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血液型を保育に活用するのは差別か?
144
:
NATROM
:2005/10/28(金) 17:04:26 ID:yWaDTs1U
一対多数になっているので、私からはあまりたくさんの反論を出すのは控えましょう。とりあえず、今日は二点だけ。
>具体的な事実関係を知っているだろうからそれを示してもらいたい。
もちろん私は知っているけど、何で第三者であるココさんに示す必要があるの?とか言ってみたり。保育園は、血液型によって差をつける合理的な理由を第三者に示していないよね。実際には、科学的根拠のないいい加減な説を元に、遺伝情報を扱っている自覚もないままに遺伝子差別しているのが実態なんだろうけど、ココさんは、第三者に開示していないだけで、当事者にはきちんと正しい情報を提示し、保護者は自らの自由意思でもって血液型別保育に同意しているのだと考えているわけですよね?だから、差別であると指摘するには、そうではないという「具体的な事実関係」を、批判する側が示す必要があるのだと。一方、ココさんは、私の「血液型別保育は遺伝子差別である」という指摘を批判しているようだけど、それならば、ココさんが、「NATROMは具体的な事実関係を知らない」ということを示す必要があるんじゃないですか?でなきゃ、ダブルスタンダードですよ。
1. 「NATROMは具体的な事実関係を知らない」という事実を示してもらいたい。できないのなら、「NATROMは差別のレッテルを貼っている」などというレッテルを張るのはやめろ。
「ココさんがそう思っただけでは当然、根拠として不十分」と、あらかじめ言っておきます。別に本気じゃなく、ダブスタを指摘するための方便なんですが、そうでもしないと話が進まないので。それと、これと関係するのですが、
2. 私の主張が法律違反であるというのなら、しかるべき機関に通報すればよろしい。法律違反でないなら、ココさんはつべこべ言うことはできないのではないか。
という指摘に対する反論はないようですけど?なんでココさんのマイルール(「差別と指摘するには、指摘する側が、被害者の具体的な例を示す必要がある」)に私が従わなければならないのでしょうか?それとも、ココさんのマイルールではなく、それが法律だとでもおっしゃるので?ここにもココさんのダブルスタンダードがあります。
名誉毀損がどうとか言っておられましたが、刑法では、「行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とあります。差別があるという指摘は、十分に公共の利害に関するでしょう。さらに、判例では、「事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない」とあります。
例の保育園で行われている血液型別保育に関しては、科学的にものの考えられる人から見たら、差をつける合理的な理由がないことは明らかです。ココさんは血液型と性格の関連についての科学的根拠を一切議論しようとしませんが、これまで得られている科学的証拠からは、保育に役に立つほどの関連はないとほぼ断言できます。言い換えれば、「確実な資料、根拠に照らして相当の理由がある」と言えます。これは、ココさんの「アカデミックな実証の有無は無関係」という主張に対する反論になります。「アカデミックな実証がなされていない」というのは相応の理由になります。
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