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警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)

1警鐘:2005/06/07(火) 03:20:30
とにかく、検察庁及び警視庁の職員による裏金作りや、「拳銃やらせ摘発事件」における、拘置所内にて証人を自殺にみせかけて殺すという許されぬ犯罪が後をたちません。

 かつ、弁護士は検事と対等の権力を有しており、弁護士及び全国の弁護士会及びそれを総括する日弁連の職員の職員の言動は公益性を発生させる事実を確認し、よって、弁護士及び日本全国の弁護士会及びそれらを統括する日弁連の不正についても告発し合いましょう。

私の知人の(A)は東京弁護士会に所属する「大竹夏夫法律事務所」所属の弁護士「大竹夏夫」に対して、ある刑事事件における検察官「加藤亮」等による公文書偽造等を追及する目的にて、民事民事調停を申し立てるよう依頼いたしましたが、「大竹夏夫」は着手金を受け取ってしまうと、手のひらを返し、上述の犯行を解明する目的の追求等も一切行わないという、弁護士法及び弁護士倫理に反する非行事由を発生させた故に、懲戒請求を申し立てましたが、・・・また、その懲戒請求を申し立てた後に、調停終了の折に「大竹夏夫」が(A)に対して返還せねばならない「預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう、刑事事件に抵触する不当なる強要も「大竹夏夫」は(A)に対して行った故に、この強要事件も懲戒事由として加えて懲戒審査を要求いたしましたが、日弁連は「大竹夏夫」を懲戒せず、かつ、また、(A)は東京弁護士会所属である「銀座法律事務所」の弁護士「赤羽宏」に対しても、東京弁護士会所属である弁護士である「城北法律事務所」の「坂口禎彦」に対して、検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田警察署長であった「後藤貞一」等による公文書偽造罪を隠蔽する教唆を行った等の理由により、東京弁護士会に対して懲戒を申し立てましたが、東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した故に、(A)は日弁連及び東京弁護士会を訪れ、この物理的証拠について釈明を求める度に、東京弁護士会の綱紀審査会の職員の「望月」及び日弁連の職員である「松本」等及び警視庁職員等は、(A)に対してこれ以上、検察官加藤亮等による公文書偽造等の刑事犯罪や、刑事犯罪に抵触する「大武夏夫」による強要答弁及び前述の「赤羽宏」及び「坂口禎彦」による犯行を追及したならば、警視庁及び東京弁護士会及び日弁連は何としても前述の「加藤亮」及び「大竹夏夫」による刑事犯罪を隠蔽する為、(A)に対して何らかの言いがかりの冤罪を着せ逮捕拘束するぞと脅迫いたしております。警視庁及び東京弁護士会及び日弁連は(A)にはこれといった身寄りや後ろ盾がないものと推察し侮り、やりたい放題の人権蹂躙を行っております。

・・・(A)は日弁連に対して当然、「坂口禎彦」に対しても懲戒審査を申立てております。・・・



皆さんが被った悪徳弁護士による被害等も「公益性」を発生させる為、どんどんこの場にて告発して下さい!

 大竹夏夫弁護士
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目4番麹町ハイツ406号 
      大竹法律事務所
      東京弁護士会所属 

大竹夏夫の所属する「大竹夏夫法律事務所」ホームページのURLです

http://www.lesela.com/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=support

赤羽宏弁護士
〒104−0061 東京都中央区銀座1丁目6番10号土志田ビル5階
       銀座法律事務所
       東京弁護士会所属 

赤羽宏の所属する「銀座法律事務所」ホームページのURLです

http://www.ginza-law.jp/

坂口禎彦弁護士
〒104−0061 東京都豊島区西池袋1丁目17番10号池袋プラザビル6階
       城北法律事所
       東京弁護士会所属

2警鐘:2005/06/07(火) 03:21:08
よって、如何なる法的解釈で、預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫る、大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しない故に、犯罪者大竹夏夫を懲戒しないのか、かつ、銀座法律事務所の弁護士「赤羽宏」自身に東京弁護士会が、「赤羽宏」に対して懲戒をしないという内容の懲戒の議決書を書かせた事実を証明する、言い逃れできない物理的証拠について日弁連に対して回答及び釈明及び抗議の電話もしくはFAXもしくはメールを入れましょう!!

日弁連
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 
TEL 03-3580-9841(代)
FAX 03-3580-2866

http://www.nichibenren.or.jp/


東京弁護士会
東京都千代田区霞が関1−1−3 弁護士会館6階 
TEL :03-3581-2201(代)
FAX :03-3581-0865

http://www.toben.or.jp/

3警鐘:2005/06/07(火) 03:21:53
詳細経緯

その1

  私の知人の(A)は東京弁護士会に所属する大竹夏夫法律事務所所属の弁護士大竹夏夫に対して、ある刑事事件を解明する目的にて、民事民事調停を申し立てるよう依頼いたしましたが、大竹夏夫は着手金を受け取ってしまうと、手のひらを返し、上述の犯行を解明する目的の追求等も一切行わない、弁護士法及び弁護士倫理に反する非行事由を発生させた故に、懲戒請求を申し立てましたが、・・・また、その懲戒請求を申し立てた後に、調停終了の折に大竹夏夫が(A)に対して返還せねばならない「預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう、刑事事件に抵触する不当なる強要も大竹夏夫は(A)に対して行った故に、この強要事件も懲戒事由として加えて懲戒審査を要求いたしましたが・・・
 しかし東京弁護士会の綱紀審査会は、上述の大竹夏夫による強要事件も含めて、その他の非行事由に対しても懲戒しないという議決を下しましたので、(A)は納得ゆかず、上級機関である日弁連に対して異議申し出を行い、日弁連に対して何故に上述の強要行為が懲戒に値しないのか、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故懲戒にあたらないのかについて、東京弁護士会の議決書の内容に対して微細に反論し、釈明を求めましたが、しかし、日弁連も一切何故にて何故に上述の大竹夏夫による強要行為が懲戒に値しないのか、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故に懲戒にあたらないのかについて釈明せず、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故に懲戒にあたらないのかについて一切釈明しないまま、大竹夏夫を一切懲戒しないという議決を下してしまう暴挙に出てきました。

 そこで当然(A)は日弁連の綱紀審査課の職員の松本に対して何故に上述の大竹夏夫による強要行為が懲戒に値しないのか、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故に懲戒にあたらないのかについて釈明せず大竹夏夫に対して懲戒をしないという議決を下したかについて電話にて質問し抗議すると、松本は(A)に対して、(A)をいかにも軽んじ挑発的する口調にて、「何で貴方(A)に対して、釈明する必要がありますか、釈明する気は全くありませんねぇ」等と述べ一方的に電話を切り続ける故に、(A)が平成17年4月12日(本日)直接日弁連を訪れ、上述の松本の対応を抗議し、かつ、上述の釈明を約1時間近く追及しておりますと、松本は当然「社会正義の実践」という日弁連の大儀において、上述の釈明をせねばならないのは論をまたぬ訳でありますから、当然松本は追い詰められてまりました、それを見た」日弁連の他の職員等は、なんとしても大竹夏夫の非行事由をうやむやにせんと、(A)の座っておった椅子の背もたれを、力づくで引っぱり、懲戒申立人である(A)を椅子から立ち上がらせると同時に、その他の職員等は(A)に対して「とにかく日弁連は大竹夏夫を懲戒しないことに決定したのだから、釈明などする一切必要ない」と口々に述べ、警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうです。

4警鐘:2005/06/07(火) 03:22:28
その2

  日弁連が警察官を呼べば、警察官は上述の大竹夏夫による強要事件も公文書として記録せねばならなくなる故に、日弁連は私人である警備員に(A)の身体を羽交い絞めにするリンチを行ってきたのです。

 ・・・当然(A)は日弁連のフロアに座り込みをして他の来客等の通行の妨害をしたわけではなく、(A)は松本に案内されたテーブルの椅子に腰掛けて、社会的相当性を逸脱することなく松本に質問していたのです。
 
 また、弁護士は検事と対等の権力を有しており、弁護士及び全国の弁護士会及びそれを総括する日弁連の職員の職員の言動は公益性を発生させる事実を確認し、かつ、市民が弁護士を以来する場合、その弁護士が過去に受けた懲戒履歴をその弁護士が所属する弁護士会に参照を要求することが出来ますが、この先大竹夏夫を弁護人として依頼しようとしておる市民は大竹夏夫が前述の強要犯行答弁を(A)に対して実行した事実を知らずに、大竹夏夫を弁護人として依頼する結果を発生させてしまう結果になってしまいます。

5警鐘:2005/06/07(火) 03:23:00
その3

 よって、(A)は翌日の平成17年4月13日に再び日弁連を訪れ、日弁連の存在意義である「社会正義の実践」という大儀において、如何なる法的解釈により前述した大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触せず、懲戒をしないのかという微細なる釈明を要求しましたが、前述した松本及びその他2名の男性職員と弁護士バッチを付けた男性(このその他2名の男性職員の氏名役職をも(A)は問いただしましたが、「そんなことは答える必要はないんだよ」と述べ、氏名役職を明らかにせず、弁護士バッチを付けた男性に対しても所属の弁護士会及び事務所及び氏名を尋ねた事実を確認します。

 その弁護士バッチを付けた男性も(A)に対して「いいんだよ、そんなことどうでも」と述べ、所属の弁護士会及び事務所及び氏名を述べませんでした。)、他2名の男性職員の内の1名(この人物は前述の通り、平成17年4月12日に(A)が腰掛けておった椅子をいきなり後ろに引き抜いた人物です。)は、(A)による上述の釈明要求に対して「そんな屁理屈どうでもいいんだよ。とにかく日弁連は大竹夏夫を懲戒したくないんだよ。諦めなよ」と日弁連の存在意義である「社会正義の実践」という大儀に挑戦する言動を述べ、(A)はこの言動に抗議すると、弁護士バッチを付けた男性は、(A)に対して今後(A)が日弁連に対して、来館したり架電を行ったならば、業務妨害及び建造物進入として逮捕させ身柄を拘束させるぞと脅迫する答弁を述べてきた故に、(A)は弁護士バッチを付けた男性に対して、日弁連に来館したり架電をするなということは、検察庁及び警視庁に来館したり架電を禁止させるのと同じ次元であり、よって、(A)に対して日本国民としての権利を一切放棄せよとの脅迫と同じではないかと抗議し、かつ、(A)は弁護士バッチを付けた男性に対して、単に(A)が「社会正義の実践」のもとに事案の真実を求めて、日弁連に対して来館したり架電をするなというならば、(A)に対して、日弁連に対して(A)が「社会正義の実践」のもとに事案の真実を求めて、日弁連に対して来館したり架電をする行為を禁止する仮処分を裁判所に対して申し立てるよう要求すると、弁護士バッチを付けた男性は(A)に対して、「仮処分」は申し立てる気はない、あくまでも、(A)の身柄を逮捕拘束させる為の告訴を考えると脅迫した故に、(A)は弁護士バッチを付けた男性に対して、「仮処分」では(A)の身柄を逮捕拘束できない故に、つまり(A)は自由に(A)に対する「仮処分」を要求する法廷に対して、大竹夏夫が発生させた「強要言動」を録音した音声テープ等を提出できる結果を発生させてしまう故に、大竹夏夫及び東京弁護士会及び日弁連に対して「薮蛇状態」を発生させる故に「仮処分」の申し立てを日弁連は拒み、まずは、(A)の身柄を逮捕拘束させ、(A)に自力で(A)に対する嫌疑を解消する能力を奪い、無実であろうと罪を認めなければ身柄の保釈を認めない「人質司法」の罠に陥れ、大竹夏夫が発生させた「強要答弁」をうやむやに握り潰さんとしておる策略であるのは瞭然であり、よって、日弁連も無実であろうと罪を認めなければ身柄の保釈を認めない「人質司法」には異議をとなえておる事実を鑑みれば、当然(A)に対して、日弁連に対して(A)が「社会正義の実践」のもとに事案の真実を求めて、日弁連に対して来館したり架電をする行為を禁止する仮処分を裁判所に対して申し立てるよう要求しました。
しかし、弁護士バッチを付けた男性は(A)に対して「仮処分」は絶対に行わない。何がなんでも、(A)の身柄を逮捕拘束させ、(A)に自力で(A)に対する嫌疑を解消する能力を奪い、無実であろうと罪を認めなければ身柄の保釈を認めない「人質司法」の罠に陥れる形にての告訴を行うと(A)を脅迫いたしました。

6警鐘:2005/06/07(火) 03:23:42
その4

 (A)は平成9年当時に千代田区神田に存在する (財)漁港漁村建設技術研究所という公益団体であり、水産省の外郭団体ですの理事長・・名前は福屋正嗣・・・
・・・福屋正嗣(東京都足立区千住中居26−4)昭和11年生れ、島根県出身、東京大学卒・・【福屋正嗣(は現在も「㈱センク21」(東京都中央区堀留町2−10−9 代表電話03−3667−1009)という、漁港及び河川建設整備等のコンサルタント企業を経営しており、かつ、郵政省の「国際ボランティア貯金ひまわりの会」代表を務めておる事実を確認致します。)が自身が実質的に経営する殆ど実態のない、無駄に国民の税金に負担をかける目的で設立した、実際に仕事を請け負う業者に、前述の財団の仕事を丸投げするコンサルタント会社であった㈱アイエフシーコーポレーションに皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中に(A)さんに立場を利用した情事を強要しながら遊びほうけるために雇用されておったのですが、つまり、税務署に対して㈱アイエフシーコーポレーションには常勤の従業員がいないのでは体裁が悪いので、税務署に対して体裁を取り繕う目的でも福屋正嗣は福屋正嗣の性的嗜好であるニューハーフの(A)さんを社員として雇用したのです。・・・

 この福屋正嗣自身が実質的に経営する殆ど実態のないコンサルタント会社に勤めておったのですが・・・また(A)は所謂ニューハーフ(性同一性障害)であり、この天下り理事長は性的嗜好としてニューハーフが好みであり、実態のないコンサルタント会社とはいえ、従業員が実在しないのは税理上不自然である故に、上述の財団の公務中にそのニューハーフとの情事を行うのも目的にて、その実態のないコンサルタント会社に(A)を雇用したものであり(募集の方法は(株)一水社発行の「シーメール白書」の読者文通欄にて、建前上の代表取締役の名前を借りてニューハーフの社員を募集したものです)、また、この天下り理事長が、特殊法人の理事長として税金より報酬が発生しておった、理事長としての税金から報酬が発生しておる日中の公務中に(A)と情事を交わし遊びほうけておった事実を確認します。

 この事実は天下り理事長であった福屋正嗣自身が平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による平成9年11月28日付けの調書にて認めており、(A)は平成9年当時に神田警察署知能犯担当警部補であったエノモトという職員に、(A)の携帯電話に電話を入れられ続け、上述の特殊法人の幹部職員等による不正を示す資料を万が一持っておるならば、上述の特殊法人の幹部職員等による不正を示す資料を上述の特殊法人の幹部職員等の手元に返却し、上述の特殊法人の幹部職員等に不正を示す証拠資料を改ざんさせなければ(A)を何かしらの言掛かりの冤罪にて逮捕するぞという脅迫をされ続けた被害(当然、エノモトは上述の特殊法人の職員等から(A)の携帯電話番号を告知されなければ、エノモトは(A)の携帯電話番号を認知し得ない事実を確認します・・・かつ(A)はそのコンサルタント会社から不当解雇要求をうけており、つまり、解雇するにも、万が一(A)が不正な証拠をもっておったならば、後々上述の特殊法人の幹部職員等にとって都合の悪い状態が発生する故による、脅迫であります・・・よって、当然(A)は神田警察と前述の特殊法人にこの脅迫と脅迫教唆を電話等にて抗議しつづけましたが、しかし平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び前述の特殊法人の幹部等は共謀し、前述したエノモトによる脅迫事件を隠蔽する為に、(A)を「業務妨害」という言いがかりをつけて逮捕してきたのです。・・・   

 この天下り理事長福屋正嗣自身はこの特殊法人を退職するおりにもしっかりと退職金を受け取っております・・・・このこの天下り理事長が特殊法人を辞職したきっかけは、(A)による前述したエノモトによる脅迫事件について特殊法人に架電等による追求運動のたまものでしたが、しかし(A)の力およばず、天下り理事長を税金からなる退職金を発生させない懲戒解雇ではなく、まんまと税金からなる退職金をせしめるたかたちにての任意退職のかたちにて退職を許したのが甚だ無念です。・・・しかし、前述したエノモトによる脅迫事件は、当然この天下り理事長一人の教唆によるものではなく、他のこの特殊法人の幹部職員等も共謀して教唆したものである故になしえたものである故に、(A)は「公益」の為に引き続きこの特殊法人の幹部職員等に対して、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるようにとの要求と、前述したエノモトによる脅迫事件についての追求及び抗議を電話にて行いつづけたのです。

7警鐘:2005/06/07(火) 03:24:56
その5

しかし、単に神田警察と前述の特殊法人に対する(A)による抗議の架電等を止めたいのならば、神田警察と前述の特殊法人は(A)に対して、来館及び架電を禁止する仮処分を申し立てればよかったのですが、しかし、仮処分では(A)の身柄を逮捕拘束出来ない故に、(A)は(A)に対する仮処分を求める法廷にて自由に、エノモトによる脅迫答弁の音声テープ等の証拠類を提出することが可能であり、よって、神田警察と前述の特殊法人がAに対して仮処分を申し立てる行為は神田警察と前述の特殊法人にとって薮蛇状態になる故に、神田警察と前述の特殊法人の幹部職員等はまず、職員の不正を隠蔽する為に、(A)の身柄を拘束し(A)が(A)自身の嫌疑を自力で解消する能力と、職員の不正を立証する為の証拠を(A)自身が法廷にて提出する事を不可能とし、(A)が当然無罪であろうとも、(A)が無実の罪を認めなければ、身柄の釈放を認めない人質司法の罠に陥れた戦略なのです。

・ ・・つまり、(A)は特殊法人の職員等に対して、前述のエノモトによる脅迫答弁を正面から追及しても素直に罪を認めないであろうから、(A)は特殊法人の職員等に対して、何故に特殊法人の不正経理等を取り締まる役職である平成9年当時の神田警察職員の知能犯担当警部補であったエノモトに対して(A)の携帯電話番号を教え接触させたかを追及する電話を入れると、その特殊法人の職員であった特殊法人の幹部職員と理事長秘書であった及川悦子等は(A)を挑発するごとくスットンキョウな「ええ??エノモトさんってだれですか?しりませんねぇ〜」等と述べるか、(A)の声を認知した途端に途端に電話を切り続ける等の行為を行い、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて(A)を「業務妨害」という冤罪に陥れる目的にて、あえて(A)に対して抗議電話を架けさせるよう誘導をおこなったのです・・・
・ ・・また、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるよう
にとの要求に関しても、理事長秘書であった及川悦子等は(A)を挑発するごとく「税金をどうつかおうと、こっちの勝手でしょう、余計なお世話なんですよ。」等と述べる故に、それに対して(A)が及川悦子等に対して如何なる所存で、税金から報酬が発生しておった昼ひなかの公務中に(A)に情事を強要し遊びほうけておった天下り理事長に対して国民の血税からなる退職金をせしめさせたのか?」という問いただしに対しては(A)の声を認知した途端に途端に電話を切り続ける等の行為を行い、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて(A)を「業務妨害」という冤罪に陥れる目的にて、あえて(A)に対して抗議電話を架けさせるよう誘導をおこなったのです・・・

・ ・・つまり、事実上、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は(A)の特殊法人に対する架電の内容が、前述のエノモトによる脅迫答弁に対する抗議であった故に、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は特殊法人からの(A)を「業務妨害」の冤罪に陥れる為の告訴状を2度も受理を却下しておるのです。・・・つまり・・・(A)は特殊法人に対して電話を続けた目的は、事案の真実をもとめ、天下り理事長が不当にせしめた、税金からなる退退職金を国庫に返還sあせるのが目的であり・・・検察官の加藤亮は(A)が特殊法人にたいする業務を妨害しようとした「故意」は立証できぬにもかかわらず、(A)に対して「業務妨害」として起訴をおこなう、破れかぶれの暴挙をおこなったのです。

8警鐘:2005/06/07(火) 03:25:55
その6

また、(A)が陥れられた「業務妨害」という罪が、前述したエノモトによる脅迫事件を隠蔽する為の冤罪だということは、その逮捕の折の、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による公文書偽造等の犯罪で明らかなものであります。

 この折の(A)の弁護士が東京弁護士会所属の銀座法律事務所の坂口禎彦弁護士だったのでありますが、坂口禎彦は弁護士として、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による公文書偽造等の犯罪等を認知しておりながら、法廷にて一切検察側に追求せず、単なる口頭によるイメージ戦略にて(A)の有罪を裁判官に対して印象付け執行猶予付の冤罪に導き、かつ、高等裁判所の控訴にしても、坂口禎彦は(A)に対して、現在の刑事裁判では、起訴後の有罪確定率は99パーセント以上というファッショ的状況であり、つまり三権分立は形骸化しており、裁判所は検察(国)のいいなりであり、よって、ここで控訴などしたならば、裁判所は警視庁と検察庁職員の面子と威信をまもるため、(A)にはこれといった支援者がいないのをいいことに、当然この件に関しては大手マスコミには記者クラブ等を通じて、警視庁と検察庁の官僚等は報道せぬよう手を既にうっておるであろうし・・・

・・・よって何が何でもこれといった支援者のいない(A)を実刑に導く国策判決を出してくる危険性が極めて高い故に、よって、検察が同じ事案で(A)の身柄を逮捕拘束するカードがだせなくなる、2週間後に、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による公文書偽造等の証拠を根拠として裁判所に再審請求を申立て、(A)の冤罪を立証すると同時に、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄及び平成9年当時の神田警察職員の知能犯担当警部補であったエノモト等を刑事告訴すればよいという説得を坂口禎彦弁護士は(A)に対しおこなった故に、(A)はその坂口禎彦弁護士の言を信じ控訴を断念したのでありますが・・・

しかしその後、坂口禎彦弁護士も東京弁護士会も日弁連も検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄及び平成9年当時の神田警察職員の知能犯担当警部補であったエノモト等に対する刑事追求を全く行わぬ状況です。

9警鐘:2005/06/07(火) 03:26:44
その7

 この冤罪逮捕のおりの、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による公文書偽造等の告発及び、つまり(A) が大竹夏夫に対して解明を依頼したのはこの事件に関する事案です・・・・

 よって、(A)は平成15年8月1日に霞ヶ関の警視庁本部を訪れ、前述した「エノモト」による脅迫及び検察官「加藤亮」による公文書偽造罪及び「大竹夏夫」による強要事件を告発する為の相談をしようとしましたが、あらかじめその特殊法人の職員等は警視庁本部の官僚等に手をまわしておった様子で、(A)は霞ヶ関の警視庁本部の門に立っておる守衛の職員に引きとめられ、捜査課に取り次ぐ前に広報課にその場で携帯電話にて捜査2課におとずれてよいかどうかを確認をとれと言われ、(A)は不自然に感じつつも、(A)の携帯電話にて霞ヶ関の警視庁本部の門前から霞ヶ関の警視庁本部の広報課に電話を入れ、捜査2課に取り次ぐよう要求すると、対応した広報課の職員は(A)に対して警視庁本部には一般市民が告訴や告発を受け付ける部署は無いという常軌を逸脱させた嘘を述べ、上述したエノモト及び特殊法人の幹部職員等による犯行及び「大竹夏夫」による強要事件及び検察官「加藤亮」による公文書偽造罪の隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を発生させ、ついに(A)を警視庁本部の庁舎の内部に立ち入らせるのを不当に拒んだ事実を確認します。

 よって、(A)は、(A)の住所を管轄する池袋警察署を訪れ、ちょうど手が空いておったと見られる野邊隆之という警部補に対して、前述した刑事犯罪を隠蔽する為の警視庁本部の広報課職員による告発妨害行為を告発しようとしたが、野邊隆之は(A)の告発の内容のあらましを聞くと、当然これは、霞ヶ関の警視庁本庁と検察庁の高級官僚等による大掛かりな事件潰しであると察した様子で、(A)が持参した資料には一切目を通すことは逃げるがごときに避け、野邊隆之は盗犯担当の刑事でありこれから別の件で被疑者の取調べがある故に、かつ、被疑者が検察官及び警察署長を経験した官僚も含まれておる故に、野邊隆之は野邊隆之の上司等と相談し日程を決め、あらためて野邊隆之から(A)に連絡をする故にその折にまたあらためて証拠資料を持参してくれと述べた故に、(A)はその場は一旦引き返した事実を確認する。

 しかし、その後約1ヶ月半経過しても、野邊隆之より(A)に対する呼び出しの連絡は無く、それまでの間も(A)から野邊隆之に対して催促の電話を入れ続け、早急に前述した刑事犯罪に対する捜査に取り掛かり、かつ、前述した「エノモト」による脅迫及び検察官「加藤亮」による公文書偽造罪及び「大竹夏夫」による強要事件等を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員が犯した犯行答弁を録音したカセットテープの声門とシフト表から割り出すように要求し続けたが、しかし、その度に野邊隆之は(A)に対して現在管轄内で盗犯の事件が多発しておる故に多忙である故に、中々前述の事案の操作に着手できぬ故、もう暫く待つように説得しつつ、同時に、福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪は刑事告発を行うのを取り下げ、何とか福屋正嗣個人に対して、福屋正嗣にとって後腐れなく、かつ、福屋正嗣にとって負担が少なく程度の一時金で和解し、福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及び、この刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪は一切忘れて生きていってはどうかと説得を重ねるという不自然な言動を重ねた事実を確認する。

10警鐘:2005/06/07(火) 03:27:32
その8

 よって、野邊隆之は盗犯担当の刑事であり、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪は盗犯担当の刑事が担当すべき事案ではなく・・

 ・・よって、(A)が初めて野邊隆之に対して前述の事件を捜査するよう要求した翌々
日くらいには、然るべき職員から(A)に捜査協力の呼び出しの連絡あって当然である故、かつ、何とか福屋正嗣個人に対して、福屋正嗣にとって後腐れなく、福屋正嗣が負担が少なく後腐れない程度の金額の一時金で和解し、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪は一切忘れて(A)に生きいってくれまいかと夢想しておるのは、福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等でる事実を確認し・・

11警鐘:2005/06/07(火) 03:28:37
その9

・・よって前述の野邊隆之による不可思議なる言動を鑑みれば、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪を隠蔽霍乱する目的にて、福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次及び財団職員及び東京簡易裁判所裁判官及び東京簡易裁判所調停委員及び東京簡易裁判所職員及び東京地方裁判所職員等と池袋警察署長が謀議し、野邊隆之より(A)に対して、「現在管轄内で盗犯の事件が多発しておる故に多忙である故に、中々前述の事案の操作に着手できぬ故、もう暫く待つよう」説得し、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪を隠蔽霍乱する策略を練る為の時間稼ぎを行うと同時に、何とか福屋正嗣個人に対して、福屋正嗣にとって後腐れなく、福屋正嗣が負担が少なく後腐れない程度の金額の一時金で和解し、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪を一切忘れて(A)に生きいってくれまいかと説得し、何とか(A)にこの説得通りに、何とか福屋正嗣個人に対して、福屋正嗣にとって後腐れなく、福屋正嗣が負担が少なく後腐れない程度の金額の一時金で和解し、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪を一切忘れて生きるよう誘導してみる策略を実行に移しておるのは瞭然である事実を確認する。

 よって、(A)は内容証明郵便にて、池袋警察署の署長に対して、前述した野邊隆之による刑事職にあるまじき、不自然なる時間引き延ばし策略と、何とか福屋正嗣個人に対して、福屋正嗣にとって後腐れなく、福屋正嗣が負担が少なく後腐れない程度の金額の一時金で和解し、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪は一切忘れて生きるよう誘導し続けた刑事職として倫理を欠き、公務を放棄する言動を抗議し、かつ、早急に然るべき担当職員に(A)に連絡を入れさせ、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員を捜査するよう要求した事実を確認する。
2005/06/07(火) 01:58:57
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12警鐘:2005/06/07(火) 03:29:13
その10

 しかし、(A)がこの抗議と要求を求める書面を池袋警察署の署長に対して送付した、翌々日に(A)の携帯電話に野邊隆之から連絡が入り、(A)が池袋警察署の署長に対して前述の通りの野邊隆之に対する抗議文章を送付した故に、野邊隆之は気分を害した故に、よって、然るべき担当職員に(A)に連絡を入れさせ、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員を犯行を捜査する公務を一切放棄する。と早口に述べてしまうと、一方的に電話を切ってみせるという、常軌を甚だ逸脱した告発妨害を意図した公務放棄を発生させた事実を確認する。

 よって、この野邊隆之が常軌を甚だ逸脱した告発妨害を意図した公務放棄を発生させた事実を検証すれば、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪を隠蔽霍乱する目的にて、福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏等と池袋警察署長が謀議し、(A)の知性が甚だ稚拙であろうという楽観により、(A)が池袋警察署の署長に対して前述の通りの野邊隆之に対する抗議文章を送付した故に、野邊隆之は気分を害した故に、よって、然るべき担当職員に(A)に連絡を入れさせ、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪を捜査する公務を一切放棄する。と早口に述べてしまうと、一方的に電話を切ってみせる常軌を甚だ逸脱した告発妨害を意図した公務放棄を発生させ、開き直る事で、その勢いにて(A)は前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪を犯行に対する捜査を要求する行為を一切断念するのではないかという楽観である事実を確認する。

13警鐘:2005/06/07(火) 03:29:48
その11

 よって、(A)は平成16年6月16日に池袋警察署の署長に対して、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪を告発する告発状及び、この前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課による犯行答弁を録音したカセットテープ(シフト表と声紋より上述の犯行を発生させた広報課の職員割り出させる目的にて)及び前述の大竹夏夫による強要事件を示す大竹夏夫による音声テープ及び、前述した野邊隆之による犯行を抗議した文面を封書に入れて送付した事実を確認する。

 しかし、池袋警察署の警部職である佐藤及び同署警務課職員である山口の両名は共謀し、(A)は平成16年6月16日に池袋警察署の署長に対して送付した封書を、署長に渡し署長に封を切らせる公務を行わせずに封も切らずに受け取り拒否のかたちにて、(A)に送り返す反抗を発生させた故に、つまり(A)はこの書面を佐藤及び山口宛てに送付したのではなく、署長宛に送付したのである故に、佐藤及び山口の両職員は、この書面を署長に届け署長自身に開封させる行為を阻止妨害した形になり、(郵便法78条違反・・・懲役5年以下の刑)が発生し、かつ、封も切らずに受け取り拒否の形のいて送り返した行為は「事案の真実を明らかにする」という刑訴法1条にも違反する犯行である事実を確認する。

14警鐘:2005/06/07(火) 03:30:25
その12

 よって、(A)は池袋警察署を訪れ、受付の女性職員に対して、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪及び池袋警察署職員である佐藤及び山口両職員による犯行を告発しに訪れた故、佐藤及び山口以外の刑事職の職員を呼ぶように要求しても、その受付の女性職員は署長を含め池袋警察署の幹部職員等より、佐藤及び山口両職員が前述の犯行を犯した故に、当然(A)は、池袋警察署の受付の女性職員に対して、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪及び池袋警察署職員である佐藤及び山口両職員による犯行を告発しに訪れるであろうが、(A)の知性は甚だ稚拙であり、かつ、(A)にはこれといった身寄りや後ろ盾がない故に、(A)が池袋警察署に前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪及び池袋警察署職員である佐藤及び山口両職員による犯行を告発しに訪れ、佐藤及び山口以外の刑事職の職員を呼ぶように要求しても、この要求を聞こえない素振りを装い無視しておれば、この前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪及び池袋警察署職員である佐藤及び山口両職員による犯行を告発するのを諦め引き返すであろうから、(A)が池袋警察署に前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪及び池袋警察署職員である佐藤及び山口両職員による犯行を告発しに訪れ、佐藤及び山口以外の刑事職の職員を呼ぶように要求しても、この要求を聞こえない素振りを装い無視し続けるよう教唆されておったようで・・

15警鐘:2005/06/07(火) 03:31:14
その13

 ・・(A)が池袋警察署に、この前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪及び池袋警察署職員である佐藤及び山口両職員による犯行を告発しに訪れ、佐藤及び山口以外の刑事職の職員を呼ぶように要求しても、この要求を聞こえない素振りを装い無視し続ける公務放棄を犯し続けた故に、(A)は池袋警察署を訪れておる一般市民達に対して、池袋警察署の警部職である佐藤及び同署警務課職員である山口の両名は共謀し、署長に渡し署長に封を切らせる公務を行わせずに封も切らずに受け取り拒否のかたちにて、(A)に送り返すという犯行の証拠となる封筒のコピーを見せ、前述した佐藤及び山口両職員による犯行を告発し、かつ、(A)が池袋警察署に、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪及び池袋警察署職員である佐藤及び山口両職員による犯行を告発しに訪れ、佐藤及び山口以外の刑事職の職員を呼ぶように要求しても、受付の女性職員はこの要求を聞こえない素振りを装い無視し続ける公務放棄を犯し続けておる状態を報告しておると・・

16警鐘:2005/06/07(火) 03:31:50
その14

・・池袋警察署を訪れておる一般市民達に対して、前述した佐藤及び山口両職員による犯行及び、当方が池袋警察署に前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪を告発しに訪れ、佐藤及び山口以外の刑事職の職員を呼ぶように要求しても、受付の女性職員はこの要求を聞こえない素振りを装い無視し続ける公務放棄を犯し続けておる状態を認知させるのを阻止する目的にて、池袋警察署の一回のロビーに、(A)が告発しようとしておる佐藤及び山口の当事者両名が現れ、暴力をもって(A)の身体を羽交い絞めにし、庁舎の外に押し出した事実を確認し、よって、(A)は池袋警察署にあらためて電話をかけ、前述の野邊隆之及び佐藤及び山口の3名による犯行を抗議し、かつ、引き続き、前述した福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及びこの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪を捜査させる為、然るべき役職の職員に電話を回すよう池袋警察署の電話受付交換職員等に要求すると、池袋警察署の電話受付交換職員等は(A)の声を認知した途端に電話を切り続ける犯行を続けるゆえに、(A)はこの電話受付交換職員等による犯行を抗議する目的で即、池袋警察署に電話を架けなおすと、またも池袋警察署の電話受付交換職員等は当方の声を認知した途端に電話を切り続ける犯行を続けるという・・

 ・・つまり池袋警察署は(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を池袋警察署の電話受付交換職員等はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数に対して「未必の故意による業務妨害」という言いがかりをつけ、(A)逮捕し当方の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した、(ア)至る(オ)までの刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員及び野邊隆之及び佐藤及び山口の3名による犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行に移されており、(A)を含む主権を有する全国民は現在も甚だしい損害を蒙っておる事実を確認するものである。

※また、警視庁官僚等は当然(A)が、弁護士会や日弁連に対して、佐藤及び山口の両名が発生させた(郵便法78条違反)を告発するであろうことは容易に推察できたであろう故に、当然と警視庁官僚等は、(A)が、各弁護士会や日弁連に対して、佐藤及び山口の両名が発生させた(郵便法78条違反)を告発する前に、あらかじめ弁護士会や日弁連に対しても謀議を持ちかけ、(A)が、弁護士会や日弁連に対して、佐藤及び山口の両名が発生させた(郵便法78条違反)を告発しても握りつぶすよう打ち合わせしたからこそ、佐藤及び山口の両名は(郵便法78条違反)を発生させ得たのは論を待たない事実を確認する。

17警鐘:2005/06/07(火) 03:32:19
その15

 よってつまり、佐藤及び山口の両名が現在も身柄も司法により拘束もされずに、かつ、何の処罰も受けずに悠々と公務にあたっておるとしたならば、時事上、池袋警察署及び東京弁護士会及び日弁連の職員達は(A)さんの抗議及び追求に対しては、もう後戻りは出来ない故に、常軌を逸脱させた反社会的行動を続けておるというのが事実でしょうね。
 
※エノモトは現在神田警察署ではなく、別の所轄署に配属になっており、佐藤も現在、池袋警察署ではなく別の所轄署に配属になっております。

18警鐘:2005/06/07(火) 03:32:53
その16

 そこで、平成17年4月13日の再び日弁連フロアー内の事案の続きですが、またも、
調停終了後「「大竹夏夫」は(A)に返還せねばならない、「預かり金」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫った犯罪者「大竹夏夫」による強要行為が如何なる、法的解釈で刑事事件に抵触しないか?
等の(A)が日弁連に回答及び釈明をもとめれおる、日弁連の「社会正義の実践」という存在意義において社会に対する責任において、日弁連は(A)に対して真摯に回答及び釈明せねばならない事案に対して、日弁連は(A)に対して不当に回答及び釈明を拒みきろうと、
日弁連の職員等は平成17年4月12日と同様に、警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうとするリンチ行為を試みてきた故に、(A)は日弁連の職員等に対して、日弁連が、(A)に対して実力行使にて退去を求めるには、日弁連がまず警察官を呼び、その警察官に日弁連と(A)のそれぞれの言い分を聞き、それを公文書として警察官は記録し、それでも(A)が日弁連のフロア等にて座り込み等を続け、警察官が退去を要求しても(A)が座り込み等をやめない場合に限り、警察官が退去を(A)に対して勧告し、それでも、(A)が座り込みをやめない場合に(A)の身体に警察官が接触できるのであり、よって、(A)は日弁連の職員等に対して、警察官を呼び(A)と日弁連の双方の言い分を警察官に「備忘録」を取らせるよう要求した事実を確認する。

 すると、日弁連のフロアーに丸の内署からサイトウという巡査が訪れた事実を確認し、日弁連の職員等はサイトウ巡査に対して、実際には日弁連は(A)に対して如何なる法的解釈にて大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないのかという釈明は一切おこなっていないにもかかわらず、いかにも日弁連は(A)に対して真摯に前述の釈明を行っておるにもかかわらず、(A)の理解力が稚拙であるが故に、それが一切(A)には理解できずに、いわれなき抗議を日弁連に対して続けておるという、撹乱答弁を述べた故に、(A)はサイトウ巡査に対して、(A)は日弁連に対して東京弁護士会の職員が発生させた不正に対しても調査処分するように要求しており、よって、東京弁護士会の職員が発生させた不正に対しても調査処分するようとの要求及び・・・

19警鐘:2005/06/07(火) 03:34:30
その17

・・(A)が「大竹夏夫」以外に懲戒を求めた、前述した特殊法人の天下り役人の福屋正嗣の依頼弁護士である銀座法律事務所の弁護士「赤羽宏」自身に東京弁護士会が、「赤羽宏」に対して懲戒をしないという内容の懲戒の議決書を書かせた事実を証明する、言い逃れできない物理的証拠について日弁連に対して東京弁護士会に対して回答及び釈明等を行わせるよう等の要求を行っておるものである・・

・・前述の大竹夏夫の事案に対しての電話にて前述の釈明を日弁連に対して要求しても日弁連の職員等は前述の通り不当に釈明を拒むか、(A)の声を認知した途端にいきなり電話をきるか、受話器を放りっ放しにするかの、反社会的行為を繰り返し、このように(A)が日弁連が存在する弁護士会ビルに来館し、前述の要求を伝えると東京弁護士会も日弁連も、前述のとおり警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうとするリンチ行為を発生させておる被害をサイトウ巡査に対して告発すると、サイトウ巡査は(A)に対して「まぁまぁ 詳しく私が下のフロアで話しをききますから、とりあえず一旦下のフロアに行きましょう」と述べ、サイトウ巡査は(A)をエントランスに誘導した故、(A)は前述した日弁連及び東京弁護士会及び警視庁職員より(A)が蒙った被害を告発し、更に(A)はサイトウ巡査に対して、前述した池袋警察署の職員である佐藤及び山口が発生させた、エノモト及び 大竹夏夫及び警視庁本庁広報課職員による犯行を隠蔽かく乱する目的にて、池袋警察署の警部職である佐藤及び同署警務課職員である山口の両名は共謀し、署長に渡し署長に封を切らせる公務を行わせずに封も切らずに受け取り拒否のかたちにて、(A)に送り返すという(郵便法78条違反・・・懲役5年以下の刑)犯行の証拠となる封筒のコピーを渡し、このコピーを丸の内署の刑事職員から警視庁本庁及び検察庁に送るように要求いたしましたが、サイトウ巡査はこのコピーを受け取り、丸の内署の刑事職員から警視庁本庁及び検察庁に送らねばならない公務を放棄するかたちにて、(A)に対してサイトウ巡査は「それは受け取る訳にはいきません」と述べ、結局コピーを受け取りを拒否しました事実を確認します。

20警鐘:2005/06/07(火) 03:35:09
その18

 よって、前述したサイトウ巡査の動向を検証すれば、日弁連が丸の内警察署職員を呼び公正なる公務によって、「備忘録」に前述した大竹夏夫が発生させた刑事犯罪に抵触する強要答弁及び、東京弁護士会が提出した赤羽宏を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成させた事実及び、検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一等による公文書偽造罪及び、前述の理由にて池袋警察署の職員である佐藤及び山口に対して何故日弁連は調査しないのかという追及を(A)日弁連に対して、行っておる事実を記述すれば、結果的に大竹夏夫弁護士及び赤羽宏弁護士及び坂口禎彦の3名が弁護士として社会的破滅を招くだけではなく、膨大な数の検察庁及び警視庁の官僚等を公務員として処分し、刑事罰も科さねばならなくなり、更に日弁連及び東京弁護士会の威信も瓦解する故に、日弁連はあらかじめ丸の内警察署の署長以下の幹部に対して、(A)は当然、日弁連が通報して駆けつける丸の内警察署の巡査等を指揮する丸の内警察署の署長等に対して、あらかじめ、日弁連が丸の内警察署職員を呼び公正なる公務によって、「備忘録」に前述した大竹夏夫が発生させた刑事犯罪に抵触する強要答弁及び、東京弁護士会が提出した赤羽宏を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成させた事実及び、検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一等による公文書偽造罪及び、警視庁本庁の広報課の職員及び平成9年当事神田警察知能犯担当警部補であったエノモト及び池袋警察署の佐藤及び山口等の犯行を告発するであろうから、うまくかわし、うやむやにするようにとの教唆をおこなった事実が裏づけられるものである。

21警鐘:2005/06/07(火) 03:35:46
その19

 また、(A)は前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の弁護士であり、東京弁護士会所属の銀座法律事務所の赤羽宏に対しても懲戒請求を申立てておるのですが、東京弁護士会の綱紀委員会は赤羽宏を懲戒しないという議決を下しました。

 しかし、この東京弁護士会の綱紀委員会が提出した赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容には、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、答弁書及びその添付資料にも一切記述さていない、(A)と赤羽宏との詳述なる会話の内容と日時が不可思議に記述されておったのです。

 つまり、(A)は前述した特殊法人の天下り理事長である福屋正嗣に対して過去に、数度、前述の刑事事件を解明する目的にて、民事調停を数度申し立て、その度に赤羽博は前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人としてその数度の民事調停に出席したのですが、しかし、前述した議決書にて不可思議に記述されておった、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した答弁書及びその添付資料にも一切記述さていない、つまり、東京弁護士会の綱紀委員会が知る術がないはずの(A)と赤羽宏との詳述なる会話の内容と日時が記述されておったのは、赤羽博が前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人として出席しておらぬ民事調停(以下「X号民事調停」という)に関して、その「X号民事調停」に(A)が赤羽宏に対して、その「X号民事調停」にもこれまで以前の民事調停通りに赤羽宏が前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人として出席するか否かを確認するおりに、(A)と赤羽宏が電話で交わした前述した平成9年当時神田警察知能犯警部補のエノモトに対する脅迫教唆に関する討論についての会話の詳細が正確な日時と共に記述されておる内容なのでありますが・・・・
 その、(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査を一切提起しておらぬ、よって、東京弁護士会の綱紀委員会が知る術がないはずの、「X号民事調停」に関しての(A)と赤羽宏との詳述なる会話の内容と日時が不可思議に記述しておる、東京弁護士会が提出した赤羽宏を懲戒しないという内容の議決書には、(A)が赤羽宏に対する懲戒請求書にて、東京弁護士会に対して懲戒審査を依頼した故にその依頼を東京弁護士会が受けて、東京弁護士会綱紀委員会が議決書に記述した体裁になっておるのです。

22警鐘:2005/06/07(火) 04:08:09
その20

・・つまり、赤羽宏は東京弁護士会綱紀委員会とあらかじめ不当に通謀し、公正なる議決結果により懲戒処分を下される結果を阻止する目的にて、実際に赤羽宏を懲戒しないという議決書を東京弁護士会綱紀委員会ではなく、赤羽宏自身が用意作成したのではないかという嫌疑も当然瞭然と発生するものある故・・・

 つまり、赤羽宏は、(A)が「X号民事調停」以外の、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、答弁書及びその添付資料にてお互いに取り上げておる、その他の民事調停事件について記述するつもりだったのでしょうが、しかし、うっかり赤羽宏は、東京弁護士会綱紀委員会が上述の理由にて(A)が赤羽宏の依頼主であった福屋正嗣を相手方として、「X号民事調停」を申立てた事実を知りえることはあり得えぬにもかかわらず、「X号民事調停」に関する事由を議決書のデーターに書き込んでしまったものであるという嫌疑が瞭然と発生するのもであり、つまり、赤羽宏自身が赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成したからこそ、議決書の内容に東京弁護士会綱紀委員会が上述の理由にて懲戒申立人である(A)が赤羽宏の依頼主であった福屋正嗣を相手方として「X号民事調停」を申立てた事実を知りえることはあり得えぬにもかかわらず、「X号民事調停」に関する事由にて詳細なる日時等の記述がされておったと鑑みられるものであることは国民の常識であるものであります。

23警鐘:2005/06/07(火) 04:13:26
その21

 よってつまり、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名に対する公正なる処分を阻止する目的にて、東京弁護士会綱紀委員会と赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名が不当に通謀し、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名懲戒しないという議決書の内容を用意作成した等の嫌疑が瞭然と発生するものであるものであり、よって、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名に対する公正なる処分を阻止する目的にて、東京弁護士会綱紀委員会と赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名が不当に通謀し、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名懲戒しないという議決書の内容を用意作成したものであるならば、日弁連において赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名が共謀し発生させた非行事由を審議するまでもなく、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名に対しては、相応の懲戒処分を下さねばならぬのは国民の常識である故、かつ、前述の理由により、実際に赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名をそれぞれ懲戒しないという議決書を東京弁護士会綱紀委員会ではなく、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名自身が作成したのではないかという嫌疑も当然瞭然と発生するものあり、つまり、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名個人に対する懲戒請求の行為に対する嫌疑の次元ではなく、かつ、日弁連にて赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名個人に対する懲戒処分を下すか否かの次元ではない、東京弁護士会綱紀委員会自体に対する嫌疑である事実をも確認いたします。

 よって、(A)より何故に、東京弁護士会綱紀委員会は(A)が赤羽宏の依頼人であった前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣を相手方とした回答要求調停である「X号民事調停」を申立てた事実を認知し得る事が可能であったのか、かつ、東京弁護士会綱紀委員会は「X号民事調停」に関する事由にて詳細なる日時等の記述し得たのかを、回答を求められたのならば、東京弁護士会綱紀委員会は(A)に対して回答せねばならない義務がある故、(A)は東京弁護士会綱紀委員会に対して平成16年11月1日及び平成16年12月30日及び平成17年1月6日付けの書面を送付し、東京弁護士会綱紀委員会に対して上述の事案の回答を求めたものであるにもかかわらず、しかし、東京弁護士会綱紀委員会より(A)に届られた、平成17年2月10日付けの「連絡書」にて「当委員会としては、その役割・任務に照らし、手続外で、関係人から議決につき提出された意義・質問に対しお答えすることはできませんので、この点ご理解ねがいます。」という、つまり、この回答要求事案の要旨は、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名個人に対する懲戒請求の行為に対する嫌疑の次元ではない、東京弁護士会綱紀委員会自体に対する嫌疑である故に、よって、仮に赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3名個人の弁護士を日弁連が懲戒しないと議決したとしても、それとは別次元に東京弁護士会綱紀委員会は申立人に対して回答しなければならない事案であるにもかかわらず悪質にも上述の要求の論旨をかく乱すべくの策略による書面を(A)に対して送付してきた事実を確認します。

24警鐘:2005/06/07(火) 04:21:09
その22

 また、東京弁護士会から(A)に届られた、この平成17年2月10日付けの「連絡書」にては、東京弁護士会は、赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び日弁連及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を解明する目的にて、(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案に対して東京弁護士会は、陰湿に(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案の要旨をはぐらかす策略をとり続け、陰湿に(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案の要旨に対しては一切真摯に回答をしていないにもかかわらず、第三者に対しては、前述の目的にての、(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案の要旨に対して東京弁護士会は再三にわたり真摯に回答しておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙で粗野である故にそれが理解できずにおる故に、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止し(よって、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止されたことによって、(A)が事実上、東京弁護士会所属の弁護士に仕事を依頼する権利も蹂躙し、かつ、(A)が東京弁護士会に電話及び来館し、弁護士に対して苦情を伝える「市民窓口」等を利用する権利も拒否されておる状態である。)するという暴挙をおこなってきた事実を確認します。

 よって、(A)が平成17年2月17日の15時頃東京弁護士会の受付カウンターに訪れ、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び日弁連及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止しする「連絡書」を平成17年2月10日付けにて東京弁護士会は(A)に対して送付した犯行を東京弁護士会の職員である望月に対して抗議し、かつ、東京弁護士会綱紀委員会は(A)が赤羽宏の依頼人であった前述した特殊法人の天下り理事長を相手方とした回答要求調停である「X号民事調停」を申立てた事実を認知し得る事が可能であったのか、かつ、東京弁護士会綱紀委員会は「X号民事調停」に関する事由にて詳細なる日時等の記述し得たのか、回答を要求すると、この(A)の抗議言動により、結果的に東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対して、東京弁護士会の職員は、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し・・

25警鐘:2005/06/07(火) 04:31:09
その23

 ・・正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行
為を隠蔽かく乱する目的にて、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止しする「連絡書」を平成17年2月10日付けにて東京弁護士会は(A)に対して送付した犯行を認知させる結果を発生させる故に、よって、東京弁護士会の職員等は東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、(A)より東京弁護士会に対して送付した「抗議及び回答要求書」にて回答を要求した前述等の事案に対して回答を東京弁護士会が拒否し続ける為、東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対して、東京弁護士会の職員の望月等は、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会及び日弁連の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止しする「連絡書」を平成17年2月10日付けにて東京弁護士会は(A)に対して送付した犯行を認知させる結果を阻止する目的にて、警備員に(A)の身体に触れさせ暴力(私人によるリンチとして)にて東京弁護士会のフロアーから押し出させた犯行を発生させた事実

 ・・【社会通念上、合理性を認めがたい程度にまで退去の要求をすることは許されず。例えば、債権者が、住居の平穏を害しない程度において、弁済請求のために債務者の住居に留まることは適法であり、たとい債務者から退去の要求を受けても、直ちに不退去罪が成立するわけではなく、かつ、東京弁護士会が、(A)に対して実力行使にて退去を求めるには、東京弁護士会がまず警察官を呼び、その警察官に犯罪捜査規範67条(告訴又は告発があった事件については、特に速やかに捜査を行うように努めると共に、侮告、中傷を目的とする虚偽又は著しい誇張によるものでないかどうかに注意しなければならない。)に基づき、かつ、警職法第2条により、東京弁護士会と(A)それぞれの言い分を聞き、それを公文書として警察官は記録し、犯罪捜査規範13条(警察官は、捜査を行うに当たり、当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し、及び、将来の捜査に資するため、その経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかねばならない。)それでも(A)が東京弁護士会のフロア等にて座り込み等を続け、警察官が退去を要求しても(A)が座り込み等をやめない場合に限り、警職法第5条により、警察官が退去を(A)に対して勧告せねばならない】・・

 ・・を鑑みれば、警察官を呼べば、警察官は、東京弁護士会所属弁護士である大竹夏夫による強要事件等及び、東京弁護士会の職員及び日弁連の職員等は東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて数々犯行を重ねた事実も公文書として記録せねばならなくなる故に、東京弁護士会の職員等は私人である警備員に(A)の身体に触れさせるリンチを行ってきた被害をも、前述のとおりに、

 (A)は平成17年4月12日に東京弁護士会を指導監督する役割の日弁連職員である松本を訪れ、(A)は松本に対して、東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実を告発すると、松本は(A)に対して開き直り挑発するごとくに、東京弁護士会の職員等が上述の策略にて前述の犯行を実行させたとしたらどうだというんですか。と述べた故、(A)は松本に対して、東京弁護士会は上述の策略にて上述の前述の犯行を実行したのならば、東京弁護士会を監督するべき立場である日弁連は東京弁護士会は如何に対処する所存であるかと追及すると、松本は(A)に対して「東弁が何をしようと日弁連が感知いたしませんよ。」と述べた故、(A)は松本に対して東京弁護士会の職員等が「社会正義の実践」に反する言動を行ったと市民等より告発されたのならば、日弁連は直ちに市民等より社会正義の実践」に反する言動を行ったと告発を受けた東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をさせるのが、日弁連としての使命ではないかと問いただすと、松本は(A)に対して「それはそうでしょうね。」と述べた故に、よって(A)は松本に対して、東京弁護士会の職員等が上述の策略にて前述の犯行を実行した事実をあたらめて告発し・・

26警鐘:2005/06/07(火) 09:48:22
その25

・・よって直ちに上述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処を行うよう要求すると、松本は(A)に対して「お断りいたします」と述べた故に、(A)は松本に対して、「東京弁護士会は、赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を解明する目的にての、(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案に対して東京弁護士会は、陰湿に(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案の要旨をはぐらかす策略をとり続け、陰湿に(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案の要旨に対しては一切真摯に回答をしていないにもかかわらず、第三者に対して、前述の目的にての、(A)が東京弁護士会に対して回答を要求しておる事案の要旨に対して東京弁護士会は再三にわたり真摯に回答しておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙で粗野である故にそれが理解できずにおる故に、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止し、よって、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止されたことによって、(A)が事実上、東京弁護士会所属の弁護士に仕事を依頼する権利も蹂躙し、かつ、東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対して、東京弁護士会の職員は、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、(A)が東京弁護士会に対して来館及び架電するのを一切禁止しする「連絡書」を平成17年2月10日付けにて東京弁護士会は(A)に対して送付した犯行を認知させる結果を阻止する目的にて、警備員に(A)の身体に触れさせ暴力(私人によるリンチとして)にて東京弁護士会のフロアーから押し出させた行為は「社会正義の実践」に反する行為ではないかと問いただすと、松本は(A)に対して、「そのような質問にはお答えできませんねぇ」と挑発的な開き直り答弁を述べ続けた事実を確認します。

27警鐘:2005/06/07(火) 10:28:23
その26

 すると、前述のとおり日弁連の他の職員等は、なんとしても大竹夏夫及び赤羽宏及び坂口禎彦及び東京弁護士会職員等による非行事由をうやむやにせんと、(A)の座っておった椅子の背もたれを、力づくで引っぱり、(A)を椅子から立ち上がらせると同時に、その他の職員等は(A)に対して「とにかく日弁連は大竹夏夫を懲戒しないことに決定したのだから、釈明などする一切必要ない」と口々に述べ、警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうです。

 しかし、前述のとおり警察官を呼べば、警察官は上述の大竹夏夫による強要事件も公文書として記録せねばならなくなる故に、日弁連は私人である警備員に(A)の身体を羽交い絞めにするリンチを行ってきたのです。

 ・・・当然(A)は日弁連のフロアに座り込みをして他の来客等の通行の妨害をしたわけではなく、(A)は松本に案内されたテーブルの椅子に腰掛けて、社会的相当性を逸脱することなく松本に質問していたのです。

28警鐘:2005/06/07(火) 10:43:16
その27

 そこで、平成17年4月13日の再び日弁連フロアー内の事案の続きですが、またも、調停終了後「「大竹夏夫」は(A)に返還せねばならない、「預かり金」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫った犯罪者「大竹夏夫」による強要行為が如何なる、法的解釈で刑事事件に抵触しないか?等の(A)が日弁連に回答及び釈明をもとめれおる、日弁連の「社会正義の実践」という存在意義において社会に対する責任において、日弁連は(A)に対して真摯に回答及び釈明せねばならない事案に対して、日弁連は(A)に対して不当に回答及び釈明を拒みきろうと、日弁連の職員等は平成17年4月12日と同様に、警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうとするリンチ行為を試みてきた故に、(A)は日弁連の職員等に対して、日弁連が、(A)に対して実力行使にて退去を求めるには、日弁連がまず警察官を呼び、その警察官に日弁連と(A)のそれぞれの言い分を聞き、それを公文書として警察官は記録し、それでも(A)が日弁連のフロア等にて座り込み等を続け、警察官が退去を要求しても(A)が座り込み等をやめない場合に限り、警察官が退去を(A)に対して勧告し、それでも、(A)が座り込みをやめない場合に(A)の身体に警察官が接触できるのであり、よって、(A)は日弁連の職員等に対して、警察官を呼び(A)と日弁連の双方の言い分を警察官に「備忘録」を取らせるよう要求した事実を確認する。

 すると、日弁連のフロアーに丸の内署からサイトウという巡査が訪れた事実を確認し、日弁連の職員等はサイトウ巡査に対して、実際には日弁連は(A)に対して如何なる法的解釈にて大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないのかという釈明は一切おこなっていないにもかかわらず、いかにも日弁連は(A)に対して真摯に前述の釈明を行っておるにもかかわらず、(A)の理解力が稚拙であるが故に、それが一切(A)には理解できずに、いわれなき抗議を日弁連に対して続けておるという、撹乱答弁を述べた故に、(A)はサイトウ巡査に対して、(A)は日弁連に対して東京弁護士会の職員が発生させた不正に対しても調査処分するように要求しており、よって、東京弁護士会の職員が発生させた不正に対しても調査処分するようとの要求及び・・・

29警鐘:2005/06/07(火) 10:44:26
その28

 ・・(A)が「大竹夏夫」以外に懲戒を求めた、前述した特殊法人の天下り役人の福屋正嗣の依頼弁護士である銀座法律事務所の弁護士「赤羽宏」自身に東京弁護士会が、「赤羽宏」に対して懲戒をしないという内容の懲戒の議決書を書かせた事実を証明する、言い逃れできない物理的証拠について日弁連に対して東京弁護士会に対して回答及び釈明等を行わせるよう等の要求を行っておるものである・・

 ・・前述の大竹夏夫の事案に対しての電話にて前述の釈明を日弁連に対して要求しても日弁連の職員等は前述の通り不当に釈明を拒むか、(A)の声を認知した途端にいきなり電話をきるか、受話器を放りっ放しにするかの、反社会的行為を繰り返し、このように(A)が日弁連が存在する弁護士会ビルに来館し、前述の要求を伝えると東京弁護士会も日弁連も、前述のとおり警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうとするリンチ行為を発生させておる被害をサイトウ巡査に対して告発すると、サイトウ巡査は(A)に対して「まぁまぁ 詳しく私が下のフロアで話しをききますから、とりあえず一旦下のフロアに行きましょう」と述べ、サイトウ巡査は(A)をエントランスに誘導した故、(A)は前述した日弁連及び東京弁護士会及び警視庁職員より(A)が蒙った被害を告発し、更に(A)はサイトウ巡査に対して、前述した池袋警察署の職員である佐藤及び山口が発生させた、エノモト及び 大竹夏夫及び警視庁本庁広報課職員による犯行を隠蔽かく乱する目的にて、池袋警察署の警部職である佐藤及び同署警務課職員である山口の両名は共謀し、署長に渡し署長に封を切らせる公務を行わせずに封も切らずに受け取り拒否のかたちにて、(A)に送り返すという(郵便法78条違反・・・懲役5年以下の刑)犯行の証拠となる封筒のコピーを渡し、このコピーを丸の内署の刑事職員から警視庁本庁及び検察庁に送るように要求いたしましたが、サイトウ巡査はこのコピーを受け取り、丸の内署の刑事職員から警視庁本庁及び検察庁に送らねばならない公務を放棄するかたちにて、(A)に対してサイトウ巡査は「それは受け取る訳にはいきません」と述べ、結局コピーを受け取りを拒否しました事実を確認します。

30警鐘:2005/06/07(火) 10:45:13
その29

 よって、前述したサイトウ巡査の動向を検証すれば、日弁連が丸の内警察署職員を呼び公正なる公務によって、「備忘録」に前述した大竹夏夫が発生させた刑事犯罪に抵触する強要答弁及び、東京弁護士会が提出した赤羽宏を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成させた事実及び、検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一等による公文書偽造罪及び、前述の理由にて池袋警察署の職員である佐藤及び山口に対して何故日弁連は調査しないのかという追及を(A)日弁連に対して、行っておる事実を記述すれば、結果的に大竹夏夫弁護士及び赤羽宏弁護士及び坂口禎彦の3名が弁護士として社会的破滅を招くだけではなく、膨大な数の検察庁及び警視庁の官僚等を公務員として処分し、刑事罰も科さねばならなくなり、更に日弁連及び東京弁護士会の威信も瓦解する故に、日弁連はあらかじめ丸の内警察署の署長以下の幹部に対して、(A)は当然、日弁連が通報して駆けつける丸の内警察署の巡査等を指揮する丸の内警察署の署長等に対して、あらかじめ、日弁連が丸の内警察署職員を呼び公正なる公務によって、「備忘録」に前述した大竹夏夫が発生させた刑事犯罪に抵触する強要答弁及び、東京弁護士会が提出した赤羽宏を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成させた事実及び、検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一等による公文書偽造罪及び、警視庁本庁の広報課の職員及び平成9年当事神田警察知能犯担当警部補であったエノモト及び池袋警察署の佐藤及び山口等の犯行を告発するであろうから、うまくかわし、うやむやにするようにとの教唆をおこなった事実が裏づけられるものである。

31警鐘:2005/06/07(火) 10:52:49
その30

また、赤羽宏弁護士に対する懲戒事由は、坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士と共謀し、現在に至るまで赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び検察庁職員及び警視庁職員及び現在王子労政事務所所長である吉岡及び王子労政事務所の環境推進課職員栗原及び王子労政事務所の労働相談課職員である中野及び加藤及び東京都の労政事務所が相談に訪れた市民に対して紹介する労働組合リストに載っておる全統一労働組合の書記長である鳥井一平及び東京簡易裁判所の民事調停裁判官である畑 美恵子及び中嶋ただお及び、東京簡易裁判所の民事調停委員であるカシワヤ及びスガノ及び大冶及び磯村及び佐久間及び山田及び、東京簡易裁判所訟廷管理官である舟木及び東京簡易裁判所第一事務課部長である福田及び東京簡易裁判所書記官統轄職であるハルナ及び東京簡易裁判所主任書記官である宮下及び北条及び東京簡易裁判所書記官である青柳元康及び佐藤英二及び東京地方裁判所総務課課長森田及び東京地方裁判所総務課課長東京地方裁判所総務課課長補佐中園が更に共謀し新たに刑事犯罪を発生させておるという懲戒請求事案である事実を確認しておき、

 よって、赤羽宏と東京弁護士会綱紀委員会が不正に通謀した結果、赤羽宏を懲戒しないと議決した東京弁護士会綱紀委員会による議決書の内容を赤羽宏自身が用意作成した事実が明確になれば、東京弁護士会も、前述した赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述の天下り理事長であった福屋正嗣及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所職員等が現在も発生させておる刑事犯罪を認知しておりながら、その刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の犯行を発生させた事態となり、つまり東京弁護士会は、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述の天下り理事長であった福屋正嗣及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所調停課職員等が共同正犯として発生させておる刑事事件に対する「幇助」(刑法第11章 共犯にての62条)の刑事犯罪を発生させた事態ともなる事実を確認し、

 かつ、赤羽宏が東京弁護士会綱紀委員会が不正に通謀した結果、赤羽宏を懲戒しないと議決した東京弁護士会綱紀委員会による議決書の内容を赤羽宏自身が用意作成した事実を明確になれば、赤羽宏及び赤羽宏の依頼主である前述した特殊法人の天下り理事長せあった福屋正嗣び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員らが共謀し発生させた刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的にて、現在に至るで赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述の天下り理事長であった福屋正嗣及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所調停課職員が更に共謀し新たに次々ととどまるところを知らずに発生させておる刑事犯罪の有罪性をも東京弁護士会は認知しておったからこそ、東京弁護士会は、前述した赤羽宏及び赤羽宏の依頼主である前述した特殊法人の天下り理事長であった福屋正嗣及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等が共謀し発生させた刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的にて、現在に至るまで赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長であった福屋正嗣及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所調停課職員等が更に共謀し新たに発生させておる刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的にて・・

32警鐘:2005/06/07(火) 11:00:41
その31

 ・・赤羽宏と不当に通謀し赤羽宏に対する公正なる懲戒処分を下すのを不当に阻止す
る目的にて、赤羽宏を懲戒しないと議決した東京弁護士会綱紀委員会による議決書の内容を赤羽宏自身に用意作成させたものである真実が明らかになる故に、断じて、前述の犯行を隠蔽かく乱する目的にて、現在にたるまで更なる刑事犯罪を数々発生させておる、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所調停課職員のみの利益のみの為ではなく、東京弁護士会及び日弁連の職員自体の刑事犯罪を隠蔽かく乱し続ける為にも東京弁護士会及び日弁連は断じて前述の(A)よりの回答要求に対して回答を出すわけにいかないという現在の状態を確認し・・

 よって東京弁護士会及び日弁連は、(A)と東京弁護士会及び日弁連による文章の遣り取りによる、東京弁護士会及び日弁連に対する(A)から上述の事案に対する回答要求に関しては、東京弁護士会及び日弁連はこの先何年でも、前述した 東京弁護士会綱紀委員会より平成17年2月10日付けの連絡書のごとくな、(A)を軽んじ、回答を拒みはぐらかす内容の書面をのらりくらりと(A)に対し送り続け事案の真実をかく乱し続けることが可能なのであるが、しかし、(A)が東京弁護士会及び日弁連の受付カウンターに直接訪れ、前述の書面にての内容のごとくに回答をはぐらかす書面を(A)に対して送付しておる犯行及び・・

 ・・前述した、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長であった福屋正嗣及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会及び日弁連の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する目的にて、更に赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長であった福屋正嗣及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等が共謀し、また新たなる犯行を発生させておる犯行事由を抗議され((A)が所持しておる、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等との会話を音声テープに基づき正確に)かつ、前述の回答を要求されたならば、東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対しても、東京弁護士会が赤羽宏と不当に通謀し赤羽宏に対する公正なる懲戒処分を下すのを不当に阻止する目的にて、赤羽宏を懲戒しないと議決した東京弁護士会綱紀委員会による議決書の内容を赤羽宏自身に用意作成させた嫌疑及び、上述(詳述は下述する)の書面にて内容のごとくに回答をはぐらかす書面を(A)に対して送付しておる犯行及び、前述した、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長であった福屋正嗣及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する目的にて、更に赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び福屋正嗣及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等が共謀し、また新たなる犯行を発生させておる犯行事由を((A)が所持しておる、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長であった福屋正嗣及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び東京弁護士会の職員等との会話を音声テープに基づき正確に)認知させてしまう事態を発生させ続けてしまう結果となる故に・・

 ・・よって、東京弁護士会及び日弁連としては、即刻、懲戒申立人である(A)に対して(A)が東京弁護士会及び日弁連に対して回答を要求しておる前述の回答を要求されたならば、(A)に対して真実を回答せねばならぬのは論をまたぬのであるが、しかし、東京弁護士会及び日弁連が(A)に対して、前述の回答要求に対して事案の真実を回答したならば、前述の理由にて東京弁護士会及び日弁連の職員等及び赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の弁護士等が破滅に陥るだけではなく、前述の犯行を隠蔽かく乱する目的にて、赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長であった福屋正嗣等と共謀し、現在にたるまで更なる刑事犯罪を数々発生させておる、検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所課職員等の膨大なる人数の公務員等が処分を受けなければならなくなる事態が発生し、東京弁護士会及び日弁連全体及び検察庁全体及び警視庁職員及び都の労政事務所全体の威信が瓦解する結果が発生する故に・・

33警鐘:2005/06/07(火) 11:03:57
その32

 ・・何としても東京弁護士会及び日弁連は(A)に対して、前述の回答を行うわけにはゆかぬ故、東京弁護士会及び日弁連は何としても、(A)が東京弁護士会の受付カウンターを直接訪れ、前述の抗議及び回答要求を行う(A)の権利を蹂躙し阻止せねばならない事態が発生しておる事態を確認し、よって、東京弁護士会及び日弁連は何としても、前述した赤羽宏及び赤羽宏の依頼主である前述した特殊法人の天下り理事長であった福屋正嗣及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等が共謀し発生させた刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的にて、現在に至るまで赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長であった福屋正嗣及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所職員等及び東京弁護士会職員等が更に共謀し新たに次々ととどまるところを知らずに発生させておる刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的にて、(A)が東京弁護士会の受付カウンターを直接訪れ、上述の抗議及び回答要求を行う(A)の権利を蹂躙し阻止する為には、前述の犯行を発生させた赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員及び東京弁護士会等が共謀し、別の警視庁職員及び検察庁職員職員を懐柔するかたちで不正に手を回し東京弁護士会及び日弁連の受付カウンターを直接訪れ、東京弁護士会及び日弁連の職員に対して、前述の理由にて(A)の権利により前述した抗議及び回答要求を行う行動に対して「業務妨害」等といういいがかりを付け、(A)の身側を拘束する以外に、上述した(A)より東京弁護士会及び日弁連に求めた回答要求に対してうやむやに回答をせずに済ませる状態(上述した赤羽宏及び赤羽宏の依頼主である前述した特殊法人の天下り理事長及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等が共謀し発生させた刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的にて、現在に至るまで赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫及び前述した特殊法人の天下り理事長であった福屋正嗣及び検察庁職員及び警視庁職員及び労政事務所職員及び労働組合職員等及び裁判所職員等及び東京弁護士会職員等が更に共謀し新たに次々ととどまるところを知らずに発生させておる刑事犯罪を隠蔽かく乱する状態)を発生させる術は事実上一切無い事実を確認する。

34警鐘:2005/06/07(火) 11:06:28
その33

 ・・よって、(A)は日弁連に対して、書面にて(A)は日弁連の業務を妨害する「意図」及び「故意」は全く無いが、しかし、(A)は日弁連に対して日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士が発生させた不正について調査及び処分を日弁連に求める以外に術はない故に、日弁連に対して接触し続けるしかない故に、(A)が日弁連に対して接触し、日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士が発生させた不正について調査及び処分を求め続けるのを拒否するのならば、日弁連は(A)に対して、来館及び架電を禁止する仮処分を(A)に対して申し立てるように(A)は日弁連に対して要求しておるのです。しかし、仮処分では(A)の身柄を逮捕拘束出来ない故に、(A)は(A)に対する仮処分を求める法廷にて自由に日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士等の不正を証明する証拠等を提出することが可能であり、よって、日弁連が(A)に対して仮処分を申し立てる行為は日弁連にとって薮蛇状態になる故に、日弁連はまず、日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士が発生させた不正を隠蔽する為に、(A)の身柄を拘束し(A)が(A)自身の嫌疑を自力で解消する能力と、職員の不正を立証する為の証拠をA自身が法廷にて提出する事を不可能とし、(A)が当然無罪であろうとも、(A)が無実の罪を認めなければ、身柄の釈放を認めない人質司法の罠に陥れる戦略なのです。

 日弁連及び池袋警察署の職員は(A)に対して、このまま、警視庁及び検察庁及び日弁連の幹部職員による不正を全て見なかったことにして、忘れて生きていかないというのならば、(A)にたいして如何なる冤罪の為のこじ付けをも行い、(A)に対して不当逮捕を断行するのも辞さないという犯行声明をもおこなっており、この日弁連及び池袋警察署の職員による犯行声明も(A)は証拠として音声録音しております。

35警鐘:2005/06/07(火) 11:22:42
その34

日弁連が(A)に対して、追加金返して欲しければ懲戒取り下げろとか卑劣な強要を行った、大竹夏夫という弁護士を懲戒もせず、かつ、(A)に対して何なる法的解釈で前述した大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触せぬのか釈明をもおこなわず、大竹夏夫に対しては何が何でも懲戒しないものはしないのだという、第三者の我々が聞いても憤りを感じる日弁連の職員の開き直りや、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の中身を赤羽宏自身に用意作成させた嫌疑事案にたいしても(A)を頭から侮り釈明を拒むなどやりたい放題の反社会的行為・・・つまり、(A)が弁護士達を懲戒した事案は、警視庁官僚と検察官による公文書偽造罪を弁護士法と弁護士倫理に叛くかたちで、警視庁官僚と検察官による公文書偽造罪を隠蔽する算段で(A)を(含む我々全国民を)裏切って、一切追求をせずに幕引きを画策したあげくに、その弁護士が追加金返して欲しければ懲戒取り下げろの強要答弁行って、それでもまだ日弁連が懲戒しないというか・・また検察官が公文書偽造罪を犯した動機は警視庁官僚達と特殊法人の不正な癒着を隠蔽する目的でありまして・・この3人の弁護士連中を懲戒したら、日弁連は自動的に立場上、警視庁本庁や神田警察や池袋警察や検察庁の高級官僚等膨大な公務員に対して刑事罰と公務員としての懲戒も要求しなきゃならなくなるわけで、日弁連も警視庁も破れかぶれになって、(A)に対して全てを見て見なかったことにしなければ、(A)に対して何らかの口実見つけて冤罪逮捕するぞって脅迫をしてるのが現実であり・・

 故に(A)は、検察官による供述調書偽造とかを理由に無罪を求める再審請求をするにせよ、膨大な人数の警視庁や検察庁の高級官僚等膨大な公務員に対して刑事罰と公務員としての懲戒をも要求するにしても、当然(A)は弁護士を依頼せねば手におえる事案ではないですし・・しかし、とうぜん前述の理由からその弁護士も(A)を裏切る可能性が高いしさ、しかし、弁護士を最終的に監督する頼みの日弁連からして、警視庁と共謀して、破れかぶれになって、(A)さんに対して全てを見てみなかったことにしなければ、(A)に対して何らかの口実見つけて冤罪逮捕するぞって脅迫してるのが現実であり・・・

 よって我々は「公共の利益を増進させる為」に如何にして、検察官による供述調書偽造とかを理由に無罪を求める再審請求をするかということと、膨大な人数の警視庁や検察庁の高級官僚等膨大な公務員に対して刑事罰と公務員としての懲戒を要求して、かつ、日弁連の職員等が丸の内警察署の職員に刑事犯罪を教唆した事実も刑事告発し、かつ、日弁連と東京弁護士会に対して前述した釈明要求事案に対して、真摯な釈明をなさせることができるか、皆で考えてやらないと・・・でないと、警鐘さんが訴えてる警察や検察の官僚連中はこのままヌクヌクと退職金せしめて、恩給受け取りながら、さらに天下りして、そこからまた報酬もらって退職金もせしめるわけですしね・・・

36警鐘:2005/06/07(火) 11:29:27
前述の現実を踏まえまして、よって・・・主権を有する全国民の皆様に対して

①前述の理由にて、如何にして、検察官による供述調書偽造とかを理由に無罪を求める再審請求を申し立てるかご助言を頂きたく存じます

②②前述の理由にて、膨大な人数の警視庁や検察庁の高級官僚等膨大な公務員に対して刑事罰と公務員としての懲戒を如何にして要求したらよいかご助言を頂きたく存じます。

③前述の理由にて、日弁連の職員等が丸の内警察署の職員に刑事犯罪を教唆した事実をも刑事告発するには如何にすればよいかご助言を頂きたく存じます。

④日弁連に対して、弁護士大竹夏夫による強要答弁が如何なる法的解釈にて刑事犯罪に抵触せぬのか釈明を直ちに行わせるには如何にすべきかご助言を頂きたく存じます。

⑤前述の理由にて、東京弁護士会と日弁連に対して、弁護士赤羽宏が、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成した嫌疑が発生しておる事実に鑑みて、早急に弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかを釈明を行わせるには如何にすべきかご助言を頂きたく存じます。

⑥前述の理由にて、水産省から特殊法人に天下りして理事長の職についた福屋正嗣は、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中に(A)さんに立場を利用した情事を強要しながら遊びほうけておった事実を鑑みれば、当然福屋正嗣に対して特殊法人は皆様の税金からなる退職金の発生せぬ懲戒解雇を言い渡さねばならぬにもかかわらず、しかし、現実には特殊法人は福屋正嗣に対して懲戒解雇を行わず、皆さんの税金からなる退職金をまんまと福屋正嗣にせしめさせる任意退職の形をとらせた事実を確認し、よって福屋正嗣及び特殊法人のモラルにおいて、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中に(A)さんに立場を利用した情事を強要しながら遊びほうけておったにもかかわらず、特殊法人からせしめた皆様の税金からなる退職金を国庫に返還させるのを如何にして合法的に求めるべきかをご助言いただきたく存じます。

⑦前述の理由にて、平成17年4月13日に日弁連のフロアー内にて(A)さんに対して、不当な脅迫答弁を述べた弁護士に対して、(A)は懲戒請求を申立てたい故に、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するように(A)は日弁連に対して要求しましたが、しかし、またもや日弁連の職員の松本等は(A)にはこれといった後ろ盾や肉親が存在しないであろうと、侮り、(A)に対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するのを拒んだ故に、(A)は日弁連の職員に対して、いずれの国民も全ての弁護士に対して懲戒請求を申立てる権利があり、かつ、全ての弁護士は全ての国民から懲戒請求を申し立てられる義務があるのを確認し、よって、日弁連が(A)に対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を拒むというのは、弁護士に対する懲戒制度そのものの定義の否定であり、よってこれからも、日弁連は(A)に対しては「何でもあり」的な人権蹂躙を行為を続行させるのかと(A)さんは日弁連の職員に追及すると、日弁連の職員らはヘラヘラ笑いながら、(A)さんに対して「そうですよ、彼方((A))に対しては私達はこれから永遠と何でもありという方向でいくしかないですから、一切全てを見なかった事にして、これからの人生送ってくださいねぇ」と挑発するか、上述の(A)の回答要求に対しては、一切無言で受話器を放りっぱなしにするか、(A)の声を認知した途端に電話を切り続けるという反社会的な言動を発生させ続けておる事実を確認し((A)は物理的証拠としての音声テープは録音し続けております。)、よって、如何にして日弁連にその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を(A)に対して告知する義務をはたさせるようにするかについてご助言をいただきたく存じます。

37監視人:2005/06/07(火) 11:34:04
 また、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中に美人ニューハーフの(A)さんに立場を利用した情事を強要しながら遊びほうけておった天下り理事長であった福屋正嗣(東京都足立区千住中居26−4)昭和11年生れ、島根県出身、東京大学卒は、・・・現在も「㈱センク21」(東京都中央区堀留町2−10−9 代表電話03−3667−1009 )という、漁港及び河川建設整備等のコンサルタント企業を経営しており、かつ、、郵政省の「国際ボランティア貯金ひまわりの会」代表を務めておる事実を確認致します事実を確認致します。

 またこの天下り理事長であった福屋正嗣が、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうける目的にても設立した東京都文京区湯島に存在した実態のないコンサルタント会社であった「㈱アイエフシーコーポレーション」(後にこの「㈱アイエフシーコーポレーション」は社名を天下り理事長であった福屋正嗣は「㈱フーム」と変更したの後に、この「㈱フーム」を天下り理事長であった福屋正嗣は静岡に住所を移転させ、その移転させた同日に会社を閉鎖するという不可思議なる行動を行っております。)の名ばかりの代表取締役に名前を貸したのは、島根県浜田市熱田町1598番地に存在する、皆様の税金からなる漁港整備、港湾事業の公共工事を専門に事業を拡大した県内屈指の港湾事業者である建設会社「㈱中垣組」の代表取締役である中垣健という人物でございます。

 皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうけておった天下り理事長であった福屋正嗣が経営するコンサルタント会社「㈱センク21」を厳しく九弾する、広島市市会議員である平野博昭のホームページです。

http://www7.ocn.ne.jp/~hirano30/my_thinking/20040617.htm


㈱中垣組のホームページです。

http://www.web-sanin.co.jp/or/h-kosuikyo/ken-07.htm

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39監視人:2005/06/07(火) 11:40:17
その35

日弁連の電話応対答弁内容

 平成17年3月10日及び平成17年3月11日に(A)は日弁連の綱紀審査課の松本に対して下述する東京弁護士会に対する指導要求及び、回答を要求した事実を確認します。

(1)
 前述の通り、弁護士赤羽宏が、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成した嫌疑が発生しておる事実に鑑みて、(A)は平成17年2月17日に東京弁護士会の受付カウンターに訪れ、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を抗議し、かつ、弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかについて等の釈明を要求すると、望月は(A)に対して、上述の抗議に対して謝罪しかつ、何故に東京弁護士会は弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかについて釈明せねばならぬにも、かかわらず望月は一切(A)に対して謝罪もせず、前述の回答要求にも答えもせず、(A)による前述の抗議及び、前述の回答に対する要求されると、望月は、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対して、認知させる結果を阻止する目的にて警備員に申立人の身体に触れさせ暴力(私人によるリンチとして)にて東京弁護士会のフロアーから押し出させた犯行を発生させた事実を松本に対して抗議すると、

 松本は(A)に対して開き直り挑発するごとくに、東京弁護士会の職員等が前述した犯行を実行させたとしたらどうだというんですか。と述べた故、(A)は松本に対して、東京弁護士会は前述の策略にて前述の犯行を実行したのならば、東京弁護士会を監督するべき立場である日弁連は東京弁護士会は如何に対処する所存であるかと追及すると、松本は(A)に対して「東弁が何をしようと日弁連が感知いたしませんよ。」と述べた故、(A)は松本に対して東京弁護士会の職員等が「社会正義の実践」に反する言動を行ったと市民等より告発されたのならば、日弁連は直ちに市民等より社会正義の実践」に反する言動を行ったと告発を受けた東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をさせるのが、日弁連としての使命ではないかと問いただすと、松本は(A)に対して「それはそうでしょうね。」と述べた故に、よって(A)は松本に対して、東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実をあたらめて告発し、よって直ちに上述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処を行うよう要求すると、松本は(A)に対して「お断りいたします」と述べた故に、(A)は松本に対して、前述の回答に対する要求されると、望月は、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対して、認知させる結果を阻止する目的にて警備員に申立人の身体に触れさせ暴力(私人によるリンチとして)にて東京弁護士会のフロアーから押し出させた行為は「社会正義の実践」に反する行為ではないかと問いただすと、松本は(A)に対して、「そのような質問にはお答えできません」と述べ続けた事実を確認する。

 よって、松本は東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実を(A)より告発されたならば、日弁連は「社会正義の実践」に反する言動を行ったと告発を受けた東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなわねばならぬのであるが、しかし、日弁連が「社会正義の実践」に反する言動を行ったと告発を受けた東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなったならば、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為が明るみになってしまう事態が発生する故に、この犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱し続ける目的にて、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、(A)より松本は東京弁護士会の職員等が上述の策略にて前述の犯行を実行した事実を告発され、よって、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、上述したごとくな(A)を挑発する答弁を続け、日弁連の社会的使命を放棄しつづけた事実を確認する。

40警鐘:2005/06/07(火) 11:42:20
その36

 よって、前述のとおり、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、(A)より東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実を告発され、よって、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、日弁連の使命を放棄し、前述したごとくな(A)を挑発する答弁を永遠と数時間に渡り述べ続け、(A)に甚だしい苦痛を与えた意図を検証すれば、1つは、前述の(A)よりの要求に対して、日弁連の使命を放棄し、前述したごとくな(A)を挑発する答弁を永遠と数時間に渡り述べ続け要求を不当に拒み続けることにて、(A)を根負けさせ、(A)に上述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの日弁連に対する要求を放棄するのではないかという楽観と、もう1つは、実際には前述のごとく、松本は、(A)より東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実を告発され、よって、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、日弁連の使命を放棄し、上述したごとくな(A)を挑発する答弁を永遠と数時間に渡り述べ続けたにもかかわらず、しかし、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、(A)より東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実を告発され、よって、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、日弁連の使命を放棄し、前述したごとくな(A)を挑発する答弁を永遠と数時間に渡り述べ続けつづけることにて、第三者に対して、日弁連の松本等は真摯に長い時間を永遠とかけて(A)が日弁連に対して告発しておる前述した東京弁護士会の職員等の犯行は全く根拠のないものであり、よって、日弁連は何一つ東京弁護士会の職員等を調査指導するべき事案ではないという事実を(A)に説明をおこなったにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故に、それが理解できないのであるとの印象を与える策略である事実を確認するものである。

41警鐘:2005/06/07(火) 11:46:09
その37

日弁連の電話応対答弁内容(その2)

 平成17年3月10日及び平成17年3月11日に(A)は日弁連の綱紀審査課の松本に対して下述する東京弁護士会に対する指導要求及び、回答を電話にて要求した事実を確認します。

 (A)は松本に対して、前述した通り、大竹夏夫による着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明を求めると、松本は(A)が会話を(A)が録音しておると察しておる様子で、松本は(A)に対して「それは議決書にかいてある通りでしょ。」と事実と齟齬する言動を述べた事実を確認する。
 
 しかし、事実上「議決書」には、前述の法的釈明は一切記述されず、大竹夏夫に対して一切の懲戒を行わないという、なりふりかまわぬ議決結果が記述されておる事実を確認する。
 よって、松本は(A)が会話を録音しておると察して、「それは議決書にかいてある通りでしょ。」と事実と齟齬する言動を述べることによって、第三者に対して、「議決書」には、前述の法的釈明が詳述されておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故にそれが全く理解出来ないのだという印象を持たせる為の策略である事実を確認する。

 よって、(A)は松本に対して、「議決書」には、前述の法的釈明は一切記述されていない事実を追及すると、松本は(A)に対して「議決書に書いた以上の釈明はする必要はありませんから。」と更に事実と齟齬する言動を述べた事実を確認する。
 
 よって、松本は引き続き(A)が会話を録音しておると察して、「議決書に書いた以上の釈明はする必要はありませんから。」と事実と齟齬する言動を述べることによって、第三者に対して、「議決書」には、前述の法的釈明が詳述されておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故にそれが全く理解出来ないのだという印象を持たせる為の策略である事実を確認する。

42警鐘:2005/06/07(火) 11:49:08
その38

 よって、(A)は松本に対して、「「議決書」以上と彼方(松本)が述べれば、第三者に対して聞こえは聞こえは良いですが、しかし、その「議決書」には如何なる法的解釈による釈明も一切記述していないのが事実であり、この会話を私(A)が録音しておる場合に備えて、如何にも第三者に対して「議決書」には、前述の法的釈明が詳述されておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故にそれが全く理解出来ないのだという印象を持たせる為の策略はお止めください。」と制し、引き続き、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明を求めると、松本は追い詰められ、(A)に対して「何でいちいち「議決書」に釈明をかかなきゃならないんですか?」と開き直りを込めた挑発言動を述べてきた故に、(A)は松本に対して、刑事裁判でも裁判官が検察側の提出した証拠を一切退け、被告人に対して無罪判決を下す場合は、裁判官は法廷にて、何故にが検察側の提出した証拠を一切退けたのかを詳細に釈明せねばならぬのは論をまたぬものであり、

 ・・よって、(A)が綱紀審査及び異議申立てにて、前述した釈明を一切記述せずに、大竹夏夫に対して一切懲戒を行わないという議決を下した事実を鑑みれば、大竹夏夫に対して懲戒を下さねばならない事案が発生していようとも、それを一切無視し、あらかじめ何が何でも大竹夏夫に対しては懲戒をしないとうい結論先にありきにて議決書が作成したものではないかという嫌疑が発生するものである事実は瞭然であろうと追及すると、松本は(A)を更に挑発するごとく、「何で弁護士に対する懲戒審査倫理基準が、刑事裁判法廷と同じじゃなければならないのか、(A)さんから私(松本)に説明してみてくださいよ。」と述べた故、(A)は松本に対して、では、弁護士に対する懲戒審査倫理基準が刑事裁判法廷とどう異なるのかを逆に説明を求めると、松本は(A)を更に挑発するごとく「お答えする必要がありません」と述べた故に、申立人は更に松本に対して、弁護士に対する懲戒審査倫理基準が刑事裁判法廷とどう異なるのかを逆に説明を求め続けると、松本は(A)に対して、自棄と開き直りを込めて「知りませんよそんなこと」と述べた故に、(A)は更に松本に対して、では、弁護士に対する日弁連の弁護士に対する懲戒基準は何であるかと追及すると、松本は(A)に対して、「そりゃ弁護士法や弁護士倫理にそむいたか否かじゃないんですか」と述べたゆえに、(A)は更に松本に対して、それでは「社会正義の実践」及び「基本的人権の擁護」に反する行動を行った弁護士は当然懲戒を下されるか否かを追及すると、松本は(A)に対して、「そりゃ懲戒を下されるでしょうね」と述べた故に、(A)は更に松本に対して、それでは弁護士が刑事犯罪に抵触する非行を発生させたとしたら、当然懲戒をくだされる事は論をまちませんよね。と問いただすと、松本は(A)に対して「そりゃ懲戒を下されるでしょうね」と述べた故に、(A)は更に松本に対して、調停終了の折に大竹夏夫が(A)に対して返還せねばならない預かり金の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう強要を行った大竹夏夫の行為は刑事犯罪に抵触しますよね?と回答を求めると、松本は(A)に対して自棄的に開き直るごとくに「そのような質問にはお答えすることはできません。」と松本は、日弁連は当然「社会正義の実践」という日弁連の理念において、(A)が松本に対して、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけた事実を確認する

43警鐘:2005/06/07(火) 11:49:59
その39

 よって、前述のとおり、日弁連は当然「社会正義の実践」という日弁連の理念において、(A)が松本に対して、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、しかし、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、前述のとおり、日弁連は当然「社会正義の実践」という日弁連の理念において、(A)が松本に対して、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけることにて、第三者に対して、日弁連の松本等は真摯に長い時間を永遠とかけて(A)に対して、真摯に(A)が要求する釈明をおこなったにもかかわらず、 (A)の知性が甚だ稚拙である故に、それが理解できないのであるとの印象を与える策略である事実を確認するものである。

44警鐘:2005/06/07(火) 11:52:15
その40

 よって、前述のとおり、日弁連は当然「社会正義の実践」という日弁連の理念において、(A)が松本に対して、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄し続けたにもかかわらず・・

 しかし、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、前述のとおり、日弁連は当然「社会正義の実践」という日弁連の理念において、(A)が松本に対して、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけることにて、第三者に対して、日弁連の松本等は真摯に長い時間を永遠とかけて(A)に対して、真摯に(A)が要求する釈明をおこなったにもかかわらず、 (A)の知性が甚だ稚拙である故に、それが理解できないのであるとの印象を与える策略である事実を確認するものである。

45警鐘:2005/06/07(火) 11:53:31
その41

よって、(A)は日弁連に対して下述する・・・

(A)は前述した、東京弁護士会の職員及び日弁連の職員等は東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、日弁連の綱紀審査課の職員である松本が述べた反社会的言動等に対しての謝罪


前述の理由にて、日弁連の職員等が丸の内警察署の職員に刑事犯罪を教唆した事実に対する自首告発。


弁護士大竹夏夫による強要答弁が如何なる法的解釈にて刑事犯罪に抵触せぬのか釈明を直ちに求める。


 前述の理由にて、東京弁護士会と日弁連に対して、弁護士赤羽宏が、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成した嫌疑が発生しておる事実に鑑みて、早急に弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかを直ちに釈明を求める。


 前述の理由にて、平成17年4月13日に日弁連のフロアー内にて(A)に対して、不当な脅迫答弁を述べた弁護士に対して、(A)は懲戒請求を申立てたい故に、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するように(A)は日弁連に対して要求しましたが、しかし、またもや日弁連の職員の松本等は(A)にはこれといった後ろ盾や肉親が存在しないであろうと、侮り、(A)に対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するのを拒んだ故に、(A)は日弁連の職員に対して、いずれの国民も全ての弁護士に対して懲戒請求を申立てる権利があり、かつ、全ての弁護士は全ての国民から懲戒請求を申し立てられる義務があるのを確認し、よって、日弁連が(A)に対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を拒むというのは、弁護士に対する懲戒制度そのものの定義の否定であり、よってこれからも、日弁連は(A)に対しては「何でもあり」的な人権蹂躙を行為を続行させるのかと(A)は日弁連の職員に追及すると、日弁連の職員らはヘラヘラ笑いながら、(A)に対して「そうですよ、彼方((A)さん)に対しては私達はこれから永遠と何でもありという方向でいくしかないですから、一切全てを見なかった事にして、これからの人生送ってくださいねぇ」と挑発するか、上述の(A)の回答要求に対しては、一切無言で受話器を放りっぱなしにするか、(A)の声を認知した途端に電話を切り続けるという反社会的な言動を発生させ続けておる事実を確認し((A)は物理的証拠としての音声テープは録音し続けております。)、よって、如何にして日弁連にその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を(A)に対して告知する義務をはたすよう要求する。


 前述の通り、弁護士赤羽宏が、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成した嫌疑が発生しておる事実に鑑みて、(A)は平成17年2月17日に東京弁護士会の受付カウンターに訪れ、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を抗議し、かつ、弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかについて等の釈明を要求すると、望月は(A)に対して、上述の抗議に対して謝罪しかつ、何故に東京弁護士会は弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかについて釈明せねばならぬにも、かかわらず望月は一切(A)に対して謝罪もせず、前述の回答要求にも答えもせず、(A)による前述の抗議及び、前述の回答に対する要求されると、望月は、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対して、認知させる結果を阻止する目的にて警備員に(A)の身体に触れさせ暴力(私人によるリンチとして)にて東京弁護士会のフロアーから押し出させた犯行を発生させた事実を確認し、よって、この東京弁護士会の職員による犯行に対する指導及び東京弁護士会より(A)に対して謝罪を行わせるよう要求。

46警鐘:2005/06/07(火) 11:56:08
その42

 ・・上述した①至る⑥までの謝罪要求および回答及び東京弁護士会に対する指導要求を(A)は電話に出る日弁連の女性職員等に対して要求すると、日弁連の女性職員等は前述のとおり、日弁連の綱紀審査課の松本は、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、上述したごとくな(A)を挑発する答弁を続け、日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、かつ、日弁連の綱紀審査課の松本は、前述のとおり、(A)が回答を要求した、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、(A)が会話を録音しておる場合に備え、第三者に対して日弁連は(A)に対して、真摯に前述の(A)が要求しておるそれぞれの回答要求に対しては回答し釈明しておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故に、(A)にはそれが理解できずに、(A)が故意的に日弁連の業務を妨害しようと、度重なり(A)が日弁連に対して架電しておるのだという印象を持たせる目的にて、(A)に対して「その件につきましては松本が、平成17年3月11日に「何時間もかけて」(A)さんにきちんと対応させていただいておりますので、日弁連としては(A)さんにこれ以上申し上げることは、一切ございませんのでこれにて電話を切らせていただきます。)とけたたましい早口にて、(A)に反論する時間的な余裕を一切与えずに一方的に電話を切る故に・・

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48警鐘:2005/06/07(火) 12:18:18
その43

 ・・よって、(A)は即電話を架けなおし、日弁連の女性受付職員等に対して、前述のとおり、述した①至る⑥までの謝罪要求および回答及び東京弁護士会に対する指導要求を(A)は電話に出る日弁連の女性職員等に対して要求すると、日弁連の女性職員等は前述のとおり、日弁連の綱紀審査課の松本は、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、上述したごとくな(A)を挑発する答弁を続け、日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、かつ、日弁連の綱紀審査課の松本は、前述のとおり、(A)が回答を要求した、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、(A)が会話を録音しておる場合に備え、第三者に対して日弁連は(A)に対して、真摯に前述の(A)が要求しておるそれぞれの回答要求に対しては回答し釈明しておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故に、(A)にはそれが理解できずに、(A)が故意的に日弁連の業務を妨害しようと、度重なり(A)が日弁連に対して架電しておるのだという印象を持たせる目的にて、(A)に対して「その件につきましては松本が、平成17年3月11日に「何時間もかけて」(A)さんにきちんと対応させていただいておりますので、日弁連としては(A)さんにこれ以上申し上げることは、一切ございませんのでこれにて電話を切らせていただきます。)とけたたましい早口にて、(A)に反論する時間的な余裕を一切与えずに一方的に電話を切った反社会的行為を抗議すると、日弁連の女性受付職員等は永遠と、前述の策略にて、(A)が会話を録音しておる場合に備え、第三者に対して日弁連は(A)に対して、真摯に前述の(A)が要求しておるそれぞれの回答要求に対しては回答し釈明しておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故に、(A)にはそれが理解できずに、(A)が故意的に日弁連の業務を妨害しようと、度重なり(A)が日弁連に対して架電しておるのだという印象を持たせる目的にて、(A)に対して「その件につきましては松本が、平成17年3月11日に「何時間もかけて」(A)さんにきちんと対応させていただいておりますので、日弁連としては(A)さんにこれ以上申し上げることは、一切ございませんのでこれにて電話を切らせていただきます。)とけたたましい早口にて、(A)に反論する時間的な余裕を一切与えずに一方的に電話を一日何十回も切り続けるという反社会的行動をとり続けておる事実を確認する。

49警鐘:2005/06/07(火) 12:18:57
その44

 よって、この日弁連の女性受付職員等による連続した反社会的なる電話対応を検証すれば、当然日弁連の女性受付職員等は、(A)からの1度の電話にて、(A)が要求しておる、東京弁護士会に対する謝罪要求及び指導を即座に遂行し、かつ、(A)が要求しておる回答及び釈明事案に対して即刻回答及び釈明を行えば、(A)はその日弁連に対する1度の電話きりにて、電話をきることが可能であり、何度も前述の理由にての抗議為の電話を架けなおさなくてもよい事実を確認する。

50警鐘:2005/06/07(火) 12:19:59
その45

 よって、日弁連が(A)に対して、東京弁護士会に謝罪も行わせず、指導も拒否し、追加金返して欲しければ懲戒取り下げろとか卑劣な強要を行った、大竹夏夫という弁護士を懲戒もせず、かつ、(A)に対して何なる法的解釈で前述した大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触せぬのか釈明をもおこなわず、大竹夏夫に対しては何が何でも懲戒しないものはしないのだという、第三者の我々が聞いても憤りを感じる日弁連の職員の開き直りや、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の中身を赤羽宏自身に用意作成させた嫌疑事案にたいしても(A)を頭から侮り釈明を拒むなどやりたい放題の反社会的行為・・・つまり、(A)が弁護士達を懲戒した事案は、警視庁官僚と検察官による公文書偽造罪を弁護士法と弁護士倫理に叛くかたちで、警視庁官僚と検察官による公文書偽造罪を隠蔽する算段で(A)を(含む我々全国民を)裏切って、一切追求をせずに幕引きを画策したあげくに、その弁護士が追加金返して欲しければ懲戒取り下げろの強要答弁行って、それでもまだ日弁連が懲戒しないというか・・また検察官が公文書偽造罪を犯した動機は警視庁官僚達と特殊法人の不正な癒着を隠蔽する目的であって・・この3人の弁護士連中を懲戒したら、日弁連は自動的に立場上、警視庁本庁や神田警察や池袋警察や検察庁の高級官僚等膨大な公務員に対して刑事罰と公務員としての懲戒も要求しなくてはならなくなる訳でありよって、日弁連も警視庁も検察庁も共謀し賭けに出る策略にて、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を言いがかりをつけ、(A)を逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略である事実を確認するものである。

51警鐘:2005/06/07(火) 12:20:49
その46

 よって、この陰湿なる日弁連の策略を裏付けるがごとくに、日弁連の女性職員等は、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように誘導しておるにもかかわらず、日弁連の女性職員等は、その誘導により抗議電話を繰り返さねばならないように誘導され追い詰められておる(A)に対して、これ以上(A)が日弁連に対して抗議目的の架電及び来館するのであれば、業務の妨害になる故に(A)を「業務妨害」で告訴し、逮捕させるぞと脅迫を行ってきた故に、(A)は日弁連の女性職員等に対して、(A)は日弁連に対して平成17年2月27日及び平成17年3月6日付けの内容証明書面にて、(A)は既にこの両書面にて、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略にて、日弁連も警視庁も検察庁も共謀し、日弁連の女性職員等は、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にはめられた(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を言いがかりをつけ、(A)を逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行させるであろう予測を記述しておる事実を確認し、よって、その両書面にて、(A)は日弁連の業務を妨害しる故意及び意図は一切ない事実を表明し、しかし、(A)は今後も前述の理由にて日本全国の弁護士及び弁護士会を指導監督する最上級機関である日弁連に対して、来館及び架電等の接触方法にて、前述したとおりの理由にて東京弁護士会に対する指導および謝罪要求及び前述の回答を要求する以外は、前述したとおりの理由にて東京弁護士会に対する指導および謝罪を要求する術も前述の回答を得、事案の真実を求める術は無い故に、よって、日弁連が(A)が今後も(A)は今後も前述の理由にて日本全国の弁護士及び弁護士会を指導監督する最上級機関である日弁連に対して、来館及び架電等の接触方法にて、述したとおりの理由にて東京弁護士会に対する指導および謝罪要求及び前述の回答を要求を拒むのであれば、日弁連は(A)に対して来館禁止及び架電等の「仮処分」裁判所に対して申立てるよう要求した事実を確認し・・

52警鐘:2005/06/07(火) 12:21:35
その47

・・よって、日弁連が(A)に対して裁判所を通し、「来館禁止の仮処分」及び「架電を禁止する仮処分」等を正式に申立てたならば(A)は当然この「仮処分」に従い上述した理由にての日弁連に対する回答及び釈明を要求する目的にての、日弁連に対する訪官及び架電は一切中断し日弁連が(A)に対して「仮処分」を求める法廷にて、(A)は前述のとおり、(A)が東京弁護士会に対して懲戒請求を申立てた弁護士赤羽宏に対する懲戒請求事由に関しても、赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を東京弁護士会は弁護士赤羽宏自身に用意作成ささせたという瞭然とした証拠事由及び、弁護士大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する強要言動等を発生させたにもかかわらず、日弁連は弁護士大竹夏夫に対して一切の懲戒を下さず、「社会正義の実践」という日弁連の存在意義をも放棄し、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行させておる事実を証明する音声テープ等の証拠物を提出公開し、(A)が日弁連に対して要求しておる事案に対する正当性を主張する所存であるという意思を伝えると・・

53警鐘:2005/06/07(火) 12:22:40
その48

・・日弁連の女性職員等は(A)に対して、しかし、仮処分では(A)の身柄を逮捕拘束出来ない故に、(A)は(A)に対する仮処分を求める法廷にて自由に日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士等の不正を証明する証拠等を提出することが可能であり、よって、日弁連が(A)に対して仮処分を申し立てる行為は日弁連にとって薮蛇状態になる故に、日弁連はまず、日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士が発生させた不正を隠蔽する為に、日弁連は(A)に対して前述した罠にかけ、「業務妨害」等の冤罪に陥れ、(A)の身柄を拘束し(A)が(A)自身の嫌疑を自力で解消する能力と、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を立証する為の証拠をA自身が法廷にて提出する事を不可能とし、(A)が当然無罪であろうとも、(A)が無実の罪を認めなければ、身柄の釈放を認めない人質司法の罠に陥れる策略であるので、この策略にはまるのが嫌ならば、、(A)は前述のとおり、(A)が東京弁護士会に対して懲戒請求を申立てた弁護士赤羽宏に対する懲戒請求事由に関しても、赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を東京弁護士会は弁護士赤羽宏自身に用意作成させたという嫌疑も、弁護士大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する強要言動等を述べた事実等その他、日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行全てを一切見なかった事にして今後の一生を過ごすように脅迫を続けております。

54法曹の信頼守護神:2005/06/07(火) 12:29:32
その49

力作ゆっくり読ませてもらいます。
http://sinnzitu.e-city.tv/

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56警鐘:2005/06/07(火) 12:41:30
法曹の信頼守護神さん>
応援ありがとうございます。
見事に法曹界の害虫達を「公益性」の為糾弾する正義のHPをお持ちですね。
さっそく貼り付けさせていただきました。


主権者である全国民の皆様>

 前述したとおり、この赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3人の弁護士が発生させた刑事事件に抵触する刑事事件に対して公正なる懲戒処分を行ったならば、日弁連は立場上、膨大な数の検察庁及び警視庁の官僚等を公務員として処分し、刑事罰も科さねばならなくなる故、日弁連は「社会正義の実践」において(A)が日弁連に対して前述の、追加金返して欲しければ懲戒取り下げろとか卑劣な強要を行った、大竹夏夫という弁護士を懲戒もせず、かつ、(A)に対して何なる法的解釈で前述した大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触せぬのかについて釈明要求及び、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の中身を赤羽宏自身に用意作成させた嫌疑事案等に対する釈明及び回答を要求しておる事案にたいしては、日弁連は(A)に対して釈明及び回答を行わねばならないにもかかわらず、(A)が前述の事案に対して釈明及び回答を要求する架電を日弁連に対して行った途端、日弁連は(A)に対して釈明及び回答を拒否する目的にて、日弁連の電話受付女性職員等は(A)の声を認知した途端に電話を電光石火で切り続ける等、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数に対して「未必の故意による業務妨害」という言いがかりをつけ、(A)を逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行に移しておる事実を実況報告しつづけます。

57監視人:2005/06/07(火) 12:42:23
 また、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフの(A)さんに立場を利用した情事を強要しながら遊びほうけておった天下り理事長であった福屋正嗣(東京都足立区千住中居26−4)昭和11年生れ、島根県出身、東京大学卒は、現在も「㈱センク21」(東京都中央区堀留町2−10−9 代表電話03−3667−1009)という、漁港及び河川建設整備等のコンサルタント企業を経営し、かつ、かつ、郵政省の「国際ボランティア貯金ひまわりの会」代表を務めてておる事実を確認致します。

 またこの天下り理事長であった福屋正嗣が、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうける目的にても設立した東京都文京区湯島に存在した実態のないコンサルタント会社であった「㈱アイエフシーコーポレーション」(後にこの「㈱アイエフシーコーポレーション」は社名を天下り理事長であった福屋正嗣は「㈱フーム」と変更したの後に、この「㈱フーム」を天下り理事長であった福屋正嗣は静岡に住所を移転させ、その移転させた同日に会社を閉鎖するという不可思議なる行動を行っております。)の名ばかりの代表取締役に名前を貸したのは、島根県浜田市熱田町1598番地に存在する、皆様の税金からなる、漁港整備、港湾事業の公共工事を専門に事業を拡大し県内屈指の港湾事業者である建設会社「㈱中垣組」(電話0855-27-0077 FAX0855-27-3638)の代表取締役である中垣健という人物でございます。

建設会社「㈱中垣組」の代表取締役である中垣健という人物でございます。

 皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうけておった天下り理事長であった福屋正嗣が経営するコンサルタント会社「㈱センク21」を厳しく糾弾する、広島市市会議員である平野博昭のホームページです。

http://www7.ocn.ne.jp/~hirano30/my_thinking/20040617.htm


㈱中垣組のホームページです。

http://www.web-sanin.co.jp/or/h-kosuikyo/ken-07.htm

58警鐘:2005/06/15(水) 12:46:11
よってこの中垣健自身も、福屋正嗣が殆ど実態のない、実際に仕事を請け負う業者に、前述の財団の仕事を丸投げするコンサルタント会社であり、無駄に国民の税金に負担をかける目的で設立した㈱アイエフシーコーポレーションの設立した意図を知りながら、建前上の代表取締役を引き受け、無駄に国民の税金に負担をかける犯行を幇助したという社会的糾弾をまぬがれるべきではないのは国民の常識であります故、何卒主権者である皆様に前述の理由にて「公的利益の増進の為」中垣健に対する正義の抗議運動を行っていただけるようここにお願い申上げます。

㈱中垣組のホームページです。

http://www.web-sanin.co.jp/or/h-kosuikyo/ken-07.htm

福屋正嗣が経営する「㈱センク21」を厳しく糾弾する広島市市会議員である平野博昭のホームページです。

http://www7.ocn.ne.jp/~hirano30/my_


また、日弁連と東京弁護士会に対して皆様より、

○如何なる法的解釈で、預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫る、大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しない故に、犯罪者大竹夏夫を懲戒しないのか?

○かつ、東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した故に、一体全体懲戒審査を申立てられておる弁護士「赤羽宏自身」に、弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下す議決書の内容を弁護士「赤羽宏自身」に用意作成させるとは、東京弁護士会も日弁連も如何なる所存であるのか?

どんどん抗議の電話もしくはFAXもしくはメールを入れて下さい!!


日弁連
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 
TEL 03-3580-9841(代)
FAX 03-3580-2866

http://www.nichibenren.or.jp/


東京弁護士会
東京都千代田区霞が関1−1−3 弁護士会館6階 
TEL :03-3581-2201(代)
FAX :03-3581-0865

http://www.toben.or.jp/

59警鐘:2005/06/25(土) 06:12:00
この天下り理事長であった福屋正嗣は、特殊法人の理事長として税金より報酬が発生しておった、理事長としての税金から報酬が発生しておる日中の公務中に(A)と情事を交わし遊びほうけておった事実は、この天下り理事長自身が平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による平成9年11月28日付けの調書にて認めております。

60警鐘:2005/06/25(土) 18:18:22
その50

 よって、前述した、(A)という人物は東京弁護士会に所属する「銀座法律事務所」の弁護士「赤羽宏」に対して、東京弁護士会所属である弁護士である「城北法律事務所」の「坂口禎彦」に対して、検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田警察署長であった「後藤貞一」等による公文書偽造罪を隠蔽する教唆を行った等の理由により、東京弁護士会に対して懲戒を申し立てましたが、東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した事実をご報告いたしましたが、

 その物理的証拠についてですが、この東京弁護士会の綱紀委員会が提出した赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容には、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、答弁書及びその添付資料にも一切記述さておらず、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったくない「X号民事調停」についての(A)と赤羽宏による会話内容の詳細や詳細なる日時も記述されておった事実を確認し、

 つまり、この「X号民事調停」というのは、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」をさすものであり、

 この議決書の第4.の判断の2.においての懲戒事由にての懲戒事由(8)の条項にて
「懲戒請求者が、平成16年4月16日午後6時から20分間、4月19日午後1時35分頃、被調査人(赤羽宏)に電話し「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件について代理人になるかどうか質問してきた事実及び「弁護士法1条に基づき犯罪に対する答える義務がある」として「神田署の刑事に自分の携帯電話を教えたのはあなたではないか。あなたでないとすれば誰なのか教えろ」との質問を繰り返し、被調査人(赤羽宏)がこれを拒否した事実は認められるが、その電話において被調査人(赤羽宏)が懲戒請求者を侮辱した事実はみとめられない。弁護士が同じ質問の繰り返しに対し、これをことわる行為はあながち非行とはいえない。」
という事由を東京弁護士会綱紀委員会は記述しておるが、前述のとおり、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったくない記述が赤羽宏を懲戒しないとういう議決を下した議決書に不可思議に記述されており、

 つまり、(A)は前述した赤羽宏の依頼人である特殊法人の天下り理事長である福屋正嗣に対して過去に、数度、前述の刑事事件を解明する目的にて、民事調停を数度申し立て、その度に赤羽博は前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人としてその数度の民事調停に出席したのですが、しかし、前述した議決書にて不可思議に記述されておった、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した答弁書及びその添付資料にも一切記述さていない、つまり、東京弁護士会の綱紀委員会が知る術がないはずの(A)と赤羽宏との詳述なる会話の内容と日時が記述されておったのは、赤羽博が前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人として出席しておらぬ民事調停である、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関して、

・・その「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に(A)が赤羽宏に対して、その「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」にもこれまで以前の民事調停通りに赤羽宏が前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人として出席するか否かを確認するおりに、(A)と赤羽宏が電話で交わした前述した平成9年当時神田警察知能犯警部補のエノモトに対する脅迫教唆に関する討論についての会話の詳細が正確な日時と共に記述されておる内容なのでありますが・・・・

 その、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったくないはずの、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関しての(A)と赤羽宏との詳述なる会話の内容と日時が不可思議に記述しておる、東京弁護士会が提出した赤羽宏を懲戒しないという内容の議決書には、(A)が赤羽宏に対する懲戒請求書にて、東京弁護士会に対して懲戒審査を依頼した故にその依頼を東京弁護士会が受けて、東京弁護士会綱紀委員会が議決書に記述した体裁になっておるのです。

61警鐘:2005/06/25(土) 18:19:54
その51

 つまり、赤羽宏は、(A)が「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」以外の、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、答弁書及びその添付資料にてお互いに取り上げておる、その他の民事調停事件について記述するつもりだったのでしょうが、しかし、うっかり赤羽宏は、東京弁護士会綱紀委員会が上述の理由にて(A)が赤羽宏の依頼主であった福屋正嗣を相手方として、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」を申立てた事実を知りえることはあり得えぬにもかかわらず、つまり、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったく無い「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関する事由を議決書のデーターに書き込んでしまったものであるという嫌疑が瞭然と発生するのもであり、つまり、赤羽宏自身が赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成したからこそ、議決書の内容に東京弁護士会綱紀委員会が前述の理由にて懲戒申立人である(A)が赤羽宏の依頼主であった福屋正嗣を相手方として「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」を申立てた事実を知りえることはあり得えぬ、かつ、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったく無い「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関する事由にて詳細なる日時等の記述がされておったと鑑みられるものであることは国民の常識であるものであります。

 よって日弁連と東京弁護士会に対して皆様より、

○東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した故に、一体全体懲戒審査を申立てられておる弁護士「赤羽宏自身」に、弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下す議決書の内容を弁護士「赤羽宏自身」に用意作成させるとは、東京弁護士会も日弁連も如何なる所存であるのか?

○かつ、如何なる法的解釈で、預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫る、大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しない故に、犯罪者大竹夏夫を懲戒しないのか?

どんどん抗議の電話もしくはFAXもしくはメールを入れて下さい!!


日弁連
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 
TEL 03-3580-9841(代)
FAX 03-3580-2866

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東京弁護士会
東京都千代田区霞が関1−1−3 弁護士会館6階 
TEL :03-3581-2201(代)
FAX :03-3581-0865

http://www.toben.or.jp/

62警鐘:2005/06/28(火) 18:19:44
その52

 よって、前述のとおり、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうけておった(財)漁港漁村建設技術研究所(東京都千代田区内神田1-14-10 東京建物 内神田ビル TEL:03ー5259ー1021)の天下り理事長であった福屋正嗣ですが、

 この天下り理事長であった福屋正嗣は、特殊法人の理事長として税金より報酬が発生しておった、理事長としての税金から報酬が発生しておる日中の公務中に(A)と情事を交わし遊びほうけておった事実は、この天下り理事長自身が平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による平成9年11月28日付けの調書にて認めております。

 よって、天下り理事長であった福屋正嗣は平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうけておった事実を鑑みれば、(財)漁港漁村建設技術研究所は福屋正嗣を税金からなる退職金を発生させない懲戒解雇が相当であるにもかかわらず、

 福屋正嗣の後任理事長である 「三橋 宏次」及び現在の理事長である岸野昭雄等も特殊法人の幹部職員等は福屋正嗣に対してまんまと税金からなる退職金をせしめるたかたちにての任意退職のかたちにて退職を許ししたばかりではなく、いまだにもって、福屋正嗣に院政を許し、福屋正嗣が経営する漁港及び河川建設整備等のコンサルタント企業である「㈱センク21」に対して優先的に税金からなる報酬を与え続けております。


 この天下り理事長福屋正嗣自身はこの特殊法人を退職するおりにもしっかりと退職金を受け取っております・・・・このこの天下り理事長が特殊法人を辞職したきっかけは、(A)による前述したエノモトによる脅迫事件について特殊法人に架電等による追求運動のたまものでしたが、しかし(A)の力およばず、天下り理事長を税金からなる退職金を発生させない懲戒解雇ではなく、まんまと税金からなる退職金をせしめるたかたちにての任意退職のかたちにて退職を許したのが甚だ無念です。・・・しかし、前述した平成9年当時神田警察知能犯担当警部補であったエノモトによる脅迫事件は、当然この天下り理事長一人の教唆によるものではなく、福屋正嗣の後任理事長である 「三橋 宏次」及びこの特殊法人の幹部職員等も共謀して教唆したものである故になしえたものである故に、(A)は「公益」の為に引き続きこの特殊法人の幹部職員等に対して、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるようにとの要求と、前述したエノモトによる脅迫事件についての追求及び抗議を電話にて行いつづけたのです。


 確認いたしますが、前述したエノモトによる脅迫事件は、当然この天下り理事長一人の教唆によるものではなく、他のこの特殊法人の幹部職員等も共謀して教唆したものである故になしえたものである故に、(A)は「公益」の為に引き続きこの特殊法人の幹部職員等に対して、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるようにとの要求と、前述したエノモトによる脅迫事件についての追求及び抗議を電話にて行いつづけたのです。

63警鐘:2005/06/28(火) 18:23:03
その53

 前述のとおり、天下り理事長であった福屋正嗣自身が平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による平成9年11月28日付けの調書にて認めており、(A)は平成9年当時に神田警察署知能犯担当警部補であったエノモトという職員に、(A)の携帯電話に電話を入れられ続け、上述の特殊法人の幹部職員等による不正を示す資料を万が一持っておるならば、上述の特殊法人の幹部職員等による不正を示す資料を上述の特殊法人の幹部職員等の手元に返却し、上述の特殊法人の幹部職員等に不正を示す証拠資料を改ざんさせなければ(A)を何かしらの言掛かりの冤罪にて逮捕するぞという脅迫をされ続けた被害(当然、エノモトは上述の特殊法人の職員等から(A)の携帯電話番号を告知されなければ、エノモトは(A)の携帯電話番号を認知し得ない事実を確認します・・・かつ(A)はそのコンサルタント会社から不当解雇要求をうけており、つまり、解雇するにも、万が一(A)が不正な証拠をもっておったならば、後々上述の特殊法人の幹部職員等にとって都合の悪い状態が発生する故による、脅迫であります・・・よって、当然(A)は神田警察と前述の特殊法人にこの脅迫と脅迫教唆を電話等にて抗議しつづけましたが、しかし平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び前述の特殊法人の幹部等は共謀し、前述したエノモトによる脅迫事件を隠蔽する為に、(A)を「業務妨害」という言いがかりをつけて逮捕してきたのです。・・・  

 この天下り理事長福屋正嗣自身はこの特殊法人を退職するおりにもしっかりと退職金を受け取っております・・・・このこの天下り理事長が特殊法人を辞職したきっかけは、(A)による前述したエノモトによる脅迫事件について特殊法人に架電等による追求運動のたまものでしたが、しかし(A)の力およばず、天下り理事長を税金からなる退職金を発生させない懲戒解雇ではなく、まんまと税金からなる退職金をせしめるたかたちにての任意退職のかたちにて退職を許したのが甚だ無念です。・・・



 しかし、前述の通り、単に神田警察と前述の特殊法人に対する(A)による抗議の架電等を止めたいのならば、神田警察と前述の特殊法人は(A)に対して、来館及び架電を禁止する
「仮処分」
 を申し立てればよかったのですが、しかし、仮処分では(A)の身柄を逮捕拘束出来ない故に、(A)は(A)に対する仮処分を求める法廷にて自由に、エノモトによる脅迫答弁の音声テープ等の証拠類を提出することが可能であり、よって、神田警察と前述の特殊法人がAに対して仮処分を申し立てる行為は神田警察と前述の特殊法人にとって薮蛇状態になる故に、神田警察と前述の特殊法人の幹部職員等はまず、職員の不正を隠蔽する為に、(A)の身柄を拘束し(A)が(A)自身の嫌疑を自力で解消する能力と、職員の不正を立証する為の証拠を(A)自身が法廷にて提出する事を不可能とし、(A)が当然無罪であろうとも、(A)が無実の罪を認めなければ、身柄の釈放を認めない人質司法の罠に陥れた戦略なのです。

64警鐘:2005/06/28(火) 18:24:13
その54

・ ・・つまり、(A)は特殊法人の職員等に対して、前述のエノモトによる脅迫答弁を正面から追及しても素直に罪を認めないであろうから、(A)は特殊法人の職員等に対して、何故に特殊法人の不正経理等を取り締まる役職である平成9年当時の神田警察職員の知能犯担当警部補であったエノモトに対して(A)の携帯電話番号を教え接触させたかを追及する電話を入れると、その特殊法人の職員であった特殊法人の幹部職員と理事長秘書であった及川悦子等は(A)を挑発するごとくスットンキョウな「ええ??エノモトさんってだれですか?しりませんねぇ〜」等と述べるか、(A)の声を認知した途端に途端に電話を切り続ける等の行為を行い、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて(A)を「業務妨害」という冤罪に陥れる目的にて、あえて(A)に対して抗議電話を架けさせるよう反動的な罠による誘導をおこなったのです・・・

・ ・・また、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるようにとの要求に関しても、理事長秘書であった及川悦子等は(A)を挑発するごとく「税金をどうつかおうと、こっちの勝手でしょう、余計なお世話なんですよ。」等と述べる故に、それに対して(A)が及川悦子等に対して如何なる所存で、税金から報酬が発生しておった昼ひなかの公務中に(A)に情事を強要し遊びほうけておった天下り理事長に対して国民の血税からなる退職金をせしめさせたのか?」という問いただしに対しては(A)の声を認知した途端に途端に電話を切り続ける等の行為を行い、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて(A)を「業務妨害」という冤罪に陥れる目的にて、あえて(A)に対して抗議電話を架けさせるよう反動的な罠による誘導をおこなったのです・・・

・ ・・つまり、事実上、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は(A)の特殊法人に対する架電の内容が、前述のエノモトによる脅迫答弁に対する抗議であった故に、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は特殊法人からの(A)を「業務妨害」の冤罪に陥れる為の告訴状を2度も受理を却下しておるのです。・・・つまり・・・(A)は特殊法人に対して電話を続けた目的は、事案の真実をもとめ、天下り理事長が不当にせしめた、税金からなる退退職金を国庫に返還させるのが目的であり・・・検察官の加藤亮は(A)が特殊法人にたいする業務を妨害しようとした「故意」は立証できぬにもかかわらず、(A)に対して「業務妨害」として起訴をおこなう、破れかぶれの暴挙をこない、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて、検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は「公文書偽造」等の刑事犯罪をも重ねました。

また、(A)は起訴前に4度検察庁に身柄を送られた故に(A)は検察官「加藤亮」に対して、そのうちの前半の2度は前述したエノモトによる脅迫被害を告発しましたが、検察官「加藤亮」はエノモトによる脅迫被害を綴った前半の2度の供述調書を物理的に破棄し、法廷には一切提出を行わないという「証拠隠滅等」をも行い、つまり、検察庁にての(A)による供述調書は4日分存在しておらねばならぬにもかかわらず、後半の2日分の供述調書しか存在しておらぬのであります。

(A)の弁護人であった城北法律事務所の「坂口禎彦」をも懐柔し、

この(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)

の法廷にて前述した検察官「加藤亮」による「公文書偽造」及び「証拠隠滅」等を一切黙認させ、(A)をいわれなき欠陥判決に導いてまでも、皆様の血税を食い物にし、この日本国に存在が無くとも、全く国民の皆様にとって支障のない特殊法人、(財)漁港漁村建設技術研究所職員等による刑事犯罪を隠蔽し、国庫に負担を招くかたちの財)漁港漁村建設技術研究所職員等にとっての利益を皆様国民に対して挑戦状をつきつけるかたちにて死守してみせました。

65<削除>:<削除>
<削除>

66警鐘:2005/06/28(火) 18:28:13
その55

 またこの天下り理事長であった福屋正嗣が、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうける目的にても設立した東京都文京区湯島に存在した実態のないコンサルタント会社であった「㈱アイエフシーコーポレーション」(後にこの「㈱アイエフシーコーポレーション」は社名を天下り理事長であった福屋正嗣は「㈱フーム」と変更したの後に、この「㈱フーム」を天下り理事長であった福屋正嗣は静岡に住所を移転させ、その移転させた同日に会社を閉鎖するという不可思議なる行動を行っております。)の名ばかりの代表取締役に名前を貸したのは、島根県浜田市熱田町1598番地 に存在する、漁港整備、港湾事業を専門に事業を拡大し県内屈指の港湾事業者である建設会社「㈱中垣組」(電話0855-27-0077 FAX0855-27-3638)の代表取締役である中垣健という人物でございます。

 よってこの中垣健自身も、福屋正嗣が殆ど実態のない、実際に仕事を請け負う業者に、前述の財団の仕事を丸投げするコンサルタント会社であり、無駄に国民の税金に負担をかける目的で設立した㈱アイエフシーコーポレーションの設立した意図を知りながら、建前上の代表取締役を引き受け、無駄に国民の税金に負担をかける犯行を幇助したという社会的糾弾をまぬがれるべきではないのは国民の常識であります故、何卒主権者である皆様に前述の理由にて「公的利益の増進の為」中垣健及び(財)漁港漁村建設技術研究所及に対する正義の抗議運動を行っていただけるようここにお願い申上げます。

㈱中垣組のホームページです。

http://www.web-sanin.co.jp/or/h-kosuikyo/ken-07.htm

(財)漁港漁村建設技術研究所
東京都千代田区内神田1-14-10 東京建物 内神田ビル 
TEL:03ー5259ー1021

福屋正嗣が経営する「㈱センク21」を厳しく糾弾する広島市市会議員である平野博昭のホームページです。

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87警鐘:2016/04/23(土) 10:43:27


●「坂口禎彦」弁護士 (東京弁護士会 所属)  

〒104-0061 東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷203

新和総合法律事所
http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51322899.html

88ネズミ:2021/05/27(木) 11:40:50
感情を含む体験の根本原因は体験者自身の先入観・自分ルール・思い込み・色眼鏡・記憶・判断基準etc。価値観が変わらない限り似たような体験を繰り返す。執着が強いほど感情も強まる
情報をどう解釈し反応し対処するかは解釈者の自由選択。「世相・言葉・服装・風紀の乱れ」はそれを感じる本人の心の乱れの自己投影
不満イヤ不安ウザ不快コワ不信キモ不可解の原因は各人の固定観念にあるので他者のせいにするのは筋違い。他者に不自由を与えた者は自らも不自由を得る
故に、貴方が誰かを怒らせても貴方に相手の怒りの原因はない。逆に、誰かが貴方を怒らせても相手に貴方の怒りの原因はない
他罰的で他力本願で問題解決力が低く対外評価を気にする不寛容者ほど、情緒安定と自己防衛の為にマナー礼儀作法ルール法律を必要とする

感情自己責任論(解釈の自由と責任)〜学校では教えない合理主義哲学〜ttp://kanjo.g1.xrea.com/

89スレ主は統失:2021/11/03(水) 10:20:16
(゚Д゚)ハァ?


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