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どう思う!?「高砂市ヤミ退職金問題」

307読者:2011/06/11(土) 20:51:09
この間の裁判で市の債権は確定してる。
市の債権は長の権限は最高裁判例により及ばない。
元役員の賠償責任を互助会から債権者代位請求して請求しないなら、不作為の作為の責任で長の払いとなる。
市民の債権だからね。


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