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福島の甲状腺がんの諸問題の考察〈おもに過剰診断と検診有効性〉
325
:
あかさ
:2018/07/09(月) 13:04:58 ID:???
これ↓見るとNATROMさんやTAKESANさんにも通じてないかもと思い、僕の理解する「別枠」「漏れ」の原因を一応書いておくことにします。
ttp://b.hatena.ne.jp/entry/s/this.kiji.is/388252809335882849
お二人には釈迦に説法かとも思いますが、大前提として患者の情報の利用についての制限というものがあります。
↓はググって直ぐに出てきた近畿大学医学部奈良病院の患者への説明文書です。他の病院も基本的には同様になっていると思います。
ttp://www.kindainara.com/kojinjyoho.pdf
患者の情報を利用し外部に公表するような場合、基本的には臨床研究、治験として実施しなければなりません。
>>313
で示したように、県民健康管理調査は「二次検査」までが調査(臨床研究)の範囲でした。
(超音波診断装置を使用した検査体制をいち早く確立することを目指したためだと思います。)
そのため、本来であれば、二次検査以降の手術の結果を含め、経過観察になった症例やこの検査外の症例は、通常の診療(保険診療)として行われ、調査(臨床研究)の「枠外」となり「漏れ」てしまいます。
検査後直ぐに手術を行う様な場合では、一連の治療として実施されるので、「二次検査」に付随する情報として、患者の同意のもとで結果を利用、公表していたものと思われます。(やや強引な解釈だと思いますが、ここは僕の想像です。)
つまり、経過観察になった症例や検査外の症例について、その情報を利用、公表する手段が無かったのです。
問題の発覚を受けて、 PASSさんが
>>305
で提示してくれた、「「県民健康調査 甲状腺検査」集計外の甲状腺がんに関する学内の調査について」という別の臨床研究が開始され、この情報を利用、公表できるようになったと言う経緯です。
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