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懲戒請求関連司法判断解説

112余命三年名無しさん:2019/09/07(土) 16:28:29
告発状

東京地方検察庁検事正殿  
平成年月日 No1

告発人
氏名  印
住所

被告発人
TBSホールディングス
武田信二(代表取締役社長)
藤田徹也(代表取締役専務代表取締役)
日下部正樹(報道特集)
しばき隊と称する組織及び構成員
のりこえネットと称する組織及び構成員
有田芳生(国会議員)
福島瑞穂(国会議員)

第一 告発の主旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する

第二 告発の罪名
刑法
第81条(外患誘致)
第82条(外患援助)
第87条(未遂罪)
第88条(予備及び陰謀)
第77条(内乱罪)
第78条(予備及び陰謀)
第79条(内乱等幇助)
第106条(騒乱罪)


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