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科学と疑似科学とを判別する(2)

605ゲジゲジ:2024/09/23(月) 23:28:25 ID:VAzlgnjs
さて、命題を一般化するために、もう少し別の例を挙げましょう。


サッカーに「ハンド」という反則があります。
ゴールキーパー以外の選手が試合中に手を使ってボールを操作すると、この反則を取られます。つまり「手を使ってはダメ」なわけです。

では、この「手を使ってはダメ」は何を要求しているでしょうか?

例えば、「手を使ってはダメ」が足を使ってボールを操作する事を要求していると想定すると、どうなるでしょうか?

この場合、選手がヘディングしたり胸でボールをトラップしたりした場合に「ハンド」の反則を取る事になりますね。つまり「足を使わなかった」という理由で「手を使ってはダメ」という反則を取るという滅茶苦茶な事になります。

もし審判がそんな判定をしたら大ブーイングでしょうし、実際には勿論、プロの試合だけでなく小学生の草サッカーレベルでも、そんな判定はあり得ません。


もう一歩、思考実験を進めてみましょう。
もし仮に、超能力を使える選手がいて、「念力」でボールを操作したとしたら、どうなるでしょうか?

サッカーというゲームの特性からして、念力でボールを操作するというのは反則のように思えます。但しルールブックは恐らく念力を使える選手がいる事は想定していないので、念力を使うと反則とは書かれていないと思います。

さて今の論点でのポイントは、選手が念力を使ったとして、少なくとも「ハンド」の反則は取られないという事です。なぜなら使ったのは「念力」であって「手」ではないからです。
つまり「手を使ってはダメ」という命題が要求しているのは「手を使わない」事であって、具体的な身体の部位を使う事は要求していないのです。




更にもう1つ、別の例を挙げましょう。

刑法に殺人罪という犯罪が規定されています。「人を殺してはダメ」という事です。
では「人を殺してはダメ」という命題は何を要求しているでしょう?

もし仮に、強盗や、窃盗や、詐欺をはたらいたとしても、「殺人罪」に問われる事はありません。なぜなら人を殺してはいないからですね。

つまり「人を殺してはダメ」という命題が要求しているのは「人を殺さない事」であって、その他の犯罪を行わない事や社会のルールを守る事などは要求していません。

実際には強盗は強盗罪、窃盗は窃盗罪、詐欺は詐欺罪と、それぞれ刑法には別の条文で規定されています。また刑法以外に様々な法律や条例があり、社会のルールを守る事が要求されています。
刑法の殺人罪、「人を殺してはダメ」という命題がこれらを要求しているわけではないのです。


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