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社会保険労務士合格を目指します。

521野武士:2003/04/15(火) 09:15
>>519-520
takezumiさん、ねこねこさん。わざわざ、ありがとうございます。
今、手元に社労士の書籍類がないので確認できません。(泣)
プリントアウトして、今晩にでも、考えてみます。
お二人のご意見、同じようにみえて微妙に違っている。。ようで、
実は同じように思えたり・・(笑)
過去問でも問われていないようなので、頭の中にとどめておく程度にしようかとも思いましたが、
変形労働制の中で、1年単位の変形労働時間制「以外」で時間外労働をさせる時は、36協定の届けを要求されており、
妙にひっかかるのです。
かといって、1年単位の変形労働時間制では36協定の届けが必要ないのかと思えば、時間外労働をさせる場合は届出が必要とありながらも、
ここでまた、最初に疑問に戻って、時間外労働をさせて賃金未払いの場合の罰則は、37条違反の罰則ではなく、
24条の軽い方の罰則。届出の必要なくして時間外労働をさせることができる・・

takezumiさんが書かれているように中途で退職した人を想定しているのかなぁ。
難しいですね。

ここで皆さんにご迷惑をかけるわけにもいかないので、この先、新たなことがわかったら、お互いに情報交換しましょう。

ありがとうございました。

多分、合格者の方からみると、そんなとこで立ち止まってはダメだよ〜。先にはもっと、もっと、難題がまっているのだからと
アドバイスを受けそうです。(笑)

ではでは。


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