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雑談

1笑月:2008/10/22(水) 21:13:37
雑談などは、こちらにお願いします。

681AFUSAKA( 非・傍聴記):2012/07/15(日) 23:58:48
>>笑月さん:とりわけ、死刑確定関係の「迅速」更新、お疲れ様です。なお、「 極論を云えば 」<655「新規」my傍聴記よりも、>828−833カンケイを「優 先処理」して頂いても、別 に、ケッコウでございます。

<相馬さん:私も、insectさん同様に「心待ちに」させていただきます。なお、フジシロ被告人の「参考情報」化は、「簡易・迅速に」モノゴトの要諦(ようてん)を電 子公 することに意義アリ、の観点から、「敢えて」コウイウ形 式に「した」ワケですね。
>insectさん:まァ、ちょっと符牒気味なんですが「先日ノttp://www.mifuru.to/frdb/data/kk105m.htm一件ハ『本人』カラ未ダ、連絡無シ。ヨッテ、確率低シと雖モ、尚、懸念ハ残ル」という「残念」な第2・中間報告です。
>takuyaさん: いつも乍ら、死刑「控 訴棄却」情報など、御苦労様です。参考になります。
>皆様:ちょっと、クミアイ関係等〃でバタバタしているカンケイ上、「個別の」返信を「留保」させて頂き、かつ、今 回は、「いつもの」交付情報&定時連載は カット させていただきますが、後記、「参考情報」ご参照下さい{ 一応、(>>655)傍聴記に「カンケイ」する、「参考情報」デス}
____________________________

▼参考情報( 甲 ); 朝日新聞「大阪本社版」公判翌日「社会面」記事{<618TWと,’自然’提携??}

「 兵庫県加古川市で2004年8月,親族ら7人を刺殺したとして殺人 などの 罪に問われた無職藤城康孝被告の控訴審の公判が(注:七月)一三日、大阪高裁であつた。新たに被告の精神状態を診断した医師が 鑑定人尋問 で、被告が犯行時、善悪の判断や判断に伴う行動が難しい心神耗弱状態にあった、との鑑定結果を報告。 完全な責任能力を認めた一審判決とは別の見方を示した。医師は被告について、事件の二年前から『妄想性障害』となり近隣住民とのトラブルを機に事件を起こしたとしたうえで『判断能力は失われてはいなかつたが、著しく低下していた』との見方を示した。(岡本玄記者・署名記事)」

▽参考情報( 乙 )AFUSAKAが直接傍聴した結果に基づく、「参考情報」(>>360-361)__c f:<627.相馬サン方 式

:担当判事{(>>655)時と、同 一}:使用法廷・コウサイ2号( ≠ 大法廷)
「控 訴」弁護人:①麻田主任、②戸谷’嘉秀 ’弁護士ttp://www.kobe-np.co.jp/info/hyogo_jin2/32.shtml p://www.hou-nattoku.com/lawyers/lawyer_detail.php?lawyer_id=27362、③谷林弁護士

・・鑑定人尋問 の要 諦(≒ようてん)

平成22年8月9日に、正式に,控訴裁判所か ら職・権・で 鑑定を命じられてから,その委託趣旨に忠実に、原審2鑑定……ヤマグチ鑑定とヤマガミ鑑定……の比較考慮を行った。わたくしの鑑定書p18.に事実上その結論は記したけれども、日本国の精神医学における 標準的な 臨床手法では妄想性精神障害ということで、責任能力としてはp34に記載のとうり「妄想により善悪区別や行動制御が著しく(刑法39条「2項」・該 当者)制約されてはいたが、心神喪失では無かった」ということに尽きる。
高検検事さんは、イロイロと反対尋問をされるけれども、「単なる」性格に基づく凶暴性だとか、「単なる」神経質では、本件証拠関係……とりわけ原審2鑑定人による問診記録……に照らして、「説明がつかない」。明らかに「病気」の影響が認められるのである。
この結論は、(1)被告人が、犯行時の記憶を保持しつづけていることや、(2)首尾一貫した犯行手口であることを踏まえても、何ら、左右されない。
・問:本件被告人は、積年の恨みを今晴らすのだ、という意味のコトバを犯行時に発しており、そのコトバは一部被害者によりシッカリと確認されている。「この、事実」は、如何?
・答:そういう発言がされていたとしても、本件「問診記録」の全体を「 科学的に 」考察すれば、妄想が無かったとは、到底、言えない。ご質問は、標準的な精神医学の分析に照らし、失当である。
主 弁:弁護人として補充的に再尋問するが、本件被告人の「言語能力」は、①優れているのか、それとも、②稚拙か、如何?
鑑定証人:明らかに②のtypeで有る。ココロの中のコトを上手には「会話」表現はできず、ブッキラボウな応対が主となる。性格じたいが、そうなのだから(cfヤマガミ鑑定書p46.)
主 弁:正に その点が、本件被告人の、最も、誤解されている箇所と(弁)として認 識している処である。 ⇒さ ら に、下 記へ、【続】

682AFUSAKA(単なる、参考情報):2012/07/16(月) 00:23:06
<681からの,【続】

高検検事:単純確認事項だが、先生は、(1)被告人が、犯行時の記憶を保持しつづけていることや、(2)首尾一貫した犯行手口であること__この(1)(2)を、心神「喪失」を「否 定」する有力根拠とされていることは間違いないのだね?
鑑定証人:然り。。

高検検事:然るに、「それにもかかわらず」先生は、完全責任能力者であることを「否定」されるのか?
鑑定証人:然り。

高検検事:被告人の (1)警察官調書,(2)検事調書には、(中 略)という記載が有ることは、鑑定の委嘱を受けてから今日に至るまでの間、訴訟記録に目をじかに通された 鑑定証人 においては 自明の解 ではないのか?如何か?
鑑定証人:(前 注:検事調書改ざん事件について考えるまでも,無 く)そもそも、「検事」調書といっても、精神医学( 科学者 )からすれば、➊一問一答式の精密な’ 速記 ’では無 く、➋ましてや、音声録音テープから、ビデオ録画映像も「無い」のであるから、このような「捜査官の、勝手な」まとめた文章に依拠して鑑定結論を得るのは当をえない。まして。「警察官」調書に至っては「なおさら」慎重に科 学 的 な吟味を要しよう。

・とくに注意さるべきは、ヤマグチ鑑定p26.問診記録で、ヤマグチ鑑定人に対して被告人が、駐車場トラブルは優先順位からすれば4〜5番目に過ぎず、A一家がいちばん悪く、B一家が二番目に憎い旨 の返答を明確にしていることである(本件では、「この順番に従った」襲撃・七名殺害が行われている)
これは正に、「病気に、支配されて」著しく自己の行動なり判断を制御されているから、である。

主 弁:本件の新鑑定書p34.で「主たる攻撃対象は、A一家及びB一家である」と先生は精神科.医師として文章をまとめておられる。さきほど、高検検事サンと「小」論争されていた個所は、まさに、この箇所で宜しいのか?
鑑定証人:然り。
主 弁:正に、これこそが先程の高検検事さんとの小論争のkey-pointであり、犯行の「核 心」原因であると?
鑑定証人:然り。

弁護人(三 席):要は、’駐車場トラブル’一家は襲撃せず、その一家を乗り越えて,AB「両」一家を襲撃したという「事実」、「この事実」こそが、正に、「病気に支配されて」ということか?
鑑定証人:然り。。

◇尋問の際に示された、資料{ただし、すべて証拠採用済}

*イ:ヤマグチ鑑定p27問診記録より
 
・あなた、冷静に、やったんやね?
・できたら、’駐車場トラブル’宅も....と思ってはおったんやけど、じっさいには忘れとったんやね。

*ロ:同鑑定書p28問診記録より

・’駐車場トラブル’宅に、あなた、まづ、行った?
・いや、前日の花火大会の時に見失ってから(途中省略)、 ”ソコの家は”もう、エエんや、と思ってしもうて

鑑定証人:病気に支配されて「いなければ」、事件に即して、このような「反応」は有り得ず、これは正に、標準的な精神分析によれば、病気に支配されているという証(あかし)なのである。

683AFUSAKA(参考情報・完・end):2012/07/16(月) 00:59:13
>682からの続

高検検事:進行整理に関して申し述べたいのだが、じつは、ヤマガミ先生からは、「今回の鑑定結果には異議が有る。生物学的要素が心理学要素へ与えた影響面につき、今度の鑑定では見当が不完全である」との反論がされていますので、次回期日では、弁護人が留保された「類似事例における、刑事判決書」ともども、ヤマガミ「反論書」を証拠請求できれば----と考えている。それを「した後」に控訴趣意の「追加」補充書を「さらに」出す予定である。
主 弁:検事さんの前提は誤っている。とりわけ、高 等裁判所は、「ヤマグチ鑑定とヤマガミ鑑定を、書面審査中心に、比較検討せよ。」という趣旨で、職権での鑑定を命じた。鑑定趣旨は明快なのである。にもかかわらず、「原審鑑定人の一人が納得していないから、追加の鑑定補充書の如きを出したい」というのでは、鑑定論争が 際限なく続き 訴訟の終結はおぼつかない。
あ・る・べ・き「訴訟進行」の姿からは外れていて、オカシイとというのが 弁護側の認 識・理解だ。

裁判長:実は、事前の、非 公開の打ち合わせ手続きで 検察官にも指摘をした「つもり」だったのですが、ヤマガミ教授の’基本的’見解は、すでに原審の「出張」尋問や「鑑定書」でハッキリと打ち出されているワケですから、「可能であれば」コレは、証拠書面では無 く、「主張」書面( 即ち刑事訴訟法389条の控 訴「弁論」書面 )として出されるべきではないか、それが「理想」と考えています。つまるところ、もう、コレ以上のオリジナルの証拠は「出さず」に、後は、若干の控 訴公判期日を重ねる中で「 主張 」書面を応酬して、審理を早めに閉じる___そうある「べき」ではないか、というのが 当裁判所の見解である。
( もちろん、どうしても 証拠調べが不可欠だと 当事者からの強い希望であれば、証拠調べの続行も、止むを得ない「やも」しれないけれども。)

高検検事:高等裁判所の勧告に’基本的’に添い、(別件の判決書はトモカクとして) ヤマガミ先生の反論書面を、「主張」書面に「切り替えて」次回期日に提出することにしたい。
裁判長:それで宜しいのか。そうすると、ドレ位の準備期間が必要なのか。。
高検検事:せいぜい、1ヶ月半もあれば、可能である。
裁判長:そうすると、「次」は、最 大 で60分ていどの 弁論期日 を確保したい。ともあれ、本件においては、原審→当審にかけて、相当、核 心 の争点についての応酬が緻密にされてきており、「充分に」審理は尽くされており、今さら、「審理不尽」など有り得ないと思われる。可能であれば、事実取調(刑事訴訟法393条)は「本日で」終了としたい。

裁判長:それでは藤城被告人に対する次回期日は、九月二一日午後三時から、「この法廷で」最大六〇分ていど 検察官からのベンロン期日として「正式に」指定する( 午後三時四〇分過ぎ、完全 閉廷)
                                                   ⇒ ♯第2掲示板「44番」記事、参 照

▽参考情報( 丙 )伝 聞として、大阪コウサイ「平成23年( う )第889号」事件・第2回控 訴期日

・・この日、コウサイ1号法廷(最大35席 ≠ 大法廷)にて、傍聴券「抽 選」作業___本館南側正・面玄 関前:午後零時55分から午後1時5分まで___実施のうえで
・・被告人質問の 骨 子

この日実施された被告人質問では、警察調書(ただし「否 認」調書!)の「誘導」についての争点となり、被告人は当事者双方や控訴裁判所からの問いかけに対して、否認調書だからと若干安心していたのが油断であり、真実と微妙に異なるように、巧みに、事実関係を誘導された。だから、必要以上に、自分が「疑わしく」みえてしまうのだろう。今おもえば「油断」「不覚」だったとして、弁護人の控訴趣意と併せて、「否認調書」ソレ自体の「任意性」(→甘言による誘 導)を争うコトが明確にされたという。なお、小さいながらも、関西ローカルでは「 新聞 」報道はされた。

>笑月さん:先日七月六日の二二時四〇分ころの発信済Eメイルで「事前」告知していた 例の事件につき、公式サイトに「交付情報」出ましたので「抄本」トシテ示しておきます。

>>7月19日午後0時35分庁舎北玄関入口付近 事件名 道路交通法違反,自動車運転過失致死傷 平成24年(わ)第747号 備考 (抽選)当日午後0時35分から午後1時05分までに集合場所に来られた方を対象にリストバンド型整理券を交付し

__今回は、「完」

684高橋:2012/07/16(月) 16:10:20
ご無沙汰しております、高橋ユキと申します。
今回は事情により加古川事件のための大阪傍聴が叶わず本当に悲しい思いをしておりましたが、
AFUSAKAさまがアップして下さったことにより、概要理解でき本当に感謝です。
ほぼ2時間ほど尋問を行ったのですね。

685AFUSAKA:2012/07/20(金) 23:48:53
>相馬さん「 等 」:なお、当該事案__わたくしとしては上記に「明示」の通り、”正式な”傍聴記では 無しに 、「単なる、参考情報の範囲で」科学的専門的な 事実調べ の要諦(≒ようてん)を記したワケで、別スレッドにてinsectさんが「 社会的に 」的確なコメントを 短く、要領よく、まとめられていますが

コレに 関連する 民間リンクを、一応、列挙しておきます。(ビジネス実務上の意義があるものについては、無差別に、列挙しました。)

・ttp://takigawamiki.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/post_f6a4.html

・ttp://takaraduka.blog.so-net.ne.jp/archive/c40374924-1



>insectさん:
(0)↑にも関連しますが,当該 控訴 事件についての「 核心 」的な見立てとしては別「スレッド」でのttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/836-838コメント通りでしょうね。
(1)符牒気味なんですが( クミアイ関係への’簡易’電子コクジも、「一応」,兼ねて )「<681摘示の淡路・予定駅ニ関スル件、未ダ、>681ト同一状態ニテ『変化無シ』。故ニ、悪シキ確率ハ若干増加セリ」ですね。
(2)性犯罪の「 告訴能力 」について、「下級審」公式ウエブサイトに、コウサイの裁判例が「出ました」ね。ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82447&hanreiKbn=04 (←訴訟要件判決の、”如し”)




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