したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

雑談

374マサヨシ:2012/04/06(金) 02:22:38
>>363
>「“刑罰という制裁に相当する程度の違法性”」は、前半部の違法性(=一般的違法性)のうち、その質や量が、制裁に相当する程度に重大なものに他ならないだろう。

そう思います。
しかしだからこそ、どこかの成文法から一条を取り出して当てはめても、“刑罰という制裁に相当する程度の違法性”を基礎づけることはできないと考えます。

当罰性=“刑罰という制裁に相当する程度”の違法行為について、行為者に責任を問いうることです。
“何らかの法的効果に相当する程度”の違法行為について、行為者に責任を問いうることではありません。

処罰に値するという価値判断は、あくまで社会通念に基づいて実質的になされるしかないのです。
刑法と趣旨・目的を異にする他成文法は、その判断材料になることはあっても、判断基準にはなりえないのです。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板