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警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)

4警鐘:2005/06/07(火) 03:22:28
その2

  日弁連が警察官を呼べば、警察官は上述の大竹夏夫による強要事件も公文書として記録せねばならなくなる故に、日弁連は私人である警備員に(A)の身体を羽交い絞めにするリンチを行ってきたのです。

 ・・・当然(A)は日弁連のフロアに座り込みをして他の来客等の通行の妨害をしたわけではなく、(A)は松本に案内されたテーブルの椅子に腰掛けて、社会的相当性を逸脱することなく松本に質問していたのです。
 
 また、弁護士は検事と対等の権力を有しており、弁護士及び全国の弁護士会及びそれを総括する日弁連の職員の職員の言動は公益性を発生させる事実を確認し、かつ、市民が弁護士を以来する場合、その弁護士が過去に受けた懲戒履歴をその弁護士が所属する弁護士会に参照を要求することが出来ますが、この先大竹夏夫を弁護人として依頼しようとしておる市民は大竹夏夫が前述の強要犯行答弁を(A)に対して実行した事実を知らずに、大竹夏夫を弁護人として依頼する結果を発生させてしまう結果になってしまいます。


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