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雑談2

336AFUSAKA(追加された情報;弐):2017/06/02(金) 21:56:30
或・る電子ついったあ「 経由 」での法廷秩序系p://www.imanishinoriyuki.jp/archives/51343093.html 情報ですガ,

ナゴヤ未成年者(事件当時)への無期.判決宣告ttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86732 に 加えて
「 暴力のマサ 」被告人のコ.ウ.サ.イ.判決電子「 全文 」ttp://kanz.jp/hanrei/data/html/201703/086720_hanrei.html という現況では有りますが、

  ・(>>326)人事に「 若干は 」関連 は するであろう 推 定情報 が「上記」控 訴電子判決文には明瞭に記されてゐまして、

「 論旨は,要するに,原審裁・判・長は,審理中,被告人及び弁護人に対する悪印象を与える不当な言動を行っており,そのことにより裁判員が不当な影響を受け,原判決に至ったから,原審の訴訟手続には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある,というのである。
しかしながら,記録を調査しても,原審裁判長が裁判員に不当な影響を与える言動をしたことをうかがわせる状況を見いだすことはできない。 所論は,原審被告人供述調書及び調書異議申立書の記載を引用し,原審裁判長が被告人質問時に被告人の口調をまねて質問するなど不当,不適切な質問をしたというのであるが,調書異議申立書等の記載を前提にしたとしても,原審裁判長は,被告人が質問に早口で答え,聞き取りにくかったことから,もっとゆっくりと答えるように注意する趣旨で述べたにすぎないと認められる。また,所論は,前記調書異議申立書等の記載を引用して,原審弁護人による証人尋問時及び被告人質問時に原
審裁判長が不当な介入や違法な尋問の制限をしたなどと主張するが,尋問又は質問の前後のやり取りに照らすと,原審裁判長の訴訟指揮に特段違法,不当な点があっ たとは認められない。したがって,原審裁判長の訴訟指揮等の手続に所論の法令違反はなく,所論はいずれも採用できない。 」

しかしながら、法曹「および その周辺者」にとっては顕 著 な事 項として、「そもそも」 ↑↑原審の裁判長「 個人 」を控訴趣意書できびしく 追 及 するというヤリ方は、通常の刑事弁護からは逸 脱していますし↑↑ 、控訴趣意書への登載および法 廷弁 論で「 上記 」のような行為をすること「 自体が 」たいへんに緊張を伴うコトであります( 法曹および周辺者に顕著な事項 )から、
控訴裁判所が、上記主張を 判決において否定したからといって、「 社 会 的 に、一切、問題のない 」裁判長指揮だったのか、どうかは 疑問が残る という「 べき 」であります。。

ちなみに、「本 件」コウサイ右陪 席.は、(>>316-317)で「話題となった」高裁判事氏.であります。。。


*「 金などへの投資名目で顧客から現金をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われた貴金属地金販売会社「エコライフプロモーション」(大阪市中央区)の元代表、平田秀明被告(48)=大阪府岸和田市=の判決公判が29日、神戸地裁であり、市原志都裁判官は懲役4年(求刑懲役6年)を言い渡した。

 判決によると、同被告は2012年7月〜14年1月、神戸市兵庫区や尼崎市などに住む7人に金などへの投資を持ち掛け、頭金などの名目で現金約1200万円をだまし取った。 市原裁判官は「被害者は高齢者が中心。被害額も多額で、弁済の見通しもない。刑事責任は重い」と指摘した」(2017/5/29 21:26神戸新聞NEXT)

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