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血液型を保育に活用するのは差別か?

148ココ:2005/10/29(土) 09:16:29 ID:HcMwO68Q
>>144
あなたが持ち出した「刑法」には 「事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、」 とあるのだよな。その証明があったときは時には 「差別があるという指摘は、十分に公共の利害に関するでしょう。」 とあなたは言う。これこそおれの主張と全く同じである。「事実の真否を判断し、真実であることの証明」が差別があるという指摘には必要であるというのはおれの主張と全く同じである。「刑法」には良識がある。

「判例」に付いてだが 「事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、」とある。
つまり、事実が真実であることの証明がない場合もあるという。しかし、事実が真実であることを確かめるなとは言っていない。当然のことだ。事実が確かめられるならそうすべきである。それができない場合には、確実な資料、根拠に照らして相当の理由を集めた場合には故意とは判断せず名誉毀損罪は成立しないのだ。
裏を返せば事実を確かめられる相当の理由があるのに確かめもしなければ、名誉毀損は成立するということだ。(マスコミの取材等で「裏を取る」といったりするあれだ。)

科学では証明が必要だが、差別の断定には事実を元にした証明は必要がないといえばこれこそ「ダブルスタンダード」だ。


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