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血液型を保育に活用するのは差別か?
123
:
ココ
:2005/10/26(水) 17:28:31 ID:HcMwO68Q
>>121
>「誤った情報を提供された結果の意思決定は無効である」と私は反論
なるほど、そうか。そういうのなら反論はできる。
適用された情報が誤った情報かどうか具体的に知らなければ分からないことだ。
意思決定は無効であるというためには証拠となる説明の内容を知ることが必要だ。
>それでもやっぱりココさんは逃げると思いますが。
逃げたとか逃げないとかは議論には無関係。
>>122
>2. 「不利益を認識している者の存在が、差別と断定するには不可欠である」というココさんの主張は誤りである。
残念ながらそれにも反論できる。
本来は本人の自己決定権というものがある。自己が決定できるならそれに越したことはないのだ。
しかし、本人の了解を得られない場合は、仕方なく他人が判断するしかないのだ。
それは医療の説明でも同じだろう。論理には適用限界があって、限界を超えた例がもあるがこのケースでは限界は超えていない。
不正確かどうかは何をもって不正確とすべきか具体的な「情報」そのものの資料がない場合は判断を保留するのが普通だろう。
>3
「差別があると指摘する側に不利益を認識している者の存在を示す義務はない。」 についても、過去に反論したはずだ。
前にも書いたが、それは義務ではなく論理的な整合性でそうすべきだといった。
差別があると指摘するには実際に不利益を受けた側、園児あるいはその保護者がそれを認識している必要がある。不利益を受けてない者を勝手に不利益を決めつけてはいけない。道理だろう。不利益を認識できない言い張るならそれなりの根拠を示せ。少なくとも保育園の例ではおれの論理は通用するのだ。保育園で適用可能な論理だからそれが、当てはまらない例をいくら持ち出しても無意味だ。
>4
「医療においても無制限に科学的根拠のない治療や遺伝情報の利用が許されているわけではない。」
つまり、科学的根拠の無い治療や遺伝情報の利用がある、のだな。
おれもなんらかの配慮があったほうがいいとは思うよ。
しかし保育園でどのような配慮がなされているのか知らないのだろう。
「こうした配慮を行っておらず、」となぜ言えるのだ。
倫理委員会に諮るというルールは、任意に作ったものだ。研究者が倫理に触れたことをすると後で訴えられたり医療機関や大学の体裁に傷がつくからだ。もちろん結果的には下手なことをされない患者側のメリットにもなるであろうが。
そんな任意団体のやり方と同じことを持ち出して然るべきことのように言ったところで何の根拠にもならない。この国では法律以外は万人が従わねばならないルールは無いのだよ。そのぐらいの常識はあるだろう。
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