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戦争を考える

409藤川一郎:2006/08/30(水) 12:12:07
ついでに、日本人民共和国憲法草案(通称100条憲法)の改正条項の部分です。

第九十九条 日本人民共和国の憲法の改正は、国会代議員の三分の二以上の出席によつて開会される国会において、三分の二以上の多数をもつて採択されねばならない。
第百条 日本人民共和国の共和政体の破棄および特権的身分制度の復活は憲法改正の対象となりえない。

これは矛盾ですね。たとえ「正当に国民が希望しても、天皇制は復活させないぞ」と言う意識ですかね。


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