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従軍慰安婦についてpart.2

1Doronpa </b><font color=#FF0000>(gX8zASqw)</font><b>:2004/02/19(木) 22:45
前スレが1000レスを超えたのでpart.2を作りました。
慰安婦関連の話題はこちらでどうぞ。
なお、慰安婦関連のうちクマラスワミ報告書については別スレを建てていますのでそちらへどうぞ。

従軍慰安婦について
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1065478509/
従軍売春婦問題「クマラスワミ報告」について考える
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1076579427/

452過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/28(水) 19:28
黒ネコさんへ(つづき)

 さらば上述の法令の下にありては、凡そ独逸軍人の戦時叛逆罪に問われるべき諸般
の行為は、外国人の之を行える場合に於ても、それが戦場に於けると作戦地帯内に於
けると将た独軍占領の外国領土に於けるもなるとを問わず、均しく同じ罪目に問われ
るようである。斯くの如きは独軍の例えば占領地に於て、在住外国人に対したんに占
領軍に対する服従のみならず、一歩進んで忠義をも強ゆると撰ぶなきものと思われる
が、兎に角独逸は戦時叛逆罪の適用に内外人の区別を認めず、随って軍事犯罪の関す
る独逸は占領地を征服地と同一視するものと言えよう。独逸の『陸戦慣例』には『
Kriegsverrat)は欺瞞により、又は占領軍の位置、行動、計画等を自国軍隊に内報す
ることに依り、敵の権力に損害又は危害を加える犯行にして、内報者がその情報を入
手するに方りて適法手段に依れると不法手段、例えば間諜の如きに依れるとは之を問
うことなし。』と定義し、而して之に対し占領地住民が占領軍に対して武器を操りて
起つことの行為は之をKreigsempoerungを以て論ず。」とてある(Morgan's Eng.trans., p.121)。
 敵軍幇助罪を犯す所の動機は、或は私利私欲の念に発するものもあらんが、愛国の
至情に出づるのも往々あるであろう。されば敵軍幇助罪は、よしんばそれが犯罪であ
るにしても、之に叛逆の名を冠するは当らずとの論もある。例えばピレーは『住民は
占領軍に対し服従の義務を負うけれども、この義務は何等愛情や同胞感に出づるもの
でないから、之に違反したからとて叛逆という不名誉の名を冠するのは当らず。』と
論じ(pillet, p.208)、ウエストレークは、『占領地住民が敵に情報を与え又は自国
の軍隊のために嚮導を為したるの故を以て之を叛逆罪に問うのは、往古占領が征服を
意味し、占領地住民の隷属関係が占領軍に移れるものと為せる時代の遺制である。住
民の一人が占領軍に対して為す所の不利の凡ゆる行為に独逸の学者が附する所の渾名
である。戦時叛逆罪(Kriegsverrat)は、右の遺制たる以外にその理由なきものであ
る。秩序維持の代償としての住民の義務は、さまで広範のものでない。斯かる行為を
treasonableと見るのは、軍事占領の性質に関する近代の観念と相容れざるものであ
る。』と説く。(Westlake, II, p.100)。これ等の説は一理なくもないが、しかも
平時主権者の不利を図れば、その動機如何に論なく結果に於て叛逆罪を以て論せらる
るに鑑み、戦時敵国の主権を代行するの位地にある占領軍の不利を図る者を少なくも
同一の程度に於て処罰するに格別不条理は無かるべく、ただ忠義隷属の関係なきもの
を問うに叛逆罪を以てするその罪名の果して妥当なるやに疑惑が存するという訳であ
る。
 兎に角英語のWar treason なり独逸語のKriegsverratの直訳である戦時叛逆罪の叛
逆という言葉は、侵入地及び占領地の住民の忠義の対象に鑑み妥当を欠くの嫌もあり、
又謂う所の戦時叛逆罪をWar crimesの一種と見るのも、その行為中には戦律違反の犯
罪を以て目すべからざる例えば間諜の如きものあるので、旁々交戦国が戦場、侵入地、
若くは占領地に於ける対戦国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し之を処罰
することを得る犯罪―仮に犯罪という概括的の語を用いるとし―には、寧ろ戦律罪及
び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であろう。」(pp.815-816)

453過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/28(水) 19:30
黒ネコさんへ
>>427

>質問に答える前に「軍律制定権はいかなる権限に基づくものであるか」という点をはっ
>きりさ
>せたい私と、その点については私が質問に答えた後にすべきであるという過客さん、と
>いう図
>式になると思いますが、

 今までの議論の流れから言えば、上記の図式は必ずしも正確とはいえません。まず、
「軍律制定権はいかなる権限に基づくものであるか」については、>>303で、私は北博
昭氏の文章をひいて、その根拠が「陸戦の法規慣例に関する規則」の第三款「帝国の
領土における軍の権力にもとづく」と明言しています。
「軍律制定権はいかなる権限に基づくものであるか」という問題が、「占領地における
軍の行政権に基づくのかそれとも、軍事司法権に由来するのか」という問題に限定され
るにいたったのは、>>312以降です。黒ネコさんもお認めになっているように、この問
題は、私の質問よりも後から出されています。

 また、黒ネコさんが私の質問に答えたあとに、私がお答しますと述べたのは、

>信夫氏が軍律を刑事法規として捉えていたとは初耳です。是非とも該当する「引用文の
>前後」
>を紹介してください。

というご依頼に対するもので、「軍律制定権はいかなる権限に基づくものであるか、占
領地における軍の行政権に由来するものか否か」という設問ではありません。

>私の理論展開は、

>【国際法[軍の権限(軍律制定権・軍の許認可権限等)]】

>というものに基づいています。
>確かに私の質問は過客さんの私に対するそれよりも後のものですが、
>過客さんの言うとおり、「法学は体系性を重んじる」のであれば、私が過客さんの質問
>に対し
>てコメントできない理由はおわかりでしょう。

 いいえ、よくわかりません。国際法が軍律制定の根拠であることは、私も>>303で明言
していますから、上記の図式の範囲で考えるかぎり、黒ネコさんと私の間に意見の相違は
ないはずです。

>いずれにしても、この問題についてこれ以上議論を重ねるのは無意味かと思いますがい
>かかで
>しょう?

 黒ネコさんとの議論は、私の方からはじめたものではありませんから、切り上げること
に異存はありません。ただ念のために確認さえてもらいますが、「この問題」とは具体的
にどの問題をさすのでしょうか。私の議論の進め方に非があるか否かという問題ですか。
それとも、「占領地における軍の行政権に基づくのかそれとも、軍事司法権に由来するの
か」という問題ですか。

 もし後者なら、ここでわれわれの議論は終了することになりますが、それでいいので
しょうか。もちろん、私はかまいませんが。

454過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/28(水) 19:32
黒ネコさんへ

>>432

>この構成から、信夫が「占領地における軍の権力」をさらに区分して「占領地の行政と常
>事司法」と「占領地の軍事司法」にわけていたこと、軍律は「占領地の行政と常事司法」
>ではなくて、「占領地の軍事司法」に属する問題だととらえていたことを読み取るのは
>それほど難しいこととは思えませんが、ちがいますか。

>そりゃあ軍律に違反した者を軍事法廷で裁くわけですから、「占領地の軍事司法」に属
>する問題
>として扱われてかまわないと思いますが。
>確かにここまでならさほど難しいことではありませんね。
>しかし、

>>391
「軍律は占領地における軍事司法権の行使の一環として制定された」

本の内容を読まずにここまで判断することは私にはできません。

>ところで、私と過客さんの認識の違いがここでも発見されました。
>私は、軍律法廷は司法機関ではなく、どちらかと言えば行政機関の範疇であると考えて
>います。
>そうすると、『軍律の根拠は「占領地における軍の行政権」』という私の主張を、信夫
>氏も「体系的」
>に支持していることになってしまいますから、当然過客さんは否定されるでしょう。

 信夫が「軍律の根拠は「占領地における軍の行政権」である」明示的に主張している
箇所を示していただけますか。
 信夫は、軍律に違反した者を裁く軍事法廷は、軍事司法機関であるとしています。そ
れは以前に紹介した章立てをみれば明らかですが、その「第二款占領地の行政及び常事
司法」の「第二項司法機関」で、このように述べていることからも明らかです。

 「六七八 占領地に於ける司法機関は別って軍事と常事のそれとすべきが、その軍事
司法機関に就いては之を次款〔第三款 占領地の軍事司法〕に譲り、本項に於いては、
論を専ら常事の裁判所にのみ止めん」

 もっとも、通常の司法権には法の定立作用はあるとしても、刑事法そのものの制定は
立法権に属するわけですから、刑事法の制定根拠が司法権にあるという言い方はなじま
ないのは確かです。しかし、それは「刑事法の根拠が行政権にある」と言っても同じで
しょう。
 しかし、罪刑法定主義が定着するまでは、軍刑法はそれこそ軍律として議会制定法と
は別に制定されるの普通でした。その場合、国王の行政権の発現としてとらえるよりも、
軍事司法権に含まれるものとしてとらえるのが一般的ではないでしょうか。

 ところで、>>426で、ご所望の『戦時国際法提要』の該当部分の一部を紹介したのです
が、それについてはとくにコメントはいただけないようですね。

>信夫氏が軍律を刑事法規として捉えていたとは初耳です。是非とも該当する「引用文の
>前後」を紹介してください。

と仰っていたではありませんか。

455黒ネコ:2004/04/29(木) 07:29
過客さん
>>453
>黒ネコさんとの議論は、私の方からはじめたものではありませんから、切り上げること
>に異存はありません。ただ念のために確認さえてもらいますが、「この問題」とは具体的
>にどの問題をさすのでしょうか。私の議論の進め方に非があるか否かという問題ですか。
>それとも、「占領地における軍の行政権に基づくのかそれとも、軍事司法権に由来するの
>か」という問題ですか。

> もし後者なら、ここでわれわれの議論は終了することになりますが、それでいいので
>しょうか。もちろん、私はかまいませんが。

もちろん前者です。
過客さんは私の>>326での批判発言に相当こだわっているようですが、残念ながら私にとっては
あまり意味のない議論です。
過客さんがご自分の議論の進め方に問題は無いと主張されるのであれば、それはそれで結構です。
それとも私が過客さんの主張を認めるまで意地でも議論を続けるというのであれば・・・
どうしましょうかね?
言い出したのは私ですからお付き合いしないわけにはいかないでしょうが、かといって気が進まない。
困ったものですね。

ところで後者、つまり「軍律は占領地における軍の行政権に基づくのかそれとも、軍事司法権に由来す
るのか」という問題については議論を終了する予定はありません。
しかし、「軍事法廷は司法機関ではなく、どちらかと言えば行政機関の範疇である」という私の意見に
同意していただけるのなら、こちらの問題についても議論を重ねる意味がなくなるでしょうね。
ちなみに、

>第三款 占領地の軍事司法
>  第一項 軍律及び軍事法廷
>  第二項 軍律違反の制裁

この第三款の内容を把握しているわけではないのでまだはっきりとは言えませんが、
仮に「軍事司法権」=「軍事法廷にて軍律違反者を裁く権限」とされているのであれば、軍事司法権
そのものが行政権の一部であると主張する予定です。

456黒ネコ:2004/04/29(木) 08:29
過客さん
>>454
>信夫が「軍律の根拠は「占領地における軍の行政権」である」明示的に主張している
>箇所を示していただけますか。
> 信夫は、軍律に違反した者を裁く軍事法廷は、軍事司法機関であるとしています。そ
>れは以前に紹介した章立てをみれば明らかですが、その「第二款占領地の行政及び常事
>司法」の「第二項司法機関」で、このように述べていることからも明らかです。

私は軍事法廷が行政機関であると言っています。
「軍律を定め違反者を軍事法廷において処罰する」という行為のすべてが行政権の枠組みの中にあるものです。

> 「六七八 占領地に於ける司法機関は別って軍事と常事のそれとすべきが、その軍事
>司法機関に就いては之を次款〔第三款 占領地の軍事司法〕に譲り、本項に於いては、
>論を専ら常事の裁判所にのみ止めん」

> もっとも、通常の司法権には法の定立作用はあるとしても、刑事法そのものの制定は
>立法権に属するわけですから、刑事法の制定根拠が司法権にあるという言い方はなじま
>ないのは確かです。しかし、それは「刑事法の根拠が行政権にある」と言っても同じで
>しょう。

軍律は刑事法ではありませんから。
ところで「刑事法の根拠が行政権にある」とは行政刑罰のことですか?

> しかし、罪刑法定主義が定着するまでは、軍刑法はそれこそ軍律として議会制定法と
>は別に制定されるの普通でした。その場合、国王の行政権の発現としてとらえるよりも、
>軍事司法権に含まれるものとしてとらえるのが一般的ではないでしょうか。

私は軍事司法権は行政権の一部であると考えておりますので。

>>454
> ところで、>>426で、ご所望の『戦時国際法提要』の該当部分の一部を紹介したのです
>が、それについてはとくにコメントはいただけないようですね。

あ、コメントを待っていたのですか・・・?

>>426で、
>ただし、今回はその一部だけです。

とありましたので、過客さんの主張が終わるまで待っていたのですが、待っているつもりが実は待たせていたのですね。
お急ぎとは知らずに失礼しました。
なるべく早く回答しますのでしばしお待ちを。
ただし、今日はこれまでとします。

457過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/30(金) 21:17
黒ネコさんへ

信夫『国際法提要』の続きです。

「七七四 軍律には特定の公布例がある訳でなく、随ってその形式は、或いは
軍令を以てし、或は占領軍司令官の告諭を以てし、或は個条書きの規則体を以
てし、将た告諭を発して軍律の大綱を示し、別に罪目及び処罰の細条を規定す
るものもある。占領地住民は、侵入軍の占領着手の当初には、戦々恐々として
孰れもその堵に安んじないのが常である。故に占領軍としては、先ず住民をし
て安んじて生業に従事せしむるより急なるはない。されば占領の開始に方り、
占領軍司令官は管下の住民に向かって占領軍の目的を告げ、その安堵を促し、
不心得なきよう戒飭する告諭を発するのが多く見る例である。その戒飭が或は
行為又は不行為の命令であり、殊に特定の制裁規定が之に伴うあらば、条項の
排序なしと雖も一種の軍律と見るべきである。
 七七五 軍律に依りて犯罪を処断する機関は、稀には陸海軍軍法会議を以て
之に充つることあるも、多くは軍司令官に於て任意に構成する所の軍事法廷で
ある。その名称は或は日清戦役に於けるが如く軍事法院と言い、日露戦役に於
けるが如く軍事法廷と言い、支那事変に於けるが如く軍罰処分会議というも可
い。その構成及び管轄は、国に依り又時に随い勿論その揆を一にしない。米国
の一八六三年のリーバー陸戦法規には、第十三条に『軍事司法管轄権に二種あ
り。一は国内法律の明定するものに係り、二は交戦の普通法により来るものと
す。…その一に属するものは軍法会議の管轄とし、二に係るものは即ち法律の
規定により軍法会議の管轄に属せざるものは軍事委員会之を管轄す。』と規定
してその管轄を明かにせるが、謂う所の軍事委員会(military commission)
の構成のことに就いては特に規定する所が無い。」(p.817)

 七七五はまだ続くのですが、いちおうp.817はここまでですので、ここでいっ
たん切ることにします。軍律が特定の犯罪を処罰するための法令であることは
以上で明らかだと思われます。それで、私は>>298で、

>ここで信夫が言及している「軍律」が、「軍司令官が
>占領地行政のために定めた規則一般」をさすものではなくて、その一部の「軍の安
>全を脅かす行為を罰することを決めた刑事法規」を意味しているの明らかだと思い
>ますが。上巻のp.812からp.817を見て下さい。

と、述べたわけです。おわかりでしょうか。

458過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/30(金) 21:19
nobu2020さんへ

>>441

>>435 過客さん

>問題にしているのは仰る通りです。

 同意していただけて、幸いです。もう一度、われわれの論点を掲げます。

nobu2020さんの主張は、これです。

>>53 名前: nobu2020 投稿日: 2004/02/29(日) 12:21

>軍慰安所(軍人を対象とした慰安施設)は、軍が軍政の一環として営業許可した
>民間の施設である。

いっぽう私の主張は、こちらです。
>>42 名前: 過客 投稿日: 2004/02/28(土) 15:14

>「軍慰安所は軍が軍事上の必要から設置した、将兵向けの福利厚生施設であり、
>性的サービスを提供する兵站施設であった。その点で軍慰安所は酒保や兵站旅
>館などと同様の軍施設である。ほとんどの場合、軍は民間の売春業者に慰安所
>の業務を委託して経営をおこなわせていた。」

 私の主張では、軍と軍慰安所の経営を行っている民間業者との間には、業務
委託関係ないし請負関係が成立していますので、当然そこには請負業者に対す
る軍の営業許認可が付随しています。しかしこの軍による営業許認可は、あく
までも軍とその出入りの請負業者との間のものであって、一般の風俗営業行政
において警察あるいは行政担当官庁が風俗営業の業者に対して行っている許認
可とは性格が異なります。

 それに対して、nobu2020さんの主張においては、軍が軍慰安所業者に与えた
許認可は、警察が風俗営業の業者に与える風俗営業行政上の許認可と本質的に
同じものであり、ただ国外の占領地であるために、警察に代わって軍政を担当
している軍が許認可を与えていたとの理解になります。

 ここまでの整理は、おそらくnobu2020さんも異存はないと思われます。

459過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/30(金) 21:20
nobu2020さんへ(つづき)

>>441

 ところで、nobu2020さんは、>>320で、次のような修正意見を提出された。

>それと、私の意見を修正します。「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規
>程」は守られていたようです。つまり、中支方面に於いては軍専用の慰安所も、
>領事館がある地域では、領事館が営業の許認可をしていた。慰安所は、「帝国臣
>民関係」の(二)項の但し書き事項ですから、「主要なる営業及軍事警察上取締
>を要する営業許可(禁止制限を含む)に関しては予め所轄憲兵隊長(分隊長)と
>協議通報するを要す」です。

 この修正意見にしたがえば、前記(これを便宜的にAとします)

>軍慰安所(軍人を対象とした慰安施設)は、軍が軍政の一環として営業許可した
>民間の施設である。(A)

のうち、「軍が(略)営業許可した」の部分も修正せざるをえません。その点を
考慮して書き直すと、次のようになるはずです。こちらはBとしましょう。

>軍慰安所(軍人を対象とした慰安施設)は、軍政下において軍との協議のもとで
>領事館が営業許可した民間の施設である。ただし、領事館が置かれていない地域
>では軍憲兵隊が直接営業の許認可を行った。(B)

 nobu2020さんは、AをBに修正されたわけですが、修正後は、それではもはや
「軍政」とはいえないのではないかと主張する私と、いやそれでも「軍政の一環」
であることに変りはないのだとするnobu2020さんの間で、議論がかたちをかえて
継続しているわけです。
 ところで、修正意見Bにしたがえば、上海、南京、杭州、漢口、広東など領事
館が存在し、機能していた地域では、軍慰安所の営業許認可を行っていたのは、
軍ではなくて領事館であったことになります。軍は直接には営業許認可をしてい
なかった。
 これは、当然のことだと言えます。内地や植民地においても、風俗営業の許認
可は警察の仕事で、軍が関与することはありません。日本が治外法権を有してい
た中国でも同様で、領事館警察がその仕事を担当していました。日露戦争後から
在中国の日本領事館は、管轄地において邦人が経営する風俗営業取締のために、
「貸席営業取締規則」「特種婦女取締規則」とかいった名称の領事館令を制定し、
それによって風俗営業の取締をおこなってきました。戦時においてもその点に変
更はなかったわけです。
 そのことは、nobu2020さんもよくご承知であったことは、>>53において、次の
ように発言されていることから、明らかです。

>2)軍の慰安所について
>海外の租借地や満州の売春に関わる施設に対しては、各領事館がそれぞれ営業
>取締規則を作成して、許認可し、監督・管理していたようです。

 それじゃいったいなぜ「軍の営業許可」という話が出てきたのか。上記引用
部分に続いてnobu2020さんは次のように述べておられる。

>領事館が無いか、実質的に領事館が管轄できない占領地では、軍隊が軍政をし
>きます。占領地の治安がある程度安定すれば、人が集まり、業者が集まってく
>る。それらの業者に対して、軍政の一環として、軍隊が営業許可を与えた。
>特に、兵士を対象とする性的施設については、性病による戦力低下の懸念や防
>諜等の理由で、一般人が利用するそれより厳格な管理が行われたと思います。

 もともと最初から、nobu2020さんは、「領事館が無いか、実質的に領事館が
管轄できない占領地」でのみ、「軍政の一環として、軍隊が営業許可を与えた」
と主張されていたのであったわけです。この主張は裏をかえせば、領事館が存
在し、機能しているところでは、軍慰安所といえどもその営業許可を与えるの
は、軍ではなくて、領事館であったことを意味しています。
 そして、日中戦争下の中国の主要な都市には領事館が置かれ、機能していま
したから、上記の主張の意味するところは、ほとんどの軍慰安所についてその
営業許認可を行ったのは軍ではなくて、領事館であったということになり、営
業許認可というかたちでの軍の関与は、実際にはなかったという主張であるこ
とになります。

460過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/30(金) 21:24
nobu2020さんへ

>>441

以下は、中国の占領地で日本軍は「軍政」を布いていたかどうかに関する議論
ですが、nobu2020さんが、修正意見によって、軍は軍慰安所の営業許可を行っ
ていなかったとされる以上、軍慰安所は軍の施設か民間の施設か、という本来
の争点からは、もはや別の議論ということになるでしょう。

>私の言っているのは、戦時国際法や国際慣習法に拠って軍が軍政を布いていない
>と、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」を取り決める根拠がない
>と言うことです。日本臣民はまだしも、支那人や治外法権国人にたいする営業の
>許認可を云々することができるのですか。

 戦時国際法や国際慣習法によって軍が軍政を布いている場合は、私が紹介した
ように、軍の軍政署がさまざまな取締規則を直接制定しています。しかし、日中
戦争下の中国ではそのようなことはなかった。なお、前にも言いましたように、
「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」は陸海外務の出先機関の間で
協定された内規であって、公示されたものではありません。これそのものは、
日本側の「方針」であって、占領地の住民を拘束する規則ではありません。その
点で「軍律」とは性格がちがいます。

>「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」から分かるのは、占領警備区
>域内の営業取締のうち、
>(1)日本臣民に関しては領事館がある地域では領事館が担当することにしたが、
>領事館の無い地域では軍が担当する。
>(2)支那人及非治外法権国人に関しては重要な営業については軍特務部が担当する。
>(3)治外法権国人に関しては、軍が担当する。
>ということです。
>これらのことは、軍の占領地における行政権を根拠にしない限りできないことです。

 軍が占領地において行政権を行使していたとしても、領事館がある地域すなわち
上海、南京、杭州、漢口、広東などでは、軍慰安所といえども、その営業許可は軍
ではなくて、領事館が担当していたということですね。ということは、これらの地
域では「軍政の一環として軍が営業を許可していた」とは言えないわけです。

>>437

>> この体制は陸海軍が大きな発言力をもつようになった点で、まったくの戦時・
>>占領体制にほかなりませんが、しかし外務省側が軍と並んで加わっていること
>>から、完全な「軍政」体制とも言えません。そういう意味では、性格のはっき
>>りしない体制であると言えます。しかし、それはこの戦争が「宣戦布告なき戦
>>争」であり、軍自体が交戦権の全面発動に躊躇していたことから、当然出てく
>>るもので、戦争の性格がそのようなものだったから仕方がありません。

>このご意見には賛成します。『完全な「軍政」体制』とはいえないかも知れませ
>んが、「軍政」体制ではないともいえません。

 日本軍が交戦権の全面発動に躊躇しており、それゆえ日中戦争では戦時国際法
が認めている軍の占領地における権力の発動も曖昧なものにとどまらざるをえな
かったことはお認めになるわけですね。
 なお、前にも引用しましたが、日中戦争下における日本軍の占領地支配が「完
全な「軍政」」すなわち直接軍政ではなくて、間接統治であったことは、信夫淳
平も認めていることです。

「現に支那事変に於ては、皇軍の占領地域には重要市邑を通じ初めは自治委員会、
後には臨時、維新の各政府が成り、警備その他の施設を立て、地方政治は格別支
障を示さなかった。随って我が占領軍官憲は、単に大綱を握りて間接に之を監督
する以外に、管内行政に齷齪するの労を要せずして軍事に専任し得るの功を奏し
た」(上巻、p.706)

461過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/30(金) 21:25
nobu2020さんへ(つづき)

>>441

>>438

>> 天皇の大権により派遣された中支那方面軍司令官松井大将の定めた軍律そのものが、
>>「本軍律は帝国軍作戦区域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す」としているの
>>ですから、「憲法第31条により、日本臣民に適用される」わけはないでしょう。

>日本臣民に適用されうるから、わざわざ除外したのではありませんか。

もちろんそうです。軍律に「本軍律は帝国軍作戦区域内に在る人民に之を適用す」
とあれば、日本臣民にも適用されます。それでも、憲法第23条には違反しない。
なぜなら、それは憲法第31条があるからだというのが、信夫や美濃部の解釈です。
にもかかわらず、軍はわざわざ「帝国臣民以外」という除外例を設けたのです。
このことは軍律を制定した中支那方面軍が、憲法第23条に表現されている「罪刑
法定主義」を尊重していたことを意味しています。
 そして、そのことは同時に軍律で規定されている軍罰の内容が、帝国臣民に適
用される際には、法律でもって規定されなければいけない類のものであるである
ことを軍がよく認識していたことを意味します。


>私は以前から占領軍の行政規則に刑事罰に相当するものが含まれていてもかまわないと
>いっています。
 
 そうですか。軍罰は形式的には行政罰だが、内容的には刑事罰相当のものを含ん
でいるということですね。でしたら、私の理解と距離はないと言えます。

>この解釈は理解できますが、軍律を制定できるのは占領地の軍司令官です。従って、
>天皇が軍律を制定することはできません。

 天皇が軍律を制定した例があります。日清戦争の際に大本営は占領地人民処分
令を発出しています。その第二条は「清国人民にして左に記載したる所為ある者
は死に処す」として八項目の禁止事項が規定されています。この第二条について
陸軍大学校の戦時国際法の講師であった有賀長雄は、「大本営に於て制定したる
軍律」であると述べています(『日清戦役国際法論』)。
 大本営の命令は天皇の命令ということですので、この軍律は明治天皇が制定し
たものです。

462過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/30(金) 21:27
nobu2020さんへ

>>445

>>439 過客さん

>過客さんが例示されているのは勅令ですね。勅令とは、立法権者たる天皇が帝国
>議会の協賛を経ずに発する命令です。帝国議会の協賛を経ていないから法律とは
>いえませんが、限りなく法律に近いものです。勅令を行政規則とはいわないでし
>ょう。

 >>439での「行政規則」とは、行政機関が定める法令規則一般の意味で使ってい
ましたが、通常の行政規則という言葉の使い方からすれば、たしかに勅令を行政
規則とは普通は言いませんね。行政立法あるいは行政法令というべきでしたね。
もっとも、>>133で私が「行政規則(勅令)」と書いたときには、nobu2020さんは
寛大にもそのまま見逃してくれたのですが。

 ただ。>>439までの「行政規則」という言葉は、
>>321のnobu2020さんの次の言葉を受けてのものです。

>軍律は法律ではありません。行政機関(この場
>合は占領地における軍)が行政の目的を達するために発する法律でない規則です。

「行政機関が行政の目的を達するための法律でない規則」を縮めて、私は>>385
「法律でない行政規則」と受けたわけです。それに対して、nobu2020さんもとくに
問題視はしなかった。しかし、「行政機関が行政の目的を達するための法律でない
規則」には「勅令」も入ります。

 いっぽう、「行政規則」の一般的な意味は、現在では次のようになっています。

「行政立法は,その内容によって,通常,一般国民の権利義務に関する規律(法規)
を含む法規命令とこのような内容を有していない行政規則(または行政規程。行政
命令ともいうが,この語は法規命令をさして使われることもある)に分類される。
法規命令は,その性質上,法律を執行しまたは法律の委任がある場合にのみ制定
することができる。とくに国民に義務を課し,その権利を制限し,これに罰則を
設けるには必ず法律の委任に基づかなければならない(日本国憲法73条6項但書,
内閣法11条,国家行政組織法12条4項)。これに対して行政規則は,法規としての
性質を有していないので,特別な法律の授権なくして制定することができると解
されている。たとえば,行政機関内部の職務分掌規程等がこれである。また,い
わゆる部分的法秩序における一般的規律(訓令,通達,営造物管理規則等)も行政
規則であるとされてきた。」(平凡社『世界百科事典』)

 とすると、明らかに罰則を定めている「軍律」は正確には「行政規則」では
なくて、「法規命令」と呼ばなくてはなりません。それが法学的に正しい言葉
使いであったわけです。

>例示された2件について
>「1896年の朝鮮国に渡航禁止の件(明治29年勅令第204号、明治29年5月11日)」
>朝鮮の高宗がロシア公使館に逃げて、ロシア庇護の下、ロシア公使館で新政府を
>つくり、前年の閔妃殺害により成立した親日政権の総理大臣金弘集が殺害された
>ため、日本と朝鮮・ロシアの関係が緊張した時期です。

>「防御海面令(明治37年勅令第11号、明治37年1月23日)」
>翌月1904年2月にはロシアに宣戦布告して、日露戦争が始まります。

>どちらも、日本にとっては、緊急を要する事態です。

 そうです。ですから、これらの勅令は、明治憲法第八条の緊急勅令として制定
されたのです。たしかにこれらの勅令を行政規則というのは一般的ではありませ
んが、憲法第八条は勅令によって、天皇が罰則を含む命令を出すことを認めてい
ます。
 また、憲法第九条には、天皇は「必要ナ命令ヲ発シ又ハ発セシム」とあります
ので、以前に紹介した罰則を含む内務省令である警察犯処罰令は、この第九条に
よる天皇の大権行使により制定された「行政規則」いや失礼「法規命令」です。

463過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/01(土) 20:05
nobu2020さん
>>447

>>398 過客さん

>軍がどの施設を軍専用にしたか領事館に通報しなければ、領事館にはすぐに分か
>りません。また、経営者や従業婦に異動があった場合も、領事館の事務処理のた
>めに通報することになっています。

 すでに見たように、上海、南京等領事館のあるところでは、軍慰安所といえども
その営業許認可は軍ではなく、領事館が行うというのが、nobu2020さんの修正解釈
でした。この解釈を前提に、上記の引用を読めば、領事館が営業許可を与えたあと
に、軍慰安所の業者と軍との間で専属契約が結ばれ、軍はその業者の経営する売春
宿を軍慰安所として認定することになります。これが、nobu2020さんの上記引用に
含まれる解釈です。nobu2020さんご自身も、>>378で、

>領事館が営業許可した施設のうち、軍が軍専属として認可した場合は領事館に通
>報することとしただけです。

と、領事館の営業許可後に軍が軍専属として認可すると、はっきり述べています。

さて、この軍の専属許可とはいかなる性格のものでしょうか。
 風俗営業としての営業許可はすでに領事館が出していますから、もはやこの二度
目の許可は内地や植民地の警察が公娼施設に与えている営業許可とは同じものでは
ありえません。軍専属の慰安所として軍に対して性的サービスを提供することを軍
が許可した、軍の側から言えば、そのような業務を請け負わせたと解するほか、ほ
かに解釈はないでしょう。

 >>458で論点の整理をおこないましたが、そこで、私は、

>私の主張では、軍と軍慰安所の経営を行っている民間業者との間には、業務
>委託関係ないし請負関係が成立していますので、当然そこには請負業者に対す
>る軍の営業許認可が付随しています。しかしこの軍による営業許認可は、あく
>までも軍とその出入りの請負業者との間のものであって、一般の風俗営業行政
>において警察あるいは行政担当官庁が風俗営業の業者に対して行っている許認
>可とは性格が異なります。

と述べ、それに対して、nobu2020さんの主張においては、

>軍が軍慰安所業者に与えた
>許認可は、警察が風俗営業の業者に与える風俗営業行政上の許認可と本質的に
>同じものであり、ただ国外の占領地であるために、警察に代わって軍政を担当
>している軍が許認可を与えていたとの理解になります。

とまとめました。しかし、領事館の営業許可のあとに軍による専属営業許可が与
えられたとするnobu2020さんの解釈は、明らかに>>485でまとめた「私の主張」と
同じものであって、nobu2020さんご自身の主張(と私がまとめたもの)とは、対
立しあっていると言わざるをえません。ここでも、nobu2020さんの主張に内部矛
盾がみられるのです。

 なお、細かいことですが、1938年4月16日に南京で開催された陸海外出先機関
の協議会での決定では、軍慰安所を許可した際に、陸海軍が領事館に通報する
のは、「其の業態、営業者の本籍、住所氏名、年齢、出生、死亡其の他身分上
の異動」ですが、これらのうち「「其の業態、営業者の本籍、住所氏名、年齢、
出生(多分生年月日の間違いと思われる)」は、すでに領事館が営業許可を与
えた際に、業者から領事館に届けられていますので、nobu2020さんの想定にし
たがえば、あらためて軍から通報する必要はありませんし、身分上の異動が生
じた場合には、当然業者の方から領事館に届け出るべき事項です。その届け出
を怠れば、領事館の定めた取締規則に違反し、営業の停止処分をうけかねませ
ん。

464過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/01(土) 20:06
nobu2020さん
>>447

>> 警察署長が官費で女郎屋の建物を建て、それを業者に貸して営業させたとしまし
>>ょう。通行人Aさんと私の一致した見解では、この署長のクビは確実に飛びます。
>>念のため付け加えておけば、提供した相手が風俗営業でなくても、銀行や中華料理
>>屋でも確実にクビになると、通行人Aさんは仰っています。

>平時の内地と戦時・事変時の占領地を混同しないでください。
>軍は平時の内地ではしない電気・水道・公衆便所の修理・復旧・設営を、占領地では
>行っています。

 つまりnobu2020さんは、通行人Aさんの主張は、まちがっていて、戦時には通用し
ない。戦時には、どこかの部隊長が官費で建物を建て、それを女郎屋や銀行や中華料
理屋に貸して営業させても、それは、戦地で電気・水道・公衆便所の修理・復旧・設
営を、軍が行うのと同じで、少しもクビになるようなことではないと仰るわけですか。
チョット驚きましたね。また、その部隊長が、

「戦地における日本臣民の安寧と福利を守のが軍の責務である。軍が日本臣民に対し
て便宜を供与するのが、どこが悪い。女郎屋に建物を与えることのどこが違法行為な
のか」と反問したら、nobu2020さんは、「どこも違法行為でないから何ら問題ない」
とお認めになるわけですね。


>>399

>ハーグ陸戦規則第42条
>一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力ニ帰シタル時ハ、占領セラレタルモノトス。
>占領ハ右権力を樹立シタル且之ヲ行使シ得ル地域ヲ以テ限トス。

>で、よろしいでしょうか。

 定訳は戦前からこれです。とすると、>>379のこれはいったい何だったのでしょう。

>ハーグ陸戦規定第42条
>「現実に軍当局の行政下に置かれた時、ある地域が占領されたと言う。占領はこのよう
>に軍行政当局が設定された場所のみを指す。この場合この当局はこの行為を自認す
>る。」

こういう新訳が出ているのですか。

465過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/01(土) 20:08
nobu2020さん
>>447

>親日政権を日本が認めているのなら、親日政権支配下の地域は占領地ではないでしょ
>う。占領地でないのなら、占領軍はあり得ないし、軍律は無効です。
>ただ、占領軍たる日本軍が占領地行政の一部を親日政権と言う機関に任せたにすぎな
>いのであれば、占領地に対する行政権を有する日本軍の軍律は有効です。

 こういうわかりやすい理屈でわりきれないのが、日中戦争です。日本軍自らが次の
ような態度をとっていたのですから、ものごとは複雑をきわめるのです。

「特ニ軍政ハ行ハス政務ノ施行ハ努メテ支那側ノ自治ニ俟ツモノトス」(「南支作戦
ニ伴フ政務処理要綱」昭和一三年陸海外三相決定)

 親日政権は日本が後押して作った政権ですから、日本は当然これを認めています。しか
し、同時にその支配下の地域を日本軍は占領地として支配していました。もちろん、軍
律は有効でした。1939年に在中国イギリス大使館付武官スピーア中佐がスパイ容疑の軍
律違反で北支那方面軍に取調べられています(結果は不起訴)。にもかかわらず、「軍
政ハ行ハス」だったのです。

 戦時国際法に基づく占領地支配とは、敵国の主権が停止状態にあるため、占領軍がこ
れを代行することであるわけですが、親日政権がその占領地の主権保持者でないとする
と、日本政府は中華民国国民政府を否認してしまっていますので、代行すべき主権の保
持者がどこにも存在しないことになってしまいます。これでは戦時国際法の前提そのも
のが成り立たないおそれが生じます。
 また、日本政府は親日政権との間に「行政、法制、軍事の三顧問派遣に関する協定」
「日華経済協議会設置に関する協定」等を結んでいますが、親日政権が「占領地行政の
一部を担う日本軍の下請け機関」にすぎなかったのであれば、これらの協定はみな無効
となります。
 さらに言えば、日本は国民政府を否認したあとも、領事館を中国の各地に置き、活動
させています。通常、交戦状態になれば、外交関係は途絶えますので、大使館や領事館
は引揚げます。戦争が終わらないと戻ってきません。しかし、日中戦争下では、戦争中
であるにもかかわらず、領事館は活動を再開しています。国際法的には、戦争状態では
なかったことになります。
 日本は国民政府を否認していますから、この領事館の活動再開は国民政府の承認のも
とでなされたものではありません。親日政権がこれを承認したとしないかぎり、日本の
領事館の活動は、相手国の承認のないかたちで行われた、合法性に疑いが残る活動だと
いうことになります。

466過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/01(土) 20:09
nobu2020さん
>>447

>だから、「ある地域が占領された軍政下に置かれた場合、作戦戦域の部隊指揮官は、
>軍政に影響をおよぼす罪を犯した住民を裁くために『軍法委員会』および『軍事裁判
>所(憲兵裁判所)』を設置しなければならない」とあるように、米軍占領下の日本は
>米軍の軍政下にあったといっているのですが、

 本土上陸作戦を想定していたアメリカ軍は、当初は日本占領後直接軍政を布く計画で
した。それが日本側がポツダム宣言を受諾したため、間接統治に方針を変更します。た
だし、その過程で混乱が生じました。有名なエピソードに三布告取り消し事件というの
があります。
 1945年9月2日に、GHQは日本政府に対して以下のような三つの布告を明日告示すると
通告します。第一の布告は「行政、司法及立法の三権を含む日本帝国政府の一切の権
能は爾今本官(連合国最高司令官)の権力下に行使せらるるものとす」という「軍政
布告」で、英語を公用語とすと宣言していました。第二号は連合国最高司令官の命令
の違反者を「占領軍裁判所」が死刑以下の刑に処すると宣言した「軍律」のようなも
の。第三号が占領軍の発行する軍票を日本法貨と同等の価値をもつと命じたものです。
 これがそのまま実行に移されれば、日本占領は米軍の直接軍政となったでしょう。
ところが、日本政府が懸命にかけあったことが効を奏して、マッカーサーは三布告を
取り下げるのです。こうして日本占領は直接軍政から間接統治に変更されたのです。
 nobu2020さんのように「米軍占領下の日本は米軍の軍政下にあった」と言ってしま
うと、この時占領軍相手に文字どおり命を賭して交渉を行った鈴木九万、岡崎勝男、
重光葵といった外務省の人々は、さぞうかばれないことでしょう。

>米軍占領下の日本では、行政権をもつのは米軍で、日本政府は行政を行っただけではあ
>りませんか。サンフランシスコ条約によって、独立国として行政権を取り戻したと見る
>べきではありませんか。

 米軍占領下の日本は、占領軍が直接日本国民に命令を発して統治を行うのではなく
て、最高司令官が日本政府に指示を与え、日本政府が責任をもってその命令の施行に
あたるという間接統治方式がとられたのです。米軍が各地方においた軍政部は、直接
行政を担当するのではなくて、日本政府が最高司令官の命令を忠実に実施しているか
どうかを監視し、もし不履行の事実を発見すれば、それを総司令部に通報することを
任務としていたのです。ですから、占領軍の監視と命令下におかれていたとはいえ、
それを実行するだけの行政権は日本政府の手に残されていました。

>日本軍は軍政署がなければ軍政とはいえない。米軍の場合は軍政部があっても軍政では
>ない。占領軍の司令官が制定する規則の中でも、軍律という名称がつかなければ軍律で
>はない。いやはや、難しいものです。

 現実は、単純な理屈では割り切れない、複雑なものなのです。それから、中支那方面軍
軍律のような罰則規定以外に、日本の占領軍司令官が制定した規則で「軍律」と呼ばれて
いたものが、現実に存在していたのなら、教えていただきたいものです。

467指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/05/01(土) 22:12
>通行人Aさん

>>450

>>>448
>> 韓国の国家売春の中身として、通行人Aさんは「韓国では国が売春婦の学校を作っ
>>ている」というヨタ話を持ち出してきたのではありませんか。
>
>だから、学校より直接的な事例として、キーセン観光での外貨獲得額や国家として
>それを奨励していたことを挙げていますが?
>複数の事例の内、一つにミスがあったからといって全体の主張に影響あるとは思えんが?
>
>ちなみに指環さんが私に対してやっていることは、これかな?
>「詭弁の特徴15条」
>14:細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる

 とんでもないデタラメをネット上でばらまいたのですから、謝罪ぐらいあっても良
いのでは?

>>と仰っていたんじゃなかったのですか? いつから、元・慰安婦の証言を信用するよ
>>うになったんですか?
>> ともかく、通行人Aさんは元・慰安婦の証言を信用するそうですから、今後、私が
>>元・慰安婦の証言を提示しても「それだけでは信用できない」などと言わないでくだ
>>さい。
>
>単一の証言は証拠にはならない。それも複数の証言がバラバラならね。
>(慰安婦証言の証拠能力の低さは同一の人間ですら証言がコロコロ変わる点にある。)
>だが複数の同一の証言であれば、証拠として採用できる。知らない?

 なるほど。つまり、元・慰安婦の証言も一定の条件の下では証拠となるし、歴史資
料としての価値を認めるということですね。大きな前進です。
 元々、如何なる証言であれ、記録・日記であれ、それが全てそのまま事実であると
考える人などいません。史料批判を通じて、歴史的事実として再構成されると言われ
ています。
 元・慰安婦の証言も失念や誤記憶などが当然あるでしょう。しかし、多数の証言の
共通部分、他の文書資料からも裏付けられる部分などは歴史上の真実と断定すること
が可能です。

 今回、通行人Aさんが元・慰安婦の証言について一定の条件の下で歴史資料や証拠
になりうるとの意見を表明されたことで、これらの証言をどう扱うかについて、私と
大筋で意見が一致しました。今後の議論の手掛かりになるものです。

>> 東京裁判についての通行人Aさんの「お説」はだいたい分かりましたが、現実に東
>>京裁判やBC級戦犯裁判が行なわれ、個人が処罰されたことは事実でしょう? しか
>>も、日本はサンフランシスコ平和条約第11条で、これらの判決を受諾しています。
>
>「お説」というより、極東軍事裁判を事例として挙げることが不適当なんだが・・・
>アレがまともな裁判だったと思っているのかな?
>受諾と独立が交換条件で日本政府には選択肢がなかったんだけど、わかっています?
>受諾させることによって文句を言わせないようにしたのは、逆説的に
>極東軍事裁判が不当であったことの証明なんだけどね。
 
 (この問題に深入りすると議論の本筋から外れてしまいそうなので、少しだけに留
めておきますが)では、サンフランシスコ平和条約を否認されるのですか?
 もしそうなら、連合国の対日賠償請求権の放棄を定めた第14条も否認されるのですね?

>> ただ、通行人Aさんは、日本軍の軍慰安所で未成年の女性の使役があったという事
>>実と未成年の女性を売春に従事させることは当時の国際法が禁止していた事実そのも
>>のはお認めになりますね?
>
>朝日新聞とかがよくやる手法だな・・・一般的な事例をあたかも日本軍(政府)のみが
>行っているように錯覚させる手口。ミスリードの典型の一つだね。
>「日本軍にて軍慰安所を経営する業者が売春目的で未成年の雇用をしていた。」
>なら認める。上記の指環さんの言い方では認めない。
 
 通行人Aさんの言い方と私の言い方とで、内容的にどこが違うのかよく分かりませ
んが、ともかく、軍慰安所で未成年の女性の使役があったという事実認識は一致しま
した。これも大きな前進です。

468指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/05/01(土) 22:16
 さて、これまでの通行人Aさんと私の議論を少し纏めてみます。

 通行人Aさんによると、

(軍慰安所の設置を決めたのは)「軍ですね。」(>>264
「軍が慰安施設を設置したことは否定していない」(>>319
(軍慰安所を設置したのが日本軍であるということは)「私の主張云々以前に、日本
軍の資料等に明記してあること」(>>339

 これで、軍慰安所は日本軍によって設置されたものであることが明確になりました。
 さらに、

「軍慰安所の内規について、その決定は軍によって行われるが、その内実は業者の意
見を色濃く反映したものであり、料金設定などは業者の意見を承認する形での決定で
あったであろうと推測されます。」(>>319

 業者の意見の反映はあったにせよ、とにかく軍慰安所の内規を定めていたのは日本軍、
軍慰安所の利用料金を設定したのも日本軍であったということになりました。
 また、

 慰安婦に対しては「当時も人身売買は禁じられていたが、金銭の賃借契約は認めら
れており借金返済の都合上、金銭面で実質的な強制性はあるが法的な強制性はない。」
>>390
「日本軍にて軍慰安所を経営する業者が売春目的で未成年の雇用をしていた。」(>>450

 適法か違法かはともかく、軍慰安所では慰安婦に対して借金による「実質的な強制
性」があったこと、未成年の女性の使役があったことが確認されました。
 そして、

 元・慰安婦の証言については「単一の証言は証拠にはならない。それも複数の証言
がバラバラならね。(慰安婦証言の証拠能力の低さは同一の人間ですら証言がコロコ
ロ変わる点にある。)だが複数の同一の証言であれば、証拠として採用できる。」
>>450

 元・慰安婦の証言は一定の条件の下で歴史資料や証拠になりうるということになり
ました。

「アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49号」は「穴の空くほど繰
り返し読」む価値のある資料である、というのもありました(>>339)。

 ここまでで、通行人Aさんの現在の見解が、前スレ以来の私の見解に極めて近いと
いうことが分かります。(と言うか、通行人Aさんのご見解は「河野談話」とほぼ同
じです。)
 >>420の通りすがりさんのような見解が、おそらく従軍慰安婦否定論の典型なので
しょうが、通行人Aさんのご見解は通りすがりさんの見解とは大きく異なり、それよ
りはるかに私の見解に近いものであると思われます。

469黒ネコ:2004/05/01(土) 23:24
過客さんへ
最近忙しいので回答が遅くなると思いますがご容赦ください。

さて、過客さんに紹介していただいた信夫氏の著書を読みましたが、
いったいどの部分から「軍律は刑事法規である」と読み取れるのですか?
過客さんは>>426で『「犯罪」を規定したのが軍律』言っておりますが、ここでの信夫氏の
「罪」という言葉の表現は非常に曖昧です。
>>452下から2行目においても、「―仮に犯罪という概括的の語を用いるとし―」と言って
おります。
さらに、>>451中段の帝政時代のドイツに関する件で、
大叛逆罪(Hochverrat)とありますが、正確には「大(Hoch)叛逆(Verrat)」であって、
「罪」という言葉など含まれません。
国叛逆罪(Landesverrat)及び戦時叛逆罪(Kriegsverrat)も同様です。

このような曖昧な「罪」という表現が使われているにも拘わらず、もし過客さんが「軍律は
犯罪について規定しているから刑事法規」と考えているのなら、それは随分飛躍した解釈で
あると思いますが。

470名無しさん:2004/05/02(日) 00:15
890 名前: 774 投稿日: 2004/02/04(水) 21:37
漏れ的には

「つまり、少なくとも借金を返すまで、日本軍は帰郷を許さなかったようです。」by指環


これの証拠の提示をして欲しいのだが・・・


指環さんへ
前スレの数々の質問にはいつ答えてくれるんでしょうか?
上記のは一部ですが・・・。

471通行人A:2004/05/02(日) 00:19
>>467
> とんでもないデタラメをネット上でばらまいたのですから、謝罪ぐらいあっても良
>いのでは?

ここ、笑うところ?指環さんが謝罪するとこ、見たことないけど?

> なるほど。つまり、元・慰安婦の証言も一定の条件の下では証拠となるし、歴史資
>料としての価値を認めるということですね。大きな前進です。
> 元々、如何なる証言であれ、記録・日記であれ、それが全てそのまま事実であると
>考える人などいません。史料批判を通じて、歴史的事実として再構成されると言われ
>ています。
> 元・慰安婦の証言も失念や誤記憶などが当然あるでしょう。しかし、多数の証言の
>共通部分、他の文書資料からも裏付けられる部分などは歴史上の真実と断定すること
>が可能です。

問題は、その慰安婦の証言がほとんど当てにならないことだね。
証言を信じると日本兵が超人になったり、種馬よりも絶倫だったり、論理的に
おかしい証言が多いし、記憶の誤りでは説明できない間違いが多すぎ。

> (この問題に深入りすると議論の本筋から外れてしまいそうなので、少しだけに留
>めておきますが)では、サンフランシスコ平和条約を否認されるのですか?
> もしそうなら、連合国の対日賠償請求権の放棄を定めた第14条も否認されるのですね?

?極東国際軍事裁判は不当だが有効だよ。
裁判が正当に行われたかと裁判が有効であるかは別問題ですが?

> 通行人Aさんの言い方と私の言い方とで、内容的にどこが違うのかよく分かりませ
>んが、ともかく、軍慰安所で未成年の女性の使役があったという事実認識は一致しま
>した。これも大きな前進です。

相変わらず、日本語が不自由だね。5W1Hの原則って知ってる?
私の言い方と指環さんの言い方の決定的な違いは、指環さんの文には主語がない。
ほんとに小学校卒業しましたか?

>>468
指環さんの悪い癖だな・・・都合の悪いとこは見えないって・・・
つーか、必要部分をカットして誤解を生むような文にする。

「軍と業者の関係、業者と慰安婦の関係はあるが
軍と慰安婦に直接的な関係はない。」

私の主張の纏めといいながら、たったこれだけのことすら
指環さんがした纏めから読みとれないが、指環さんは文章を纏める能力がないんですか?

本日ここまで・・・
咳が止まらない・・・世間ではGWだって言うのに私、引きこもり状態だよ(泣)

472名無しさん:2004/05/02(日) 00:19
861 名前: 該当者ではないが 投稿日: 2004/02/02(月) 21:20
>>852
>日本軍は借金を返せれば帰れるようにとしていたはずですが?

 つまり、少なくとも借金を返すまで、日本軍は帰郷を許さなかったようです。勿論、
帰国できなければ、廃業もできないでしょう
----------------
さて、以上の文章の引用ですが、_氏が言っている「借金を返せば帰れるようにしてたはずでは?」
という文章に対し、指環氏は「借金を返すまで日本軍は帰郷を許さなかったようです。勿論、帰国できなければ廃業もできないでしょう」
と結論づけていますが、「日本軍が借金を返すまで帰郷させなかった証拠」「廃業許可を出さなかった証拠」の
提示が為されておりません。
指環氏の持論を補強するには。
借金の返済が済んでない状態で廃業許可申請書を出した場合の許可件数・不許可件数の提示を為さなければ
いけません。また、不許可になった場合の事由の内容を出さなければいけません。
なぜなら、不許可になった場合どのような理由であったのかも調べてみないと行けないからです。
証拠の提示をしなさいね指環ちゃん

>廃業が許可制であったこと自体、慰安婦の廃業が自由でなかったことの証明なのですよ。
許可制であった事が廃業が自由でなかった事の証明と言われるが、許可を取る事は自由だった
のではないでしょうか?
さらに、慰安婦になるためには登録をし、営業許可を貰えなければならなかったのでは?
確か契約更新の時も適性検査と本人の意志で許認可されてたと思いますが?
さらに、あなたは会社勤めらしいですが、勝手に無断で会社を辞めれると思っているのですか?
会社に辞表を出し、許可を得てしかるべき自身の責任を果たしてからでしか辞めれませんが?
それとも、指環氏の会社は入社も退社も勝手自由にできるんですか?

473名無しさん:2004/05/02(日) 00:25
>>471
通行人A様
お大事にしてください。
過去ログであなたへの忠告も発見しましたので貼り付けます。

881 名前: 名無しさん [sage] 投稿日: 2004/02/04(水) 21:12
通行人A氏への助言
過去指環はこのような追い詰められた状況に陥ると、
・意味の分からない警告が始まる。
・相手の発言を捏造・歪曲・曲解し始める。
・全然意味が違うのに、自分の都合の良い意見である
 かのように相手の発言をコピペする。(例:あなた
 は過去にすでに認めてます他)
・罵倒・暴言が始まる。
・最後には「裁判してるんじゃないんだから証拠なん
 ていらない。(但し自分のみ。他人には証拠が必要
 だと執拗に求める)
・最後にはなぜか「論破」宣言をする。
まぁここ見てるほぼ全員は分かってるから気にしなくても大丈夫だけど、
注意しようものなら「管理人に泣きついた」「追求されて焦ってる」等々
意味のわかんないレッテルを貼られますのでご注意ください。

474nobu2020:2004/05/02(日) 13:41
過客さん

>>458

概ね異存はありません。

>>459

概ね異存ありませんが、結論部分の後段については異見があります。

> そして、日中戦争下の中国の主要な都市には領事館が置かれ、機能していま
>したから、上記の主張の意味するところは、ほとんどの軍慰安所についてその
>営業許認可を行ったのは軍ではなくて、領事館であったということになり、営
>業許認可というかたちでの軍の関与は、実際にはなかったという主張であるこ
>とになります。

軍が進出して占領地が拡大するとき、軍の進出と領事館の設置にはタイムラグが
あります。そのタイムラグの間は、軍が営業の許認可をすることもあったと思い
ます。
また、軍専用の慰安所は中国の主要な都市にのみあったのですか。軍は領事館の
設置されるような都市にばかり駐屯していたのではなく、小さな部隊単位で駐屯
しますから、それらの部隊の駐屯地に全て領事館の分署を設置することはできま
せん。そうした所では、軍が営業の許認可を担当しなければならない。そうした
ことが分かっているから、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」を
協議して決めたのではありませんか。

>>460

>軍が占領地において行政権を行使していたとしても、領事館がある地域すなわち
>上海、南京、杭州、漢口、広東などでは、軍慰安所といえども、その営業許可は軍
>ではなくて、領事館が担当していたということですね。ということは、これらの地
>域では「軍政の一環として軍が営業を許可していた」とは言えないわけです。

領事館のあるこれらの地域では、軍の慰安所といえども、営業の許認可は領事館が
担当したということです。なお、日本臣民に対する営業の許認可だけが行政でない
ことはおわかりだと思います。

> なお、前にも引用しましたが、日中戦争下における日本軍の占領地支配が「完
>全な「軍政」」すなわち直接軍政ではなくて、間接統治であったことは、信夫淳
>平も認めていることです。

軍政:(3)戦時における占領軍による占領地の行政。軍司令官の発する規則(軍法)
を布く。(広辞苑)
直接統治でなく、間接統治でも、軍政は軍政です。過客さんがいわれるような軍政
署を置いた軍政ではないかも知れませんが、軍が実権を有した、実体としての軍政
です。

>>461

過客さんが「意味するところ」と解釈されるのは理解できますが、中支方面軍軍律から日本臣民を除外した理由については、すでに次のように書いています。

>>247
>では、何故この規則から「帝国臣民」が適用除外されているかというと、すでに国内
>法(陸軍刑法等)で禁止されている行為だからです。
>軍律による審判は、いわゆる司法裁判や軍法会議と違って、簡単な手続きで処断でき
>ます。「帝国臣民」を除外したのは、そうしたことから守るためだと思います。

>>私は以前から占領軍の行政規則に刑事罰に相当するものが含まれていてもかまわないと>>いっています。
 
> そうですか。軍罰は形式的には行政罰だが、内容的には刑事罰相当のものを含ん
>でいるということですね。でしたら、私の理解と距離はないと言えます。

これも以前の私の書いているものです。
>>321
>軍律に国内の刑事法規と同等の内容を含んでいても別にかまいません。

>天皇が軍律を制定した例があります。日清戦争の際に大本営は占領地人民処分
>令を発出しています。その第二条は「清国人民にして左に記載したる所為ある者
>は死に処す」として八項目の禁止事項が規定されています。この第二条について
>陸軍大学校の戦時国際法の講師であった有賀長雄は、「大本営に於て制定したる
>軍律」であると述べています(『日清戦役国際法論』)。
> 大本営の命令は天皇の命令ということですので、この軍律は明治天皇が制定し
>たものです。

大本営の制定した軍律が国際法的に認められるかどうかは別にして、「大本営の命
令は天皇の命令」を説明してもらえますか。大本営発表は天皇の発表になるのです
か。大本営とは、「もと、戦時に天皇のもとにおかれた最高の統帥部」(広辞苑)
です。天皇の大権に拠るといえども、大本営=天皇ではないでしょう。以前、過客
さんが書いておられた、治外法権国では国=天皇でなく、国=外務大臣との違いも
説明しただけますか。

475nobu2020:2004/05/02(日) 15:03
>>462 過客さん

>「行政機関が行政の目的を達するための法律でない規則」には「勅令」も入り
>ます。

天皇は行政機関ではありません。
何度もいいますが、勅令は立法権者たる天皇が帝国議会の協賛を経ず発する命令
です。限りなく法律に近いものです。しかも、勅令は法律からも独立した性質を
持つとされています。

行政規則について引用されているのは、現日本国憲法についてです。

> とすると、明らかに罰則を定めている「軍律」は正確には「行政規則」では
>なくて、「法規命令」と呼ばなくてはなりません。それが法学的に正しい言葉
>使いであったわけです。

軍律は現日本憲法下のものではありません。
しかも、罰則を設けることのできる法規命令は、必ず法律の委任(委任命令)が
必要です。軍律にはそのような法律による委任はありません。また、軍律が発せ
られたのは日本国内でもありません。軍律は、戦時国際法・慣習法に拠って、占
領地において占領軍司令官が軍事上また行政上制定する規則です。
過客さん自身が>>300で北博昭『軍律法廷』から引用して次のように書いておられ
ます。
>>300 過客さん
>「軍律と軍律法廷は、その名称や形式を異にしていても、じつはそれ以前から、多くの
>交戦下でみられる。そうした国際法の成文化以前の場合の根拠が何かといえば、それは
>国際慣習であるといよう。戦闘作戦行動上もしくは占領地行政上の、どこの軍隊でも追
>求せざるをえなかった効率性がうみだした国際慣習である。」
> 北氏は軍律と軍律法廷について言及していますが、これは他の占領地行政の項目にも
>あてはまるでしょう。

> また、憲法第九条には、天皇は「必要ナ命令ヲ発シ又ハ発セシム」とあります
>ので、以前に紹介した罰則を含む内務省令である警察犯処罰令は、この第九条に
>よる天皇の大権行使により制定された「行政規則」いや失礼「法規命令」です。

何を仰りたいのかよく分かりませんが、内務省令である警察犯処罰令が勅令を受け
て制定されたとしたら、現日本憲法下でいうところの、法律に委任された法規命令
ですね。つまり、勅令は限りなく法律に近いものです。

476過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/02(日) 19:17
黒ネコさんへ

>>455

過客さん
>>453
>黒ネコさんとの議論は、私の方からはじめたものではありませんから、切り上げること
>に異存はありません。ただ念のために確認さえてもらいますが、「この問題」とは具体的
>にどの問題をさすのでしょうか。私の議論の進め方に非があるか否かという問題ですか。
>それとも、「占領地における軍の行政権に基づくのかそれとも、軍事司法権に由来するの
>か」という問題ですか。

> もし後者なら、ここでわれわれの議論は終了することになりますが、それでいいので
>しょうか。もちろん、私はかまいませんが。

もちろん前者です。
>過客さんは私の>>326での批判発言に相当こだわっているようですが、残念ながら私にと>っては
>あまり意味のない議論です。

 自分の発言が批判され、しかもその批判が受入れられない場合に反論するのは、この
種の掲示板では当然のことではありませんか。「意味のない議論」と仰っても、その議
論のきっかけを作ったのは、黒ネコさんのほうだと私は考えています。しかし、まあそ
のご本人が、議論を終了させたいと仰っているのですから、前にも書きましたように、
私としては異存はありません。

>過客さんがご自分の議論の進め方に問題は無いと主張されるのであれば、それはそれで
>結構です。

 ということですので、私の議論の進め方に、問題があったわけではないと、結論させ
ていただきます。
 すでに、「軍慰安所は軍政の一環として軍が営業を許可した民間の施設」である
と主張するnobu2020さんとの議論から派生した、

「軍律を制定する権限は、陸戦法規で慣例上認められていますが、制定された軍律
が軍に許しているのは、あくまでも軍隊の安全維持のために軍罰を科す権限であっ
て、それをこえる行政権までをも保証しているのではありません。行政権に関して
は軍律とは別の法規が必要です。」

という私の言明については、黒ネコさんも大筋において問題はないと了承されまし
た(>>326>>394)し、私が>>298で、以下のように述べた際に、黒ネコさんから
出された要求、

>この有名な信夫の著書をお持ちなのでしたら、おわかりでしょうが、この引用部
>分の前後をお読みになれば、ここで信夫が言及している「軍律」が、「軍司令官が
>占領地行政のために定めた規則一般」をさすものではなくて、その一部の「軍の安
>全を脅かす行為を罰することを決めた刑事法規」を意味しているの明らかだと思い
>ますが。上巻のp.812からp.817を見て下さい。

すなわち、そう過客が判断するにいたった根拠を知りたいので、信夫の書物の該当
箇所を是非とも紹介してほしいとの、黒ネコさんの御所望(>>302)に対しても、
>>426>>451で、約束をはたしました。だいたい議論は一段落ついたと言えますが、
残るは、私が紹介した信夫の著書の該当箇所に対する黒ネコさんのコメント(これは、
すでに>>469でふれられています)と、それ以外にはこれだけですね。(つづく)

477過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/02(日) 19:18
黒ネコさんへ(つづき

>>455

>ところで後者、つまり「軍律は占領地における軍の行政権に基づくのかそれとも、軍事
>司法権に由来す
>るのか」という問題については議論を終了する予定はありません。
>しかし、「軍事法廷は司法機関ではなく、どちらかと言えば行政機関の範疇である」と
>いう私の意見に
>同意していただけるのなら、こちらの問題についても議論を重ねる意味がなくなるでし
>ょうね。

 先に申上げておくと、「軍事法廷は司法機関ではなく」という御意見には賛成できか
ねます。私は、信夫その他の戦時国際法学者の主流の説にしたがって、「軍事法廷は軍
事司法機関である」と理解しています。
 しかし黒ネコさんには申し訳ないですが、この「従軍慰安婦について」という掲示板
の場で、黒ネコさんとこのまま「軍律は占領地における軍の行政権に基づくのかそれと
も、軍事司法権に由来するのか」という問題について議論を続ける気持ちはありません。
 もし、継続したいということであれば、私がこの掲示板で当面の課題として設定して
、今までの何人かのかたと議論を重ねてきた本題すなわち「軍慰安所は軍の施設かそれ
とも民間の施設か」という問題と、その問題(「軍律は何に由来するのか」)とがどの
ように関係しあっており、それを論じることが本題と決して無関係ではないということ
を御説明いただけませんでしょうか。そうしないと、他の参加者はギャラリーの方のご
迷惑になりかねません。
 以前私は、「軍慰安所は軍の施設かそれとも民間の施設か」という問題とは直接の関
係がないという理由で、通行人Aさんのお誘いを断ったことがあります。(>>119
 その手前もあって、本題と直接関係ない問題へと議論が拡散していくのは避けたいと
思っております。
 というわけで、申し訳ないですが、上記の説明をうかがってから、議論を進めるかど
うか決めたいと思います。

478nobu2020:2004/05/03(月) 16:17
>>465 過客さん

>>領事館が営業許可した施設のうち、軍が軍専属として認可した場合は領事館に通
>>報することとしただけです。
>と、領事館の営業許可後に軍が軍専属として認可すると、はっきり述べています。

「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」と「昭和十三年七月五日附上
海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」から、軍専用慰安所が許認可されるには
次の方法があったと読みとれます。

軍専用慰安所の許認可について言えば
新設の場合
(1)領事館がある場所では、領事館が届出、申請を受理し、所轄憲兵隊長と協議し
て、領事館が営業を許可する。
(2)領事館所在地を除く地点では、憲兵隊が届出、申請を受理し、憲兵隊が許可し、
領事館に書類の写しを通報する。
既設の一般人用施設の場合
(3)兵站部が一般居留民の利便を考慮して、一部を特種慰安所として編入整理する。

私は、上記の(3)について述べただけです。

>さて、この軍の専属許可とはいかなる性格のものでしょうか。
> 風俗営業としての営業許可はすでに領事館が出していますから、もはやこの二度
>目の許可は内地や植民地の警察が公娼施設に与えている営業許可とは同じものでは
>ありえません。軍専属の慰安所として軍に対して性的サービスを提供することを軍
>が許可した、軍の側から言えば、そのような業務を請け負わせたと解するほか、ほ
>かに解釈はないでしょう。

(1)と(2)につては、はじめから軍専用慰安所として届け出れば、それで終わりです。
二度目の許可は要りません。
「そのような業務を請け負わせ」なくても、そのような業務をしている、またはしよ
うとしている業者です。業者の立場から言えば、軍専用にしてもらえば、多大な固定
客と利益が目論めます。

> なお、細かいことですが、1938年4月16日に南京で開催された陸海外出先機関
>の協議会での決定では、軍慰安所を許可した際に、陸海軍が領事館に通報する
>のは、「其の業態、営業者の本籍、住所氏名、年齢、出生、死亡其の他身分上
>の異動」ですが、これらのうち「「其の業態、営業者の本籍、住所氏名、年齢、
>出生(多分生年月日の間違いと思われる)」は、すでに領事館が営業許可を与
>えた際に、業者から領事館に届けられていますので、nobu2020さんの想定にし
>たがえば、あらためて軍から通報する必要はありませんし、身分上の異動が生
>じた場合には、当然業者の方から領事館に届け出るべき事項です。その届け出
>を怠れば、領事館の定めた取締規則に違反し、営業の停止処分をうけかねませ
>ん。

上記の3つの方法があるのですから、当然ではありませんか。
また、軍から通報する理由として、「領事館ノ事務処理ニ便タル為」と、あります。

479過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/07(金) 20:47
黒ネコさんへ

>>469

過客さんへ

>最近忙しいので回答が遅くなると思いますがご容赦ください。

 どうぞご遠慮なく。こちらも、同様ですので。今回も黒ネコさんに対
するお返事しかできません。なお、私の>>477では、黒ネコさんのお返
事をうかがってから議論を進めるかどうか決めたいと言いましたが、
>>469は、信夫の本についてのコメントであり、これまでの議論の継続
ですので、例外としてお答しておきます。

>さて、過客さんに紹介していただいた信夫氏の著書を読みましたが、
>いったいどの部分から「軍律は刑事法規である」と読み取れるのですか?

「占領軍が軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の
重きは戦律罪(War crimeで、或は戦時重罪犯とも云われる)及び敵軍幇助罪
(War tresonで、叛逆罪の称もある)である。」

 いちばんよくわかるのはこの部分です。直接には、この記述に戦律罪と敵
軍幇助罪という「犯罪」を規定したのが軍律とありますので、「刑事法規」
とみなしたわけです。この点は、>>426で、すでに指摘ずみです。

>過客さんは>>426で『「犯罪」を規定したのが軍律』言っておりますが、ここでの信夫氏>の
>「罪」という言葉の表現は非常に曖昧です。

 そうでしょうか。「戦律罪(War crimeで、或は戦時重罪犯とも云われる)
及び敵軍幇助罪(War tresonで、叛逆罪の称もある)」は、とくに曖昧とは思
えませんが。

>>452下から2行目においても、「―仮に犯罪という概括的の語を用いるとし―」と言っ
>て
>おります。

 この部分は、占領された方の住民が占領軍に抵抗するために占領軍に敵対的
態度をとったとしても、それは占領軍からみればたしかに叛逆だが、その住民
の祖国の立場からみれば愛国的とみなされるべきであるので、「戦時叛逆罪」
なる名称は不適当ではないか。それを犯罪と見なすのであれば、「敵軍幇助罪」
と呼ぶべきであろうと、信夫が自説を述べている部分です。「敵軍幇助罪」は
犯罪でないと言っているのではありません。

>さらに、>>451中段の帝政時代のドイツに関する件で、
>大叛逆罪(Hochverrat)とありますが、正確には「大(Hoch)叛逆(Verrat)」であっ
>て、
>「罪」という言葉など含まれません。
>国叛逆罪(Landesverrat)及び戦時叛逆罪(Kriegsverrat)も同様です。

 英語のほうは犯罪ですね(戦律罪=War crime、敵軍幇助罪=War treson)。
treasonを英語の辞書で引いてみて下さい。
 それから、ついでにドイツ語の辞書で、Hochverratも引いてみて下さい。私の
もっているクラウンの独和辞典では、大逆罪とあります。ちなみに、現行のドイ
ツ刑法典では、HochverratもLandesverratもともに犯罪だそうです。帝政時代の
ドイツでは大逆罪は犯罪ではなかったという説ははじめて聞きました。

>このような曖昧な「罪」という表現が使われているにも拘わらず、もし過客さんが「軍
>律は
>犯罪について規定しているから刑事法規」と考えているのなら、それは随分飛躍した解
>釈で
>あると思いますが。

 大逆罪や国家叛逆罪は犯罪でないとする黒ネコさんからすれば、たしかに「随
分飛躍した解釈」に見えるでしょうね。しかし、笑われるのはどちらでしょうか。

480過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/07(金) 20:49
黒ネコさんへ(つづき)

>>469

 ところで、黒ネコさんは「軍律は刑事法規である」という点にこだわっておられ
ますが、もともとの私の発言(>>298)の主旨は、「信夫が言及している「軍律」と
は、nobu2020さんが理解しているような「軍司令官が占領地行政のために定めた規
則一般」をさすものではなくて、その一部の「軍の安全を脅かす行為を罰すること
を決めた刑事法規」であるという点にありました。念のために引用しておきます。

> この有名な信夫の著書をお持ちなのでしたら、おわかりでしょうが、この引用部
>分の前後をお読みになれば、ここで信夫が言及している「軍律」が、「軍司令官が
>占領地行政のために定めた規則一般」をさすものではなくて、その一部の「軍の安
>全を脅かす行為を罰することを決めた刑事法規」を意味しているの明らかだと思い
>ますが。上巻のp.812からp.817を見て下さい。

 黒ネコさんは、中支那方面軍が定めた「軍律」が「軍の安全を脅かす行為を罰す
ることを決めた法規」であることは、すでにお認めになっていますから、「軍律」
が「軍司令官が占領地行政のために定めた規則一般」をさすものでないことも同意
いただけるものと思います。あとは、この「軍律」が「軍の安全を脅かす行為を罰
することを決めた行政法規」(黒ネコさん)なのか、それとも「軍の安全を脅かす
行為を罰することを決めた刑事法規」(過客)なのか、そのいずれが正しいのかと
いう問題だけです。
 これは結局は、「軍律は占領地における軍の行政権に基づくのかそれとも、軍事
司法権に由来するのか」という別の問題の変形にすぎません。ですから、>>477で、
私が述べたことは、この問題にもあてはまります。
 なお、黒ネコさんが「刑事法規」という言葉にそれほど敏感であるのなら、上記
引用の私の発言の「軍の安全を脅かす行為を罰することを決めた処罰法規」と言い
換えても、こちらとしては少しもかまいません。お望みでしたらそうしますが。

481過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/08(土) 20:45
nobu2020さんへ

>>474

>概ね異存はありません。

 ご同意いただけた部分を再度確認しておきますと、nobu2020さんは、
以前にはAのように主張されていたが、その後議論を重ねるなかで、
Bに意見を修正されたということですね。

>軍慰安所(軍人を対象とした慰安施設)は、軍が軍政の一環として営業許可した
>民間の施設である。(A)

>軍慰安所(軍人を対象とした慰安施設)は、軍政下において軍との協議のもとで
>領事館が営業許可した民間の施設である。ただし、領事館が置かれていない地域
>では軍憲兵隊が直接営業の許認可を行った。(B)

 Bを言い換えると、軍は占領地支配(nobu2020さんによれば「軍政」)を行う
上から必要な要求を領事館に出すことができたが、軍慰安所といえども、領事館
が存在するところでは、それに対する風俗警察権は直接には領事館が保持してい
たということですね。
 とすると、領事館が風俗警察権を行使している地域では、軍と軍慰安所(の業
者)との関係は、もはや警察と一般公娼施設との関係と同じものとは言えないこ
とになります。なぜなら、軍は風俗警察権を行使していないのですから。これは
日本軍の占領地支配が「軍政」なのか、「軍政」でないのかという問題と無関係
に成立します。
 してみると、nobu2020さんの主張は、軍慰安所は民間施設であるとする点では
変化はありませんが、軍との関係の認識においては大きく変わったわけですね。


>>459

>概ね異存ありませんが、結論部分の後段については異見があります。

>> そして、日中戦争下の中国の主要な都市には領事館が置かれ、機能していま
>>したから、上記の主張の意味するところは、ほとんどの軍慰安所についてその
>>営業許認可を行ったのは軍ではなくて、領事館であったということになり、営
>>業許認可というかたちでの軍の関与は、実際にはなかったという主張であるこ
>>とになります。

>軍が進出して占領地が拡大するとき、軍の進出と領事館の設置にはタイムラグが
>あります。そのタイムラグの間は、軍が営業の許認可をすることもあったと思い
>ます。

 軍が進出してから領事館が設置されるまでの間は、戦闘中が戦闘が終息しても
まだ治安が安定しない間ですから、イラクじゃありませんが、一般の民間人の渡
航は危険だとして禁止ないし、制限さるはずです。そういう場合でも、戦地に近
いところまで軍にくっついていくの民間人もいますが、それはほとんど軍の御用
を務める御用商人です。軍の活動に必要なものを供給するのが仕事ですから、少
しくらい危険でもかまわない。しかし、これらの御用商人は軍の御用を務めるの
であって、純然たる民間業者とは言えません。また、それら軍の御用商人に対す
る軍の営業許可は、nobu2020さんが主張されているような営業許可ではありえな
いでしょう。

482過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/08(土) 20:46
nobu2020さんへ

>>474

>また、軍専用の慰安所は中国の主要な都市にのみあったのですか。軍は領事館の
>設置されるような都市にばかり駐屯していたのではなく、小さな部隊単位で駐屯
>しますから、それらの部隊の駐屯地に全て領事館の分署を設置することはできま
>せん。そうした所では、軍が営業の許認可を担当しなければならない。そうした
>ことが分かっているから、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」を
>協議して決めたのではありませんか。

 「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」の定めるところでは、領事
館(分署出張所警察分署)所在地以外で、営業の許認可業務にあたるのは、軍の
部隊そのものではなくて、憲兵隊(分隊)です。憲兵隊の人数も限られています
から、小さな部隊の駐屯地に必ず憲兵隊が駐屯しているわけではありません。領
事館の分布密度についてnobu2020さんが指摘されていることは、憲兵隊について
もあてはまります。
 次に、同規程では、営業許認可にあたる憲兵隊は「該地管轄領事館の館令に準
じ許可及取締に任じ所要の書類写を当該領事館に通報す」と定められています。
憲兵隊は軍の定めた規則ではなくて、領事館が定めた領事館令にしたがって、営
業許可や取締をすることになっているわけですから、これは本来は領事館警察が
やるべきことを憲兵隊が代行しているにすぎないと言えます。
 とすれば、こういうのを指して、軍が営業の許認可を担当しているとは言いに
くいのではありませんか。

>>460

>>軍が占領地において行政権を行使していたとしても、領事館がある地域すなわち
>>上海、南京、杭州、漢口、広東などでは、軍慰安所といえども、その営業許可は軍
>>ではなくて、領事館が担当していたということですね。ということは、これらの地
>>域では「軍政の一環として軍が営業を許可していた」とは言えないわけです。

>領事館のあるこれらの地域では、軍の慰安所といえども、営業の許認可は領事館が
>担当したということです。なお、日本臣民に対する営業の許認可だけが行政でない
>ことはおわかりだと思います。

 私が「言えない」として主要に問題にしているのは、「軍が営業を許可していた
とは言えない」ということで、「軍政の一環としてとは言えない」ではありません。

>> なお、前にも引用しましたが、日中戦争下における日本軍の占領地支配が「完
>>全な「軍政」」すなわち直接軍政ではなくて、間接統治であったことは、信夫淳
>>平も認めていることです。

>直接統治でなく、間接統治でも、軍政は軍政です。過客さんがいわれるような軍政
>署を置いた軍政ではないかも知れませんが、軍が実権を有した、実体としての軍政
>です。

 「軍政」という言葉の使い方の是非はおくとして、中国占領地での日本軍の支配が、
直接軍政ではなくて、間接統治であったことをお認めいただいたことについては、
御礼申し上げておきます。

中支那方面軍軍律の適用範囲から日本臣民が除かれている理由(軍が罪刑法定主義
に配慮した)、および軍律には国内法の刑事法規と同等の内容が含まれていると認
識する点について、nobu2020さんと私の間に大きな意見の相違のないことが確認で
きて幸いです。これについても、もはや議論は不要でしょう。

483過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/08(土) 20:48
nobu2020さんへ

>>474

>大本営の制定した軍律が国際法的に認められるかどうかは別にして、「大本営の命
>令は天皇の命令」を説明してもらえますか。

 明治憲法下では天皇は大元帥すなわち国軍の最高司令官である軍人でした。大本
営は大元帥の最高司令部です。大本営の命令は最高司令官である天皇=大元帥の命
令に他なりません。戦前において「大本営の命令は天皇の命令でない」と言えば、
下手をすれば不敬罪になりかねません。兵隊であれば、上官から厳しく叱責され、
制裁されるでしょう。もちろん、大本営の制定した軍律は国際法的に認められます。
そうでなければ、日清戦争時に日本は国際的な非難を受けたにちがいありません。

>大本営発表は天皇の発表になるのですか。

「大本営発表」は正確には「大本営情報部」あるいは「大本営報道班」の発表です。

>大本営とは、「もと、戦時に天皇のもとにおかれた最高の統帥部」(広辞苑)
>です。天皇の大権に拠るといえども、大本営=天皇ではないでしょう。以前、過客
>さんが書いておられた、治外法権国では国=天皇でなく、国=外務大臣との違いも
>説明しただけますか。

 大本営そのものは最高司令部ですから、GHQがマッカーサーでないように、大本営
=天皇ではありません。しかし、大本営の出す命令は天皇の命令なのです。天皇以外
の者が大本営の命令を出すことは統帥権の干犯であり、許されるものではありません。
 いっぽう天皇はその行政大権を行使するにあたって、各省の大臣に所管業務を委任
しています。その委任の範囲内で各省大臣は国の行政権を代表する者となります。こ
れは天皇が派遣した外征軍の軍司令官がその委任の範囲で軍権を代表する者であるの
と同じです。

484過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/08(土) 20:49
nobu2020さんへ

>>475

>>「行政機関が行政の目的を達するための法律でない規則」には「勅令」も入り
>>ます。

>天皇は行政機関ではありません。

とすると天皇は何ですか。内閣の組織権限を定めた内閣官制は勅令でした。これ
は「行政の目的を達するための法律でない規則」ではありませんか。また官吏の
任用法を定めた文官任用令も同じです。

>何度もいいますが、勅令は立法権者たる天皇が帝国議会の協賛を経ず発する命令
>です。限りなく法律に近いものです。しかも、勅令は法律からも独立した性質を
>持つとされています。

 勅令は法律ではありません。明治憲法第5条では、「天皇は帝国議会の協賛を
以て立法を行う」とありますから、天皇といえども、帝国議会の協賛を経ずに立
法を行うことはできません。だから勅令は天皇の立法権の行使によって作られた
ものではないのです。そうすると、いかなる権限により作られたものということ
になりますか。行政権というしかないのではありませんか。
 なお、明治憲法第23条では「法律に依らずして処罰されることなし」とあるに
もかかわらず、罰則を含む勅令は存在します。しかもそれらは憲法第31条を根拠
とするものではありません。勅令が天皇の行政権によりつくられる命令であるの
なら、天皇は行政上の法規命令に罰則を含める権限を憲法上保証されていること
になります。

>行政規則について引用されているのは、現日本国憲法についてです。

「行政規則」と「法規命令」の区分は戦前からあります。

>軍律は現日本憲法下のものではありません。
>しかも、罰則を設けることのできる法規命令は、必ず法律の委任(委任命令)が
>必要です。軍律にはそのような法律による委任はありません。また、軍律が発せ
>られたのは日本国内でもありません。軍律は、戦時国際法・慣習法に拠って、占
>領地において占領軍司令官が軍事上また行政上制定する規則です。

 上にも述べましたように、明治憲法下では法律の委任によらずして、罰則を含む
法規命令を制定することができました。軍律はその一例です。

>> また、憲法第九条には、天皇は「必要ナ命令ヲ発シ又ハ発セシム」とあります
>>ので、以前に紹介した罰則を含む内務省令である警察犯処罰令は、この第九条に
>>よる天皇の大権行使により制定された「行政規則」いや失礼「法規命令」です。

>何を仰りたいのかよく分かりませんが、内務省令である警察犯処罰令が勅令を受け
>て制定されたとしたら、現日本憲法下でいうところの、法律に委任された法規命令
>ですね。つまり、勅令は限りなく法律に近いものです。

 いいえ、警察処罰令の親になる勅令など存在しません。そもそも勅令は法律の代
わりにはなりませんから、勅令の委任により罰則を含む法規命令は制定できません。
警察犯処罰令は憲法第九条に定める「天皇ハ(略)公共ノ安寧秩序ヲ保持シ臣民ノ
幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム」に根拠を置く、罰則を含む
「法規命令」なのです。

 つまり何が言いたいかというと、「行政規則」という言葉を厳密に使用するつもり
であるのなら、罰則を含む法令を「行政規則」と呼んではいけない、呼ぶのであれば
「法規命令」と呼ぶべきだということを言いたかったわけです。逆に罰則を含む行政
上の法令を「行政規則」と呼ぶのであれば、この使い方は「行政規則」という言葉を
かなり広い意味で使っていることになるので、勅令もこの意味での「行政規則」に含
まれるであろう、ということです。

485通行人A:2004/05/08(土) 21:39
おひさしぶりーっと、
ようやく風邪が治ってきた(まだ咳が出るけど)

で、ちょっと忘れてきたんで最初から整理すると、

過客さんは
慰安婦に対する責任が一番重いのが国という主張でよかったっけ?

他のスレッドや2ちゃんねるとか行ってたら、細かいとこ忘れてもうた。

486通行人A:2004/05/09(日) 01:04
アメリカ合衆国戦争情報局
心理戦略チーム
アメリカ陸軍インドービルマ Theator APO 689に添付された(?)

日本人尋問報告No.49
尋問場所: Ledo Stookade
尋問日付:8月20日-9月10日 1944
報告日付:10月1日 1944
報告者:T/3 Alex Yorichi
捕虜:20人の朝鮮慰安婦
捕獲日付:8月10日 1944
到着日付:8月15日 1944
Stookageにて。

前置き

この報告書は20人の朝鮮人「慰安婦」と2人の日本人民間人の尋問に
よって得られた情報である。 捕虜達は1944年8月10日頃、陥落後の
掃討戦によりビルマMyitkyinにて捕らえられた。

この報告は、どうのようにして日本軍が朝鮮人「慰安婦」を勧誘(recruit)したか、
彼女らの生活環境および仕事環境はどのようなものであったか、彼女らと日本軍人
との関係および反応はどのようなものであったか、そして軍事の状況についての
理解を示すものである。

「慰安婦」は日本陸軍のために付随された(attached)、ただの売春婦、
または「プロの軍キャンプ追っかけ(professional camp follower」である。
「慰安婦」という言葉は日本人特有のものである。 他の報告では「慰安婦」
は日本軍の戦闘に必要なものであったのなら、どこでも見つけることが出来た。
しかし、この報告では日本によって募集(recruit)され在ビルマの軍に付けられた、
朝鮮人の「慰安婦」のみを取り扱う。 日本は1942年、すでにおよそ703名
のこのような女性をビルマに送ったと報告されている。

募集(recruit)

1942年5月初旬、東南アジアにおいて新しく日本領域となった地域において、
朝鮮人女性を入隊(enlist)させ「慰安活動」をさせるべく、日本のエージェントが朝鮮に到着した。
この「活動」の実体は明らかにされていなかった(not specified)が、おそらく病院で負傷兵を訪問し、
包帯を巻いてあげたり、一般的な意味に置いて兵士達を幸せ(happy)にすることであったと考えられていた。
これらエージェントたちが勧誘(inducement:誘導、誘発物、報酬)の道具として使ったのは、たくさんのお金、
家族が抱えている借金を支払うことが出来る機会、楽な仕事、そして新しい土地シンガポールでの新生活
への期待であった。 これらの嘘の見せかけにより、たくさんの女性が海外での職務に派遣させられ(enlist)、
数百円の前払いを受けた。

これらの女性の大勢は無知で教育を受けていなかったが、数名が過去に
「世界一古い職業」(訳注:売春産業のことか)に従事していた。 
彼女らが交わした契約書は、彼女らの家族に支払われた前払い金に応じて、
半年から1年の間、彼女たちにも軍規を適用し、「家主(house master)」たちの為に戦うようにさせた。

おおよそ800人の女性はこのような方法(manner)によって勧誘され、
1942年8月20日ごろ、彼女らの「家主(house master)」とともに
ラングーン(訳注:現ヤンゴン)にやってきた。 彼女らは8-22人からなるグループに分かれてやってきた。
そこから彼女らはビルマ内の色々な場所に割り当てられ(distributed)、
その場所は大抵、本軍キャンプに近いそこそこの大きさの町であった。 
やっと4つのグループがMyitkyinaにやってきた。 
グループとは:Kyoei, Kinsui, Bakushinro, そしてMomoyaである。 
Kyoeiの家は「丸山クラブ(Maruyama Club)」と呼ばれていたが彼女らが到着すると
「Col. Maruyama」に変えられた、これはMyitkyina駐屯地の指揮官(commander)
の名前に似せられたものである。

487通行人A:2004/05/09(日) 01:10
人格(Personality)

この尋問は平均的な朝鮮人「慰安婦」は、25才くらいの、無教育な、子供っぽい、
そして自己中心的(selfish)な性格であることを示した。 
彼女は日本人の視点および白人の視点からもかわいい(pretty)とは言えない
(訳注:by Japanese of Caucasian standards、とあるが、of は or のタイプミスと思われる)。 
彼女はエゴイスティックになりがちで、自身の身の上を話すのが好きである。 
見知らぬ人間の前での彼女の態度は静かでおとなしいが、
彼女は「女性特有のだまし方を知っている(knows the wiles of a woman)」。 
彼女は自身の職業を嫌っていると訴え(claim)、そのことに関して話したくはないようで、
また彼女の家族に関してもそうである。 彼女が捕虜としてMyitkyinaとLedoで
アメリカ兵から受けた待遇により、彼女はアメリカ兵のことを日本兵よりも感情的だと思っている。 
彼女は中国兵とインド兵を恐れている。

生活環境と仕事環境

Mitkyinaの女性達は大抵2階建て(two story house)に宿泊して(大抵は学校の校舎)
それぞれに個別の部屋があてがわれる。 その部屋で彼女らは住んで、寝起きし、ビジネスを行っていた。
 Mitkyainaでは「家主」によって用意されてそれを買っていて、軍からの食事(ration)は無かった。 
彼女らはそのほかの場所に比べると、ビルマに於いて殆ど贅沢にちかい環境でくらしていた。 
この状況はビルマ2年目に於いて顕著であった。 彼女らの暮らしが贅沢であったのは、
食事や物資がそれほど制限されていなかったこと、そして欲しいものを買える十分なお金があったからだ。
「慰安ぶくろ(comfort bags)」を受け取った兵士達からのたくさんの贈りものを彼女らはもらっていて、
それを補う、服、靴、タバコ、美容品などを買うことが出来た。

ビルマにいる間、役人や男たちとスポーツ行事に参加したり、ピクニックに行ったり、
娯楽にいそしんだり、社交ディナーに行ったり等、楽しんでいた。 
彼女らは蓄音機を持っており、町では買い物をすることも許された。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
とりあえず、ここまで
2ちゃんねるの方に訳していただきました。

488通行人A:2004/05/09(日) 12:10
続き
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Prior System

彼女らがビジネスを行う環境(condition)は軍によって管理されていて、
混雑する地域では管理は厳しいものであった。 
軍は混雑する地域に於いては値段の仕組み(system of prices)、優先事項(priorities)、
特定の地域で活動する様々な部隊のスケジュールをつくることは必要だと考えた。 
尋問によると大体の仕組みは次の通りである:

1. 兵士 10AM - 5PM  1.50円 20-30分
2. NGOs 5PM - 9PM  3円 20-30分
3. 役人 9AM - 12PM  5円 20-30分

これらはビルマの中心部の平均的な値段である。 役人は20円払うことで一晩泊まることも出来た。
Myitkyina Col.に於いては、丸山は値段を平均的な値段の半額近くまで下げた。

スケジュール

兵士達はたびたびこの家(house)の中の混雑に文句を言った。 
多くのケースに於いてまだサービスを受けていないのに、出て行かねばならなかったりした、
それは軍が時間を超えたオーバーステイには非常に厳しかったからだ。 
この問題を解消するために軍は部隊ごとに別の日を割り当てた。 
大抵、1日に2人の男が兵士達を確認(identify)するために「家」に配置された。 
巡回するMPもいて、規律を正していた。 
下記はKyoei Houseにおいて使われたスケジュールで18師団のそれぞれの部隊がNaymyoにいたときに使われた。

日曜-18師団 Hdps. スタッフ
月曜-騎兵隊
火曜-工兵
水曜-休暇および週間身体検査
木曜-Medios(?)
金曜-山岳砲兵
土曜-輸送部隊

役人は毎晩来ることを許されていた。 このスケジュールをもってしても
混雑は非常に激しく、お客全員を十分にもてなすことが
できないために多くの兵士が不機嫌になるほどであると、女性たちは不満を訴えた。
兵士は家に来ると料金を払い、大体2インチ四方の厚紙のチケットをもらう。
その左側には順番が、反対側には家の名前が書いてある。…  兵士達の身分や階級は「順番が来たときに」証明(established)された。 
女性達は客を断る特権を持っていた。 これは、その人がひどく酒に酔っているときに使われた特権である。

給料および生活環境

「家主」は、それぞれの女性が契約書にサインしたときにどれだけ借金をしていたかによるが、
稼いだ利益の50%-60%を受け取っていた。 これはつまり(訳注:this moantとあるが、
たぶん this meantの間違いだと思う)平均的な月に女性が1500円を稼いでいた。 
彼女は750円を「主人(master)」に渡していた。 多くの「主人」たちは食事やその他の物品の値段を
高くすることで彼女たちの生活を非常に厳しいものにしていた。

1943年後半期には、軍は借金を返した特定の女性には実家に帰ることができるという命令を出した。 
したがって、朝鮮に帰ることを許された女性達もいたと言うことである。

さらなる尋問は、彼女たちの健康状態が良好であることを示した。 
彼女らは様々なタイプの避妊具を与えられており、時には兵士達が軍から支給された自分用のものを
持ってくることもあった。 衛生(訳注:HycineはHygieneの意らしい)という事に関して、
彼女らは自分自身、そしてお客の世話をすることに非常によく教育されていた。 
日本人の軍医が毎週家々を訪れ、病気にかかっていると判断された女性は治療を受け、
隔離され、最終的には病院に送られた。 同じことは軍のそれぞれの階級にも行われたが、
面白いことは、病床に伏している間も、給料は支払われたということである。

489通行人A:2004/05/09(日) 12:16
日本人兵士に対する反応

尋問の結果、重要な人物の名前は2人しか出てこなかった、
その名前とはMyitkyina駐屯地の指揮官、丸山連隊長(colonel)と増援部隊の水上少将である。 
この二人は完全に対照的であった。 前者は厳しく、自己中心的で、彼に仕える人にはとにかく嫌な男で、
後者は人柄が良く(good)、やさしく、健全な(fine)soldierであり、
自分の下で働くものに対しては細心の気遣いをするものであった。 
連隊長はこれらの家々の常連であったが、少将が訪れたということは聞かれた事がない。 
Myitkyinaが陥落すると、丸山連隊長は脱走(訳注:desortedはdesertedの謝り)
したようであるが、水上少将は部下を撤退させられなかったことで、自害した。

兵士の反応

ある女性(訳注:慰安婦)によると、一般的な日本人兵士は「慰安の家(comfort house)」
にいるところをみられるのを恥と思うようで、「慰安所が混雑して順番待ちをしている人たちとともに
順番を待たなければいけないようなときには、恥ずかしがっていた」とのことである。 
しかし、結婚を申し込むケースは数多くあり、中には本当に婚姻が結ばれた事もあった。

一番嫌な客は、酒に酔った、翌日には前線に出かけて行く士官や男達であるということは、
女性は皆意見が一致するところである。 しかし、日本軍兵士は酒に酔っていたとしても軍の話題や
彼らの機密については話すことは無かったという。 女性達がそれらの軍に関する話題をし始めたとしても、
士官(訳注:officerをいままで役人と訳してましたが、士官ですね、きっと)や兵士は話すことはせず、
むしろ「そんな女性には似つかわしくない話題について話すな、と叱った。 
丸山連隊長でさえ酔ったときはそのような話題には触れなかった」。

兵士達は雑誌や新聞、手紙などを実家から受け取ることをどれだけ喜んでいるかということを
しばしば表現(express)していた。 彼らはまた、慰安袋(comfort bag)という、缶詰、雑誌、
石鹸、ハンカチ、歯ブラシ、人形、リップスティックや、木で出来た服(訳注:wooden cloth ..??)
などがつまった袋を受けとった、と話していた。 リップスティックや服などは、
女性っぽいので女性達はどうして彼らの家族がそんなものを送るのか理解できなかった。 
彼女らは、送り主は兵士達が「地元の女の子」にも渡せると考えたのではないか、と推測している。
(訳注:最後の文章はアメリカ人友達でも良くワカランらしいですw)
軍の状況

「Myitleynaと滑走路への最初の攻撃で、およそ200名の日本人兵士が死亡、
残った約200名は町を守っていた。 弾薬はとても少なかった」

「丸山連隊長は部下を散開させた。 翌日からは敵はでたらめにそこら中を撃っていた。 
彼らは何かを狙うということはしていなかったようだから、それは無駄だった。 
ところが日本人兵士は、絶対に当たるという時だけいっぺんに発砲せよという命令があった。」

敵が西側の滑走路を攻撃する前、Myitkyinaにいた兵士は連合国側の攻撃を北と西にstom(訳不明)
するため、分かれ、約400名の兵士が残った(その大体は第114連隊)。 
Evid ently(訳不明)丸山連隊長は市街が攻撃されるとは予想していなかった。 
後になって第56分隊の水上少将が2連隊以上もの援軍をつれてきたが、町を守ることは出来なかった。

女性達の間では連合国の爆撃は集中砲火で恐ろしいというのは常識で、
そのため最後の日々(訳注:投降前か)は塹壕(foxhole)のなかで過ごした。 
一人、または二人もがそこでも働いていた(訳注:塹壕の中で慰安活動ってこと?)。 
慰安所は爆撃され何人かの女の子は傷つき、死んだりした。

490通行人A:2004/05/09(日) 12:22
避難そして拘束(capture)

「慰安婦」たちの退却と拘束の話は、いまいちはっきりせず彼女らの頭の中でも混乱している。 
数々の報告から、次のことが起こったようだ: 7月31日の夜、3つの別々の
慰安の家(Bakusihinro はKinsuiに合流した)の慰安婦、家族、ヘルパーを含む63人のグループが
Irrawaddy川を小さなボートで渡りはじめた。 なんとかWaingmawの近くに上陸し、
そこで8月4日までいたが、Waigmawには入ることはしなかった。 
そこから、8月7日に敵との小競り合いでグループがバラバラになるまで、
兵士の団体のあとをついて行った。 彼女らは3時間休んだ後に兵士の後を追ってくるように
命令されたが、結果として、川の土手の上で、兵士の影もなく、川を渡る術もない状況に陥ることになった。
彼女らは、8月10日にイギリス軍に率いられたKaahin兵士に捕まるまで、慰安の家の近くにとどまっていた。
Myitleyinaにつれてこられた後、Ledo Stockadoまでつれてこられ、この報告の元となった尋問が行われた。

リクエスト

どうやら女性達の中で拡声器(loudspeaker)がMyitkyinaで使われたのを聞いたことがある者はいないようだが、
兵士達がラジオ放送(radio broadcast)の事を話しているのを耳に挟んだものは沢山いる。 
彼女らは、この「慰安婦」を拘束(capture)したことに関する報告書(leaflets)を使わないで欲しいと頼んだ、
それは軍がこの拘束を知ることにより、他の女性達の命を危険にさらす事になるからだ。 
ただ、彼女らはこの拘束の事実を朝鮮半島に対する投下(Droppings)に使うのはいい考えだと思っている。

(訳注:droppingsが何を指すのか不明。 慰安婦の事実をパンフレットにして売春婦として働いている
ということを知らせるのか? 或いは爆弾を投下するのか?)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
終了

修正

>>486
>Kyoeiの家は「丸山クラブ(Maruyama Club)」と呼ばれていたが彼女らが到着すると
>「Col. Maruyama」に変えられた、これはMyitkyina駐屯地の指揮官(commander)
>の名前に似せられたものである。

Kyoei House は 元々 Maruyama Club と呼ばれていたけど、
駐屯部隊の指揮官の丸山大佐 Col. Maruyama が自分の名前と
同じなのを嫌って変えさせた。

491通行人A:2004/05/10(月) 05:48
あ、忘れてたけど、
国際条約で取り締まり処罰ができるかって、
2ちゃんねる(司法板)で聞いておいたんだけど、
正直、よくわからない。

税関関係の本では条約を根拠としての取り締まりは可能と
書いてあったらしいが(ワシントン条約関係かな?)、
昨日見たサンジャポ(TBS)に出てきた弁護士は、
条約で個人を裁くことはできないと言ってた・・・
(ジュネーブ条約の絡みでの発言でしたが)

で、醜業条約は、締結国に
「醜業を目的として未成年の婦女を勧誘し、誘引し又は拐去したるもの」
を処罰する義務は課すものだが、これを遂行すると
「大日本帝國憲法 第二十三条
 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ」
を違反することになる。

なかなか面白い状態ですね・・・

こんな状態では、軍に条約違反を問うのは無理でしょう・・・
政府が国内法制定に時間が掛かっていたが、
これは民主主義の制度としての欠陥でもありますからね・・・

とりあえず、誰か 醜業条約の全文があるサイト教えてくれませんか?

492通行人A:2004/05/10(月) 15:15
醜業条約に関して詳しい状況を説明して質問しなおしたら
以下のように答えていただきました。

司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart22
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1083642193/l50

88 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:04/05/10 14:55 4QMX7bt2
旧日本軍の慰安婦関係の討論で疑問になったんですが

醜業条約は締結国に
「醜業を目的として未成年の婦女を勧誘し、誘引し又は拐去したるものを処罰する」
義務は課していますが、
当時の憲法、大日本帝國憲法にはその第二十三条に
「日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ」
と定めています。
先日、TV出演していた弁護士は条約で個人を裁くことができないことを
発言していたのですが、先の条約に該当するものに処罰をくわえることは
憲法違反になるのでしょうか?
ちなみに当時は、醜業条約に関する国内法は未整備です。

あと、日本の法律では醜業条約などの条約を
国内法に準じるかたちで扱うことはできますか?
さらに国内法に準じる扱いができない場合、
憲法と国際条約はどちらが優先されますか?


89 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:04/05/10 15:00 ???
国内法の改正が必要な条約はそのままでは効力を持たない
(サイバー犯罪条約に批准しても刑法とか刑事訴訟法とか改正しないと駄目)。
逆に改正が必要無いような条約はそのまま効力を発する。

条約は憲法に劣位するのが通説・実務。


90 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:04/05/10 15:02 ???
で,刑罰を加える場合は罪刑法定主義の観点から必ず国内法の立法が
いるので,その弁護士の言っていることは正しい。

493nobu2020:2004/05/10(月) 23:03
>>481 過客さん

>その後議論を重ねるなかで、Bに意見を修正されたということですね。

申し訳ないのですが、議論を重ねた結果ではなく、他の論文等を読んでのこと
です。

> Bを言い換えると、軍は占領地支配(nobu2020さんによれば「軍政」)を行う
>上から必要な要求を領事館に出すことができたが、軍慰安所といえども、領事館
>が存在するところでは、それに対する風俗警察権は直接には領事館が保持してい
>たということですね。
> とすると、領事館が風俗警察権を行使している地域では、軍と軍慰安所(の業
>者)との関係は、もはや警察と一般公娼施設との関係と同じものとは言えないこ
>とになります。なぜなら、軍は風俗警察権を行使していないのですから。これは
>日本軍の占領地支配が「軍政」なのか、「軍政」でないのかという問題と無関係
>に成立します。
> してみると、nobu2020さんの主張は、軍慰安所は民間施設であるとする点では
>変化はありませんが、軍との関係の認識においては大きく変わったわけですね。

私は当時、軍の管轄か領事館(外務省)の管轄かというようなセクショナリズム
はなかったと思っていますので、単に協議の結果、領事館のある地域では領事館
が担当したと思っています。
ただ、軍の慰安所といえども、領事館が許認可を担当したと言うことは、軍の慰
安所も民間業者の経営する施設という強力な証明です。

>軍が進出してから領事館が設置されるまでの間は、戦闘中が戦闘が終息しても
>まだ治安が安定しない間ですから、イラクじゃありませんが、一般の民間人の渡
>航は危険だとして禁止ないし、制限さるはずです。そういう場合でも、戦地に近
>いところまで軍にくっついていくの民間人もいますが、それはほとんど軍の御用
>を務める御用商人です。軍の活動に必要なものを供給するのが仕事ですから、少
>しくらい危険でもかまわない。しかし、これらの御用商人は軍の御用を務めるの
>であって、純然たる民間業者とは言えません。また、それら軍の御用商人に対す
>る軍の営業許可は、nobu2020さんが主張されているような営業許可ではありえな
>いでしょう。

以前過客さんが書かれたことですが、漢口陥落後、領事館が業務を開始したのは
昭和13年12月1日からですが、漢口では11月には慰安所があったようです。

494nobu2020:2004/05/10(月) 23:18
>>482 過客さん

> 「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」の定めるところでは、領事
>館(分署出張所警察分署)所在地以外で、営業の許認可業務にあたるのは、軍の
>部隊そのものではなくて、憲兵隊(分隊)です。憲兵隊の人数も限られています
>から、小さな部隊の駐屯地に必ず憲兵隊が駐屯しているわけではありません。領
>事館の分布密度についてnobu2020さんが指摘されていることは、憲兵隊について
>もあてはまります。

憲兵隊は領事館と異なり、遙かに機動力があります。

>次に、同規程では、営業許認可にあたる憲兵隊は「該地管轄領事館の館令に準
>じ許可及取締に任じ所要の書類写を当該領事館に通報す」と定められています。
>憲兵隊は軍の定めた規則ではなくて、領事館が定めた領事館令にしたがって、営
>業許可や取締をすることになっているわけですから、これは本来は領事館警察が
>やるべきことを憲兵隊が代行しているにすぎないと言えます。
> とすれば、こういうのを指して、軍が営業の許認可を担当しているとは言いに
>くいのではありませんか。

「領事館令に従って」ではありません。館令に準じてです。
すでにある規則を、軍が一から作るわけがないでしょう。

軍律の議論を終了と言うことですね。

495過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/12(水) 21:20
nobu2020さんへ

 本業の方が忙しく、お返事が遅れました。

>>478

>>465 過客さん

 細かいことですが、これは私の>>463に対するコメントですね。

>「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」と「昭和十三年七月五日附上
>海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」から、軍専用慰安所が許認可されるには
>次の方法があったと読みとれます。

>軍専用慰安所の許認可について言えば
>新設の場合
>(1)領事館がある場所では、領事館が届出、申請を受理し、所轄憲兵隊長と協議し
>て、領事館が営業を許可する。
>(2)領事館所在地を除く地点では、憲兵隊が届出、申請を受理し、憲兵隊が許可し、
>領事館に書類の写しを通報する。
>既設の一般人用施設の場合
>(3)兵站部が一般居留民の利便を考慮して、一部を特種慰安所として編入整理する。

>私は、上記の(3)について述べただけです。

 nobu2020さんはよく御存知だと思いますが、「中支那方面軍陸海軍占領地警備
区域内営業取締規程」そのものには、「軍慰安所」という言葉は一度も出てきま
せん。(以下の議論では、nobu2020さんの言葉遣いにあわせるために「軍専用慰
安所」という言葉を使いますが、これは私の言葉遣いでは、「軍慰安所」と同じ
意味だと解して下さい)

 上に引用した(1)と(2)に定める手続きによって、営業の許認可が行われるのは、
「規程」によれば、「経済政策上統制の必要なき程度の営業」であるわけですが、
その中に「軍専用慰安所」が入ってるかどうかは、実は不明であるわけです。
 nobu2020さんは、軍専用慰安所は「民間の施設」であるとお考えですから、
「経済政策上統制の必要なき程度の営業」の中に当然入っていると解釈されて
いますが、これが「軍の施設」であれば「経済政策上統制の必要なき程度の営
業」には入りません。なぜなら、「軍の施設」は当然にすでに軍の統制の下に
おかれていますから、「経済政策上統制の必要なき程度の営業」でありうるは
ずないわけです。
 いっぽう、同「規程」は「経済政策上統制の必要ある営業並びに重要企業」
については、業種を列挙しています。

一、銀行、信託、倉庫業
二、鉱業
三、水産業
四、交通業(船舶、航空、鉄道、電車、乗合自動車)
五、通信業(電話、無線電話)
六、電気、ガス、水道
七、其の他重要なる製造工場(例えば織物、「セメント」、製粉、硫安、煙草、
「アルコール」、薄荷、油脂、製糖)及重要なる貿易業、公設市場、塩業、屠獣
等」

 軍専属慰安所はこれには入っていません。つまり、軍慰安所が「民間の施設」
かどうかに無関係に、軍慰安所はこの「規程」に定める「経済政策上統制の必要
ある営業並びに重要企業」ではないことであったわけです。

 とすると、

>軍専用慰安所の許認可について言えば
>新設の場合
>(1)領事館がある場所では、領事館が届出、申請を受理し、所轄憲兵隊長と協議し
>て、領事館が営業を許可する。
>(2)領事館所在地を除く地点では、憲兵隊が届出、申請を受理し、憲兵隊が許可し、
>領事館に書類の写しを通報する。

というnobu2020さんの「規程」解釈が正しいかどうかは、「規程」そのものから
は出てこないのであり、他の根拠によって、軍専用慰安所が「民間の施設」であ
ることが証明されないかぎり、成り立ちません。軍専用慰安所が「軍の施設」で
あるなら、そもそもそれは領事館の営業許認可権の対象にはなりませんから、上
記の

>軍専用慰安所の許認可について言えば
>新設の場合
>(1)領事館がある場所では、領事館が届出、申請を受理し、所轄憲兵隊長と協議し
>て、領事館が営業を許可する。

が成立しません。

496過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/12(水) 21:25
nobu2020さんへ(つづき)

>>478

 ところが、今までの議論においてnobu2020さんは、軍専用慰安所が「民間の施設」
であったことは、証明するまでもないことであるとして、それを積極的に裏付ける
根拠は出されたことがない。
 nobu2020さんの議論は、ほとんどが、当時の中国では「軍政」が布かれていたの
であり、軍が軍専用慰安所の許認可をしていても、それは「軍政」の一環としての
風俗警察権の行使であって、軍と軍専用慰安所の関係は内地の警察と一般公娼施設
の関係と同じであり、決して軍専用慰安所が「軍の施設」であったことを意味しな
いというものでした。
 しかし、すでに指摘したように、>>320からは、領事館が機能しているところでは
軍専用慰安所といえどもその営業許認可は軍ではなくて、領事館がおこなっていた
と意見を修正されていますので、「軍が軍専用慰安所の許認可をしていた」という
議論の前提にあった認識そのものがnobu2020さんによって、部分的であれ否定され
たことになります。
 しかし、かといって、軍専用慰安所の許認可を実際に領事館がしていたことを示
す事例は提示されていません。軍専用慰安所は「民間の施設」にほかならないのだ
から、「規程」にしたがえば、当然領事館のあるところでは領事館が許認可業務を
行っていたという推論がなされているだけにすぎない。そして、すでに述べたよう
に、軍専用慰安所が「民間の施設」であるとはnobu2020さんの主張であって、それ
を裏付ける根拠は示されていません。

497過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/12(水) 21:26
nobu2020さんへ(つづき)

>>478

>私は、上記の(3)について述べただけです。

>(1)と(2)につては、はじめから軍専用慰安所として届け出れば、それで終わりです。
>二度目の許可は要りません。

 nobu2020さんは、昭和一三年四月一六日に南京総領事館で開催された陸海外三省
関係者協議会での議決事項第六「軍以外にも利用せらるる酒保慰安所の問題」に含
まれる、

「軍専属の酒保及特種慰安所を(陸海共に)に於いて許可したる場合は領事館
の事務処理に便たる為当該軍憲より随時其の業態営業者の本籍、住所氏名、年
齢、出生、死亡其の他身分上の異動を領事館に通報するものとす」

は、上記引用の(3)のケースのみを想定したものだと仰るのですね。この点をめ
ぐる議論は、>>378からはじまったのですが、このような指摘は今回はじめて
なされました。ところで、(3)のケースとは、すでに存在している既設の慰安所
が、憲兵隊が取締を管轄する兵站部管理の軍専属特種慰安所に編入される場合
ですね。そしてすでに存在している既設の慰安所には、また二種類あって「陸
海軍が直接その経営を監督する」「陸海軍に専属する慰安所」と領事館が「業
者に対する一般の取締」を担当する「一般に利用せらるる所謂慰安所」とにわ
かれているわけです。
 このうち前者は、すでに「陸海軍が直接その経営を監督する」「陸海軍に専
属する慰安所」ですので、あらためて兵站部が「特種慰安所」に編入する必要
はありません。とすると、(3)の対象となるのは、後者の「業者に対する一般の
取締」を業者が担当している「一般に利用せらるる所謂慰安所」でなければな
らない。それは慰安所ではあるが、まだ軍から専属の指定を受けていないもの
です。
 nobu2020さんの新しい説明ですと、そのような軍専属指定のない「一般に利
用せらるる所謂慰安所」を兵站部が軍専属慰安所に編入するときに、

「軍専属の酒保及特種慰安所を(陸海共に)に於いて許可したる場合は領事館
の事務処理に便たる為当該軍憲より随時其の業態営業者の本籍、住所氏名、年
齢、出生、死亡其の他身分上の異動を領事館に通報するものとす」

とこの陸海外三者協議会で決まったことになるのですが、それはチョットばか
り変ではありませんか。「一般に利用せらるる所謂慰安所」ですから、これが
営業を行うにあたって許認可をしたのは、軍ではなくて領事館のはずです。
許認可にあたって、領事館側は

>すでに、営業者の本籍、住所、氏名、生年月日、営業の種別、場所、屋号、家屋
>の平面図、資本額等を領事館警察に届け出なければいけません。芸妓や娼妓の場
>合も同様で、本籍、住所、氏名、生年月日、芸名、源氏名、抱え主の職業、屋号、
>氏名、本人の戸籍謄本、抱え主との契約書、意志の健康証明書、未成年者の場合
>は親権者の承諾書、有夫の女性の場合は配偶者の同意書などを提出しなければい
>けません。

>>398(過客)
とすれば、あらためて領事館に対して軍憲から、

「其の業態、営業者の本籍、住所氏名、年齢、出生」について通報する必要はあり
ません。そのことは、すでに>>463でも指摘したとおりです。

>上記の3つの方法があるのですから、当然ではありませんか。

全然、当然ではありません。

なお、(3)については二度目の許可がいるとのことですが、その二度目の許可と
は軍と専属契約を結ぶことではないのですか。

498過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/13(木) 21:18
通行人Aさんへ

>>485

>おひさしぶりーっと、

 おひさしぶりですね。私との議論のことなど、完全に忘れられてしまったと思
っていました。


>過客さんは
>慰安婦に対する責任が一番重いのが国という主張でよかったっけ?

 残念ながら、私と通行人Aさんの議論はそういう問題をめぐる
ものではありませんでした。お忘れのようですが、

「軍慰安所は「軍の施設」か、「民間の施設」か」

が争点でした。

 議論がはじまった頃の私の立場はこれです。

>>42(過客)

>「軍慰安所は軍が軍事上の必要から設置した、将兵向けの福利厚生施設であり、
>性的サービスを提供する兵站施設であった。その点で軍慰安所は酒保や兵站旅
>館などと同様の軍施設である。ほとんどの場合、軍は民間の売春業者に慰安所
>の業務を委託して経営をおこなわせていた。」

通行人Aさんの主張はこちらでした。

>>31(通行人A)

>何か認識に大きなズレがあるようですが、
>軍慰安所は、軍の施設ではないはずではないかな?
>軍の管理区域内にある民間施設だと思ったが、私の記憶違い?

 まだ議論に決着はついていないと思いますが。

499過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/13(木) 21:20
通行人Aさんへ(つづき)

>>485

 もっとも、通行人Aさんの主張はその後、微妙に変化したようです。

最初の変化はこのあたりでした。

>>190(通行人A)

>軍が作ったのは「性的サービス提供”設備”」で、その運営機関(性的サービス提供機
>関)は民間業者に依託。
>以て、「性的サービス提供機関を整備した」のであって、「性的サービス提供機関を作
>った」のではない。

 これは、軍は軍慰安所の設備建物を作った(軍慰安所の建物設備は軍がつくった)が、
軍慰安所の運営は民間業者にに委託されていた。だから運営機関としての軍慰安所は軍
がつくったのではない(軍慰安所の運営機関は民間がつくった)という主張です。

 のちにこのような主張として定式化されます。

>>201(通行人A)
>軍慰安所は
>軍が施設を作り、その施設運営(運用)を民間会社(慰安業者)に依託する形になって
>います。

>>210(通行人A)
>「軍は『軍慰安所』という民間企業が使う建物施設のオーナーである」という物。
>つまり、軍慰安所は民間企業です。

ただし、「依託」は次のように修正されます。
>>225(通行人A)
>実際には、依託ではなく軍の許可を受けた民間業者が、
>やはり軍設備(慰安施設)の使用を許可され、慰安業を営利目的で運営しています。
>故に、軍慰安所を慰安施設と呼ぶときは、軍慰安所はその建物、設備を意味し、
>軍慰安所の運営と表現するときは、軍慰安所は慰安業を営む組織を意味します。

 これは、「慰安施設すなわち建物設備としての軍慰安所は軍がつくったものであ
るが、それを運営しているのは、軍からその建物設備の使用を許可された民間業者
である。つまり軍慰安所の運営体、あるいは組織としての軍慰安所は民間業者であ
る。」という主張です。
 言い換えれば、「(建物としての)軍慰安所は軍の施設といえるかもしれないが、
しかし営業体としての軍慰安所は軍の組織ではない」ということですので、ここで
通行人Aさんは「軍慰安所は「軍の施設」である」を部分的に認めたことになりま
す。

 通行人Aさんの修正版「軍慰安所=民間施設論」は最終的には「軍慰安所=民間
業者論」となり、このようにまとめられました。
ます。

>>295(通行人A)

>1.軍慰安所は軍の許可を受けて、軍の施設を使用し営業する民間業者である。
>2.業者は軍隊内で営業する都合上、軍から軍属待遇を受けるが、実際に軍属ではない。

これを私は、

「軍慰安所業者は軍の許可を受けて、軍隊内で軍の施設(建物設備)を使用して営業
する民間の売春業者である(しかし、軍との間に業務委託関係は存在しない)」

という主張であると解釈しました。

 そのうえで、この主張ははじめの頃の通行人Aさんの主張とは懸隔がある
こと、また、

> しかし、そうすると、なぜ軍と業務委託関係にあるわけでもない民間の業
>者であるのに、軍の施設(建物設備)を利用して軍隊内で営業できるのか。
>通行人Aさんによれば、風俗営業であるなしに無関係に、官庁や地方自治体
>の業務と関係のない民間業者に施設を利用させて営業させれば、責任者の進
>退問題になるはずなのに、軍慰安所についてはそんな問題が生じた事実は伝
>わっていない。これをどう説明するかという問題が生じるのは、すでに前の
>メッセージで指摘しておきました。

と、通行人Aさんの主張の自己矛盾を指摘しておきました。

500過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/13(木) 21:21
通行人Aさんへ(つづき)

>>485

 なお、補足しておきますと、他の方との議論においても、

>>319(通行人A)

>軍が慰安施設を設置したことは否定していないが・・・?

>軍慰安所の内規について、その決定は軍によって行われるが、その内実は
>業者の意見を色濃く反映したものであり、料金設定などは業者の意見を承認する形での
>決定であったであろうと推測されます。

>>329(通行人A)
>軍の施設内で営業する以上、許認可の条件に「内規に従うこと」が入っているのは当然>だから、

>>341(通行人A)
>あと、軍隊内部での営業は如何なるものであろうと軍の統制下におかれる(統制経済)

>>381(通行人A)
>正直な話、最終的な決定権を有するのが誰かというのであれば軍と答えたでしょうが、
>複数の資料から料金設定が業者に対し有利なものであるため、
>実質的に料金を決めたのは業者と考えており、業者が決めたと答えました。

と、

・軍慰安所(通行人Aさんの表現では施設としての軍慰安所)は軍が設置した。
・軍慰安所(通行人Aさんの表現では事業体としての軍慰安所)の内規は軍が決定した。
・軍慰安所(通行人Aさんの表現では事業体としての軍慰安所)は軍隊内部で営業す
るので、軍の統制下におかれていた。
・軍慰安所(通行人Aさんの表現では事業体としての軍慰安所)の料金は軍が最終的
決定権をもっていた。

ことも、通行人Aさんはお認めになっています。

501通行人A:2004/05/13(木) 23:42
あーそうだそうだ。
過客さんの最初の頃のレスとか、指環さんのレスとか、
あと2チャンネルにも行ってたんでごちゃごちゃになってた。

基本的に
軍は施設のオーナーで、
慰安所(業者)はテナント、
慰安婦は従業員で
将兵がユーザー
って関係ってことだったね。

あ、ついでに最初の頃の過客さんのレスで
私が言い忘れたかもしれないが、

>>25
>>そして、当時日本軍が取り締まりきれずに、
>>被害を見逃してしまった分に関しては、韓国政府に対して既に補償済み。

>これは現在の日本の政府および法廷の見解とほぼ同じですが、
>ともかくも、日本の軍と政府には、引き受けなければいけない責任のあったことは、
>お認めになっているわけですね。

これは、監督官庁としての監督責任は在るけど、
当時から現時点にかけても補償責任に問われることは発生してないよ。
防げなかった犯罪被害を警察は補償しないでしょ。
少なくとも、慰安婦たちは労働の対価を得ている。

502過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/14(金) 21:26
nobu2020さん

>>493

>私は当時、軍の管轄か領事館(外務省)の管轄かというようなセクショナリズム
>はなかったと思っていますので、単に協議の結果、領事館のある地域では領事館
>が担当したと思っています。

 そうです。軍と領事館との協議の結果、領事館のある地域では日本人経営の
風俗営業に対する警察権・営業許認可権は領事館の管轄とされたのです。

>ただ、軍の慰安所といえども、領事館が許認可を担当したと言うことは、軍の慰
>安所も民間業者の経営する施設という強力な証明です。

 実際に軍慰安所の営業の許認可を領事館が行っておれば、たしかに軍慰安所が
民間業者の経営施設であることの強力な証明にはなりますが、前に指摘したよ
うに、「中支那方面軍陸海軍占領地警備区域内営業取締規程」そのものには、
「軍慰安所」という言葉は一度も出てきません。軍慰安所の営業許可が領事館
の管轄であったというのは、nobu2020さんの仮説にすぎません。
 軍慰安所が一般の公娼施設と同様の民間の施設であれば、この「規程」によ
り軍ではなく、領事館の管轄であったと結論できますが、この「規程」だけで
は軍慰安所の営業許認可が領事館の管轄であったかどうかは不明です。
 よって、実際に軍慰安所の営業許可を領事館が行っていたことを示す別の
証拠を出さないかぎり、「規程」そのものは「強力な証明」とはなりえませ
ん。
 それどころか、逆に昭和一三年四月一六日に南京総領事館で開催された陸海
外三省関係者協議会での議決事項第六は、

「陸海軍に専属する酒保及慰安所は陸海軍の直接経営監督するものなるに付
領事館は関与せざるべきも」
「将来兵站部の指導により所設せらるべき軍専属の特種慰安所は憲兵隊の
取り締る処にして」

と、軍専属の慰安所は領事館ではなくて、軍の憲兵隊の管轄であると、逆の
決定をしています。

>ただ、軍の慰安所といえども、領事館が許認可を担当したと言うことは、軍の慰
>安所も民間業者の経営する施設という強力な証明です。

 この論理にしたがえば、領事館が関与できず、軍の憲兵隊が許認可を担当し
ていたということは、軍慰安所が軍の施設であったことを裏づける強力な証明
になります、といってよいわけです。

503過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/14(金) 21:27
nobu2020さん

>>493

>軍が進出してから領事館が設置されるまでの間は、戦闘中が戦闘が終息しても
>まだ治安が安定しない間ですから、イラクじゃありませんが、一般の民間人の渡
>航は危険だとして禁止ないし、制限さるはずです。

>以前過客さんが書かれたことですが、漢口陥落後、領事館が業務を開始したのは
>昭和13年12月1日からですが、漢口では11月には慰安所があったようです。

 領事館の開設は12月1日ですが、領事館警察の職員は10月27日すなわち日本軍の
占領の2日後に漢口に入っています。
 ところで、漢口に入城したのは第6師団ですが、第6師団は漢口入城前から
慰安婦隊を連れていました。武漢作戦を指揮した岡村寧次第一一軍司令官の戦
場回想に、

「現在の各兵団は、殆どみな慰安婦団を随行し、兵站の一分隊となっている有
様である、第六師団の如きは慰安婦団を同行しながら、強姦罪は跡を絶たない
有様である。」(『岡村寧次大将資料上』p.302)

と記されています。この記事は、「八月二十三日以後九月までの間における所
見」とされているので、岡村将軍のみた有様は、武漢陥落以前の様子であるよ
うです。慰安婦団はあたかも兵站の一分隊のごとく部隊と同行していたのです。

 私は前のメッセージで、

>そういう場合でも、戦地に近いところまで軍にくっついていく民間人もいま
>すが、それはほとんど軍の御用
>を務める御用商人です。軍の活動に必要なものを供給するのが仕事ですから、少
>しくらい危険でもかまわない。しかし、これらの御用商人は軍の御用を務めるの
>であって、純然たる民間業者とは言えません。また、それら軍の御用商人に対す
>る軍の営業許可は、nobu2020さんが主張されているような営業許可ではありえな
>いでしょう。

と述べました。岡村将軍の見た「慰安婦団」を率いていた民間業者はまさにここ
でいう「御用商人」そのものでしょう。

 漢口ではありませんが、同じ1938年12月1日に領事館が再開された九江では、
その時点で在留邦人が557名もいたそうです。「其の大部分は軍を対象とする
飲食店、酒保、写真業、特種慰安所関係者にして孰れも一時的在留者にして就
中全人口の四〇%を占むる所謂特種婦人の如きは軍の命令に依り移動し居れる
状態」だったそうです(「九江領事館警察沿革誌」吉見編『従軍慰安婦資料集』
p.186)
 軍の命令によって軍とともに移動する軍慰安所関係者ですので、これも軍の
御用を務める御用商人でしょう。だから、領事館の開設よりも先に九江にいた
のでしょう。もっとも、九江が占領された7月26日の翌日には上海から来た領事
と警察官が職務をはじめていますので、12月1日以前に領事館の業務がなされ
ていなかったわけではありません。

504過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/14(金) 21:28
nobu2020さん

>>493

 また、武漢攻略作戦時の慰安所については、別に次のような資料も残されてい
ます。これは、上海の陸海外連絡会議で、1938年9月14日に決定された「漢口攻
略後邦人進出に対する応急処理要綱」の一節です。この時点では日本軍はまだ武
漢に入城していません。

「 方針
漢口に進出せんとする邦人に対しては軍需の充足と復興の促進を主眼とし差当
り所要の統制を加ふ

  要綱
一、漢口居留民の復帰は優先的に之を認む、特に軍隊又は軍人、軍属を対象と
する商業従事者、飲食店業者、旅館業者、並に民団役員、運輸業者を優先する
ものとす
(略)
三、居留民以外の進出は復帰希望居留民の輸送に余裕を生じたる後に於て進出
後速かに営業を開始し得るものより優先的に之を認む。但軍隊慰安所開設の為
進出するものは此の限りにあらず
四、一般旅行者は漢口に於ける宿営設備整備せられ輸送力に余裕ある場合の外
差当り之を認めさるものとす、但調査、其他の緊急の必要あるものに対しては
此の限りにあらず
(略)」(吉見『従軍慰安婦資料集』p.116)

 これも前のメッセージで述べましたが、武漢陥落後は原則として一般の日本
人旅行者は渡航禁止であったわけです。進出を許されたのは、居留民と漢口で
新たに事業を営業する業者ですが、軍の御用を務める者に高い優先権が与えら
れています。以下の順番です。

優先順位高
1.元漢口居留民で軍隊又は軍人、軍属を対象とする商業従事者、飲食店業者、
旅館業者、並に民団役員、運輸業者
2.それ以外の元漢口居留民
3.元漢口居留民以外の軍隊慰安所関係者

 1から3が進出を終えて、輸送力に余裕ができたあとに、

4.元居留民以外の進出希望居で進出後速かに営業を開始し得るもの
5.元居留民以外の進出希望者で進出後に営業を開始できるもの

 これからみても、11月に慰安所を新たに開設した業者がいたとすれば、
元漢口居留民でなければ、3のカテゴリーで、軍の御用を務めるというこ
とで、優先的に漢口へ渡るのを認められた業者でしょう。

 軍慰安所の業者は軍から業務を委託された請負業者ですので、軍から
営業の許認可を受けるのはもちろんのことです。しかし、この場合の営
業許認可は一般の公娼施設に対する警察の営業許認可とはまったく性格
が異なります。ですから、領事館の進出以前に軍慰安所が占領地で開設
されていた事実をいくら指摘されても、私の主張に対する反論にはなり
得ません。

505過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/20(木) 19:50
nobu2020さんへ

 返答が遅れましたことをお詫びします。

>>494

>>482 過客さん

> 憲兵隊の人数も限られています
>から、小さな部隊の駐屯地に必ず憲兵隊が駐屯しているわけではありません。領
>事館の分布密度についてnobu2020さんが指摘されていることは、憲兵隊について
>もあてはまります。

>憲兵隊は領事館と異なり、遙かに機動力があります。

「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」の定めるところでは、領事館
所在地以外で、営業の許認可業務にあたるのは憲兵隊(分隊)となっていますが、
不思議なことに、前に紹介したことのある中支那派遣憲兵隊の教科書である
「軍事警察勤務教程」には、憲兵の服務事項の中に「営業の許認可」という項目
は存在しません。通信取締、言論取締、写真映画取締とかはあるのですが、「営
業許認可業務」はありません。これは1943年につくられたものですので、この
頃にはすべて領事館が営業許認可を担当していたのかもしれません。

>「領事館令に従って」ではありません。館令に準じてです。
>すでにある規則を、軍が一から作るわけがないでしょう。

 「館令に準じて」でもかまいません。憲兵隊が営業許可を行う場合でも、
領事館の制定した規則に準拠しておこなうわけですから、本来は領事館が
すべきことを憲兵隊が代行しているとの解釈がまちがっているわけでは
ないでしょう。

>軍律の議論を終了と言うことですね。

 nobu2020さんが終了を望まれるのであれば、当方はかまいませんが、
正確には、私が議論は不要としたのは、

・中支那方面軍軍律の適用範囲から日本臣民が除かれている理由は何か
・軍律には国内法の刑事法規と同等の内容が含まれているか否か

この二つであって、軍律をめぐる議論すべてが終わったと書いたわけ
ではありません。
 私としては、nobu2020さんがさがしておられた信夫『戦時国際法提要』
の該当箇所を紹介しましたので、私が以前に>>298で述べた、

>>この引用部
>>分の前後をお読みになれば、ここで信夫が言及している「軍律」が、「軍司令官が
>>占領地行政のために定めた規則一般」をさすものではなくて、その一部の「軍の安
>>全を脅かす行為を罰することを決めた刑事法規」を意味しているの明らかだと思い
>>ますが。上巻のp.812からp.817を見て下さい。

が妥当か、否かについて、コメントいただければさいわいです。なお、話をややこしく
しないために、上記「軍の安全を脅かす行為を罰することを決めた刑事法規」は「軍の
安全を脅かす行為を罰することを決めた処罰法規」と訂正しておきます。

506過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/21(金) 18:37
通行人Aさんへ

 返事が遅れて、すみません。

>>501

>基本的に
>軍は施設のオーナーで、
>慰安所(業者)はテナント、
>慰安婦は従業員で
>将兵がユーザー
>って関係ってことだったね。

 で結局、通行人Aさんの主張は、以下のAとBのどっちなのですか。

(A)
>>42(過客)

>「軍慰安所は軍が軍事上の必要から設置した、将兵向けの福利厚生施設であり、
>性的サービスを提供する兵站施設であった。その点で軍慰安所は酒保や兵站旅
>館などと同様の軍施設である。ほとんどの場合、軍は民間の売春業者に慰安所
>の業務を委託して経営をおこなわせていた。」

(B)
>>31(通行人A)

>何か認識に大きなズレがあるようですが、
>軍慰安所は、軍の施設ではないはずではないかな?
>軍の管理区域内にある民間施設だと思ったが、私の記憶違い?



>これは、監督官庁としての監督責任は在るけど、
>当時から現時点にかけても補償責任に問われることは発生してないよ。

「軍の施設」であるのか、「民間の施設」であるのか、そのいずれで
あったかにより、「監督官庁」および「監督責任」の意味および内容
が変わってきます。

>防げなかった犯罪被害を警察は補償しないでしょ。

 これは、軍慰安所と軍との関係は、警察と警察とは無関係の民間業
者・民間人との関係と同じであるという前提のうえで成り立つ、アナ
ロジーですね。ということは、通行人Aさんは、「民間の施設」論を
現在も、維持されていると解していいわけですね。

>少なくとも、慰安婦たちは労働の対価を得ている。

通行人Aさんの見解では、慰安婦と軍の間に雇用関係はないのだから、
慰安婦に労働の対価を与えたのは、軍ではなくて民間の慰安所業者
のはずですよね。
 だとすれば、仮に慰安所業者が労働の対価を慰安婦に支払わなか
った場合でも、軍には何の補償責任もない(「防げなかった犯罪被
害を警察は補償しない」)と主張されるのが、首尾一貫した態度だ
と思いますが、なぜ、監督官庁の責任の有無を論じているところで、
わざわざ「労働の対価は払われていた」ということを引き合いに出
されるのか、理解に苦しみますね。

507名無しさん:2004/06/01(火) 12:10
最近は誰も来てないのか?
指環も逃げっぱなしだしな。

508名無しさん:2004/06/01(火) 19:37
指環はとある掲示板に最近来てますが・・・。
「指環さん」でググれば多分所在が分かります。
どちらにしろここでの妄言の繰り返ししかしてませんけど・・・。
本気指環は趣味悪いな。

509名無しさん:2004/06/01(火) 20:47
http://www3.rocketbbs.com/731/kissuijp.html
ここか・・・本当に同じ事の繰り返しだ・・・馬鹿なのかあいつは

510名無しさん:2004/06/01(火) 21:06
2chブラウザであぼ〜ん指定してたから気づかなかったので遠隔レス(w
>>259
”「かのY氏」とは私のことのようですが・・・、「日本軍による強制連行」を私が中心議題にしたことはありません。”
あなたは前スレにで「日本軍が集団で強制連行し、監禁し強姦していた」と豪語していたでしょうが(w

”まぁ、貴方に前スレ以来の議論を理解せよと要求するのが無理であろうということ
は分かりますが(笑い)。 ”
そうですね。ご自分の意見は証拠も出さずに豪語し、反対意見の証拠には難癖つけて認めようとしないのは
たしかに理解できませんね。
でも、あなたがまともな証拠も出さず屁理屈しか言えなかった、あまつさえ追い詰められると暴言しか
吐かなかったことは理解できましたよ。
なんら有効な資料や証拠を提出していないこともね(w

511指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/06/05(土) 18:11
>>510の名無しさん

>あなたは前スレにで「日本軍が集団で強制連行し、監禁し強姦していた」と豪語していたでしょうが(w
>
>”まぁ、貴方に前スレ以来の議論を理解せよと要求するのが無理であろうということ
>は分かりますが(笑い)。 ”
>そうですね。ご自分の意見は証拠も出さずに豪語し、反対意見の証拠には難癖つけて認めようとしないのは
>たしかに理解できませんね。
>でも、あなたがまともな証拠も出さず屁理屈しか言えなかった、あまつさえ追い詰められると暴言しか
>吐かなかったことは理解できましたよ。
>なんら有効な資料や証拠を提出していないこともね(w

 従軍慰安婦の問題では国家による強制があったことを当の日本政府自身が認めてい
ますけれども・・・。
 ↓この日本政府の公式見解はウソなのですか? ウソだと仰るのでしたら、その証
拠を提示してください。

慰安婦関係調査結果発表に関する内閣官房長官談話
(平成5年8月4日)
 いわゆる従軍慰安婦問題については、政府は、一昨年12月より、調査を進めて来た
が、今般その結果がまとまったので発表することとした。
 今次調査の結果、長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの
慰安婦が存在したことが認められた。慰安所は、当時の軍当局の要請により設営され
たものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あ
るいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主
としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反し
て集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったこ
とが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましい
ものであった。
 なお、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別にすれば、朝鮮半島
が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、
移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。
 いずれにしても、本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く
傷つけた問題である。政府は、この機会に、改めて、その出身地のいかんを問わず、
いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負わ
れたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。また、そのよう
な気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見な
ども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える。
 われわれはこのような歴史の真実を回避することなく、むしろこれを歴史の教訓と
して直視していきたい。われわれは、歴史研究、歴史教育を通じて、このような問題
を永く記憶にとどめ同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を改めて表明する。
 なお、本問題については、本邦において訴訟が提起されており、また、国際的にも
関心が寄せられており、政府としても、今後とも、民間の研究を含め、十分に関心を
払って参りたい。

512指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/06/05(土) 18:18
(続きです。)
>>510の名無しさん

 また、宮沢首相以降の日本の歴代首相が謝罪していますけれど、日本の歴代首相が
皆、ウソを吐いているのですか? 日本の歴代首相がウソを吐いていると仰るのでし
たら、その証拠を提示してください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/letter.html
http://www.awf.or.jp/fund/document/doc_12.html

 小泉・現首相の謝罪の手紙は、↓下記のとおりです。

元慰安婦の方々に対する小泉内閣総理大臣の手紙

拝啓

 このたび、政府と国民が協力して進めている「女性のためのアジア平和国民基金」
を通じ、元従軍慰安婦の方々へのわが国の国民的な償いが行われるに際し、私の気持
ちを表明させていただきます。

 いわゆる従軍慰安婦問題は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深
く傷つけた問題でございました。私は、日本国の内閣総理大臣として改めて、いわゆ
る従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたす
べての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを申し上げます。

 我々は、過去の重みからも未来への責任からも逃げるわけにはまいりません。わが
国としては、道義的な責任を痛感しつつ、おわびと反省の気持ちを踏まえ、過去の歴
史を直視し、正しくこれを後世に伝えるとともに、いわれなき暴力など女性の名誉と
尊厳に関わる諸問題にも積極的に取り組んでいかなければならないと考えております。

 末筆ながら、皆様方のこれからの人生が安らかなものとなりますよう、心からお祈
りしております。

                                    敬具
平成13(2001)年
                       日本国内閣総理大臣 小泉純一郎

513指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/06/05(土) 18:23
(続きです。)
>>510の名無しさん

 裁判所は次のように事実認定していますね。↓この裁判所の事実認定もウソなので
すか? ウソだと仰るのでしたら、その証拠を提示してください。

釜山「従軍慰安婦」・女子挺身隊公式謝罪請求訴訟<関釜裁判>第一審判決<山口地裁
1998年4月27日>
「従軍慰安婦制度が、原告らの主張するとおり、徹底した女性差別、民族差別思想の
現れであった、女性の人格の尊厳を根底から侵し、民族の誇りを踏みにじるものであ
って、しかも決して過去の問題ではなく、現代においても克服すべき根源的人権問題
であることもまた明らかである。」「従軍慰安婦制度は、その当時においても、婦人
及び児童の売買禁止に関する国際条約(1921年)や強制労働に関する条約(1930年)
上違法の疑いが強い存在であったが、単にそれにのみにとどまらず、同制度は、慰安
婦原告らがそうであったように、植民地、占領地の未成年女子を対象とし、甘言、強
圧等により本人の意思に反して慰安所に連行し、さらに、旧軍隊の慰安所に対する直
接的、間接的関与の下、政策的、制度的に旧軍人との性交を強要したものであるから、
これが20世紀半ばの文明的水準に照らしても、きわめて反人道的かつ醜悪な行為であ
ったことは明白であり、少なくとも一流国を標榜する帝国日本がその国家行為におい
て加担すべきものでなかった。にもかかわらず、帝国日本は、旧軍隊のみならず、政
府自らも事実上これに加担し、その結果として、先にみたとおりの重大な人権侵害と
深刻な被害をもたらしたばかりか、慰安婦原告らを始め、慰安婦とされた多くの女性
のその後の人生までをも変え、第2次世界大戦終了後もなお屈辱の半生を余儀なくさ
せたものであって、日本国憲法制定後50年を経た今日まで同女らを際限のない苦し
みに陥れている。」

514指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/06/05(土) 18:27
(続きです。)
>>510の名無しさん

 また、在日韓国人「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟の東京高裁判決<1999年10月7日>
でも、「慰安婦」の徴集は、軍に委託された斡旋業者があたることが多かったが「業
者らがあるいは甘言を弄し、あるいは畏怖させるなど詐欺脅迫により本人たちの意思
に反して集められ事が多く、さらに、官憲が直接これに加担するなどの事例も見られ
た」。「慰安婦」を「船舶などで輸送するに際し、日本軍は特別に軍属に準じて扱う
などしてその渡航申請に許可を与え、また、日本政府は身分証明書の発給を行うなど
した」。慰安所は日本軍が設置し、多くは民間業者が経営したが、一部は軍が直接経
営した。民間経営の場合でも、日本軍が開設許可を与え、慰安所規定を定めるなど
「日本軍は慰安所の設置、管理に直接関与した」。「従軍慰安婦は、戦地では常時日
本軍の管轄下に置かれ、日本軍とともに行動させられ」敗走の折には「日本軍は従軍
慰安婦を置き去りにした」など、「従軍慰安婦」についての歴史的事実を「争いがな
い事実」として認定し、原告・宋神道さんの被害事実についても、だまされて中国大
陸に連れて行かれ、7年間も「慰安婦」にさせられ、その間、軍人から軍刀で刺される
などの暴行を受けたなど、原告の証言をほぼ事実として認定しています。さらに、
「従軍慰安婦とされた人々の体験と境遇に思いをめぐらすと、言語に尽くしきれない
苦痛と悲惨さを伴ったであろうことが推測される」としています。

http://www.linkclub.or.jp/~teppei-y/tawara HP/sengo hoshou.html#[注20]より

 ↑この裁判所の事実認定もウソなのですか? ウソだと仰るのでしたら、その証拠を
提示してください。

515名無しさん:2004/06/06(日) 00:04
その前に日本軍が集団で強制連行し、監禁し、強姦していた証拠の提示が先ですよ。
人に質問する前に、前スレの逃げた質問に答えなさい。
それと談話は政府の公式見解ではないと前にも言われませんでしたか?
あなたの頭はトリですか?
それと小泉首相の発言のどこに強制連行し、監禁し、強姦していたと書いてあるのですか?
また妄想をしてしまったんですか?
まずあなたがあったという証拠を提示してくださいね。

516名無しさん:2004/06/06(日) 00:13
>>嘘つき指環君へ
関釜裁判は広島高裁で訴えが退けられてますが何か?
また意図的な資料の一部抜き出しによる印象操作ですか(笑い
過去ログでも同じ事言われていますね。
過去ログ見れないと思ったのか分かりませんが、過去に反論されたものを
もう一度持ち出してどうするつもりだったんですかねぇ。

517ちなみに前スレの流れ:2004/06/06(日) 00:26
909 名前:  ̄ 投稿日: 2004/02/05(木) 17:50
そもそもの話の流れは大まかに言うと以下のよう

従軍慰安婦スレが立つ

指環氏が登場(相手に真面目に議論する気があるならコテハンにしろと言うが、本人は真面目に議論する気がなかった)

指環氏、声高に「日本軍が慰安婦を強制連行し強制売春し、拘束していた」と主張

多くの人間が証拠を求めるも右に左に逃げまくって証拠の提示がない。

指環氏は勝手に議論の本筋を変えて話をそらそうとする。

多くの人間がそれに乗る

今度は文章の解釈の話になる。

なぜか、指環氏は持論の証拠の提示をすることなく、逆に相手に検証責任をなすりつける。

そしてこの間相当相手に対し暴言を吐き、相手の発言を捏造歪曲し、揚げ足を取りながら
自分の検証責任を逃れている。

518名無しさん:2004/06/06(日) 00:31
過去ログ読み返してるけど、本当に自分の発言の証拠を出さないんですね。>>指環氏
しかも都合の悪い質問は一切無視して、相手の揚げ足取りに終始しているのはもう情けないの一言です。

519生粋 </b><font color=#FF0000>(Japan4fQ)</font><b>:2004/06/06(日) 02:14
>>509の管理人やってる生粋と申します。
あんまりこっちに顔を出すつもりは無いですが、一言言わせて下さい。

指環さん、いい加減資料の恣意的な抽出はやめましょう。
あなたの提示した資料の信憑性からまず洗い出さなきゃならなくて、はっきり言って時間の無駄です。
ちょっとは過客さんを見習ったらどうですか?よっぽど有意義な議論をしていますよ。
ここでもあなた何度も何度も同じ指摘されてるでしょ。
私のところでも同じ過ちを繰り返さないで頂きたいですね。

それから、はっきり言ってあなたの相手するの疲れるんですよ。
あなたは証拠も出さず、質問に質問で返すばかり。
証拠を出したと思ったら、本来の意味は違っていたり、意図的なミスリードを招く抽出だったり。
もうちょっと議論する相手の事を思いやってもらえませんかね。
暴言吐くわ、レッテル貼るわ、人の意見歪曲するわ。
私が一度匙投げた理由理解してもらいたいもんです。
はぁ、ホント疲れるわ。

520名無しさん:2004/06/06(日) 07:46
生粋氏
指環の中ではそれが”論破”したことになるらしい(笑い
だから一般人の言う所の”論破”と指環の言う”論破”は真逆の
意味があるのだと思います。
それに証拠を出さず質問に質問で返すのは反論できなくて負けそ
うだから逃げただけにすぎません。
良く子供がゲームに負けそうになると癇癪起こすでしょう?
それと同じです。

521指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/06/06(日) 09:57
>>515の名無しさん

>その前に日本軍が集団で強制連行し、監禁し、強姦していた証拠の提示が先ですよ。

 従軍慰安婦の国家による強制は当の日本政府自身が公式に認めていることだと言っ
ているでしょ?
 公的に認められた見解を否定するのは勿論自由ですが、それならその公的に認めら
れた見解が間違いだという証拠を示す必要があります。
 で、君は、私が示した>>511の河野談話、>>512の小泉首相の謝罪の手紙、>>513
>>514の裁判所の認定、これらは本当のことを言っていると思っているのかい? ウソ
を言っていると思っているのかい? どっちなんだね。
 もし、ウソだと言うのだったら、その証拠を出してくれないか。

>それと談話は政府の公式見解ではないと前にも言われませんでしたか?

 へぇ、>>511の内閣官房長官談話は政府の公式見解ではないのですか。では、なん
で、今現在も総理大臣はその談話に基づいて謝罪を続けているのですか?
 日本の外務省のホームページには、↓こうありますよ。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/letter.html

>それと小泉首相の発言のどこに強制連行し、監禁し、強姦していたと書いてあるのですか?
>また妄想をしてしまったんですか?

 なるほど。「当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題
でございました」とか書いてありますけれど、「強制連行し、監禁し、強姦していた」
とは確かに書いてありませんね。
 そう言えば、日朝平壌宣言にも「日本国民の生命と安全にかかわる懸案問題」とか
「日朝が不正常な関係にある中で生じたこのような遺憾な問題」とか書いてあるだけ
で「拉致」の「ら」の字もありませんよね。↓
http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_koi/n_korea_02/sengen.html

 と言うことは、朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)による日本人拉致事件というのは、
ただの妄想に過ぎないのかも知れませんね(^^)。

>>516の名無しさん

>関釜裁判は広島高裁で訴えが退けられてますが何か?

 国家無答責などを理由に訴えが退けられたのは賠償請求の話です。>>513>>514
で示しました事実認定は上級審でも否定されていません。
 ちょっとお尋ねしますが、従軍慰安婦問題で強制性や軍・国家の関与を否定する判
決が出たことってあるのですか?

>all
 
 もし、議論する気があるのでしたら、コテハンを付けてください。

522名無しさん:2004/06/06(日) 10:07
はいはいあなたお得意の都合が悪くなると質問を質問で返す方式ね。
まずあったという証拠の提示をしなさいね。
過去ログ見てもあなたは一切証拠の提示をしていませんよ。

ま ず あ な た が あ っ た と い う 証 拠 の 提 示 を し な さ い 。
それと、真面目に議論する気がないのは過去ログのあなたの発言で明らかになってますので、
偉そうに真面目に議論する気があるならとか大口を叩かないように。
まずあなた自身があったという証拠を出しなさい。
それと拉致問題については生粋氏がちゃんと答えています。
詭弁はもうたくさんなので、日本軍が集団で強制連行し監禁し強姦していた証拠の提示を
大至急お願いします。

523名無しさん:2004/06/06(日) 10:16
指環よ
本当にあったのだと強弁するならば、政府談話等々証拠ではない物を出して
ごまかさないで、証拠を出せ。
まずお前が言い出したことの証拠を出すのが先だ。
お前は都合が悪くなると質問を質問で返し、ごまかして逃げ回っているが、
いい加減にしろ。
証拠をまず出さなければいけないのは小間での方であって、こちらではない。
お前の質問について議論されるのはそれからだ。

524:2004/06/06(日) 10:29
指環に言えることは一つ。
自分の主張するものの証拠を出せ。それ以外はいらない。
自分で散々豪語しておいて、証明の段階になると論点ずらしをし、
逆に質問で返して話をはぐらかしているが前スレを読んでも分か
る通りお前は証拠の一切を出していない。ごまかしていないでまず
証拠を出せ。
談話なんざ公式見解じゃないんだと前にも言われたろうが。屁理屈
はもうたくさんだ。はやいとこ証拠の提示だけを行え。それ以外の
レスはするな。スレが無駄に流れるだけだ。

525名無しさん:2004/06/06(日) 10:57
すこ〜し疑問なんだけど。
「政府の公式見解」ならなんで「政府の公式見解」としないのでしょうか。
どうして「談話」なんでしょうか。

だんわ 0 【談話】
(名)スル

(2)ある事柄についての非公式な意見。
「首相の―」


辞書を引くと非公式な意見とありますけど・・・
指環さんの国の辞書ではそうなっているのですか?

526名無しさん:2004/06/06(日) 16:18
というか指環が提示した談話や裁判は実際にあったことの証拠には
なっていないんだが?
どこに強制連行や監禁・強姦の証拠が提示されているのかなぁ。

527指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/06/07(月) 01:02
 日本政府は被害者(元・慰安婦)や加害者(旧軍人)から聞き取りを行い、文書資
料も調査し(つまり、文書資料、元・慰安婦や旧軍人の証言などの証拠に基づき)、
その上で国家による強制があったことを公式に認めたのだよ。河野談話に「政府は、
一昨年12月より、調査を進めて来たが、今般その結果がまとまったので発表すること
とした」とあるだろう(>>511)。
 で、政府の公式見解はウソなのかね? ウソだと言うのなら、政府の公式見解がウ
ソだという証拠を出してくれ。


政 府 見 解 は ウ ソ な の か ?  ウ ソ だ と い う 証 拠 は ?

528名無しさん:2004/06/07(月) 05:36
嘘つき指環君へ。
先に君が日本軍が集団で強制連行し監禁し強姦していた証拠の提示が
無い限り君の質問タイムは永遠に来ませんよ。
あなたの詭弁は通りませんのであしからず。

さ っ さ と 証 拠 を お 出 し な さ い な 。

だいたい政府の公式見解というなら、わざわざ「談話」とはしませんよ。
それにその河野談話のあとに強制性は見つからなかったが韓国側の強い要請に
つき云々という話があったでしょう。

まずお前が証拠を出すんだよ。
お前が質問できるのはその話が終わってからカス。
それと廃業許可申請の話もして貰おうかね。例外的であったと断言したからには
きちんとした統計資料を持ってるはずですからね。

都合が悪くなって質問を質問で返してるんだろうけど、お前から証拠の提示が
あってそれについて議論されてからでないと、次へは進みません。
ごめんねぇお得意の詭弁が使えないようにして(笑い

529名無しさん:2004/06/07(月) 05:37
それと拉致問題と絡めてお茶を濁そうとするなよ。カスの指環君(禿藁

530名無しさん:2004/06/07(月) 15:00
指輪君、文書資料がなかったことは河野洋平自ら認めている。
証言についても裏づけは一切行っていないことは明らかである。
>つまり、文書資料、元・慰安婦や旧軍人の証言などの証拠に基づき
どこからこんな言葉が出てくる?

平成9年3月31日付朝日新聞
▼政府が公表した文書資料の中に強制連行を示すものはありましたか。
(河野氏) 「政府が法律的な手続きを踏み、暴力的に女性を駆り出した」と書かれた文書があったかといえば、
そういうことを示す文書はなかった。けれども、 本人の意思に反して集められたことを強制性と定義すれば、
強制性のケースが数多くあったことは明らかだった。
(中略)
▼元慰安婦の証言が、強制性を認める心証となったのですか。
(河野氏) 連れていった側は、ごくごく当たり前にやったつもりでも、連れていかれた側からすれば、
精神的にも物理的にも抵抗できず、自分の意思に反してのことに違いない。
それは文書には残らないが、連れて行かれた側からすれば、 強制だ。
▼元慰安婦の証言の信ぴょう性について疑問の声もありますが。
(河野氏) 半世紀以上も前の話だから、その場所とか、状況とかに記憶違いがあるかもしれない。
だからといって、一人の女性の人生であれだけ大きな傷を残したことについて、傷そのものの記憶が
間違っているとは考えられない。実際に聞き取り調査の証言を読めば、被害者でなければ語り得ない経験だとわかる。
相当な強圧があったという印象が強い。
▼政府が聞き取り調査をした軍人・軍属の中にも強制連行があった、と証言した人はいたのですか。
(河野氏) 直接強制連行の話はなかった。しかし、総台的に考えると「文書や軍人・軍属の証言がなかった。
だから強制連行はなかった。集まった人はみんな公娼だった」というのは、正しい論理の展開ではないと思う。

531名無しさん:2004/06/07(月) 22:05
さて指環君は屁理屈や詭弁を繰り返し誠意ある回答をしてくれませんでした。
こちらとしては誠実に証拠の提示を待っていたのですが、ご自分が証明すべき事
を棚の奥の方に投げ出して、議論のすり替えを姑息にも行おうとしています。
そこでこちらとしては本意ではありませんがいくつか条件を決めました。

証拠の提示は次の投稿の1回のみとします。それ以降は何があっても例外も認めません。
内容は具体的且つ拡大解釈や指環歪曲が通じないしっかりとした証拠とします。
誰が見ても納得できる証拠に限ります。
また恣意的な抜き出しを防ぐ為全文引用とし、引用もとや出典も明らかにすること。
また資料や証拠を提示するに当たって指環氏本人のコメントは一切入れないこと。
完全且つ検証でき、すでに過去に論破されていたり捏造や歪曲を指摘されていない物に
限ります。
時間はこの投稿より4時間以内とさせて頂きます。
言い訳や詭弁は聞きません。

以上の条件に少しでも違反したり、どう見ても誠実さに欠けた場合は、
「証拠もないのに個人の快楽の為に嘘を付いて回っていた」と認定し、
それを各所に報告致します。

もう一度注意しておきますが次の投稿が最後になっておりますので、
いい加減な事はしないことをお勧め致します。
普段相手に資料や証拠を求める時にご自分が何を言っていたか良く
思い出しながら投稿してください。

532531:2004/06/07(月) 23:16
一部変更します。
以上の条件に少しでも違反したり、どう見ても誠実さに欠けた場合は、
「証拠もないのに個人の快楽の為に嘘を付いて回っていた」と認定し、
それを各所に報告致します。


以上の条件に少しでも違反したり、どう見ても誠実さに欠けた場合は、
「証拠もないのに個人の快楽の為に嘘を付いて回っていた」と自ら認
めたと認定し、各所に報告致します。

に変更致します。

533名無しさん:2004/06/07(月) 23:51
>>532

そういう書き込みもマナーに外れていませんか?
某氏を弁護するつもりはありませんが、マナー違反にマナー違反で応えても逆効果でしょう。
某氏は荒らしとして無視すればいいのでは?

私も指輪氏の書き込みに嫌悪感を

534533:2004/06/07(月) 23:55
ありゃ、変な一文が残ってしまいました。面目ない。逝ってきます。

535指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/06/08(火) 00:02
>>528

>それにその河野談話のあとに強制性は見つからなかったが韓国側の強い要請に
>つき云々という話があったでしょう。

 ほお。「その河野談話のあとに強制性は見つからなかったが韓国側の強い要請に
つき云々という話」があるのですか。どういう話なのか詳しく説明してください。
勿論、ソースつきで。

536指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/06/08(火) 00:06
>>530

>指輪君、文書資料がなかったことは河野洋平自ら認めている。

 あれ? 貴方が引用している河野洋平氏への朝日新聞のインタビューでは河野氏は
↓こう言っていますよ。

平成9年3月31日付朝日新聞
▼政府が公表した文書資料の中に強制連行を示すものはありましたか。
(河野氏) 「政府が法律的な手続きを踏み、暴力的に女性を駆り出した」と書かれた文書があったかといえば、
そういうことを示す文書はなかった。けれども、 本人の意思に反して集められたことを強制性と定義すれば、
強制性のケースが数多くあったことは明らかだった。

 「政府が法律的な手続きを踏み、暴力的に女性を駆り出した」と書かれた文書がな
かったという話ですね(そんな文書、残さないのが当り前)。それ以外で、慰安婦へ
の強制性を示す文書がなかったとは河野氏も言っていません。それどころか、「本人
の意思に反して集められたことを強制性と定義すれば、強制性のケースが数多くあっ
たことは明らかだった」と河野氏はちゃんと言っていますね。
 また、河野氏は、↓こうも言っていますね。

▼元慰安婦の証言が、強制性を認める心証となったのですか。
(河野氏) 連れていった側は、ごくごく当たり前にやったつもりでも、連れていかれた側からすれば、
精神的にも物理的にも抵抗できず、自分の意思に反してのことに違いない。
それは文書には残らないが、連れて行かれた側からすれば、 強制だ。

 全くその通りですね(^^)。

>証言についても裏づけは一切行っていないことは明らかである。

 ほお。そうなのですか。裏づけは一切行っていないのですか。では、その証拠は?
 証言の裏づけを「一切」行なわずに、河野談話が出されたという証拠を出してくだ
さい。

 でも、貴方が引用している朝日新聞のインタビューでは河野氏は↓こう言っていま
すよ。

▼元慰安婦の証言の信ぴょう性について疑問の声もありますが。
(河野氏) 半世紀以上も前の話だから、その場所とか、状況とかに記憶違いがあるかもしれない。
だからといって、一人の女性の人生であれだけ大きな傷を残したことについて、傷そのものの記憶が
間違っているとは考えられない。実際に聞き取り調査の証言を読めば、被害者でなければ語り得ない経験だとわかる。
相当な強圧があったという印象が強い。

 「実際に聞き取り調査の証言を読めば、被害者でなければ語り得ない経験だとわか
る」というのですから、証言の信憑性はかなり高いようですね。河野氏も「相当な強
圧があったという印象が強い」と言っています。

 また、1997年3月9日付け産経新聞の石原信雄元官房副長官へのインタビューで、
石原元官房副長官は、↓こう言っています。

▼聞き取り調査の内容は公表されていないが、証言の信ぴょう性は
「当時、外政審議室には毎日のように、 元慰安婦や支援者らが押しかけ、泣き叫ぶ
ようなありさまだった。冷静に真実を確認できるか心配だったが、在韓日本大使館と
韓国側が話し合い、韓国側が冷静な対応の責任を持つというので、担当官を派遣した。
時間をかけて面接しており 当事者の供述には強制性にあたるものがあると認識して
いる。調査内容は公表しないことを前提にヒアリングを行っており公表はできない」

 日本側の担当官が「時間をかけて面接して」いて、石原元官房副長官も「当事者の
供述には強制性にあたるものがあると認識している」と言っているのですから、やは
り証言の信憑性は高いようですね。

 このように、>>511の河野談話は、きちんとした証拠に基づいて出されたものなの
ですよ。

 それで、貴方は

>証言についても裏づけは一切行っていないことは明らかである。

と仰ったのですから、証言の裏づけを「一切」行なわずに、河野談話が出されたとい
う証拠を出してください。
 「明らかである」と言うのなら、その証拠を直ぐに出せるはずです。

537531:2004/06/08(火) 05:11
>>533
過去スレから今までの事を考えれば当然かと。
散々証拠がある証拠があると豪語し、相手を罵倒していたのだからこれ位
しないとダメでしょう。

さて指環氏、ご自分で認められたようなので、これから関係各所に報告をさせて
頂きます。
お疲れ様でした。嘘吐き指環さん。

538名無しさん:2004/06/08(火) 05:31
結局相手の揚げ足取りに終始して

ご 自 分 が 言 い 出 し た こ と の 立 証 責 任 も 果 た せ ま せ ん で し た ね 。 指 環 君 。
あ、ごめん嘘つき指環君だったね。(笑い

539名無しさん:2004/06/08(火) 05:38
あと>>533氏へ
嘘つき指環なんて酷いもんだぞ、相手の都合なんか無視。
しかも自分が立証責任があるのに、相手に突っ込まれて都合が悪くなると
質問に質問で返し、相手の都合を無視して「逃げた逃げた」と必死で喚いていたんだから。
今回の>>536も見てみな。
自分で日本軍が集団で強制連行し、監禁し強姦していた。さらに廃業許可申請を認められたのが
例外的であったと自分から言い出していたのに、一切それが本当のことか証明せず、
逆に証明しなくて言いように相手に証拠を求めて逃げ回っているだろ。
結局証拠は無かったんだよ。これは嘘つき氏本人も投稿の中でみとめてるでしょ。
結局嘘つき氏個人の歪曲解釈で物語を作っていただけのこと。

その証拠に、一切自分の発言を裏付ける証拠の提示がないでしょ。
結局こういう事だよ。
な嘘つき指環君。

540_:2004/06/08(火) 05:49
 この調査を実施した平林博・外政審議室室長は、平成9年1月
30日、参議院予算委員会で、片山虎之助議員(自民党)の質問
に対し、次のような答弁をしている。

 政府といたしましては、二度にわたりまして調査をいたしま
した。一部資料、一部証言ということでございますが、先生の
今御指摘の強制性の問題でございますが、政府が調査した限り
の文書の中には軍や官憲による慰安婦の強制募集を直接示すよ
うな記述は見出せませんでした。
  ただ、総合的に判断した結果、一定の強制性があるというこ
とで先ほど御指摘のような官房長官の談話の表現になったと、
そういうことでございます。


 資料はなかったが、「総合的に判断した結果」、強制性があっ
たという。この判断の過程について、当時、内閣官房副長官だっ
た石原信雄氏は、次のように明らかにしている。

 強制連行の証拠は見あたらなかった。元慰安婦を強制的に連
れてきたという人の証言を得ようと探したがそれもどうしても
なかった。結局談話発表の直前にソウルで行った元慰安婦十六
名の証言が決め手になった。彼女達の名誉のために、これを是
非とも認めて欲しいという韓国側の強い要請に応えて、納得で
きる証拠、証言はなかったが強制性を認めた。

 もしもこれが日本政府による国家賠償の前提としての話だっ
たら、通常の裁判同様、厳密な事実関係の調査に基づいた証拠
を求める。これは両国関係に配慮して善意で認めたものである。
元慰安婦の証言だけで強制性を認めるという結論にもっていっ
たことへの議論のあることは知っているし批判は覚悟している。
決断したのだから弁解はしない(櫻井よしこ「密約外交の代
償」「文塾春秋」平成9年4月)[3,p58]

541_:2004/06/08(火) 05:51
糾弾派の中心人物である吉見義明・中央大学
教授は、岩波新書の「従軍慰安婦」で、次のように述べている。

 その女性の前に労働者、専門職、自営業など自由な職業選択
の道が開かれているとすれば、慰安婦となる道を選ぶ女性がい
るはずはない・・・たとえ本人が、自由意思でその道を選んだ
ように見えるときでも、実は、植民地支配、貧困、失業など何
らかの強制の結果なのだ。[6,p103]

あれ?指環氏が主張していることと吉見教授が言ってることが違うぞ?
おかしいな?
これだと強制したのはその当時の生活環境だととれるんだが。

542名無しさん:2004/06/08(火) 10:37
結局証拠がないから質問に質もで返し、そして相手の発言に噛みついてぶら下がることしかできない訳か。
まぁ本当にそんな証拠があったら登場初期にきちんと出してる罠。
ないから上記のように必死になって話題そらしを繰り返しているわけで。
きっとまた訳のわかんない噛みつき方するんだろうな。まるで狂犬だな(w

543小野:2004/06/08(火) 14:54
皆様

 遂に指環も「終わり」りましたね。皆さん、日本の害毒を始末してくださ
いましてありがとうございました。長い間ROMしてましたが、詭弁、歪曲、
捏造と害毒の総合デパートとはこの人物かと思っていました。

 ちなみにこの掲示板でも「嘘つき指環」と言われているのには笑えました。
どこの掲示板でも評価は同じなのですね。(笑い)ね、指環クン。

544指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/06/09(水) 01:12
>_ さん

>>540

>この調査を実施した平林博・外政審議室室長は、平成9年1月
>30日、参議院予算委員会で、片山虎之助議員(自民党)の質問
>に対し、次のような答弁をしている。
>
> 政府といたしましては、二度にわたりまして調査をいたしま
>した。一部資料、一部証言ということでございますが、先生の
>今御指摘の強制性の問題でございますが、政府が調査した限り
>の文書の中には軍や官憲による慰安婦の強制募集を直接示すよ
>うな記述は見出せませんでした。

 なるほど! 「軍や官憲による慰安婦の強制“募集”を“直接”示すような記述は
見出せませんでした」というわけですね。
 たとえ募集時に強制がなくても軍慰安所内で強制的な使役を行なったということは、
十分、ありうるし、強制募集についても“直接”それを示す記述はなくても、間接的
にそれがあったことを推認できる記述はあったかも知れず、平林博・外政審議室室長
もそこまでは否定していないわけですね。
 あくまで、「軍や官憲による慰安婦の強制“募集”を“直接”示すような記述」が
なかったというだけの話ですね。

>  ただ、総合的に判断した結果、一定の強制性があるというこ
>とで先ほど御指摘のような官房長官の談話の表現になったと、
>そういうことでございます。

 「総合的に判断した結果、一定の強制性がある」という結論になったというわけで
すから、やっぱり、平林博・外政審議室室長も国家による強制があったことを国会答
弁で認めているわけですね。よく分かりました(^^)。

> 資料はなかったが、「総合的に判断した結果」、強制性があっ
>たという。この判断の過程について、当時、内閣官房副長官だっ
>た石原信雄氏は、次のように明らかにしている。
>
> 強制連行の証拠は見あたらなかった。元慰安婦を強制的に連
>れてきたという人の証言を得ようと探したがそれもどうしても
>なかった。結局談話発表の直前にソウルで行った元慰安婦十六
>名の証言が決め手になった。彼女達の名誉のために、これを是
>非とも認めて欲しいという韓国側の強い要請に応えて、納得で
>きる証拠、証言はなかったが強制性を認めた。

 なるほど! 「元慰安婦十六名の証言が決め手になった」わけですね。やはり証言
はあり、証拠に基づいて、>>511の河野談話は出されたわけですね。
 石原元官房副長官は産経新聞のインタビューで、日本側の担当官が「時間をかけて
面接しており 当事者の供述には強制性にあたるものがあると認識している」とも言っ
ていますしね(>>536)。

>>541

>糾弾派の中心人物である吉見義明・中央大学
>教授は、岩波新書の「従軍慰安婦」で、次のように述べている。
>
> その女性の前に労働者、専門職、自営業など自由な職業選択
>の道が開かれているとすれば、慰安婦となる道を選ぶ女性がい
>るはずはない・・・たとえ本人が、自由意思でその道を選んだ
>ように見えるときでも、実は、植民地支配、貧困、失業など何
>らかの強制の結果なのだ。[6,p103]

 「たとえ本人が、自由意思でその道を選んだように見えるとき」でさえ、日本の
「植民地支配」などによる強制の結果なのですね。納得できる話です(^^)。

545指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/06/09(水) 01:19
>>530

>証言についても裏づけは一切行っていないことは明らかである。

 ↑この主張の証拠はどうなっているのですか? 証言の裏づけを「一切」行なわず
に、河野談話が出されたという証拠を早く出してください。

546_:2004/06/09(水) 01:21
ん?どうしたの?
証拠が出せないからまた屁理屈でごまかそうとしてるつもりかな?
見苦しい揚げ足取りはやめてまっとうな人間に戻りなさい。
今回の君の投稿は屁理屈にもなってないよ。

違うというなら「日本軍が集団で強制連行し監禁し強姦していた証拠」を提示しなさい。
できるならね。

547_:2004/06/09(水) 01:28
なら以下の発言に付いても立証しなければいけなくなったけど大丈夫?

「 たとえ募集時に強制がなくても軍慰安所内で強制的な使役を行なったということは、
十分、ありうるし、強制募集についても“直接”それを示す記述はなくても、間接的
にそれがあったことを推認できる記述はあったかも知れず」

指環ぃこれはいくら何でも見苦しすぎるだろ(苦笑
「なるほど! 「元慰安婦十六名の証言が決め手になった」わけですね。やはり証言
はあり、証拠に基づいて」
証拠じゃなくて証言だろこれ。

それにお前は過去の発言ではっきりと「日本軍が」と日本軍が強制したことを主張している。

「 「たとえ本人が、自由意思でその道を選んだように見えるとき」でさえ、日本の
「植民地支配」などによる強制の結果なのですね。納得できる話です(^^)。 」
これはお前の主張と違うだろ。
しかも吉見教授の主張では「なんらかの」とし、原因をはっきりさせてないんだが。
こんな表現は曖昧すぎて意味がないだろ。

本当に見苦しいな(苦笑

548_:2004/06/09(水) 01:30
あと意図的に無視してるのがありありと分かるんだがこれらの分は無視ですか。

「彼女達の名誉のために、これを是
非とも認めて欲しいという韓国側の強い要請に応えて、納得で
きる証拠、証言はなかったが強制性を認めた。」

「もしもこれが日本政府による国家賠償の前提としての話だっ
たら、通常の裁判同様、厳密な事実関係の調査に基づいた証拠
を求める。これは両国関係に配慮して善意で認めたものである。
元慰安婦の証言だけで強制性を認めるという結論にもっていっ
たことへの議論のあることは知っているし批判は覚悟している」

549_:2004/06/09(水) 01:31
とりあえずもう一度言っておく。

お前に残されたチャンスは
「日本軍が集団で強制連行し監禁し強姦していた」というはっきりした証拠だ。
お前独自の主観的歪曲解釈ではなく、誰もが納得できる具体的な証拠の提示だ。
それができない限りお前の言うことは誰も信用しない。

550名無しさん:2004/06/09(水) 01:40
指環さん
さすがにそれはかっこわるいよ・・・。

551指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/06/10(木) 00:08
>_ さん

>>547

>「なるほど! 「元慰安婦十六名の証言が決め手になった」わけですね。やはり証言
>はあり、証拠に基づいて」
>証拠じゃなくて証言だろこれ。

 はあ? 証言というのは重要な証拠ではないですか。
 そして、この元・慰安婦の証言は日本政府の聞き取り調査によって得られたもので、
石原信雄元官房副長官は、日本側の担当官が「時間をかけて面接しており 当事者の
供述には強制性にあたるものがあると認識している」と言っています(1997年3月9日
付け産経新聞のインタビュー)。(石原信雄氏は、元慰安婦への謝罪談話を発表した
宮沢内閣の加藤紘一、河野洋平の両官房長官を官房副長宮として補佐した人物です。)
 河野洋平氏も「半世紀以上も前の話だから、その場所とか、状況とかに記憶違いが
あるかもしれない。だからといって、一人の女性の人生であれだけ大きな傷を残した
ことについて、傷そのものの記憶が間違っているとは考えられない。実際に聞き取り
調査の証言を読めば、被害者でなければ語り得ない経験だとわかる。相当な強圧があ
ったという印象が強い」と言っています(1997年3月31日付け朝日新聞のインタビュー)。

 このように、>>511の河野談話発表当時の政府関係者の話を聞いても、元・慰安婦
の証言の信憑性が高く、証拠としての価値が高いことが分かります。
 それで、「総合的に判断した結果、一定の強制性があるということで先ほど御指摘
のような官房長官の談話の表現になったと、そういうことでございます」(1997年1月
30日、参議院予算委員会での平林博・外政審議室室長の答弁)となったわけですね。

 また、釜山「従軍慰安婦」・女子挺身隊公式謝罪請求訴訟<関釜裁判>の判決(>>513)、
在日韓国人「従軍慰安婦」国家補償請求訴訟の判決(>>514)などでも、原告の元・慰安婦
の証言は、ほぼ事実として認定されています。

 どうですかな? 元・慰安婦の証言だけでも国家による強制があった証拠として十分
だと日本政府も日本の裁判所も認めているようですね(^^)。

 それでも、君は、元・慰安婦の証言は全部ウソだとでも言うのかい? 元・慰安婦
の証言の証拠としての価値を認めないのかい?
 もし、そうなら、元・慰安婦の証言が全部ウソだという証拠を出してください。
 言っておきますが、「全部ウソだ」という証拠ですよ。証言の一部に矛盾や誤記憶
があったからといって証言全部がウソだということになんてなりませんからね。そん
なもの持ち出しても、却下しますよ。
 >>530の名無しさんが紹介されたように、河野洋平氏も「半世紀以上も前の話だか
ら、その場所とか、状況とかに記憶違いがあるかもしれない。だからといって、一人
の女性の人生であれだけ大きな傷を残したことについて、傷そのものの記憶が間違っ
ているとは考えられない。実際に聞き取り調査の証言を読めば、被害者でなければ語
り得ない経験だとわかる。相当な強圧があったという印象が強い」と言っていますし
ね(笑い)。


元 慰 安 婦 の 証 言 が 全 部 ウ ソ だ と い う こ と を 

証 明 し て く れ




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