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警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)
64
:
警鐘
:2005/06/28(火) 18:24:13
その54
・ ・・つまり、(A)は特殊法人の職員等に対して、前述のエノモトによる脅迫答弁を正面から追及しても素直に罪を認めないであろうから、(A)は特殊法人の職員等に対して、何故に特殊法人の不正経理等を取り締まる役職である平成9年当時の神田警察職員の知能犯担当警部補であったエノモトに対して(A)の携帯電話番号を教え接触させたかを追及する電話を入れると、その特殊法人の職員であった特殊法人の幹部職員と理事長秘書であった及川悦子等は(A)を挑発するごとくスットンキョウな「ええ??エノモトさんってだれですか?しりませんねぇ〜」等と述べるか、(A)の声を認知した途端に途端に電話を切り続ける等の行為を行い、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて(A)を「業務妨害」という冤罪に陥れる目的にて、あえて(A)に対して抗議電話を架けさせるよう反動的な罠による誘導をおこなったのです・・・
・ ・・また、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるようにとの要求に関しても、理事長秘書であった及川悦子等は(A)を挑発するごとく「税金をどうつかおうと、こっちの勝手でしょう、余計なお世話なんですよ。」等と述べる故に、それに対して(A)が及川悦子等に対して如何なる所存で、税金から報酬が発生しておった昼ひなかの公務中に(A)に情事を強要し遊びほうけておった天下り理事長に対して国民の血税からなる退職金をせしめさせたのか?」という問いただしに対しては(A)の声を認知した途端に途端に電話を切り続ける等の行為を行い、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて(A)を「業務妨害」という冤罪に陥れる目的にて、あえて(A)に対して抗議電話を架けさせるよう反動的な罠による誘導をおこなったのです・・・
・ ・・つまり、事実上、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は(A)の特殊法人に対する架電の内容が、前述のエノモトによる脅迫答弁に対する抗議であった故に、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は特殊法人からの(A)を「業務妨害」の冤罪に陥れる為の告訴状を2度も受理を却下しておるのです。・・・つまり・・・(A)は特殊法人に対して電話を続けた目的は、事案の真実をもとめ、天下り理事長が不当にせしめた、税金からなる退退職金を国庫に返還させるのが目的であり・・・検察官の加藤亮は(A)が特殊法人にたいする業務を妨害しようとした「故意」は立証できぬにもかかわらず、(A)に対して「業務妨害」として起訴をおこなう、破れかぶれの暴挙をこない、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて、検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は「公文書偽造」等の刑事犯罪をも重ねました。
また、(A)は起訴前に4度検察庁に身柄を送られた故に(A)は検察官「加藤亮」に対して、そのうちの前半の2度は前述したエノモトによる脅迫被害を告発しましたが、検察官「加藤亮」はエノモトによる脅迫被害を綴った前半の2度の供述調書を物理的に破棄し、法廷には一切提出を行わないという「証拠隠滅等」をも行い、つまり、検察庁にての(A)による供述調書は4日分存在しておらねばならぬにもかかわらず、後半の2日分の供述調書しか存在しておらぬのであります。
(A)の弁護人であった城北法律事務所の「坂口禎彦」をも懐柔し、
この(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)
の法廷にて前述した検察官「加藤亮」による「公文書偽造」及び「証拠隠滅」等を一切黙認させ、(A)をいわれなき欠陥判決に導いてまでも、皆様の血税を食い物にし、この日本国に存在が無くとも、全く国民の皆様にとって支障のない特殊法人、(財)漁港漁村建設技術研究所職員等による刑事犯罪を隠蔽し、国庫に負担を招くかたちの財)漁港漁村建設技術研究所職員等にとっての利益を皆様国民に対して挑戦状をつきつけるかたちにて死守してみせました。
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