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行政書士法で質問
1
:
野武士
:2002/04/22(月) 10:55
行政書士法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集
2
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:55
信長 投稿日:2001/11/19(月) 13:10
こんにちわ、信長です。
とてもレベルの低い質問で恥ずかしいのですが、
第5条4号について、どなたか教えて下さい。
条文では「禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、
又は執行をうけることがなくなってから2年を経過しないもの」
となっております。
①これは、執行猶予付きの刑であっても、禁固以上の刑である限り、
ここにいう欠格事由に該当するのか?
②執行猶予期間を無事満了すると、どうなるのか?
つまり、満了日から2年経過しないと欠格事由に該当するのか?
③(試験とは無関係ですが)執行猶予期間を無事に満了した場合、
前科が付くのでしょうか?
以上の3点ですが、よろしくお願い致します。
3
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:55
野武士★管理人 投稿日:2001/11/19(月) 13:58
>>2
信長さんへ
①執行猶予付きの刑であっても、禁固以上の刑である限り、
第5条4号の欠格事由に該当します。
この時点では行政書士にはなれません。
②執行猶予期間を無事満了すると、期間満了の日の翌日から(満了の翌日からです 注)欠格事由ではなくなり、行政書士となれます。
ここから2年の経過を待つ必用はありません。
③刑法を勉強していないので自信はありませんが、執行猶予を取り消されないで執行猶予期間が経過すれば、
刑の言い渡しの効力が失われます。とすると、前科はつかないように思いますが、③について自信はありません。
刑法を勉強された方、ビシッとご指摘ください。
ではでは。
4
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:55
たからん 投稿日:2001/11/19(月) 22:24
こんばんは。たからんです。
信長さん、はじめまして。
刑の執行猶予ですが、刑法26条の2にある、①猶予期間内に
新たに罪を犯し、罰金に処せられた場合、②保護観察に付せ
られたものが遵守すべきことを守らなかった場合、③猶予の
言い渡し前に他の罪で禁固以上の刑に処され、その執行を猶
予された場合は、執行猶予取り消しとなりますが、
27条に刑の執行猶予を取り消されることなく、猶予の期間を
経過したときは、刑の言い渡しは効力を失うとありますので、
将来に向かって消滅します。よって刑の言い渡し自体が無効
となるので、前科ともなりません。
刑の言い渡しの効力消滅以降、資格制限は解除されるが、既
成の効果には影響ありませんので注意してください。
なお、執行猶予の取り消しは、憲法39条に違反していない。
5
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:56
信長 投稿日:2001/11/20(火) 22:19
こんばんわ。信長です。
野武士さん、たからんさん、早速の回答ありがとうございました。
自分でも、刑法の条文にあたってみたのですが、
「前科」になるのかどうかよく分からず、
つい質問をしてしまいました。
刑法27条により刑の言い渡しが効力を効力を失ったとしても、
言い渡しを受けたという過去の事実が残るわけですから
(それを量刑の資料に斟酌することは可能という判例もあり)、
「前科」が付くのかな?と、考えていました。
でも、たからんさんのいわれるように、刑の言い渡し自体が
無効となるのでしたら、前科にはなりませんよね。
ありがとうございました。
6
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:56
なごみ 投稿日:2001/11/21(水) 21:58
上記の御質問とは、少しずれるのですが、
関連情報として、もし御参考になれば。
行書法5条4号の「執行を受ける事がなくなって」(「執行が終わり」ではなく)
の具体例について、
・刑の言い渡し後、逃亡し、時効が完成した場合。
時効完成 = 執行の免除(刑法31条)
・刑の言い渡し後、刑の執行中に恩赦を受けた場合。
恩赦 = 刑の免除
などがあるようです。
これらは、上記の執行猶予と異なり、時効完成、恩赦の時から
2年間は、欠格者となります。
前科等については、わかりません。ごめんなさい
7
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:56
野武士★管理人 投稿日:2001/11/22(木) 09:38
>>6
なごみさん お帰りなさい。
なごみさんのご指摘の「時効完成」「恩赦」のケース、読んでいて
「おーっ。そういえば、そういうのあったな!」みたいな感じで、少し思い出しました。
私の方が勉強になりましたよ。
ありがとう ございました。
8
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:56
KEIKO 投稿日:2001/11/22(木) 22:22
なごみさま。
>>6
は私知りませんでした。(こんなんだから落ちたのか)
とても、お勉強になりました。
有難うございます。
9
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:57
たからん 投稿日:2001/11/22(木) 23:20
で、KEIKOさん、内田民法はどうします?
あれ読んでると、司法試験受験生同士の会話にも
ついていけますです。
決して高度な内容のようには書かれていませんが、
やっぱり奥が深いです。
あ、ここは民法のスレじゃなかったか。(^^ゞ
なごみさん。さすがです。
なごむどころかムム....です(何のこっちゃ)
10
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:57
KYOKO 投稿日:2002/02/26(火) 21:22
馬鹿な質問かもしれませんが、教えてください。
①日本行政書士会連合会は、行政書士が業務の停止処分を受けた場合に
は、登録を抹消することはできるのですか?
②日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他の
手段により当該登録を受けたが判明したときは、当該登録を取り消すこ
ができる。となっていますが、これは取り消さなければならないので誤り
なのですか?
11
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:57
野武士★管理人 投稿日:2002/02/26(火) 21:43
>>10
KYOKOさんへ
そのまま、ずばりはKYOKOさんのために、あえて回答しません。
①は行政書士法7条と行政書士法14条1項で判断してください。
②は行政書士法6条の5で判断してください。
そのうえで、もう一度ご質問されてみてはどうでしょうか?
少し心配なのですが、問題集の解答には根拠条文や解説は載っていないのですか?
もし載っていないのなら、問題集を変更する必要があるかもしれません。
非常に基本的な問題なので、少し心配です。
これらの関連条文では、
登録の拒否、登録の取り消し、登録の末梢の違いの正確な知識を個数問題で出題する可能性があります。
頑張ってください。
六法は絶対に必要ですからね。
ではでは。
12
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:57
KYOKO 投稿日:2002/02/27(水) 00:06
すいませんでした。
登録の末梢には必要的末梢と任意的末梢ですね。
必要的末梢の対象は4項目(欠格、廃業、死亡、登録の取り消し)です。
無駄な時間とらせてしまいまして。
今回の事件で六法の確認を怠らずに日々精進します。
ありがとうございました。
13
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:58
さいとう 投稿日:2002/02/27(水) 00:33
>>12
KYOKOさん
さいとうです。お久しぶりです。
書き込みを拝見して気になったので。
「すいません、すいません」と、ちょっとおかしいですよ。
そりゃ誰だって初めて勉強することはわからなくて当たり前。
これからもガンガン質問しちゃって良いんじゃないです?
遠慮することはないと思いますよ。
ただ、もうちょっと調べれば答えが出るところまで来てたのに。
惜しかったですね。
なんかちょっと引け目になってる気がしたので。
マイナス思考はマイナスパワーを呼び込んでしまいます。
その点、我々関西人はズ太いから。超積極的プラス思考。
もっと遠慮しろってか?(笑
14
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:58
野武士★管理人 投稿日:2002/02/27(水) 09:15
>>10-13
KYOKOさんへ
別に無駄な時間を取ったとは思ってませんよ(笑)
①のほうは、誰が監督権者なのかを条文で確認すれば、業務の停止・禁止は
処分を下すのは日行連ではなく、都道府県知事であると、すぐにわかったと思います。
頑張りましょうね。
>>13
さいとうさん。フォローありがとうございます。
後から自分の投稿を読むと、きつい、言い方に見えますね。(汗
ネットでの発言は難しいです。
ではでは。
15
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:58
KYOKO 投稿日:2002/02/27(水) 19:28
こんばんわ。
行政書士法は、完璧だと思っていたのにミスをしてしまうなんて・・・。
ちょっと最近有頂天になっていたような感じがします。
これからは一問を大切にしようと思います。
野武士さん、さいとうさんさすがに昨日はセンスがないとマイナス思考になっていました。
でも、ここに書いた問題は絶対試験では、ミスをしません。
聞くのは一時の恥、聞かぬのは一生の恥ですね。
でも度を過ぎたらいけませんね。
また、来ますので間違いや指摘があればよろしくお願いします。
ありがとうございました。
16
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:58
野武士★管理人 投稿日:2002/02/27(水) 19:46
>>15
そうそう、その意気です。
覚えては忘れ、忘れては覚え。この繰り返しですから。
頑張ってください。
ではでは。
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