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理解したいです。

342悩める:2005/07/27(水) 14:38:32
>>338
書面を見つけました。
「これまで法律上は新聞販売店の労働者として配達・集金に携わっていただいていた」
「近年、新聞の啓蒙が学会の組織を中心に大々的に行われるようになってきたことから、配達・集金の実態が多様化し、これまでのように配達員さんを一律に労働者として捉えることが難しくなってきた」
「そこで、総合的に見直した結果、配達員さんの立場は『販売店主から配達を委任(依頼)された人』と捉えることが適切であり、実情にも即しているとの結論に至った」
「このため平成14年4月1日以降は、法律上は、現在の『雇用』から『委任』に変更させていただく」
「この変更に伴い、配達中の万一の事故等による負傷等については、労災保険ではなく、販売店で構成する『聖教新聞販売店共済会』による『聖教新聞配達員見舞金支給制度』を適用させていただく」
との内容です。
この変更に伴い、「給与」が「配達員手数料」に変更、とのことです。

ちなみに「配達員見舞金」の内容ですが 
・A.配達中の事故・事件により負傷し、医療機関で診療を受けた場合、1万円支給。
・B.上記の自己負担金が1万円を超えた場合、追加で支給する。但し、公的医療保険制度の範囲内。
(金歯、銀歯、プラチナ歯、入院個室代、特別療養食代、接骨院での治療、鍼灸、マッサージ等は支給されない)
・入院、通院した場合、その日数に日額800円を乗じた金額を支給。
(事件・事故発生の日から1年6ヶ月以内)
・後遺障害が発生した場合、等級に応じて支給。この場合、見舞金Bと入院見舞金は支給しない。
(1級=920万円〜14級=30万円)
・不幸にもお亡くなりになられた場合、遺族に見舞金800万円、葬祭料30万円支給

とのことです。 参考までに・・・


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