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雑談

718マサヨシ:2012/10/16(火) 02:04:55
>何が評価規範に違反するかは、あくまでも法の条文に基づいています

そんなこと書いてありません。あなたの勝手な創作です。
237pで言及されているのは「法」ないし「法規範」そのものであり、成文法の条文ではありません。
法規範がどのような形式で表現されるかは、「違法性の実質」では問題になっていません。

>成文法の条文の評価規範に違反することが違法である以上「法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していない」などの正義さんの発言は明らかに間違っています

何度も言いますが、議論で使われている言葉の意味をきちんと把握しなさい。
条文該当=形式的違法性が認められる行為です(>>272)。
条文該当(形式的違法)と言えるか否かは、条文の行為規範を基準として判断されるのです。

「形式的違法性とは、例えば「人を殺すな」という命令に違反して人を殺した場合のように、行為が形式的に刑法上の行為規範(禁止・命令)に違反すると言う性質を言う」235p

人でもない行為でもない自然現象等が、行為規範(禁止・命令)に該当する余地はありません。
そもそも、法益侵害・危険は事実(結果)に対する評価の問題です。条文該当性(形式的違法性)を要求するものではありません。

>それらを行為として問題にしたのは>>652の正義さんの発言ですね
私はそのようなことを言っていません

動物被害・自然災害は、「行為」として問題になるわけがない。
従って、これらが成文法(憲法)で禁止されている行為と言えるわけもない、と言うことですね。
では結局、動物被害・自然現象は「成文法で禁止されている行為」と言えるのですか、言えないのですか?
これらは、通説に基づいた場合、違法となるのですか、ならないのですか?
下記発言を突然誤りと断定し始めた張本人として、正面からキチンと答えてください。

>>それ故、自然災害・動物被害は「成文法の法文で禁止されている行為」ではありませんが、多くの刑法本に基づけば「違法」とされるのです。(>>390


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