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東大阪のパン屋

417まいど774号:2020/05/04(月) 11:27:11
「 偽計業務妨害罪 」

 刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は
偽計を用いて、人の信用を毀損し、又は
その業務を妨害した者は、3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
このうち「その業務を妨害」する犯罪のことを
業務妨害罪と呼び、次の234条の「威力を用いて
人の業務を妨害」する威力業務妨害罪と区別して
「偽計業務妨害罪」と呼んでいます。

 最近目を惹いた事例としては、インターネットの
掲示板に、近日中に駅構内で無差別殺人を行う旨の
虚偽の犯罪予告をしたため、これを閲覧した者の通報により
警察官が出動した事案について
本罪が適用されたものがあります(東京高裁平成21年3月12日判決)。




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