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どう思う!?「高砂市ヤミ退職金問題」

320読者:2011/06/12(日) 03:12:03
法人格なき団体の破産

「法人格なき社団も一定の範囲において財産を有し、取引を行う等の経済活動をなし、権利の属主体となり、民事訴訟法上の当事者となる能力を有し(民訴46条・58条)、債務名義によって執行を受ける適格を有する。
したがって破産法上に明文の規定はないが、法人格なき社団が経済的に破綻し、支払い不能の状態に陥った場合は破産手続きにより、破産宣告を受け、破産管財人による清算業務を受けることができると解される(破産108条、民訴46条)」

つまり、破産法上にははっきりとは書いてないけれども、任意団体が経済的に破綻して、支払不能になった時は、法人と同じように破産手続きによって破産宣告を受けて、破産管財人による清算業務を受けることができる、という訳です。

しかしながら、その債務名義が問題になってくると思います。もし、法人格がなくとも団体自体が債務の名義になっていれば、上記のような破産手続きが可能ですが、そもそも法人格がないと、契約が団体として結べない場合がよくあります。この時には、代表者や理事が名義人となって契約をすることが多いようですから、破産した場合は、その名義人個人が負債を負うことになってしまいます。

元役員の責任は破綻した場合でも問われることを忘れるなよ。
だから、破綻しないんだろう。卑怯ももの。


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