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社会保険労務士合格を目指します。

518野武士:2003/04/14(月) 19:53
社労士スレのみなさん、こんばんは。
現在、労働基準法の2回転目に入ってます。
変形労働時間について、立ち止まって学習しています。
今度は、さっとは行きません。(笑)
うかるぞの解説を読んでいると、1年単位の変形労働時間制の場合は、
36協定を結ばなくても時間外労働をさせることができような感じに思えます。(汗)
しかも、この場合の時間外労働に対して割増賃金を支払わなかった場合の罰則は、給与未払いの罰則が適用で、
割増賃金未払いの罰則ではないとか。。なんでだろう?
一ヶ月単位とかフレックスで、時間外労働をさせようと思うと、36協定の届け出が必要なのに。。
何か、大きな勘違いをしているのかもしれません。(大泣)

>>516ぼんさん
真島のアッとですが、私も>>513で書いたように、確かに睡眠薬入りの本なのかもしれませんね。(笑)
それで、日曜とか土曜日の昼間に、年金の歴史本を読んでいるつもりで読むことにしました。
これだと眠くありません。しかも夜は今、労働編をやっているので、気分転換にもなります。
年金の生い立ちをしれば、年金が理解できるのだ!と、勝手に意気込んで読んでいます。(笑)
でも、本当にいい本ですね。改訂版を待たずして、アッとシリーズの労働編の購入を考えてしまっています。

ではでは。


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