したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)

28警鐘:2005/06/07(火) 10:43:16
その27

 そこで、平成17年4月13日の再び日弁連フロアー内の事案の続きですが、またも、調停終了後「「大竹夏夫」は(A)に返還せねばならない、「預かり金」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫った犯罪者「大竹夏夫」による強要行為が如何なる、法的解釈で刑事事件に抵触しないか?等の(A)が日弁連に回答及び釈明をもとめれおる、日弁連の「社会正義の実践」という存在意義において社会に対する責任において、日弁連は(A)に対して真摯に回答及び釈明せねばならない事案に対して、日弁連は(A)に対して不当に回答及び釈明を拒みきろうと、日弁連の職員等は平成17年4月12日と同様に、警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうとするリンチ行為を試みてきた故に、(A)は日弁連の職員等に対して、日弁連が、(A)に対して実力行使にて退去を求めるには、日弁連がまず警察官を呼び、その警察官に日弁連と(A)のそれぞれの言い分を聞き、それを公文書として警察官は記録し、それでも(A)が日弁連のフロア等にて座り込み等を続け、警察官が退去を要求しても(A)が座り込み等をやめない場合に限り、警察官が退去を(A)に対して勧告し、それでも、(A)が座り込みをやめない場合に(A)の身体に警察官が接触できるのであり、よって、(A)は日弁連の職員等に対して、警察官を呼び(A)と日弁連の双方の言い分を警察官に「備忘録」を取らせるよう要求した事実を確認する。

 すると、日弁連のフロアーに丸の内署からサイトウという巡査が訪れた事実を確認し、日弁連の職員等はサイトウ巡査に対して、実際には日弁連は(A)に対して如何なる法的解釈にて大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないのかという釈明は一切おこなっていないにもかかわらず、いかにも日弁連は(A)に対して真摯に前述の釈明を行っておるにもかかわらず、(A)の理解力が稚拙であるが故に、それが一切(A)には理解できずに、いわれなき抗議を日弁連に対して続けておるという、撹乱答弁を述べた故に、(A)はサイトウ巡査に対して、(A)は日弁連に対して東京弁護士会の職員が発生させた不正に対しても調査処分するように要求しており、よって、東京弁護士会の職員が発生させた不正に対しても調査処分するようとの要求及び・・・


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板