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懲戒請求関連司法判断解説
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:
余命三年名無しさん
:2019/12/11(水) 12:27:14
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/korea/1575961573/74-78
251マンセー名無しさん2019/12/09(月) 00:18:26.11ID:jsUCWfLg
控訴審判決文から要点を抜き出してみた(一部省略している)
なお、損害の総額を共同不法行為者958人で均等割りした金額が
共同不法行為者の1人当たりの損害額になるという主張も、成り立ち得ない主張である。
また、実行行為者(首謀者、指揮者、付和随行者)、教唆者及び幇助者の全員を特定した上で、
それぞれの者の行為の具体的な態様及び全体の中での果たした役割を、全部解明しなければならない。
なお、実行行為者の中には、SNS(本件ブログ)に直接触発されていない者もいるかもしれない。
このような者とSNSに直接触発された者との間には、共同不法行為が成立しない可能性が高い。
多数の者の不法行為が第1審原告に順次殺到した場合の損害額は、本件訴訟において認容された損害額よりも、巨額となるはずである。
損害の総額を認定するためには、これらの事項を全て解明しなければならない。
ここで注意すべき点は、加害者は、通常は、損害の額を矮小化して主張立証する傾向があることである。
損害額が矮小化された立証では、損害の総額を余すところなく立証したとはいえない。
損害総額の確定のためには、教唆者及び幇助者の役割も本格的に解明して、共同不法行為発生のメカニズムを解明しなければならない。
256マンセー名無しさん2019/12/09(月) 00:44:54.70ID:jsUCWfLg
たぶんだけど
(3)第1審被告は、他の懲戒請求者の第1審原告に対する弁済により、本訴請求債権は消滅したと主張する。
があって
ア弁済者の弁済による第1審被告の債務の消滅の抗弁は、理由がない。
イ債務消滅の抗弁の審理に当たっては、以下のウからオまでの点に注意しなければならない。
ウ損害の総額を立証しなければならない。
エ順次殺到したことに起因する第1審原告が受けた被害の質及び量について、その大きさ及び深刻さを立証しなければならない。
オ教唆者及び幇助者は、実行行為者と同一の責任を負う。
連帯債務の額及び連帯債務者の範囲を格別に確定し、弁済者の弁済が第1審被告の債務を消滅させるかどうかを判断することになる。
カ請求異議訴訟において審理判断するのが適当である。
おおざっぱにこんな感じ
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