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雑談
272
:
名無しさん
:2012/03/18(日) 19:03:28
>260
>前半から、なぜ後半が導かれるのか?判定の順序と判定の内容は違います。
形式的に違法であれば、実質的な違法性も推定されると考えるのが自然だからです。
あとは、違法性阻却事由の存否を確認すれば足ります。
デミオさんの立場では、法文は没価値的な行為定型となり違法性を徴表するものではなくなります。
それ故、条文該当後違法性を積極的に判断することになります。
ただいずれにせよ、特定条文を持ち出した以上、違法判断は当該条文(未成年者禁酒法第一条)の枠内で行われます。
当該条文の要件を満たし条文効果を認めてよいか、これが全てです。
そして、刑法と趣旨・目的を異にする法律から一条を取り出し、これを形式的・実質的に満たしたことをもって
当罰的行為=「高度に有害な行為のうち刑罰という制裁に相当する」とみなすことはできません。
それは一般的な違法性を満たしたことに過ぎず、刑法上の違法性を満たすに足る内容を基礎づけたことにはならないからです。
刑法上の違法性を満たすには、行為が社会通念上刑事制裁に値するか(=実質上違法かつ有責と言えるか)を直接実質的に判断することが必要です。
これは、井田本でも大谷本でも変わらないと思います。
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