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懲戒請求関連司法判断解説
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:
余命三年名無しさん
:2019/12/11(水) 12:31:51
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/korea/1575961573/74-78
648マンセー名無しさん2019/12/09(月) 20:56:09.55ID:jsUCWfLg
2019/7/11横浜地裁(第4民事部)判決文より(注記控訴審2019/11/20東京高裁(第11民事部)判決)
被告の主張→
〈2〉本件懲戒請求は、綱紀委員会において、1日で審査され、懲戒委員会に事案の審査を求めない議決がされていること、
及び、現代においては、弁護士事務所における顧客の管理もコンピュータを用いて、あるいは外注することで容易に行うことができることから事務的負担の増加はない
〈3〉懲戒請求に伴う事務的負担は弁護士業務の一環であり損害ではない
〈4〉カンパを取得した上で、損害賠償を請求するのは二重請求である
裁判所の判断→
〈2〉原告の所属する弁護士事務所における顧客管理がコンピュータで行われているとしても、少なくとも、新規に事件の受任等をする際に、
被告を含む懲戒請求者が依頼者及び相手方となっていないかを確認する負担は生じるものと考えられる
〈3〉懲戒請求制度の趣旨に反し、それ自体不法行為となるような懲戒請求に係る事務の負担まで、弁護士が受忍すべき理由はなく、
このような事務の負担については、懲戒請求による損害を基礎付けるものと評価し得るというべきである
〈4〉(省略)懲戒請求によって原告に生じた損害を填補する趣旨のものとは認められないから、原告が当該カンパを取得していることから、
本件損害賠償請求が二重請求であるということはできない
656マンセー名無しさん2019/12/09(月) 21:12:40.78ID:jsUCWfLg
被告の主張→
〈5〉被告の本件懲戒請求による不法行為は、原告に対する他の懲戒請求者らとの共同不法行為に当たり、損害額30万円を、
被告を含む懲戒請求者の頭数(958人)で均等割りした最大約300円が適当である
裁判所の判断→
〈5〉被告の主張する共同不法行為の総損害額が30万円であると認める根拠はないから、前提を欠く
控訴審の補正判決
〈5〉の主張については、他の懲戒請求者らとの共同不法行為が成立することを基礎付ける事実を認めるに足りる証拠がないから、採用できない
また、仮に共同不法行為が成立するとしても、その違法行為の全貌や損害の全貌についての事実関係が全く立証されておらず、損害の総額の立証もないから採用できない
なお、損害の総額を共同不法行為者958人で均等割りした金額が共同不法行為者の1人当たりの認容額になるという主張も、成り立ち得ない主張である
控訴審判決文(2019/11/20)より綱紀委員会で一括処理の件、長文やけど読んでや
(2)第1審被告は、自らの懲戒請求を含む多数の懲戒請求は、綱紀委員会による調査開始の翌日に綱紀委員会が懲戒委員会に審査を求めない旨決定して、
一括処理されたのであるから、第1審原告には具体的な損害は発生していない又は損害の程度は受忍限度の範囲内にとどまると主張する。
しかし、懲戒請求が全く根拠のないものであっても、懲戒請求を受けた弁護士は、
懲戒請求が全く根拠のないものであることを弁護士会の綱紀委員会において説明し、裏付けとなる証拠を提出しなければならない。
結果としてこれらが必要ではなかったとしても、その準備のために多大な労力を注がざるを得ない。
懲戒請求があったことを第三者に知られた場合には、それが全く根拠のないものであることを第三者に理解してもらうために、同様に多大な労力を注がざるを得ない。
(中略)また、懲戒請求が非常に多数に及ぶ場合は、弁護士職務基本規程27条及び28条の趣旨に反した弁護士活動を行わないようにするための
利益相反チェックの作業数が懲戒請求者の数に比例して著しく増加する。
これらの労力の負担が、弁護士に対する著しい業務妨害となり、収入の減少にもつながることは、容易に推認することができる。
このような著しい弁護士業務に対する妨害の結果に加えて、第1審原告は、見ず知らずの第三者から不当な害意を向けられるという恐怖も感じざるを得なかった(甲8、9、10)
ことを考慮すると、第1審被告に30万円の慰謝料額の支払を命じた原審の判断は、正当である。
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