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社会保険労務士合格を目指します。

519takezumi:2003/04/14(月) 23:36
こんばんは。
徴収法の過去問2巡目を終わりました。
徴収法は実務をやっていないとなかなか覚えられないように思います。

>>518 野武士さん
私も間違っているかもしれませんが、私が認識しているのは下記の
通りです。

変形時間労働の場合、対象期間の平均が週40時間以内であれば、1日
10時間以内、週52時間以内で、8時間以上の労働が36協定無し
で労働させることができます。
要するに、最初週40時間超えていても、後で40時間より少ない労働
時間にして、全体の平均で週40時間以内であればOKです。
(全体の平均で週40時間を超えるようなら、36協定が必要で、割増
賃金も必要です。)

ところが、例えば対象期間の途中で辞めてしまう人の場合、最初に40
時間を超える労働をして、後の40時間より少ない労働をする前に辞め
てしまった場合、週平均で40時間を超えてしまうことになってしまい
ます。
この場合は「37条の例」(あくまで37条は33条と36条1項の
規定によるもの)によって割増賃金を払わなくてはならないということ
ではないでしょうか?
この場合の違反は37条では無いので、24条違反になるということで
はないでしょうか?
なお、社労士受験六法には、「賃金の精算」の中の「効果」として、
この割増賃金を支払わない場合は、法第24条に違反するものである
ことと書かれています。

私も勘違いしていると思いますので誰か助けて下さい。(笑)


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