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23GPL関係 その2:2004/01/02(金) 22:34
 ただし、利用者がプログラムを入手して使用しただけの場合、話は異なる。プログラムの使用はライセンスの範囲外だからだ。ここではGPLの契約が成立したとは判断されない。したがって、免責事項についても合意があったとは認められない。「これはGPLにとってつらい話かもしれない」(小倉氏)。もしGPLの下で公開されたプログラムにバグがあって、利用者が損害を受けた場合、訴訟を起こされる危険性があるというのだ。

 「いままでGPLのソフトウェアを使っていた人はFSF(Free Software Foundation)の理念に共鳴する“いい子”だったので、訴訟を起こすようなことはなかった。しかし今後ソフトウェアがより広く利用されれば、“悪い子”も出てくるだろう。この点には気を付ける必要がある」(小倉氏)

プログラムの改変が著作権を侵害する可能性も

 小倉氏はGPLと日本の法律が合わないケースが存在することについても紹介した。GPLは米国で起草されたライセンスのため、日本の法律とは一致せず、FSFの意図した通りに適用されない場合があるという。

 GPLと日本の法律の間で最も整合性が取れていないのが、著作権法で守られている著作者人格権の問題だと小倉氏は話す。著作者人格権とは、著作物を作った人物(著作者)の権利を保証するもので、他人が著作者に無断で著作物を公表したり、著作者の名誉を損害する方法で著作物を利用したりすることを禁止している。さらにこの著作者人格権には、著作者の許可なく表現を勝手に変えてはならないという同一性保持権が含まれる。この同一性保持権がGPLと合わない場合があるというのだ。

 GPLが作られた米国では著作者人格権というものが保護されておらず、問題にならなかったという。しかし日本の法律の場合、「世界でもまれなくらい著作者人格権が強く守られている」(小倉氏)ため、プログラムを改変すると同一性保持権に触れる可能性があるというのだ。

 小倉氏が問題にするのは、GPLでプログラムを公開した人が、プログラムの著作者から著作権を譲り受けた人である場合だ。「このとき、著作者がプログラムの改変について同意しているとは限らない」(小倉氏)。

 著作権法20条には改変に関する例外規定があり、「プログラムの著作物をコンピュータでより効果的に利用するために必要な改変」であれば、例外として認められるという。ただしその改変が「効果的」であると判断するのは誰か、という点で課題が残ると小倉氏は指摘する。改変した本人が効果的だと思えばそれでいいのか、それとも客観的に見て効果的であると認められるものでなければならないのか、という問題だ。小倉氏は、判例が少ないのでどちらとも決められないとしながらも、「個人的には主観的な判断で効果的だと思えばいいのではないか」との考えを示した。


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