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福島の甲状腺がんの諸問題の考察〈おもに過剰診断と検診有効性〉

208NATROM:2018/06/05(火) 16:12:18 ID:RzTrYzBo
>>188
>検診制度の不備や検診を行ったこと自体の責任は東電には問えません。
>強制力を伴う法的に根拠がない。
>ここを根拠に賠償を求めるなら、行政と現場の医師が対象になります。

その理屈だと自主的避難に対しても賠償責任が東電にないことになりませんか?それに、「検診制度の不備や検診を行ったこと自体」ではなく、「検診を行わなければならなくなった事態」に対する責任です。


>>Q-4 「・ガンで手術をした者には賠償金」とありますが、そのがんが被曝と無関係、あるいは因果関係が不明な場合でも賠償金は支払われるべきですか?
>この賠償は個別の因果関係証明ではなく集団の「相当因果認定」によって行われるべきです。

個別の因果関係証明が不可能なことは存じています。福島県の甲状腺がんについては集団の「相当因果認定」もおそらく無理であろう現状において、『東電に責任と賠償の要求ができるのは「被曝由来」の場合だけ』などと主張することは、東電に著しく有利にするだけであって、「公害」被害者の救済という観点から不適切ではないですか。


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