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血液型を保育に活用するのは差別か?

76NATROM:2005/10/14(金) 12:59:55 ID:yWaDTs1U
論点はざっと2点あるように思えます。

1. 差別の要件として、差別を受けた側の申し立てが必要であるか否か。

「異を唱える者」の存在が、差別の要件として必要だ、ココさんは述べておられるわけです。例の保育園では、園児もしくは保護者による、「差別された」との申し立てがない限り、第三者が差別であると断定することはできない、というのがココさんの主張です(よね?)。ここで注意点。異議申し立ての有無と、不利益の発生の有無とは異なるってことです。なぜなら、不利益を受けた個人がいたとしても、その人が異議申し立てを行うとは限らないからです。

いろんなケースが考えられるけど、私が問題にしているのは、正しい情報を与えられないがゆえに、不利益を受けた個人がその不利益を受容している、もしくは認識していないケース。>>40によれば、社内人事に血液型が利用されたとして、社員の誰かが差別だという認識を持っていなければ、差別にならないそうです。AB型のみを開発部に採用する会社があったとしましょう(実際あった)。「独創性があるのはAB型」という科学的に根拠のない情報を信じ込まされることによって、O型の社員が、本当は開発の仕事を希望し能力もあったのに「俺はO型だからしょうがないな」と諦めて差別であるという認識を持たなかった場合は、ココさんによれば差別にあたらないそうです。

差別のもっとも顕著な例である、女性差別や人種差別であっても、ココさんによれば、本人たちが「自由意志により」受容してさえいれば、差別にあたらないそうです。「女性は社会に出て仕事をするのには向いておらず、生まれつき家庭を守り子育てを行うようにできている」「黒人は劣等人種であり、肉体労働しかできない」と本人たちに思わせておくことができれば、差別にはならないのだそうです。私は、非差別者が、差別されているということを認識できない状況こそ、最も問題があると思うのですが。「自由意志による選択」ってのは、正しい情報を提供されてはじめて成立するものです。

園児や保護者が、たとえ血液型によって差をつけることを「受容」していたとしても、正しい情報を提供された上でのものではない限り、差別ではないとは言えません。「正しい情報を提供されたかどうか」という点になると、二番目の論点と関係してきます。


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