【2:116】懲戒請求関連司法判断解説
- 1 名前:余命三年名無しさん :2019/01/14(月) 09:20:49
- 「懲戒請求は誰でも行うことができ、窓口は懲戒請求の対象弁護士または対象弁護士法人の所属する弁護士会である」(弁護士法第58条)の解釈。
平成19年4月24日 最高裁判所第三小法廷判決 平成17年(受)2126号 懲戒請求の規定について 「しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり, また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり, 広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかである。」 「請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから, 同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように, 対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。」 補足意見 「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において, 請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに, あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには, 違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。」 余命儲他馬鹿向けに要約 1.懲戒請求を弁護士に対する嫌がらせに使ってはならない。そのような権利を裁判所は認めない。 2.懲戒請求に過失のある場合には賠償責任を請求者は負う。 3.過失責任である以上、故意責任のある場合には当然に賠償責任を請求者は負う(余命三年こと羽賀芳和は明示的に業務妨害目的であると発言)。 4.過失の有無についての判断において裁判所は素人なる理由で忖度しない(補足意見について)。 条文としては民法709条違反(故意/過失のある懲戒請求の場合)。
- 97 名前:余命三年名無しさん :2019/07/29(月) 20:18:46
- https://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org602979.jpg
2019-07-25 ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策 http://warbler.hatenablog.com/entry/2019/07/25/195908 a. 訴状の送達 特別送達→被告が受け取らない →休日送達→被告が受け取らない →現地調査(送付先の住所にX氏が居住しているのを確認) →付郵便送達 「いわゆる「欠席裁判」による「欠席判決」が出されましたが、慰謝料額の認定は裁判官の判断になり、原告側の主張に拘束されないため、 高額を請求しても相当でない部分については認められないことが通常です。」 「 この判決では請求した慰謝料200万円が認められましたが、これは裁判官が妥当な請求額であると判断した結果です」 「性別無関係に裁判官の一般的な認識による判断だろうと思われます。」 事件番号「平成31年(ワ)第997号」@さいたま地裁 余命儲よく読んどけよw弁護士諸兵科連合がどれだけ慈悲深いか、そして不誠実な態度がどのような心証形成を惹起するかよく分かるシリーズだぞw
- 98 名前:余命三年名無しさん :2019/07/30(火) 00:03:25
- 944 名前:マンセー名無しさん[] 投稿日:2019/07/29(月) 20:07:02.78 ID:Y11Y73Oa [11/12]
>>941 https://style.nikkei.com/article/DGXMZO44029210S9A420C1000000/?page=3 17年の司法統計によれば、民事訴訟において上告された件数は4106件ですが、原判決が破棄されたのは1件もありません。 次に、上告受理申し立ては2244件ありますが、ほとんどは不受理です(2199件)。 上告した側の取り下げなども22件あります。 2%の狭き門をくぐり抜けた23件のうち、原判決破棄はわずか14件となっています。
- 99 名前:余命三年名無しさん :2019/07/30(火) 18:27:03
- 告発状
東京地方検察庁検事正殿 平成年月日 No1
告発人
氏名 印
住所
被告発人
TBSホールディングス
武田信二(代表取締役社長)
藤田徹也(代表取締役専務代表取締役)
日下部正樹(報道特集)
しばき隊と称する組織及び構成員
のりこえネットと称する組織及び構成員
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 100 名前:余命三年名無しさん :2019/08/06(火) 09:08:02
- 不真正不作為債務
198 マンセー名無しさん 2019/08/05(月) 23:38:30.73 ID:Uql0b37W あと、不真正不作債務で過剰請求との判示が出た場合、 これまでの訴訟全体が違法性を帯びる可能性があるな。 まあ、ご苦労なことですわ。
206 マンセー名無しさん 2019/08/05(月) 23:43:48.43 ID:Uql0b37W >>204 損害が相互に店舗される関係にあるのが不真正不作為債務だよ。 そういう関係になかったらそもそも別の損害で填補されない。
アホなの?
- 101 名前:余命三年名無しさん :2019/08/21(水) 14:11:58
- 現在までの判決@弁護士怪文書関連(判明分)
櫻井40万円@高裁、確定(¬余命儲) 神原50万円(訴訟上の和解、これは確定判決効と同一の効力を持つ) 4月11日嶋﨑33万 4月12日ささき・北30万(計60万) 4月19日金竜介55万確定 4月19日金哲敏55万 4月23日金竜介22万 4月25日神原棄却 4月26日金竜介22万 5月10日嶋﨑3万※控訴 5月14日金竜介控訴審11万(一審33万)※上告受理申立て、判断は現時点では無し 5月27日金哲敏22万 6月12日金哲敏55万 6月13日嶋﨑33万 6月18日金竜介16万 6月18日金竜介22万 6月20日金竜介棄却※控訴 6月27日嶋﨑22万 6月28日金竜介33万 7月01日金竜介11万 7月01日金哲敏33万 7月02日ささき&聖ノースライム10万※ささき控訴 7月08日金哲敏55万円 7月09日金哲敏22万円 7月10日ささき&聖ノースライム30万円 7月11日嶋﨑33万円 7月11日嶋﨑33万円 7月31日ささき&ピウス教皇33万円 8月05日ささき&ピウス教皇33万円 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 102 名前:余命三年名無しさん :2019/08/24(土) 07:24:04
- 弁護士が個別に訴訟したら、
裁判所が濫訴だと弁護士を叱りつけて一件に纏めてくれて 全体で30万円~150万円の判決になるから 一人当たりの支払額は300円~1,500円程度 ↓ 個別に訴えられてそれぞれ数十万円の判決が下ったけど、まだ「総額」に達していないだけ、そのうち認容額はゼロになる ↓ どんどん額が減ると思ってたのに満額認容が連発してるけど、高裁で一斉に逆転する。過払い請求で訴訟されて弁護士は酷い目に!
- 103 名前:余命三年名無しさん :2019/08/24(土) 09:46:20
- 150 マンセー名無しさん sage 2019/08/24(土) 08:51:50.57 ID:/m22IBbH
>>53
神原は一度112万円弁済済みで棄却くらっているから 下手をすると不当訴訟で反訴くらうリスクがある 相場は一件50万円
そもそも,スラップ訴訟に限らず,不当訴訟として損害倍責任を負わされる裁判例は非常に少なく,公刊されている裁判例では数件しかなく,請求を認容した最高裁判例もありません。
訴訟で負けた場合に,すぐ不当訴訟であるとして損害賠償責任を負わせられるのでは,裁判を受ける権利の保障を受けられなくなってしまうからです。
そのため,今回,毎日新聞で報道された長野地裁伊那支部平成27年10月23日判決は,画期的判決と言えます。 訴訟提起すること自体に相当問題があった事例であったと思われます。
長野県伊那市の大規模太陽光発電所の建設計画が反対運動で縮小を余儀なくされたとして、 設置会社が住民男性(66)に6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、長野地裁伊那支部であり、 望月千広裁判官は請求を棄却した。 さらに望月裁判官は、男性が「反対意見を抑え込むための提訴だ」として同社に慰謝料200万円を求めた反訴について、 「会社側の提訴は裁判制度に照らして著しく正当性を欠く」と判断し、同社に慰謝料50万円の支払いを命じた。 (毎日新聞 2015年10月29日)
- 104 名前:余命三年名無しさん :2019/08/24(土) 12:14:42
- 東京3時訴訟判決 解説
主文 1 被告A→ささき 33万円 2 被告A→北 33万円 3 被告選定当事者Bは、選定者B~Jのために、ささきにそれぞれ33万円 4 被告選定当事者Bは、選定者B~Jのために、北にそれぞれ33万円 5 訴訟費用は10分し1を被告A、その余を被告B 6 1~4の仮宣 認定した事実は他の事件とほぼ一緒 1)私と北さんが東弁に所属する弁護士であること 2)東京弁護士会会長が「朝鮮学校へのてきっせいな補助金を求める会長声明」を出したこと 3)被告らが私に懲戒請求したこと 4)私が「この懲戒請求は保守派の先生もひどいと言ってますよ」とツイートしたこと 5)このツイートに北さんが、ささき先生とは政治的意見は異なるがこの懲戒請求はひどいので損害賠償請求は認められるべきとツイートしたこと 6)この北さんのツイートに対し被告らが懲戒請求したこと
- 105 名前:余命三年名無しさん :2019/08/24(土) 12:17:18
- 争点1 本件懲戒請求は違法か?
弁護士法58条1項は恣意的な請求を許容したり広く免責を与える趣旨の規定ではないから、請求者は、懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように、対象者に懲戒事由があることを事実上・法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討する義務を負う そうすると、事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、請求者がそのことを知りながら、又は通常人であれば普通の注意を払うことでそのことを知り得たのに、あえて懲戒請求をするなど、弁護士懲戒制度の趣旨目的にてらして相当性を欠くと認められる場合は違法な懲戒請求として不法行為となる 懲戒請求者は法律家でなくても通常人としての普通の注意を払えばささきへの懲戒請求が事実上の根拠を欠くことについて、少なくとも声明への関与を裏付ける事実関係がうかがわれないこと、声明への関与をもって犯罪行為とはいえないことを知り得た。
- 106 名前:余命三年名無しさん :2019/08/24(土) 12:20:32
- また、懲戒事由の内容自体から法律上の根拠を欠くことを容易に知り得たということができる。そして、被告らの主張をみても、ささきの本件声明への関与、賛同、又は推進、本件声明の違法性に関する具体的な事実が何ら示されていないこと、かえって、懲戒請求の書式が請求者の氏名等の記入をするだけの同一のものであることからすると、本件懲戒請求者は、それぞれ、ささきに弁護士法56条1項所定の懲戒事由があることを事実上又は法律上裏付ける相当な根拠があることについて調査、検討をすることもないまま、何者かの呼びかけに呼応し、付和雷同的に懲戒請求するに至ったものと推認できる。
したがって、ささきへの懲戒請求は、弁護士懲戒制度の制度趣旨目的に照らして相当性を欠くものといわざるをえないから、本件懲戒請求者は、不法行為責任を負う。
- 107 名前:余命三年名無しさん :2019/08/24(土) 12:26:49
- 次に北への懲戒請求は、北がささきの懲戒請求には根拠がないことを非難し、ささきの損害賠償請求に関する法的見解を述べるにすぎず、懲戒請求者に直接害悪を告知するものではないことは明らかである。
そうすると、弁護士失格ということはできないし、投稿中に「頭おかしい」という表現があることを踏まえても、懲戒請求者への恫喝、脅迫罪、にあたるとはいえない。また、ささきに係る懲戒請求に関する法的見解を述べるものに過ぎない以上、弁護士法56条1項所定の懲戒事由にあたらないことも明らか。 北への懲戒請求は、評価的な要素も含めて事実上の根拠を欠くととともに、法律上の根拠をも欠く。一方、懲戒請求者は通常人としての普通の注意を払えば、北への懲戒請求が、事実上及び法律上の根拠を欠くことを知り得た。 そして、同一書式を用いてることからすると、本件懲戒請求者は、ささきへの懲戒請求に引き続き、北についても懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠があることについて調査、検討をしないまま、何者かの呼びかけに呼応し付和雷同的に懲戒請求をするに至ったものと推認できる。
- 108 名前:余命三年名無しさん :2019/08/25(日) 13:36:49
- したがって、北への懲戒請求は、弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らして相当性を欠くと認められるから、本件懲戒請求者は、不法行為責任を負う。
この点、被告Bは、弁護士の懲戒請求が国民の権利であるから違法ではないし、 日本国民の基本的人権と社会正義の実現を目指すという弁護士の目的を逸脱した弁護士自治制度の在り方を問うためにしたので、 弁護士の業務妨害、名誉棄損を目的としてない旨主張する。 しかし、前記指摘したとおり、弁護士法58条1項は、 懲戒請求者に対して恣意的な請求を許容したり、広く免責を与えたりする趣旨の規定ではなく、 同項に基づく請求をする者は、懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように、 相当な根拠を調査、検討すべき義務を負う。 また、仮に懲戒請求者の懲戒目的が弁護士の業務妨害や名誉棄損を目的としてなかったとしても、 同義務が免除されるものではない。
- 109 名前:余命三年名無しさん :2019/08/25(日) 13:37:54
- 選定者Cは、本件声明が東弁会長から発出された以上、会員がこれに拘束されると考えるのは至極当然である旨主張し、
選定者Dは、同会に所属する以上、組織の声明に則って活動しており、反対の声を挙げてないことが弁護士職務基本規程1条に明確に違反している旨主張する。 しかし、本件声明が東弁会長名で発出されたものであるからといって、これが会員を拘束する根拠は見当たらないし、 反対の声を挙げないことが弁護士職務基本規程に違反しているということもできない。
- 110 名前:余命三年名無しさん :2019/08/25(日) 13:39:31
- また、選定者Eは、弁護士会が本件各懲戒請求を受理して諮問委員会に諮っているのであって、本件各懲戒請求は不当なものとして扱われてない旨主張する。
しかし、弁護士会は懲戒請求があったときは手続きに付さねばならないので、それが不当なものとして扱われていないことにはならない。
- 111 名前:余命三年名無しさん :2019/08/25(日) 13:41:06
- 争点2 損害
懲戒請求を受けたという事実が第三者に明らかになるだけで、弁護士は業務上の信用、社会的信用等に悪影響が及びうるという不利益を被る上、 懲戒請求に対する手続負担等に鑑みれば、原告らは、個々の懲戒請求を受けるごとに相応の精神的苦痛を被ったったものと認めることができる。 そして、本件懲戒請求の違法性の程度等本件に顕れた一切の事情を総合考慮すると、 本件各懲戒請求が同一のものであり、懲戒請求に基づく所定の手続きにおける弁明等の負担も画一的な対応が可能であることにより軽減され得ることを踏まえても、 各原告が被った精神的苦痛を慰藉するための慰謝料は、原告1名、懲戒請求1件につき、それぞれ30万円とするのが相当である。 原告らが弁護士であることを考慮しても、本件事案の内容、審理の経過、認容額等に照らせば、 各原告に生じた弁護士費用のうち、原告1名、懲戒請求者1名につきそれぞれ3万円を相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
以上によって、主文の通り判決する。
- 112 名前:余命三年名無しさん :2019/09/07(土) 16:28:29
- 告発状
東京地方検察庁検事正殿 平成年月日 No1
告発人 氏名 印 住所
被告発人 TBSホールディングス 武田信二(代表取締役社長) 藤田徹也(代表取締役専務代表取締役) 日下部正樹(報道特集) しばき隊と称する組織及び構成員 のりこえネットと称する組織及び構成員 有田芳生(国会議員) 福島瑞穂(国会議員)
第一 告発の主旨 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する
第二 告発の罪名 刑法 第81条(外患誘致) 第82条(外患援助) 第87条(未遂罪) 第88条(予備及び陰謀) 第77条(内乱罪) 第78条(予備及び陰謀) (省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 113 名前:余命三年名無しさん :2019/09/19(木) 00:16:57
- 東地特捜第2206号
平成29年4月13日
日本再生大和会 御中
東京地方検察庁 特別捜査部 特殊直告班
責殿において取りまとめられ,お送りいただいた35,043通の「告発状」と 題する書面(日付け空欄のもの)合計35箱について拝見いたしました。 告訴・告発とは捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その犯人の処罰を求めるものですから, 対象となる犯罪事実について刑罰法規に定められた犯罪構成要件に即した形で特定して記載していただく必要があります。
しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが, それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な記載が不見当である上, 罪名として記載されている外患誘致罪または外患援助罪の既遂・未遂,予備又は陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明であることから, 告発事実が枠定されているとは認められません。
よって,貴殿が日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する書面については, 受理することができませんので,差出人である貴殿に対し全て返戻いたします。
- 114 名前:余命三年名無しさん :2019/12/11(水) 12:27:14
- https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/korea/1575961573/74-78
251マンセー名無しさん2019/12/09(月) 00:18:26.11ID:jsUCWfLg 控訴審判決文から要点を抜き出してみた(一部省略している)
なお、損害の総額を共同不法行為者958人で均等割りした金額が 共同不法行為者の1人当たりの損害額になるという主張も、成り立ち得ない主張である。
また、実行行為者(首謀者、指揮者、付和随行者)、教唆者及び幇助者の全員を特定した上で、 それぞれの者の行為の具体的な態様及び全体の中での果たした役割を、全部解明しなければならない。 なお、実行行為者の中には、SNS(本件ブログ)に直接触発されていない者もいるかもしれない。 このような者とSNSに直接触発された者との間には、共同不法行為が成立しない可能性が高い。
多数の者の不法行為が第1審原告に順次殺到した場合の損害額は、本件訴訟において認容された損害額よりも、巨額となるはずである。 損害の総額を認定するためには、これらの事項を全て解明しなければならない。
ここで注意すべき点は、加害者は、通常は、損害の額を矮小化して主張立証する傾向があることである。 損害額が矮小化された立証では、損害の総額を余すところなく立証したとはいえない。
損害総額の確定のためには、教唆者及び幇助者の役割も本格的に解明して、共同不法行為発生のメカニズムを解明しなければならない。
256マンセー名無しさん2019/12/09(月) 00:44:54.70ID:jsUCWfLg たぶんだけど (3)第1審被告は、他の懲戒請求者の第1審原告に対する弁済により、本訴請求債権は消滅したと主張する。 があって ア弁済者の弁済による第1審被告の債務の消滅の抗弁は、理由がない。 イ債務消滅の抗弁の審理に当たっては、以下のウからオまでの点に注意しなければならない。 ウ損害の総額を立証しなければならない。 エ順次殺到したことに起因する第1審原告が受けた被害の質及び量について、その大きさ及び深刻さを立証しなければならない。 オ教唆者及び幇助者は、実行行為者と同一の責任を負う。 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 115 名前:余命三年名無しさん :2019/12/11(水) 12:31:51
- https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/korea/1575961573/74-78
648マンセー名無しさん2019/12/09(月) 20:56:09.55ID:jsUCWfLg 2019/7/11横浜地裁(第4民事部)判決文より(注記控訴審2019/11/20東京高裁(第11民事部)判決)
被告の主張→ 〈2〉本件懲戒請求は、綱紀委員会において、1日で審査され、懲戒委員会に事案の審査を求めない議決がされていること、 及び、現代においては、弁護士事務所における顧客の管理もコンピュータを用いて、あるいは外注することで容易に行うことができることから事務的負担の増加はない 〈3〉懲戒請求に伴う事務的負担は弁護士業務の一環であり損害ではない 〈4〉カンパを取得した上で、損害賠償を請求するのは二重請求である
裁判所の判断→ 〈2〉原告の所属する弁護士事務所における顧客管理がコンピュータで行われているとしても、少なくとも、新規に事件の受任等をする際に、 被告を含む懲戒請求者が依頼者及び相手方となっていないかを確認する負担は生じるものと考えられる 〈3〉懲戒請求制度の趣旨に反し、それ自体不法行為となるような懲戒請求に係る事務の負担まで、弁護士が受忍すべき理由はなく、 このような事務の負担については、懲戒請求による損害を基礎付けるものと評価し得るというべきである 〈4〉(省略)懲戒請求によって原告に生じた損害を填補する趣旨のものとは認められないから、原告が当該カンパを取得していることから、 本件損害賠償請求が二重請求であるということはできない
656マンセー名無しさん2019/12/09(月) 21:12:40.78ID:jsUCWfLg 被告の主張→ 〈5〉被告の本件懲戒請求による不法行為は、原告に対する他の懲戒請求者らとの共同不法行為に当たり、損害額30万円を、 被告を含む懲戒請求者の頭数(958人)で均等割りした最大約300円が適当である
裁判所の判断→ 〈5〉被告の主張する共同不法行為の総損害額が30万円であると認める根拠はないから、前提を欠く
控訴審の補正判決 〈5〉の主張については、他の懲戒請求者らとの共同不法行為が成立することを基礎付ける事実を認めるに足りる証拠がないから、採用できない また、仮に共同不法行為が成立するとしても、その違法行為の全貌や損害の全貌についての事実関係が全く立証されておらず、損害の総額の立証もないから採用できない (省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 116 名前:余命三年名無しさん :2019/12/17(火) 21:09:32
- http://itest.5ch.net/lavender/test/read.cgi/korea/1576206949/89
0089 マンセー名無しさん 2019/12/13 21:28:18 懲戒請求に関する昔の判決でちょっと面白いのあった 特にこの一文は、いつも素人相手に弁護士がイキってると書いてたアホには分からないだろう
そもそも懲戒請求者と弁護士との関係において、社会的強弱を論ずることは無意味である。もし、懲戒手続内における立場の強弱を考えるならば、弱者は明らかに懲戒請求を受けている弁護士である https://saiban.in/d/20603
ちなみにこの判決は最高裁まで行って確定していて、最近余命信者が日弁連と東京弁護士会を個人情報保護法違反として 訴えて棄却された裁判でも引用されている 興味ある人は読んでみて
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