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雑談
405
:
マサヨシ
:2012/04/17(火) 02:01:45
>法改正についてのちょうど良い実例があったから、正義さんは参考にすると良いと思うよ。Yahooニュースから引用。
わざわざ関連資料をピックアップして下さったことに感謝いたします。大変参考になりました。
これでデミオさんの誤りが明らかになったと思います。
デミさんによれば、違法ダウンロードは下記のように分析されるはずです。
・著作権者の許諾なしにインターネットのサイトから音楽や動画を違法ダウンロードする行為は、著作権法30条1項3号で明確に禁止されている。
・当該行為は成文法の法文で禁止されているので、当罰性の必要条件たる「違法」87pを満たす。
・あとは、違法DLした者に責任ありと判断されれば、当罰性が認められる。
しかし実際は、行為者が成人で精神障害等も無く責任が認められたとしても、従来当罰性は認められなかったのです。
理由は簡単です。
当罰性の必要条件たる「違法」87p=「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」であるが、問題のDL行為は従来その程度に達しなかったからです。
それがインターネットの発達により、法益侵害(違法性)の質・量が大きく変化した。
健全な芸術文化は社会通念上重大な社会的法益といえるが、それが深刻に害される恐れが生じてきた。
そこで、実質的・価値的に見て、かかるDL行為は「違法」87pの程度に至ったものと立法者(それを選んだ国民)は判断し、行為者に責任が認められる限り、当罰的だと考えているのでしょう。
なお、本事例は“「成文法に形式的に該当しない行為であっても、法秩序違反と判断される行為」の存在は必要無い実例”ではありません。
“成文法で違反とされている場合であっても、当罰性の必要条件たる「違法」87pとは言えない実例”です。
これについて私は明文でその存在を認めています。
また、私は同じ行為でも時代状況によって当罰性判断は変わりうると述べています。
>成文法で違反とされている場合であっても、実質上違法107pと言えない場合はあり得ます。
同時に、現行成文法で違反とされていなくても、実質上違法とされる場合もあり得ます。
>>361
>当罰性=“刑罰という制裁に相当する程度”の違法行為について、行為者に責任を問いうることです。
“何らかの法的効果に相当する程度”の違法行為について、行為者に責任を問いうることではありません。
>>374
>例えばデミオさんと異なり、飲酒を当罰的でないと判断することも十分可能です。この判断は時代状況により変わることもあり得ます。
>>258
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