、有権者が馬鹿だから

297読者:2011/06/11(土) 11:48:13
高砂市職員の互助会に関する条例
第1条 市は、職員の福利厚生の増進をはかることを目的として、高砂市職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

市が職員の福利厚生のために組織してる任意団体なのに法人でないからOBと互助会が同一主体だってあほじゃねえの?
詭弁にも限度があるぞ。

298読者:2011/06/11(土) 11:59:59
権利能力なき社団の構成員が社団の債務につき弁済の責任を負うかが論じられる。判例は、構成員の責任を有限責任と理解し、構成員が社団に出資した限度でのみ責任を負うとする(最判昭和48年10月9日民集27巻9号

299読者:2011/06/11(土) 12:08:44
権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任

--------------------------------------------------------------------------------
◆判例 S48.10.09 第三小法廷・判決 昭和45(オ)1038 売掛金等請求(民集第27巻9号1129頁)
【判示事項】
  権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任
【要旨】
  権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成
員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。
【参照・法条】
  民法33条,民法427条,民法675条,民訴法46条

 権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産
となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解するのが、相当である。

300読者:2011/06/11(土) 13:33:47
時効、云々の前に最高裁判例じゃあ、催告書の請求の根拠は完全にないな。

301読者:2011/06/11(土) 14:10:43
《「善良な管理者としての注意義務」の意》
業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。善良なる管理者の注意。
◆民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」とある。

元役員には善管注意義務がある。

302読者:2011/06/11(土) 14:12:58
違法に税金ばら撒いたらあかんわ、役員の完全な負けやね。

303読者:2011/06/11(土) 19:24:42
>>299さん
よく調べておられますが、難しすぎます。
もう少し平易に書いて頂けたら、ありがたいですが。

304読者:2011/06/11(土) 20:23:30
権利能力のない社団 (ごじゃ会)
取引上の債務    (ヤミ金)
社団構成員     (会員、OB)
社団の総有財産   (ごじゃ会の持ってる財産)
責任財産      (返金すべき金)

305読者:2011/06/11(土) 20:29:27
まあ、平たく話すと互助会に財産がもうないなら、個人の責任は問われないってこと。

306読者:2011/06/11(土) 20:35:23
ただし、元役員については別
善管注意義務違反による賠償責任がある。
その賠償責任を市が債権者代位請求して賠償させないといけない。
もし、長の独断で請求しないなら、長は最高裁判例により、請求しない責任を問われ
変わりに市に賠償しなければならないのよ。

307読者:2011/06/11(土) 20:51:09
この間の裁判で市の債権は確定してる。
市の債権は長の権限は最高裁判例により及ばない。
元役員の賠償責任を互助会から債権者代位請求して請求しないなら、不作為の作為の責任で長の払いとなる。
市民の債権だからね。

308読者:2011/06/11(土) 22:28:30
最高裁判例を言い換えればこんな感じでしょうな。

ごじゃ会の代表者がごじゃ会の名においてしたリフレッシュ助成金および退職生業資金は、そのごじゃ会の会員、OBに、一個の義務として総有的に帰属するとともに、ごじゃ会の総有財産だけがその返金の責任財産
となり、会員、OBは、市に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解するのが、相当である。

309読者:2011/06/12(日) 01:16:49
市が判例無視して振り込め詐欺してるのかいな。
元役員の責任を隠滅するためにごじゃするなよ。

310読者:2011/06/12(日) 01:25:49
理事が職場に持ち帰ってきめただと?
それじゃあ、互助会の規約に違反してるじゃねえのか?
意思決定は評議委員会によるはずだぜ。
うそもほどほどにしろ。持ち帰ったならその議事録あるのか?
多数決の記録もあるんだろうな。
証拠出さんかい、大うそつきめ。
互助会規約に違反して決めてるわけないだろう。

311読者:2011/06/12(日) 01:29:07
責任があるならば賠償責任も果たせ。
自分自身に請求するのが筋だろうが。
おまえの責任は違法に回収することではない。
己自身が市に賠償することだ。

312読者:2011/06/12(日) 01:37:29
総意なら総会は開いて記録もあるんだろうな。
見せてもらえよ。
うそ八百にも限度があるぞ。
責任逃れて天下ってるんじゃねえよ。

313読者:2011/06/12(日) 01:39:42
互助会規約に違反して配ったなら犯罪だ。
実行した人間は告発すべし。

314読者:2011/06/12(日) 02:00:24
うそがさらにうそを呼ぶ。
結果泥沼にうそをつく。
違法をし隠滅のために違法をしみなにきらわれる。
人間として最低だよ。

315読者:2011/06/12(日) 02:09:11
法は違法行為をしたものに現状回復を認めていない。
違法行為をしたものが賠償すべきであるからである。
違法行為をしたものは所詮また違法行為を犯す。
法を無視して責任を果たすためにと違法な回収をする。
法律も守れない人間はもういらない。

316読者:2011/06/12(日) 02:12:57
飲酒運転みてたらよくわかります。
利権のために必死でしがみつくのですね。
あっちにこっちに。あってにこっちに。

317読者:2011/06/12(日) 02:18:42
隠滅が4億払えばいいだけだろう。
法にも抵触しないし本人も責任を認めている。
違法行為をしたのは隠滅で4億を賠償するのは違法行為をした人間だ。

318読者:2011/06/12(日) 02:32:52
だまして寄付とった分も返せよ、隠滅が。

319読者:2011/06/12(日) 02:37:01
違法をして、部下を騙して、違法な回収をし、そのために大嘘をつく。
これってすべて、自分が賠償したくないからだけだろう。
法令順守できない人間に市長の資格は無い。
お前こそ金返せ。

320読者:2011/06/12(日) 03:12:03
法人格なき団体の破産

「法人格なき社団も一定の範囲において財産を有し、取引を行う等の経済活動をなし、権利の属主体となり、民事訴訟法上の当事者となる能力を有し(民訴46条・58条)、債務名義によって執行を受ける適格を有する。
したがって破産法上に明文の規定はないが、法人格なき社団が経済的に破綻し、支払い不能の状態に陥った場合は破産手続きにより、破産宣告を受け、破産管財人による清算業務を受けることができると解される(破産108条、民訴46条)」

つまり、破産法上にははっきりとは書いてないけれども、任意団体が経済的に破綻して、支払不能になった時は、法人と同じように破産手続きによって破産宣告を受けて、破産管財人による清算業務を受けることができる、という訳です。

しかしながら、その債務名義が問題になってくると思います。もし、法人格がなくとも団体自体が債務の名義になっていれば、上記のような破産手続きが可能ですが、そもそも法人格がないと、契約が団体として結べない場合がよくあります。この時には、代表者や理事が名義人となって契約をすることが多いようですから、破産した場合は、その名義人個人が負債を負うことになってしまいます。

元役員の責任は破綻した場合でも問われることを忘れるなよ。
だから、破綻しないんだろう。卑怯ももの。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板