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社会保険労務士合格を目指します。

522野武士:2003/04/15(火) 10:05
今、事務所の本棚にある「人事・労務の法律辞典」を読みました。
社労士の受験対策本ではないのですが、わたしが、ある企業の顧問をしていて、
労働契約書の作成を、ちょく、ちょくと受けるので、参考のために買っていた本です。
これに載っていました。
1年単位の変形労働時間制は、期間の途中での入社、中途退職者にも適用され、労働時間が週40時間を超える場合は
時間外労働として割増賃金を支払わなければならないとあります。
これを読む限り>>519takezumiさんの説が正解ですね。
1年単位の変形労働時間制でも、時間外労働をさせる場合は、36協定の届出が必要ではある。
しかし、途中入社、途中退職者の人が、結果として週平均で40時間を超えてしまう場合は割増賃金を支払わなければならないが、
この場合の賃金未払いは、24条の賃金未払いに該当する。
だから、それ以外の人を週平均で40時間をこえて労働させようと思えば、原則に立ち返って、36協定の締結、届出が必要だということになりますね。
勝手にスッキリしてしまいましたが、どうでしょう?(笑)

>>518>>521の私の投稿、考えは、相当、誤っていることが、わかりました。(汗)
お騒がせ致しました。誠にすみません。

ではでは。


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