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従軍慰安婦についてpart.2

451過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/28(水) 19:27
黒ネコさんへ

 遅くなりましたが、信夫『戦時国際法提要』の該当部分の続きを記しておきます。
長いので、今回もその一部のみです。この部分は、戦時叛逆罪の名称は不適当ではな
いかという信夫の説が開陳されているので、あまり参考にはなりませんが、省略して
変に疑われるのも片腹痛いですから、そのまま紹介しておきます。

「七七三 敵軍幇助罪には従来多くは戦時叛逆罪の称呼が用いられてある。然しなが
ら叛逆罪なるものは厳格に論ずれば、国民の或者が己の国家に対して不軌を謀ること
の罪である。随って忠義関係の無い敵味方の間及び対外国人関係に於ては、叛逆罪は
成立せざる理である。尤も英国の法律では、英国に居住する外国人は、その居住期間
英国皇帝に対し一時的の忠義(temporary allegiance)を負うべきものとしてあるか
ら、之に背けば英国の一三五二年の『叛逆罪法』("Treason Act")又は一八四八年の
『大逆罪法』("Treason Felony Act")に依り、外国人としても叛逆罪に問はるるに
理はあろう。けれども彼にして一たび英国を去り、而して後に英国に対して不軌を謀
ることあるも、最早捕えられても叛逆罪が成立するとは考えられない。故を以て占領
地住民の占領軍に対する反抗の如きは、占領軍は元々単にその軍の安全の必要上占領
地に於て行政施行の任に当るに止まり、住民は一時的権力者たる占領軍に対し服従は
為すべきも忠義を誓う筋合の者ではないから、忠義関係の下に於てのみ成立すべき叛
逆罪の称呼を以て論ずるは当を得ずと思う。
 然るに独逸(帝政時代の)にては、占領地住民に対しても叛逆罪を手教するの制で
あった。独逸にては一切の叛逆罪を大叛逆罪(Hochverrat)、国叛逆罪(Landesverrat)
及び戦時叛逆罪(Kriegsverrat)の三種に区別する。大叛逆罪は独逸の元首に対し危
害を加え又は加えんとし、又は独逸の国憲紊乱を企てるが如き大罪を指す。国叛逆は
外国を促して独逸に開戦せしめ、独逸の敵に仕え、故意に敵国を援助し、要塞を敵国
に交付し、軍事的建設物を破壊し、間諜として行動し、その他敵国のために独逸軍の
不利を謀ること等で、詳細は載せて一八七一年制定の独逸刑法第八十条乃至第九十三
条にある。この国叛逆罪を独逸の軍人が戦場にて行えば、翌七二年制定の独逸陸軍刑
法第五十七条の下に戦時叛逆罪に問われるのである。同陸軍刑法第五十八条には戦時
叛逆罪の項目が列挙されてあり、その中には敵のために嚮導を為すこと、上官の命令
に服従せざること、軍の給養に必要なる事項の遵由を怠ること、敵の捕虜を逃走せし
むること等もある。而して次の第五十九条には、これ等の行為に就いては独逸人以外
の者にも前条を適用すること、又第六十条には、戦時叛逆の計画あることを聞知して
之を上官に内報せざる者をも同罪を以て論ずることの規定がある。のみならず第百六
十上には第五十七条乃至第五十九条所載の行為(主として敵国幇助罪に該当するもの)
をたんに戦場のみでなく凡そ作戦地帯内にて行える外国人にも之に依りて処罰するこ
と、又第百六十一条には、独逸帝国の法律に依り処罰されるべき行為を独軍の占領地
たる外国領土に於て行える外国人は、之を独逸領土内にて行える者に擬して処罰する
ことが規定せられてある。外には一八八九年には、軍律を外国人に適用することに関
する勅令が出で、中に於て凡そ独逸軍の侵入したる敵国領土にありては、指揮官は管
下の常人にして敵国に幇助を供し又は独逸軍に有害の行為を為せる者を死刑に処する
ことの軍律を発する得、とのことが規定せられた。
(つづく)




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