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○○を無事に卒業させる

1すすきの太郎:2005/01/19(水) 22:54
気づいたら自分のレスでロビー活動スレッドをよごしてしまった。
なので、単位板の役割を担うスレッドを立てました。
ここで単位履修に困った人間が質問をして、周りの人間がフォロー アドバイス
していくということにしましょう。
基本の「〜である」調から国際問題・社会・経済・法律・・・様々な問題を論客が
サポートする。今まで何でなかったの??っていうスレッドです。(自己解釈w)

「人は石垣 人は城」の精神でいきましょう
よろしくお願いします。

2法の下の平等:2005/01/19(水) 22:56
そもそも、人間平等という思想は古くギリシャ時代にその起源を求めることができる。しかし、近代憲法において自由と並んで保障されるに至るまでには、長い年月が必要だったのである。
わが国においては、明治維新のときに四民平等とされる(それまでは、武士、農民、工業を営む者、商業を営む者の順に階級が分かれていました)ものの、貴族は特権をもち、男尊女卑も当然のこと、はたまた外国人との差別的取り扱いも憲法に違反しないとされていました。
そんな日本において平等権が当たり前のこととなった背景には、やはり日本国憲法の制定が大きいのである。日本国憲法は数カ所で平等権の大切さをうたっていますが、その最も中核になる条文と言えば、第14条がそうであると言える。
日本国民は、平等権すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を保障されているのである。
法の下の平等という言葉がありますが、実はこの言葉の意味については争いがある。
 そこでは「法の下に」とは、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならない、という法適用の平等のみを意味する、と考える説がある。
しかし、法の内容自体に不平等があると、それを平等に適用しても意味はありません。
そこで、「法の下に」とは、法適用の平等のみならず、法そのものの内容も平等の原則にしたがって定立されたものであるべきだと考えます。
我々がごく普通に平等の意味を考えるとしたら、差別的な扱いを受けないことをいう、ということになりましょうか。 
法律の解釈にあった意味が検討されてもよいところである。
すなわち、通説は、「平等とは、絶対的・機械的平等ではなく、相対的平等を意味する」と解している。
 このように現行憲法は人間の尊厳という立場からの「法の下の平等」を定め、さらに「家族生活における個人の平等」(24条)
「選挙における平等」(15条1項)「教育を受ける機会の平等」(26条)を定めて、平等原理ないしは
平等権を具現化しているのである。
            
以上

3国会の地位:2005/01/19(水) 23:01
 国会の地位に関して現行憲法では第41条および43条により定められている。
これらは、戦後GHQの手により策定された現行は行政権優位の旧大日本帝国憲法の
反省に立って、ある種の一部転換を図っているものとされている。
 43条1項では「両議院は全国民を代表とする選挙された議員でこれを組織する」また
41条では「国会は国権の最高機関であって国の唯一の立法機関である」と定めている。
すなわち43条によって衆議院議員、参議院議員は全国民を代表していると規定し、故に
41条のように国会は国権の最高機関となりえ、唯一の立法機関となり得るのです。
これらが最高の地位を表すものといえる。
 ところで43条1項には「全国民の代表」という言葉がある。これはどんな意味をもっているのか
議論する必要があるところである。
 全国民とは言えども実際に投票するのは有権者で、日本の場合20歳未満の国民の意思は事実上、反映されない
わけである。それでも全国民と言えるのでしょうか。
 この点、国民は代表機関を通じて行動し、代表機関は国民意志を反映されるという趣旨の政治的な
意味であると考えられる。
 しかしながら、このように考えると有権者と全国民との差を覆い隠そうという意志が
みえると思います。私が考えるには国会の審議討論に民意が反映されまたそれによって統一的な国会意志を
形成することこそ国会の存在意義と考える。
 そして41条の「国会の最高機関」とはいったいどんな意味を表しているのかという問題がある。
これについての様々な議論が対立しているが、通説として「政治的美称説」というものがある。
 これは国会議員が主権者である国民によって直接選任され、その点で国民に連結しており
しかも立法権をはじめとする重要な機能を憲法上与えられ、国政の中心的な地位を占める
期間であるということを強調する考え方である。
 すなわち、内閣・裁判所は国会において制定された法律により支配されるという点に着目しし
最高機関であるとの位置づけがなされたと解されている。文字通り、三権の中で国会が最高の地位という
意味ではありません。

以上

4狩野:2005/01/20(木) 00:06
誕生日オメデトウ

5z:2005/01/20(木) 12:19
誕生日には先祖の墓参りをすると良いと易者が言っておりました。おめでとうございます。

野宿研にも試験情報交換の場ができるとは画期的なことです。一年生のころに天野さんが
「うちに試験対策とか期待しても無駄やからね」と言っていたのを思い出した。

6司法権の独立:2005/01/20(木) 17:17
1 司法権の独立には,2つの意味があり,1つは,司法府が他の2権から独立していること,もう1つは,個々の裁判官の職務が独立していることである。そして,司法府の独立は,裁判官の職権行使の独立を支える基礎たる制度であることを考えると,司法権の独立の中核をなすのは,裁判官の職権行使の独立である。
  このような司法権の独立が要求されている理由は,司法権が非政治的権力であり,政治性の強い立法府,行政府から侵害される危険が大きいが,司法権は,裁判を通じて国民の権利を保護することを職責にしているので,政治的権力の干渉を排除し,とくに,少数者の保護を図ることが必要だからである。
2 司法権の独立の1つ目の意味である司法府の独立とは,全体としての裁判所が,立法府,行政府といった政治部門からの介入を受けず,独立して自主的に活動できることを意味する。
 司法府の独立の具体化として,最高裁判所の規則制定権(77条1項),下級裁判所裁判官の指名権(80条1項),司法行政権(裁判所法80条)がある。
 司法府の独立が問題となったものとして,浦和充子事件,吹田黙祷事件等がある。
3 司法権の独立のもう1つの意味である裁判官の職権行使の独立とは,個々の裁判が何人の介入も受けずに独立して行われることを意味し,憲法76条3項はこの原則を示すものである。
  同項の「良心」の意義のついては争いがあるが,私は,同項の「良心」は憲法19条の「良心」とは異なり,裁判官としての客観的良心ないし裁判官の職業倫理を意味するものと考える。近代私法では,裁判官の主観的良心は法源たりえないし,裁判官はあくまでも法体系の客観的原理を探求すべきだからである。
 個々の裁判の独立を保障するためには,個々の裁判官の身分が十分に保障されていることが不可欠である。そこで,憲法は,罷免される場合を限定したり(78条前段,79条2項,3項,5項,80条1項),行政機関による懲戒を禁止したり(78条後段),報酬を保障する(79条6項,80条2項)などの規定を定めている。
 このうち,憲法80条1項に定める下級裁判所裁判官の再任について,その解釈に争いがあるが,私は,下級裁判所の裁判官は原則として再任されるのであり,例外的に再任を拒否するためには合理 的な理由を要するものと考える。なぜなら,最高裁判所に再任決定 について全くの自由裁量を保障したと解するのでは,下級裁判所の裁判官の独立を著しく害することになるからである。
4 司法権の独立にも限界がある。なぜなら,裁判の公正確保のためには,かえって,一定程度の外部からのコントロールにより,裁判官や 裁判所の独善化,官僚化を防ぐ必要があるし,司法権が「無の権力」から脱却し法令審査権を含む(81条)とされるにいたった以上,国民の信託に基づく(前文)ものとして,国民の民主的コントロールに 服する必要があるからである。
  そこで,内閣は,一定の裁判官の指名権,任命権を有し(6条2項,79条,80条),弾劾裁判所は裁判官の罷免の裁判をなすもの(64条)とされる。
 さらに,国民も,国民審査(79条)に参画する他,表現の自由(21条)の範囲内で裁判批判を成すことが認められなければならない。

7政教分離(途中):2005/01/20(木) 18:53
信教の自由を保障し、国の宗教活動の禁止を定めた日本国憲法20条
宗教上の組織・団体への公金支出を禁じた89条は、国や公共団体が特定の宗教を援助・助長することを禁じており
これを一般に「政教分離原則」と呼ぶ。教会と国家の分離を定めた欧米の信教の自由の法的原則に倣っているが、
日本の場合は国家と神道が一体化した戦前の体制を断ち切ることを目的として
戦後憲法によって「政教分離」が定められた。しかし、靖国神社問題や大嘗祭問題など
神道を特別の地位に置こうとするような戦前体制への復古を目指す動きは繰り返し現れてきた。
このため、キリスト教をはじめとする宗教関係者らは、憲法の「信教の自由」と「政教分離原則」の遵守を求め、
幾多の住民監査請求や訴訟を起こしてきた。判例は、「政教分離原則」を厳格に適用するか、緩やかに適用するかなど
その解釈で揺れている。

8名無し:2005/01/20(木) 21:21
政教分離原則をめぐって、争われた裁判は数多い。その判例とされているのが、津
市地鎮祭事件の最高裁判決である。事件は、次のようなものだった。三重県津市が市
立体育館を建てるときに、神道形式で地鎮祭をおこない、その費用を公費から支出し
た。市議の一人が「これは、憲法の政教分離原則に反する」と住民監査請求、つづい

て住民訴訟をおこした。津地裁では「習俗的な行事だから憲法に反しない」としたが

、名古屋高裁は、憲法20条3項は「公共団体を主体とする一切の宗教的活動を禁止

する趣旨」だと、一転して、違憲判決をうちだした。にわかに注目されることになっ

た最高裁判決は、いわゆる「目的・効果基準」を採用して、憲法で禁じられた宗教的

活動にはあたらない、と判決した。しかし、「多数意見のように、解すると、国家と

宗教の結びつきを許し、ひいては信教の自由の保障そのものをゆるがすことになりか

ねない」と反対意見を述べた最高裁裁判官も4人いた(最高裁長官も反対意見に加わ

った。)

9政教分離と信教の自由:2005/01/20(木) 21:23
信教の自由を保障し、国の宗教活動の禁止を定めた日本国憲法20条
宗教上の組織・団体への公金支出を禁じた89条は、国や公共団体が特定の宗教を援助・助長することを禁じており
これを一般に「政教分離原則」と呼ぶ。教会と国家の分離を定めた欧米の信教の自由の法的原則に倣っているが、
日本の場合は国家と神道が一体化した戦前の体制を断ち切ることを目的として
戦後憲法によって「政教分離」が定められた。しかし、靖国神社問題や大嘗祭問題など
神道を特別の地位に置こうとするような戦前体制への復古を目指す動きは繰り返し現れてきた。
このため、キリスト教をはじめとする宗教関係者らは、憲法の「信教の自由」と「政教分離原則」の遵守を求め、
幾多の住民監査請求や訴訟を起こしてきた。判例は、「政教分離原則」を厳格に適用するか、緩やかに適用するかなど
その解釈で揺れている。
政教分離原則をめぐって、争われた裁判は数多い。その判例とされているのが、津
市地鎮祭事件の最高裁判決である。事件は、次のようなものだった。三重県津市が市
立体育館を建てるときに、神道形式で地鎮祭をおこない、その費用を公費から支出し
た。市議の一人が「これは、憲法の政教分離原則に反する」と住民監査請求、つづい
て住民訴訟をおこした。津地裁では「習俗的な行事だから憲法に反しない」としたが
名古屋高裁は、憲法20条3項は「公共団体を主体とする一切の宗教的活動を禁止
する趣旨」だと、一転して、違憲判決をうちだした。にわかに注目されることになっ
た最高裁判決は、いわゆる「目的・効果基準」を採用して、憲法で禁じられた宗教的
活動にはあたらない、と判決した。しかし、「多数意見のように、解すると、国家と
宗教の結びつきを許し、ひいては信教の自由の保障そのものをゆるがすことになりか
ねない」と反対意見を述べた最高裁裁判官も4人いた(最高裁長官も反対意見に加わ
った。)

10すすきの太郎:2005/01/22(土) 10:51
平成16年度 青山 憲法予想を覆し 最高裁判所の規則 が出題される。試験開始と同時に教室が溜め息で埋め尽された。例外なく、私すすきの太郎も爆死。

11:2005/01/22(土) 12:09
背水の陣を敷いたようだな。気持ちを切り替えて民法に全力を注ぐしかない。

12西川口慧海:2005/01/22(土) 12:12
ですな。背水の陣を敷いてこそ本領が発揮されるものです。もっとも本領発揮したらまずい結果に終わるということも考えられますが・・・。

13狩野:2005/01/22(土) 17:34
もし全然書けそうもなかったらこの句を書け。ひょっとしたら可がくるかも

なかなかに世をも人をも恨むまじ 時にあはぬを身の科にして
悔しともうら山し共思はねど 我世にかはる世の姿かな

14:2005/01/22(土) 20:00
100パーないて。
仮にそれでもし可でもだして単位板なんかでリークされてみろ、その教授は身内から干されるぞ。
そこで姑息に可を期待して小細工をするより不可と決め込んでススキノらしく堂々と大学時代に習得した女の口説き方でも書くほうが答案としての付加価値は高い。

15狩野:2005/01/22(土) 20:12
まあまあ、決めるのは布施ですから。
ともかく火曜日に布施と図書館で「映像の世紀・世界は地獄を見た」を観るので誰か来ませんか?

16河口大連:2005/01/22(土) 20:37
紀行ものとかもあるのかな?

17狩野:2005/01/22(土) 22:02
俺が盗み見してるのに気づいて黒服の人達が慌てて扉を閉めてしまったのでそこまでは確認できませんでした。しかし、「ヒトラーと六人の腹心たち」があったのは確認できました。

18西川口慧海:2005/01/23(日) 14:22
どうでもいいことですが明日の伏せ氏の民法追試、私監督やることになりました。
男の死に様を瞼に焼き付けてきます。隠し撮りとかもいいかもしれない。

19河口大連:2005/01/23(日) 14:35
やや、それはやんごとなきことかな。
介錯が慧海師ならすすきのとて本望であろう。

20すすきの太郎:2005/01/23(日) 16:19
>>18>>19
おいおい頼むぜ
まだ、俺は卒業諦めてないというか
卒業気分なんだから。

21法律行為:2005/01/23(日) 16:47
 私人間において権利・義務の発生、変更という法律行為が発生するには
その前提として法の存在とそれに伴う一定の事実が必要である。
法律効果の発生の原因となる、この法の事実によって構成される
要件の総体を法律要件といい、法律要件を構成する事実を法律事実という。
この「法律事実」には意思表示のような「人の精神作用」によるものと「時の経過」のような
人の精神作用に無関係な自然的事実がある。
 意思表示とは一定の法律効果を欲する意志を外部に表示する行為を言うが
この意思表示とは一定の法律事実として持つ法律要件が法律行為である。
 ここの法律行為とは法律事実である意思表示を不可欠の構成要素とする法律要件であると
定義することができる。
 これは私達の私的生活関係を規律する私法では私的自治の原則、法律行為自由の原則がはたらくと
言われる所以である。この原則は法律行為が強行法規や公序良俗に反しない限り
できるだけ各人の意志にそった法律効果を発生させることを理想とする。
 また、法律行為はその法律事実として意思表示を不可欠とするものであり、表意者の
表意者の意思表示のないようにしたがった法律効果を生じさせるとこに特色をもつ。
 時の経過や人の生死などという、人の精神作用でない「自然的事実」のみを法律事実とする
法律要件、たとえば「時効」や「相続」などは法律行為とは区別され、事件と呼ばれる。
 人の精神作用には外部に表示されるものとそうでないものがある。
外部に表示されない場合は本来、法律上は問題とされない。
ただ、「所有の意思」や「善意」などのように例外的に法律上の効果が認められたにすぎない。
これらは内心的状態を出ない点において意思表示とは異なり、法律行為とは区別され
準法律行為と呼ばれる。
 そして、この法律行為にはいくつかの基準によって分類される。これは法律行為の
要素である意思表示の戸数と結合の状態の違いによって契約・単独行為・合同行為に分類される。
 契約とは申込、承諾という相対する二個以上の意思表示の合致によって成立する
法律行為をいう。売買や貸借などがある。法律行為の中でも最も典型的なものである。
 単独行為とは行為者一人の意思表示によって成立する法律行為をいう。これには
相手方のある「債務免除」「契約の解除」などと相手方のない「寄付行為」や「遺言」などがある。
 合同行為とは数人の目的を同じくする二個以上の意思表示の結合によって
成立する法律行為をいう。二個以上の意思表示が同じ方向を目指してる点において
契約と異なる。これは社団法人の設立行為などがある。
以上

22西川口慧海:2005/01/23(日) 17:55
がんばってくれ。しかし総則だとヤマ張りにくいね。

23z:2005/01/23(日) 21:01
昨日は湯島天神で平将門公に、今日は前橋八幡宮で布施さんの合格を祈願してきました。
あとはノジュケンらしく道祖神に祈りましょう。

24小山:2005/01/23(日) 22:06
オレと一緒に大学に残ろう!

25すすきの太郎:2005/01/23(日) 23:35
誘惑はやめてくれ
今、必死で勉強してるw

26狩野:2005/01/23(日) 23:44
俺はミシャック様に祈ってやるよ

27民法の基本原理:2005/01/24(月) 00:04
近代市民法は封建社会の崩壊によって誕生
        ↓
身分や階級などに無関係に平等な法的地位を確認
自由な行動が保障されることを理念とした
        ↓
個人は平等であり、個人の財産の私有と自己の責任における自由な取引を容認
これの原則をいわゆる「私的自治の原則」という。これは三つに分類される

1・私的財産権尊重の原則(所有権不可侵の原則)
2・法律行為の原則
3・過失責任の原則

権利本位の市民法思想は資本主義の発展をもたらしたが
同時に経済的不平等を作った。
          ↓
これまで政府は個人にできるだけ関与しないという消極的な関わりを保ってきたが
福利増進のために国家が積極的にかかわり、貧困の増大や資本家と労働者階級の問題を
解決するように方向転換していく。
          ↓
現行民法の基本原則は日本国憲法の誕生を契機として民法が抜本的に改正される
次のような原則を採用し、新しい民法秩序の指導的原理とした。
1・公共の福祉の原則
2・信義誠実の原則
3・権利濫用禁止の原則
4・個人の尊重・男女平等

ここまでくれば柴田も可はだすだろ

28民法の基本原理 永久保存版:2005/01/24(月) 00:16
近代市民法は封建社会の崩壊によって誕生
        ↓
身分や階級などに無関係に平等な法的地位を確認
自由な行動が保障されることを理念とした
        ↓
個人は平等であり、個人の財産の私有と自己の責任における自由な取引を容認
この原則をいわゆる「私的自治の原則」という。これは三つに分類される

1・私的財産権尊重の原則(所有権不可侵の原則)
2・法律行為自由の原則
3・過失責任の原則

権利本位の市民法思想は資本主義の発展をもたらしたが
同時に経済的不平等を作った。
          ↓
これまで政府は個人にできるだけ関与しないという消極的な関わりを保ってきたが
福利増進のために国家が積極的にかかわり、貧困の増大や資本家と労働者階級の問題を
解決するように方向転換していく。
          ↓
現行民法の基本原則は日本国憲法の誕生を契機として民法が抜本的に改正される
次のような原則を採用し、新しい民法秩序の指導的原理とした。
1・公共の福祉の原則
2・信義誠実の原則
3・権利濫用禁止の原則
4・個人の尊重・男女平等

29大宮の一年生:2005/01/24(月) 22:12
全くの部外者ですが・・・
>>6の司法権の独立
明日の百地が司法権の限界を出したら
丸写しするつもりなのですが、可はくれるでしょうか(?_?)
このへたれに助言をお願いします m(__)m

30西川口慧海:2005/01/24(月) 23:07
↑余程のことでないと不可はないと思いますが一体何者・・・?。

31すすきの太郎:2005/01/25(火) 05:01
ちなみに、月曜日に受験した民法は予想通りの出題で
完璧にできました。後は、結果を待つばかりですね。
ではでは。

32中野係長:2005/01/30(日) 20:38:56
>>29
百地のテスト
生存権と公務員の人権だったらしいね
できた??
というか、辻君ですか??

33中野係長:2005/12/16(金) 07:35:43
大丈夫なのか?

34中野係長:2006/01/13(金) 23:24:42
四年・留年

大丈夫か〜?

35手羽先:2006/01/13(金) 23:50:04
去年、あまり単位がとれずに今年、挽回しようとしていた僕はあと二年で相当な頑張りを見せない限り厳しそうです。

36議長 ◆4eq5Z7UCHM:2006/01/22(日) 11:15:22
フフフ・・・退院したら診断書をもらってくるように。
追試がうけられるものもあるはずです・・・学生課に電話して相談したほうが良いと思う。

37手羽先:2006/01/22(日) 16:26:20
診断書は既に郵送にて教務課に提出してあるから大丈夫。
追試は…、どうなるかなぁ。

38議長 ◆4eq5Z7UCHM:2006/01/23(月) 20:35:30
フフフ・・・三月まで入院したが追試を受けられたという人が実際に居るから希望を捨ててはいけないよ?

39手羽先:2006/01/23(月) 22:07:00
三月のどれくらいまで入院してたの?

40中野係長:2006/01/27(金) 21:44:17
グッドラック 小山&手羽先

41小山:2006/01/28(土) 19:59:03
オレみたいに五年計画に切り替えたほうがいいと思うのです。オレが四年で卒業していたら、今現在の心境というか決断はでなかったと思うのです。


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