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どう思う!?「高砂市ヤミ退職金問題」

299読者:2011/06/11(土) 12:08:44
権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任

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◆判例 S48.10.09 第三小法廷・判決 昭和45(オ)1038 売掛金等請求(民集第27巻9号1129頁)
【判示事項】
  権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任
【要旨】
  権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成
員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。
【参照・法条】
  民法33条,民法427条,民法675条,民訴法46条

 権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産
となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解するのが、相当である。


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