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懲戒請求関連司法判断解説

99余命三年名無しさん:2019/07/30(火) 18:27:03
告発状

東京地方検察庁検事正殿  平成年月日 No1



告発人

氏名  印

住所





被告発人

TBSホールディングス

武田信二(代表取締役社長)

藤田徹也(代表取締役専務代表取締役)

日下部正樹(報道特集)

しばき隊と称する組織及び構成員

のりこえネットと称する組織及び構成員

有田芳生(国会議員)

福島瑞穂(国会議員)

第一 告発の主旨

被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する

第二 告発の罪名

刑法

第81条(外患誘致)

第82条(外患援助)

第87条(未遂罪)

第88条(予備及び陰謀)

第77条(内乱罪)

第78条(予備及び陰謀)

第79条(内乱等幇助)

第106条(騒乱罪)



東地特捜第2206号

平成29年4月13日

日本再生大和会 御中

東京地方検察庁 特別捜査部 特殊直告班

 責殿において取りまとめられ,お送りいただいた35,043通の「告発状」と 題する書面(日付け空欄のもの)合計35箱について拝見いたしました。

 告訴・告発とは捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その犯人の処罰を求めるものですから,対象となる犯罪事実について刑罰法規に定められた犯罪構成要件に即した形で特定して記載していただく必要があります。

 しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な記載が不見当である上,罪名として記載されている外患誘致罪または外患援助罪の既遂・未遂,予備又は陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明であることから,告発事実が枠定されているとは認められません。

 よって,貴殿が日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する書面については,受理することができませんので,差出人である貴殿に対し全て返戻いたします。


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