オープンソースライセンスとして広く利用されているGPL(General Public License)は、日本の法律上、契約に当たるのだろうか。それともプログラム製作者が一方的に著作権を行使しないと宣言しただけの話なのだろうか。東京平河法律事務所の小倉秀夫氏は12月5日、オープンソースに関するカンファレンス「Open Source Way 2003」において、この問題について解説した。
その例として挙げたのが、NTTコムウェアが出資するVA Linux Systems ジャパンだ。長野氏によると、VA Linuxには実際にLinuxカーネルのメンテナンスを行っている人がおり、最近ではチェコなど海外からVA Linuxに就職したいというメールが舞い込むそうだ。また、国内大手ベンダーからもカーネルのチューニングの依頼を受けているという。「ここはあいつらしかいないというのが生まれればビジネスになる」(長野氏)