したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

血液型を保育に活用するのは差別か?

42ココ:2005/10/12(水) 13:17:39 ID:HcMwO68Q
ここをご覧の人がどういう立場か分からないが、人権擁護法案には多くの問題が指摘されている。

>差別とは人権侵害(の一つ)、現実に差別があれば、必ず人権を侵害された個人が現実に存在する。
>差別と断定するには、その人に対する人権侵害を立証しなければならない。

上記のような、おれが主張する差別の要件の立証は必要とされず、たとえ、差別がこじつけでも、だれの被害も立証されなくても、委員会がそうだといえば差別となる。
差別の立証のあり方を適当に考えて、人権を守ることはいいこと、差別を取り締まることはいいこと、程度の浅い考でいると大変なことになる。

この危険性がいろいろいわれている。
・差別の誘発、助長と判断しただけで、立ち入り調査、証拠品の押収、事情聴取のための呼び出しなどの権限がある。
・委員の権限に限界がない
・国民の自由が大幅に制限される可能性をまったく制限していない。
・不服がある場合は、個人負担で裁判をするしかない
・えん罪の場合でも、委員会からなんの補償もされない
などなど、人権擁護法案の問題を解説するサイトは検索すればたくさんあるので読んでみてくれ。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板