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警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)

60警鐘:2005/06/25(土) 18:18:22
その50

 よって、前述した、(A)という人物は東京弁護士会に所属する「銀座法律事務所」の弁護士「赤羽宏」に対して、東京弁護士会所属である弁護士である「城北法律事務所」の「坂口禎彦」に対して、検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田警察署長であった「後藤貞一」等による公文書偽造罪を隠蔽する教唆を行った等の理由により、東京弁護士会に対して懲戒を申し立てましたが、東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した事実をご報告いたしましたが、

 その物理的証拠についてですが、この東京弁護士会の綱紀委員会が提出した赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容には、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、答弁書及びその添付資料にも一切記述さておらず、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったくない「X号民事調停」についての(A)と赤羽宏による会話内容の詳細や詳細なる日時も記述されておった事実を確認し、

 つまり、この「X号民事調停」というのは、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」をさすものであり、

 この議決書の第4.の判断の2.においての懲戒事由にての懲戒事由(8)の条項にて
「懲戒請求者が、平成16年4月16日午後6時から20分間、4月19日午後1時35分頃、被調査人(赤羽宏)に電話し「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件について代理人になるかどうか質問してきた事実及び「弁護士法1条に基づき犯罪に対する答える義務がある」として「神田署の刑事に自分の携帯電話を教えたのはあなたではないか。あなたでないとすれば誰なのか教えろ」との質問を繰り返し、被調査人(赤羽宏)がこれを拒否した事実は認められるが、その電話において被調査人(赤羽宏)が懲戒請求者を侮辱した事実はみとめられない。弁護士が同じ質問の繰り返しに対し、これをことわる行為はあながち非行とはいえない。」
という事由を東京弁護士会綱紀委員会は記述しておるが、前述のとおり、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったくない記述が赤羽宏を懲戒しないとういう議決を下した議決書に不可思議に記述されており、

 つまり、(A)は前述した赤羽宏の依頼人である特殊法人の天下り理事長である福屋正嗣に対して過去に、数度、前述の刑事事件を解明する目的にて、民事調停を数度申し立て、その度に赤羽博は前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人としてその数度の民事調停に出席したのですが、しかし、前述した議決書にて不可思議に記述されておった、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した答弁書及びその添付資料にも一切記述さていない、つまり、東京弁護士会の綱紀委員会が知る術がないはずの(A)と赤羽宏との詳述なる会話の内容と日時が記述されておったのは、赤羽博が前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人として出席しておらぬ民事調停である、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関して、

・・その「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に(A)が赤羽宏に対して、その「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」にもこれまで以前の民事調停通りに赤羽宏が前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人として出席するか否かを確認するおりに、(A)と赤羽宏が電話で交わした前述した平成9年当時神田警察知能犯警部補のエノモトに対する脅迫教唆に関する討論についての会話の詳細が正確な日時と共に記述されておる内容なのでありますが・・・・

 その、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったくないはずの、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関しての(A)と赤羽宏との詳述なる会話の内容と日時が不可思議に記述しておる、東京弁護士会が提出した赤羽宏を懲戒しないという内容の議決書には、(A)が赤羽宏に対する懲戒請求書にて、東京弁護士会に対して懲戒審査を依頼した故にその依頼を東京弁護士会が受けて、東京弁護士会綱紀委員会が議決書に記述した体裁になっておるのです。


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