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福島の甲状腺がんの諸問題の考察〈おもに過剰診断と検診有効性〉
182
:
NATROM
:2018/05/29(火) 17:19:38 ID:RzTrYzBo
>>172
>>これも何度も何度も言っていることですが、『東電に責任と賠償の要求ができるのは「被曝由来」の場合だけ』などという主張のほうが「被害者切り捨てに加担する」ことになります。
>被曝以外にどういう法的根拠で賠償が請求できるかの知恵があるなら伺いたいです。
事故がなければ検診もしなくて済んだわけで、検診に伴う害についての責任が東電にあるでしょう。それではだめな理由がなにかありますか。原発事故によって引っ越しを余儀なくされ、その結果持病を悪化させた死亡したような場合、(実際に十分に賠償されているかどうかはともかく)東電が賠償責任を負うでしょう。「被ばく由来じゃないから責任はない」なんて話は通りません。
逆に聞きます。
Q-4 「・ガンで手術をした者には賠償金」とありますが、そのがんが被曝と無関係、あるいは因果関係が不明な場合でも賠償金は支払われるべきですか?
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